管財人費用が発生するケースとは?主な金額と費用以外に発生する負担

執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
是非とも皆様の不安を解消するお手伝いをさせてください。

「管財人費用としてどのくらいの金額が発生するのか」
「管財人費用はどのようなときに発生するのか」

自己破産を検討している方の中には、管財事件として処理されることを聞き、管財人の費用について調べている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、管財人費用が発生するケースや費用の金額、管財人費用以外の負担についてご紹介します。

1.管財人費用が発生するケース

自己破産において管財人費用が発生するケースは、手続が管財事件として処理された場合です。

そもそも、自己破産には2種類あります。

自己破産手続の開始を裁判所に対して申し立てると、裁判所は申立人の状況に応じて「同時廃止事件」か「管財事件」のどちらかの形で手続を開始します。

管財事件とは、自己破産の手続きを申し立てた人に一定額以上の財産がある場合に、その財産を換金して債権者に配当する類型の破産手続のことです。

裁判所によって指定された破産管財人が破産者の資産・負債の調査と免責が相当かどうかの調査を行います。

特定の要件を満たすと、簡易な同時廃止事件ではなく、管財事件として扱われます。

例えば、東京地方裁判所の場合、以下のような事情がある方は管財事件として扱われます。

20万円相当の財産がある場合(車や家など)
33万円以上の現金を所有している
免責不許可事由がある
所有財産がはっきりせず、調査が必要な場合
個人事業主、法人代表者の場合


一定額以上の現金・財産を所有している場合や、免責不許可事由に該当する場合などは管財事件となって破産管財人が選任される可能性が高いです。

管財事件に該当するかどうか判断できない場合は、弁護士に状況を説明して、管財人費用が発生するのか確認してみましょう。

なお、管財事件に該当しない場合は、同時廃止事件として処理されます。

管財事件や同時廃止事件に関しては、以下の記事で解説しているので、そちらをご覧ください。

管財事件とは何なのか?手続の流れと特徴、同時廃止事件との違いについて解説

自己破産で同時廃止事件になる要件とは?同時廃止事件の主なメリット

 

2.管財人費用の金額

管財人費用として予納金を納めなければなりません。

予納金の額は、少なくとも20万円以上かかるのが一般的です。

ただし、管財事件でも少額管財事件として処理されれば、最少額の支出で済みます。

少額管財事件とは、通常の管財事件に比べて、手続の負担が軽減された手続方法です。

どれぐらいの管財人費用がかかりそうか、弁護士に確認することをおすすめします。

3.管財事件で発生する制限

管財事件になると、管財人費用が発生するだけでなく、他にもいくつかの制限を受けることになります。

事前に把握しておくべき点は以下の4つです。

  • 管財人による財産の調査や処分手続が行われる
  • 郵便の制限を受ける
  • 引っ越しや旅行が自由にできなくなる
  • 資格制限を受ける


生活に影響する部分もあるので、どのような制限がかかるのか確認しておきましょう。

(1)管財人による財産の調査や処分手続が行われる

管財事件になると、破産管財人は破産財団に属する財産の管理権を有し、破産者がどのような財産を所有しているか調査することが可能となります。

破産者が所有している財産のうち、自由財産を除いた財産は破産管財人によって自由に処分されてしまいます。

破産者は破産管財人の調査に協力する義務があるため、誠実に対応するようにしましょう。

(2)郵便の制限を受ける

管財事件として処理されれば、郵便の制限を受けることになります。

破産者宛の郵便物が直接手元に郵送されるのではなく、一度管財人の元に転送されるようになるのです。

破産者に財産隠しなどの不正や他債権者の申告漏れがないか調べるために、破産者宛の郵便物の中身は全て確認されます。

管財人が郵便物の中身を確認した後は、管財人から破産者へ郵便物が返還されます。

なお、郵便の制限は破産手続が終了するまでの間で、破産手続が終わり次第、直接手元に郵便物が郵送されるようになります。

(3)引っ越しや旅行が自由にできなくなる

破産手続中は、引っ越しや旅行が自由にできなくなります。

事前に裁判所の許可を得ることで手続期間中でも引っ越しは可能ですが、自由に居住先を変更することができません。

また、長距離の移動の制限も受けるため、手続期間中に自由に旅行することもできないことを押さえておきましょう。

裁判所の許可を得ることで引っ越しや旅行も可能ですが、妥当な理由がない限り認められることは少ないでしょう。

なお、破産手続が終了すれば、自由に引っ越しや旅行は可能になります。

(4)資格制限を受ける

自己破産の手続期間中は、資格制限を受けます。

たとえば、以下の職種に該当する方は、一時的にその職種で労働することができません。

  • 士業
  • 役員・取締役
  • 金融関係
  • 警備業


破産手続開始決定時に、これらの職業や資格についている場合は、その資格や地位をうしなうことになります(その資格の取消しが任意になっていることもあります)。

そのため、資格制限の対象者は、資格制限を受けている期間中の収入源をどうするか事前に考えておくことが重要です。

なお、免責許可決定がでると、「復権」により資格制限が解除されるため、資格や地位を失っていない限りにおいて、破産手続前と同様に仕事をすることができます。

まとめ

自己破産で管財事件として扱われる場合、管財人費用が発生します。

少額管財事件であれば20万円程度で済みますが、そうでない場合は、予納金の支払いも加わり、より高額の費用を支出することになるでしょう。

また、管財事件は管財人費用だけでなく、さまざまな制限を受けることになります。

生活に支障が出るケースもあるので、事前に対策をしておくことが大切です。

弁護士法人みずきでは、管財事件に関する相談を無料で受け付けておりますので、自己破産を検討している方はお気軽にご相談ください。

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執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
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