後遺障害等級3級の主な症状と慰謝料相場

執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 埼玉弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
是非とも皆様の不安を解消するお手伝いをさせてください。

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「後遺障害等級3級に認定される症状とはどのようなもの?」
「後遺障害等級3級だとどのくらい慰謝料がもらえるのだろうか」

後遺障害等級3級は、1~14級の等級のうち上から3番目に位置しており、労働能力喪失率が100%となる重度の障害を残す等級です。

ここでは、後遺障害等級3級とはなにか、後遺障害等級3級となる症状、賠償に関すること、および後遺障害等級3級に認定された場合に弁護士に相談するメリットなどついてご説明します。

この記事が、交通事故に遭い後遺障害等級3級に認定される可能性がある場合や認定を受けた場合、今後のとるべき行動などを考える際の参考となれば幸いです。

1.後遺障害等級3級

(1)後遺障害等級3級とは

後遺障害とは、交通事故による後遺症のうち、交通事故が原因であることが医学的に証明されるとともに、労働能力の低下や喪失が認められ、その程度が自賠法に定められた1から14までの等級のいずれかに該当するものをいいます。

交通事故によって怪我をした場合に、一定期間必要な治療を行ったにもかかわらず、症状が一進一退となり、治療を続けても効果が認められない状態となったとき(症状固定)、残ってしまった症状が後遺症です。

これが一定の類型に当てはまる場合に後遺障害として認められることとなります。

後遺障害等級は、後遺障害による賠償金の算定の目安となるもので、後遺障害の内容に応じて、重いものから順に1から14級が定められています。

後遺障害等級3級は、かなり重い部類の傷害であり、生活に著しい支障を及ぼす障害が多く含まれます。

(2)後遺障害等級3級の認定条件

後遺障害等級3級に認定される症状は以下のとおり定められています。

後遺障害等級3級に認定される症状

3級1号:1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
3級2号:咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3級3号:神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
3級4号:胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
3級5号:両手の手指の全部を失ったもの

以下、それぞれについて詳しく説明します。

#1:3級1号(1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの)

交通事故によって、片方の目が失明し、失明していない方の目の視力が0.06を下回る状態になると、第3級1号が認定されます。

眼鏡・コンタクトレンズ等の着用により矯正が可能な場合は、矯正視力がどれくらいかによって判断されます。

「失明」とは、以下のいずれかをいいます。

失明

  • 眼球が事故により直接失われた、または事故後の手術で眼球を取り出した
  • 光の明暗がまったくわからない
  • 光の明暗がかろうじてわかる(暗室で目の前に点滅する照明の明暗がわかる、または、目の前で動く手のひらの上下左右の方向がわかる)

#2:3級2号(咀嚼又は言語の機能を廃したもの)

①咀嚼の機能を廃したもの

「咀嚼機能を廃した」とは、スープなどの流動食しか食べられない状態をいいます。

固形物をかみ砕くなどが難しく、それらを食べることができなくなった場合には、「咀嚼機能を廃した」ものと認められる可能性があります。

②言語の機能を廃したもの

「言語の機能を廃した」と言えるためには、以下の4種の語音のうち3種以上の発音ができないことが必要です。

発音の種類

  1. 口唇音(ま行・ぱ行・ば行・わ行の音、および「ふ」)
  2. 歯絶音(な行・た行・だ行・ら行・さ行・ざ行の音、および「しゅ」「し」「じゅ」)
  3. 口蓋音(か行・が行・や行の音、および「ひ」「にゅ」「ぎゅ」「ん」)
  4. 喉頭音(は行の音)

以上のうち3種以上の発音ができなくなり、言葉による意思疎通が難しくなっている場合がこれに該当するものとなります。

#3:3級3号(神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの)

神経系統の動きや精神に著しい障害が残り、一生、労務に服せないと認められるものが3級3号の症状となります。

3級3号に該当するものの例として、脳の器質的障害、脊髄の障害、末梢神経障害、外傷性てんかん、失調・平衡機能障害が挙げられます。

このうち、代表的な例として、高次脳機能障害と脊髄の障害を簡単に説明します。

①高次脳機能障害

高次脳機能障害とは、脳に損傷が生じたために、記憶や感情の抑制などの機能に障害が生じた状態をいいます。

高次脳機能障害で3級3号に該当する場合とは、4つの能力(意思疎通能力、問題解決能力、作業持続能力、社会的行動能力)のうち、1つ以上を全て失った、または、2つ以上の大部分を失った場合をいいます。

それぞれの能力とその喪失の程度の例については以下のとおりです。

Ⅰ意思疎通能力(記銘・記憶力、認知力、言語力等)

全てを失った場合:

「職場で他の人と意思疎通を図ることができない」場合

大部分が失われている場合:

「実物を見せるなどの手段を用いながら話しかけると、短い文や単語であれば理解できる」場合

Ⅱ問題解決能力(理解力、判断力等)

全てを失った場合:

「課題を与えられても手順とおりに仕事を全く進めることができず、働くことができない」場合

大部分が失われている場合:

「1人で手順どおりに作業を行うことは著しく困難であり、頻繁な指示がなければ対処できない」場合

Ⅲ作業持続能力(作業負荷に対する持続力・持久力)

全てを失った場合:

「作業に取り組んでもその作業への集中を持続することができず、すぐにその作業を投げ出してしまい、働くことができない」場合

大部分が失われている場合:

「障害のために本来の休憩時間とは別に休憩を入れる、あるいは注意喚起のために本人の監督を頻繁に行うことをしても、半日程度しか働けない」場合

Ⅳ社会的行動能力(協調性等)

全てを失った場合:

「大した理由もなく突然感情を爆発させ、職場で働くことができない」場合
大部分が失われている場合:

「障害により、非常に不適切な行動(突然、大した理由がないのに怒り始めるなど)がひんぱんに認められる」場合

②脊髄障害

脊髄の障害とは、脊髄損傷によって次の症状が認められるものをいいます。

脊髄損傷による症状

  • 軽度の四肢麻痺
  • 中等度の対麻痺(両方の脚または両方の手のどちらかに麻痺があること)

麻痺の程度については以下のとおりです。

軽度の麻痺:

上肢(腕)については文字を書くのに困難がともなうもの。

下肢(脚)については一人で歩けるものの片脚の麻痺のために転倒しやすく、速度が遅い、または両脚の麻痺により杖等がなければ階段を上れないもの。

中等度の麻痺:

上肢については500グラム程度のものを持ち上げられない、または文字を書くことができないもの。

下肢については片足の麻痺により杖等なしに階段を上ることができないもの、または両脚の麻痺により杖等なしに歩行が困難であるもの。

脊髄は脳からの命令を手足に伝える働きを担い、その働きが損なわれることにより、こうした症状が現れます。

#4:3級4号(胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの)

これは、身の回りの動作は可能であるものの、これらの障害により労働が不可能な状態をいいます。

胸腹部臓器の傷害のうち、3級4号が認められるのは、主に、呼吸器の障害です。

病院での検査によって呼吸器系の機能を数値化し、労働が不可能だとされる基準値を参考に3級4号に該当するかどうかが判断されます。

3級4号が認定される基準は以下のようになります。

3級4号が認定される基準

  • 動脈血の酸素分圧が50Torr(トル=mmHg)以下
  • 動脈血の酸素分圧が50Torr~60 Torrの範囲内で、加えて動脈血の炭酸ガスの分圧が限界値(37Torr~43 Torr)範囲外であること
  • スパイロメーターの呼吸気量において、%1秒量が35以下、または%肺活量が40以下であり、加えて連続して100m以上歩行できないこと

いずれの症状も血中酸素不足による過呼吸がひどく、労務に服せなくなります。

#5:3級5号(両手の手指の全部を失ったもの)

「手指を失ったもの」とは、母指(親指)は指節間関節(第1関節)、その他の手指は近位指節間関節(第2関節)以上を失ったものをいいます。

以下のいずれかに該当する場合、各手指の全部を失ったと判断されます。

①手指を中手骨又は基節骨で切断したもの

②近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離断したもの

親指が第1関節から先、それ以外の指が第2関節から先の部分をすべて失った場合がこれに該当することになります。

2.後遺障害等級3級が認定されると請求できる賠償金の相場

利息とは

(1)後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故により後遺障害が残ったことで、今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償をいいます。

交通事故で被害にあったことによる慰謝料の金額を算出する際、以下の自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の三つの計算基準があります。

①自賠責基準

自動車やバイクを運転する際に加入が義務付けられている自賠責保険が定めている基準。

交通事故被害者のための最低限度の保障を目的とするものであるため、金額は低廉となる。

②任意保険基準

任意保険会社が定めている基準。

各社が任意に決めており非公開となっているため明確になっていないものの、自賠責基準と同程度か少し高めの金額であることが多い。

③弁護士基準(裁判基準)

過去の裁判例をもとに算出された慰謝料額の目安のことで、三つの中で慰謝料の額が最も高額となることが多い。

参考までに、後遺障害等級3級の慰謝料について、自賠責基準と弁護士基準を比較すると以下のとおりとなります。

自賠責基準 弁護士基準
861万円(被扶養者がいる場合は1005万円)

※2020年3月31日までに発生した事故は829万円(被扶養者がいる場合は973万円)

1990万円

弁護士基準(裁判基準)を用いると、自賠責基準の約2倍の慰謝料となることがわかります。

弁護士に依頼することで、弁護士基準で算出した慰謝料を相手方に請求することができるので、慰謝料の大幅な増額が期待できます。

(2)後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ったことによって失われる将来の収入のことです。

後遺障害逸失利益の計算式は以下のとおりです。

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に相当するライプニッツ係数

以下、各項目についてご説明します。

①基礎収入

原則として、事故前年の収入を用います。

主婦や学生等、収入を得ていない方でも、平均収入(賃金センサス)を用いて計算することが可能な場合があります。

②労働能力喪失率

後遺障害が残った場合、その等級に応じ、労働能力が制限されます。

自賠法上の後遺障害は、等級ごとに目安となる労働能力の制限の程度(労働能力喪失率)が定められています。

後遺障害等級3級の場合は、労働能力喪失率は100%とされています。

この労働能力喪失率にしたがって、将来の収入も減少すると考えて、逸失利益を計算することになります。

③労働能力喪失期間に相当するライプニッツ係数

まず、労働能力喪失期間は、原則として67歳までの期間を基準とします。

また、平均余命の2分の1と67歳までの期間を比較して平均余命の2分の1の方が長い場合は平均余命の2分の1の期間を用います。

67歳以上の方については、平均余命の2分の1となります。

逸失利益は将来にわたって発生するものです。

しかし、損害賠償の支払を受けるときには、これを前払いしてもらうことになります。

そのため本来受け取る時期までの利息(中間利息)を控除しなくてはなりません。

各年数に応じて中間利息を控除した金額を算出するための数字がライプニッツ係数です。

例えば、15年のライプニッツ係数は11.9379となっています。

この数字をかけることにより、中間利息が控除された金額を算出することができます。

以上に従い、例として、年齢52歳で事故前の年収が500万円の人が後遺障害等級3級の認定を受けた場合の逸失利益を計算すると以下のようになります。

500万円×100%×11.9379=5968万9500円

3.後遺障害等級3級で弁護士に相談するメリット

支払いが困難になった場合の対処法

弁護士に相談するメリットについてご説明します。

(1)交渉や後遺障害申請等の手続を一任

弁護士に依頼した場合、相手方とのやり取りは全て弁護士が行うことになります。

後遺障害等級3級は、後遺障害等級の中でもかなり重い部類に該当します。

ご家族による解除等が必要なケースも多く、それだけで負担が大きいにもかかわらず、慣れない保険会社との交渉手続に対応していくのは、精神的にも肉体的にもかなり負担が大きいと思われます。

しかし、弁護士に依頼すれば、それらの負担を抱える必要はありません。

依頼した後は治療に専念できるので、事故対応のストレスが軽減され時間の節約にもつながるでしょう。

(2)慰謝料の増額

弁護士が介入した場合、前述のとおり、後遺障害慰謝料の金額はおよそ2倍に増額します。

これは、弁護士が被害者の代理人として交渉する場合、交渉が決裂したときには裁判に移行する可能性が高くなるため、相手方も弁護士基準での示談に応じやすくなるからです。

このように、賠償額の増額が見込めることは弁護士に相談する大きなメリットと言えるでしょう。

(3)適切な後遺障害等級獲得のし易さ

後遺障害等級の認定は、資料に基づく書面審査のため、提出書類によっては思うような認定結果が得られないケースが多々あります。

後遺障害申請の手続には、加害者の任意保険会社が主導する事前認定と、被害者自身が手続を行う被害者請求の2種類の方法があります。

事前認定では、被害者は後遺障害診断書を医師に作成してもらって加害者の任意保険会社に提出するだけでよく、後の書類は加害者の任意保険会社が収集してくれます。

しかし、その他の書類の内容を確認することはできませんし、十分に資料が集められているかを確認することもできません。

一方、被害者請求では、すべての書類を被害者が集めることになりますので、内容の確認漏れなどはなくなります。

しかし、そのための負担は大きいものとなってしまいますし、内容の確認のための知識がなければ結局十分に書類を集められないのと変わりありません。

このような場合、交通事故の案件を多く取り扱う弁護士に依頼すれば、手続を代行させることができますし、適切な記載がされた後遺障害診断書を書いてもらえるよう医師に促してもらうことなどもできます。

弁護士に手続を依頼することにより、本来獲得できるはずの後遺障害等級が認定されないリスクを抑えることができるでしょう。

まとめ

本記事では、後遺障害等級3級の概要や認定条件のほか、弁護士に相談するメリットなどをご紹介しました。

また、専門家である弁護士に相談することで、後遺障害等級3級認定で生じたご不安の解決や慰謝料額の相談ができるでしょう。

後遺障害等級3級について懸念点などがある方は、一度弁護士に相談することをおすすめします。

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執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 埼玉弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
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