自己破産をするとどんな影響があるのか?よくある勘違いも紹介!

執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
是非とも皆様の不安を解消するお手伝いをさせてください。

「自己破産をするとどんな影響が起きるのか」
「自己破産をする上で知っておくべきことは何なのか」

自己破産を検討している方の中には、実際に破産手続をすることでどのようなことが起きるのか気になっている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、自己破産をするとどうなるのかについてご紹介します。

1.自己破産をするとどうなるのか

自己破産にはメリットとデメリットがあります。

ここでは、自己破産をすることによるメリットとデメリットについて、それぞれ解説します。

(1)メリット

自己破産をすることで、主に以下の2つのメリットがあります。

  1. 借金の支払義務がなくなる
  2. 債権者からの取立てがなくなる


順にご説明します。

#1:借金の支払義務がなくなる

自己破産をすることで、税金等の一部の債権を除き、原則として全ての借金の支払い義務がなくなります。

裁判所から免責許可の決定が下されると、債権者に対して返済する必要がなくなる点が最大のメリットです。

免責許可決定後の収入は自由に使うことができ、生活の再建を図ることができます。

借金の額に関係なく、全ての債務がなくなるので、多額の借金に困っている方は自己破産を検討してみましょう。

#2:債権者からの取立てがなくなる

自己破産に限らず、債務整理の手続が始まると、債権者からの取立てがなくなります。

これは、貸金業法という法律により、弁護士に依頼した後、直接の取り立て行為が禁止されるためです。

また、自己破産手続を開始すれば、訴訟を提起することができなくなります。破産手続外で強制執行をされるおそれもなくなります。

そのため、自己破産手続中でも平穏な生活を送ることができるといえるでしょう。

取立てや訴訟をされるリスクがある環境下で生活をするのは精神的にもかなりの負担であるため、自己破産の大きなメリットと言えるでしょう。

(2)デメリット

自己破産によって大きなメリットがある反面、いくつかのデメリットがあります。

主なデメリットは以下の5つです。

  1. 信用情報機関に事故情報が登録される
  2. 自由財産以外の財産の所有権がなくなる可能性がある
  3. 官報に個人情報が掲載される
  4. 活動に制限がかかる
  5. 郵便に制限がかかる


自己破産をすることで、生活にどのような影響が生じるのか確認しておきましょう。

#1:信用情報機関に事故情報が登録される

自己破産をすると、信用情報機関に一時的に事故情報が登録されます。

事故情報が登録されると、クレジットカードやローンの利用ができなくなるのです。

また、利用中のクレジットカードやローンも強制的に解約される点にも注意しなければなりません。

なお、信用情報機関から事故情報が削除されれば、再びクレジットカードやローンの契約をすることが可能です。

信用情報機関によって事故情報の登録期間は以下のように異なります。

株式会社シー・アイ・シー(CIC) 株式会社日本信用情報機構(JICC) 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
免責許可決定確定日から5年 免責許可決定確定日から5年 手続開始決定日から10年

なお、信用情報機関は互いに事故情報の共有を行っているため、すべての信用情報機関から事故情報が削除されない限り、クレジットカードやローンの契約を行うことができない点を押さえておきましょう。

#2:自由財産以外の財産の所有権がなくなる可能性がある

裁判所の判断によりますが、自由財産以外の財産の所有権を失う可能性があることを頭に入れておきましょう。

資産価値の高い家や車は換価対象となり、債権者への配当に使われることがあります。

自己破産前に売却したり、名義変更をしたりしても、裁判所や管財人の調査によって明らかになるので、かなりリスクが高いです。
なお、自由財産には以下のようなものが該当します。

  • 残高(複数ある場合は合計額)が20万円以下の預貯金
  • 見込額(数口ある場合は合計額)が20万円以下の生命保険解約返戻金
  • 処分見込額が20万円以下の自動車
  • 居住用家屋の敷金債権
  • 電話加入権
  • 支給見込額の8分の1相当額が20万円以下の退職金債権
  • 支給見込額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7相当額
  • 家財道具


自由財産に該当するかどうか判断できない場合は、何の財産が処分される可能性があるのか弁護士に相談することをおすすめします。

#3:官報に個人情報が掲載される

自己破産によって官報に個人情報が掲載されます。

破産手続開始の決定がされたとき、もしくは免責許可の決定がされたときに、官報に掲載されることとなります。

官報に個人情報が掲載されるので、官報を日ごろからチェックしている人が身近に入れば、その人たちに自己破産をしたことを知られることになります。

ただし、一般の方で官報を常に確認している人は極めて稀なので、官報経由で知られるリスクはそこまで高くないと言えるでしょう。

#4:活動に制限がかかる

破産手続期間中において、移動制限がかかります。

特に引越しや旅行をするためには、裁判所の許可が必要です。

裁判所の許可を得なければ、自由に長距離移動等ができなくなる点は頭に入れておきましょう。

また、一時的に資格制限を受けることになります。

例として以下のような職種は、手続期間中は労働することができません。

  • 士業
  • 警備員
  • 保険外交員

なお、破産手続が終了した後は、自由に活動できるようになります。

#5:郵便に制限がかかる

管財事件の破産手続期間中は、郵便に制限がかかる点も要注意です。

破産者の元に届けられる郵便物は、隠匿財産の有無の調査のために一度管財人の元に転送されるようになっています。

全ての郵便物は管財人に中身をチェックされた後、破産者の元に郵送されるので、手元に郵便が届くまで時間がかかる点を頭に入れておきましょう。

2.自己破産でよくある勘違い

自己破産において、勘違いされがちなことがいくつかあります。

たとえば、よくある勘違いは以下のとおりです。

  1. 家を借りられなくなる
  2. 年金を受け取れない
  3. 選挙権がなくなる

順にご説明します。

(1)家を借りられなくなる

自己破産をしたという理由で、家を借りられなくなることを心配する方がいらっしゃいます。

賃貸物件の保証会社が信販会社系だった場合は、信用情報を確認するため、信用情報機関に事故情報が登録されている間は契約できなくなりますが、そうでない場合は、通常どおり家を借りることができます。

もし、家を借りるときは、信販系会社が保証している物件以外を探すことをおすすめします。

(2)年金を受け取れない

自己破産をしても年金を受け取ることはできます。

国民年金や公的年金は、差押禁止財産の1つです。

(3)選挙権がなくなる

選挙権に関しても自己破産の影響を受けません。

破産手続期間中でも、選挙に参加することができます。

まとめ

自己破産をすると、借金の返済義務がなくなる代わりにいくつかの制限を受けることになります。

信用情報機関に事故情報が登録されたり、財産が処分されたりするので、ある程度生活に影響が出ることは想定しておきましょう。
弁護士法人みずきでは、自己破産に関する相談を無料で受け付けておりますので、借金にお困りの方はお気軽にご相談ください。

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執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 第二東京弁護士会

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