カードローンの返済ができないときに自己破産はできる?手続後の影響についても解説

「カードローンで作った借金でも自己破産はできるのか」
「カードローンで作った借金があるときに自己破産をするとどうなるのか」

カードローンの返済で困っている方の中には、自己破産ができるのか、自己破産をした場合の影響はどのようなものか、などについて調べている方もいると思います。

結論からいいますと、自己破産の手続を進めることにより、未払の税金などの一部の債務を除いて支払義務の免除を受けることが可能であり、カードローンの返済義務も自己破産の手続による免除の対象になります。

しかし、カードローンの返済ができないことを理由に自己破産を申し立てる際にはいくつかの注意点もあります。

本記事では、カードローンと自己破産の関係や、自己破産の注意点、その後の影響等について解説します。

1.カードローンと自己破産の関係

自己破産は、借金の返済が困難であることを裁判所に申し立て、裁判所から免責許可決定を受けることで借金の返済義務を免除してもらう手続です。

カードローンは、銀行や消費者金融などの金融機関が個人向けに提供している融資サービスであり、無担保で利用できるなどの理由から手軽に利用される傾向があります。

しかし、カードローンの利用が恒常化すると、返済するための借入れを繰り返すようになってしまい、多重債務に陥るリスクが高まる可能性があります。

以下では、カードローンによる債務の返済が滞った場合に自己破産を行うことができるかどうかとその後の影響について解説します。

なお、自己破産の手続の概要や流れについては、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

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また、カードローンの利用と多重債務の関係性やそのリスクについては、以下の記事も参考になります。

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(1)カードローンの返済ができない場合に自己破産を行うことはできるか

結論からいいますと、カードローンの返済ができない場合でも、自己破産を申し立てることができます。

免責の対象となるのは、税金などの公租公課を除いた全ての債務です。

そのため、裁判所から免責許可決定が出されれば、カードローンの返済義務も免れることができます。

カードローンには、銀行や消費者金融が行うもののほかに、クレジットカード会社のキャッシングローンもあります。

自己破産手続を行うと、しばらくの間、再度の借入れはできなくなりますし、クレジットカード会社についてはショッピングの利用に関する契約についても強制解約となる点には注意が必要です。

クレジットカードの利用と自己破産の手続の関係については、以下の記事で詳しく解説しています。

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自己破産をするとクレジットカードは使える?作る時の注意点とは

(2)自己破産後のカードローンの利用について

自己破産を行った後は、一定期間を経過するまではカードローンの利用ができなくなってしまいます。

自己破産に限らず、債務整理の手続を行うと、その事実が信用情報機関に登録されます(いわゆる「ブラックリスト」入り)。

信用情報機関は、各金融機関から顧客の借入れや返済などに関する情報の提供を受けてこれを管理し、金融機関からの照会に応じて情報の開示を行う機関です。

自己破産をはじめとする債務整理を行ったという事実は、その人が金融事故を起こした情報(事故情報)であり、これも信用情報機関に登録されることになります。

そして、顧客から借入れなどの申込みを受けた金融機関は、審査のために信用情報機関に照会を行うことにより、これを知ることになります。

事故情報が登録されているということは、その人の返済能力に問題があることを意味するため、カードローンの利用などの申込みがされたとしても、審査に通らず、借入れの利用ができなくなってしまうのです。

なお、事故情報は一定期間が経過すれば削除されるため、削除された後であれば利用を再開できるようになります。

信用情報機関ごとの事故情報が削除されるまでの期間は、以下のとおりです。

株式会社シー・アイ・シー(CIC) 株式会社日本信用情報機構(JICC) 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
免責許可決定確定日から5年 免責許可決定確定日から5年 手続開始決定日から10年

また、自己破産を行った際に利用していたカードローン会社では、事故情報が削除された後であっても利用することができない可能性があります。

これは、カードローン会社内で独自に管理している顧客情報に事故情報が残ってしまい、それが消えないことが理由です(いわゆる「社内ブラック」)。

さらに、社内ブラックの情報は同じ系列の会社内でも共有されていることがあるため、自己破産の際に利用していたカードローン会社および同じ系列の会社でのローンの利用はできなくなる可能性があることは覚えておきましょう。

なお、信用情報機関に事故情報が登録されるタイミングや影響については、以下の記事も参考になります。

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カードローンは信用情報に影響がある?事故情報が登録される二つのパターン

2022.01.31

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2.カードローンの債務が原因で自己破産を行う際の注意点

先ほども触れたように、カードローンの返済が滞った場合、自己破産の手続を裁判所に申し立て、免責許可決定を受けることができれば返済義務は免除されます。

しかし、自己破産手続を行う際には、以下の点に注意しなければいけません。

カードローンの債務が原因で自己破産を行う際の注意点

  1. 自己破産の要件を満たさなければ申立てが認められない
  2. 免責不許可事由があると免責を受けられない可能性がある

順にご説明します。

(1)自己破産の要件を満たさなければ申立てが認められない

裁判所に自己破産の手続を申し立てるためには、一定の要件を満たす必要があります。

主な要件は以下のとおりです。

自己破産の申立要件

  1. 支払不能にあること
  2. 適法な申立てであること
  3. 破産障害事由がないこと

まず、支払不能とは、債務を返済することが困難であることを意味します。

これは、一時的に収入が減って返済が滞っただけでは足りないと考えられています。

支払不能かどうかについては、借金総額だけでなく、収入や財産状況などの事情を総合的に考慮した上で判断されます。

だいたい、債務の金額が年収を上回っている場合や、債務総額を3年の分割で返済するめどが立たない場合は支払不能が認められる傾向にあります。

また、不正な目的での申立てであったり、申立て後に裁判所に納めるべき費用を納めていなかったりすると、申立てが認められなくなってしまいます。

自己破産を申し立てるための要件の詳細については、以下の記事もあわせてご参照ください。

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自己破産を行うための条件とは?免責不許可事由についても弁護士が解説

(2)免責不許可事由があると免責を受けられない可能性がある

債務者に免責不許可事由があると、免責を受けることができない可能性があります。

免責不許可事由とは、破産法に定められた、免責をしてはいけないとされている事由のことです。

具体的には、以下のような事由が定められています。

主な免責不許可事由

  • 借金がギャンブル等の射幸行為や高価品の購入などの浪費によるものである
  • 特定の債権者のみに返済を行った(偏頗弁済)ことがある
  • 財産を隠したり廉価で処分したりした
  • 返済の意思なく債務を負った

もっとも、免責不許可事由に該当する場合であっても、裁判所がその判断で免責を認める(裁量免責)ケースは多く見られます。

そのため、上記のような事情がある場合でも裁量免責を受けられる可能性があるかどうか、まずは弁護士に相談することが大切です。

免責不許可事由の詳細については、以下の記事で詳しく解説しています。

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自己破産手続きで免責不許可となるケースとは?

3.自己破産を行った後の影響

自己破産に限らず、債務整理を行った場合、その対象にした金融機関の利用が一時的にできなくなります。

これは、銀行等の金融機関内部の規定によるものと、信用情報機関に自己破産を行った事実が事故情報として登録されることによるものがあります。

具体的には、以下のような影響が生じることに注意が必要です。

自己破産を行った後の主な影響

  1. 銀行口座が凍結される可能性がある
  2. 住宅ローンや車のローンが利用できない
  3. 新しいクレジットカードの契約ができない
  4. 保証人や連帯保証人になることができない

順にご説明します。

なお、以下の記事も参考になるので、あわせてご参照ください。

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自己破産のその後はどうなる?生活への影響や制限を受けないことについても解説

(1)銀行口座が凍結される可能性がある

銀行のカードローンが返済できなくなり、自己破産を行った場合には、借入れを行っている銀行の口座が凍結される可能性があることに注意が必要です。

自己破産に限らず、弁護士に依頼して債務整理の手続を行う際は、弁護士から各金融機関に受任通知を送付します。

銀行は、受任通知によって債務者がカードローンの返済を継続することが困難になったことを知った時点で、銀行口座の入出金を停止(凍結)し、残っている預金と回収できていないカードローンの金額を相殺して回収するようにしています。

そのため、銀行のカードローンが支払えなくなって自己破産を行う際には、一時的にその銀行口座において入出金を行うことができなくなりますので、給与の振込先や水道光熱費の支払用にしている場合は、あらかじめ変更しておく必要があります。

銀行口座が凍結されるタイミングや注意点などについては、以下の記事もあわせてご参照ください。

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自己破産をすると銀行口座はどうなる?口座が凍結されるタイミング

(2)住宅ローンや車のローンが利用できない

自己破産をすると、カードローンと同様に、一定期間、住宅ローンや車のローンも利用できなくなります。

自己破産後、住宅や車を購入すること自体はできるものの、ローンを利用した分割払いでの購入ができないことに注意が必要です。

なお、事故情報が削除された後であれば、住宅ローンや車のローンを利用することができます。

ただし、自己破産を行った際に利用していた金融機関やその関連業者のローンについては、先に触れた社内ブラックにより、事故情報の削除後も利用できないことが多いです。

自己破産後に住宅ローンを利用する際の注意点については、以下の記事も参考になります。

2022.12.30

自己破産をすると住宅ローンはどうなる?破産前・破産後に分けてご説明

また、自己破産後に車を購入する具体的な方法については、以下の記事もあわせてご参照ください。

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自己破産をした後でも車を購入できる?自己破産後に車を購入する三つの方法

(3)新しいクレジットカードの契約ができない

事故情報が登録されている間は、新しいクレジットカードの契約をすることができません。

また、すでに利用しているクレジットカードについても、更新などのタイミングで信用情報機関に照会が行われます。

その際に事故情報が登録されたままの状態だと、更新を拒否されて利用できなくなってしまうことになります。

自己破産後にクレジットカードを作成する際の注意点などについては、以下の記事で詳しく解説しています。

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自己破産をしたらクレジットカードを使えなくなる?自己破産後の注意点をご紹介

(4)保証人や連帯保証人になることができない

信用情報機関に登録されている間は、保証人や連帯保証人になることもできません。

保証人や連帯保証人は、債務者の支払が困難になったときに代わりに債務を担う役割があるため、その際も審査が行われるため、ブラックリスト入りの期間はこれになることが難しくなります。

そのため、子どもの教育ローンや配偶者の保証人が必要になった場合には注意が必要です。

事故情報が登録されている間は、親族や保証会社に依頼するなどの対応が必要となるでしょう。

4.自己破産について弁護士に相談・依頼するメリット

自己破産は、債務者ご自身で申立てを行い、手続を進めることもできますが、裁判所を通して行う手続であるため、さまざまな点に注意しながら進める必要があります。

一方で、どのような点に注意すべきかは専門知識や実務経験がなければ判断が難しいことが多く、知らないうちに免責不許可事由にあたる行為を行ってしまう可能性もあります。

そのため、スムーズに手続を進めて免責を受けるためには、まずは専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談するメリットは以下のとおりです。

自己破産について弁護士に相談・依頼するメリット

  1. 最適な解決方法についてアドバイスを受けることができる
  2. 書類作成を任せて資料収集のサポートを受けることができる
  3. 費用を低く抑えて手続を行える可能性がある
  4. 免責のためのアドバイスやサポートを受けることができる

なお、自己破産について弁護士に相談するメリットについては、以下の記事も参考になります。

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自己破産を弁護士に依頼するメリットは?自分で行うリスクも解説

(1)最適な解決方法についてアドバイスを受けることができる

弁護士に相談することで、最適な解決方法についてアドバイスを受けることができます。

先ほども述べたように、自己破産を行うためにはいくつかの要件を満たさなければなりません。

しかし、どのような要件を満たせば申立てを行うことができるのかについては、専門知識などがなければ判断が難しい場合があります。

弁護士は法律問題の専門家であるため、ご自身が自己破産の手続を行うことができるのかについて、説明を受けることが可能です。

例えば、一定以上の財産がある場合には、手続の中で換価処分が行われ、債権者に配当が行われます。

そのため、住宅や車などの高額な財産を所有している場合には、自己破産を行うことによって、これらを手放さなければならない可能性があります。

もっとも、ほかの債務整理の手続である任意整理と個人再生では、債務者の財産が換価処分されることはなく、引き続き手元に残しながら手続を行うことができます。

このように、自己破産を行うことには一定のデメリットもあり、必ずしも自己破産を行うことが適しているとはいえないケースもあります。

そのような場合には、弁護士に相談することで、ご自身の状況に合わせた解決方法について提案を受けることができます。

選択する手続によって、生活や仕事などに影響が生じることもあるため、そのような影響なども総合的に考慮した上で解決方法について説明を受けることができる点も大きなメリットです。

自己破産をはじめとする債務整理の手続を行うためには、債権者から法的措置をとられる前に弁護士に相談することをおすすめします。

どのようなタイミングで弁護士に相談すべきかについては、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

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債務整理のタイミングとは?始めるべき時期や債務整理の方法、弁護士に相談するメリット

(2)書類作成を任せて資料収集のサポートを受けることができる

弁護士に相談の上で依頼することで、書類作成を任せて資料収集のサポートを受けることができます。

自己破産を行うためには、定められた書類を裁判所に提出しなければなりません。

また、財産の状況によっては、追加資料の提出が求められることもあります。

しかし、どのような書類や資料が必要となるかは、実務経験がなければ判断が難しい場合がほとんどです。

また、書類に不備があれば、補正や再提出などを求められ、手続全体が遅れてしまうことにもなりかねません。

弁護士に相談の上で手続を依頼すれば、書類作成を任せたり資料収集のサポートを受けたりすることが可能です。

特に債務整理の手続に慣れた弁護士であれば、どのような書類や資料が必要となるかについて熟知しています。

弁護士に手続を依頼することで、申立ての準備に要する期間を短縮することができ、手続をスムーズに進めることにつながる点が大きなメリットです。

自己破産を行うために必要となる書類や資料については、以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。

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自己破産に必要な書類一覧!自己破産の流れも解説

(3)費用を低く抑えて手続を行える可能性がある

弁護士に相談することで、費用を低く抑えて手続を行える可能性があります。

自己破産を行う場合は、裁判所に予納金と呼ばれる費用を納付しなければならず、その金額は、自己破産を申し立てた後、以下のどちらの手続に振り分けられるかによって大きく異なります。

自己破産の手続

  1. 同時廃止事件
  2. 管財事件

このうち、管財事件では債務者の財産の換価処分が予定されているため、手続が複雑になり、予納金も高額化する傾向があります。

債務者本人が申立てをした場合、原則として管財事件に振り分けられ、同時廃止事件と比較して予納金が高額になります。

また、定型的な処理ができるような場合には、手続を簡略化する少額管財事件の運用を行っている裁判所もあり、通常の管財事件の予納金の相場が50万円以上であるのに対して、少額管財事件では20万円程度が相場となることが多いです。

しかし、少額管財事件に振り分けられるのは、弁護士に手続を依頼していることが前提です。

そのため、弁護士に手続を依頼した方が、少額管財事件となり、費用を抑えることにつながる可能性があります。

なお、少額管財事件はすべての裁判所で運用が行われているわけではないため、その点も含めて弁護士に相談・確認することが重要です。

手続ごとの予納金の相場については、以下の記事でも解説しています。

2021.11.29

自己破産手続で支払う予納金とは?いくら必要?

(4)免責のためのアドバイスやサポートを受けることができる

弁護士に手続を依頼することで、免責のためのアドバイスやサポートを受けることもできます。

自己破産を申し立てることで、裁判所から借金の返済義務の免除を受けることができるものの、誰でも返済義務の免除(免責)を受けることができるわけではありません。

すでに述べたように、免責不許可事由がある場合には、免責を受けることができず、返済義務を引き続き負ってしまう可能性があります。

もっとも、免責不許可事由がある場合でも、実際には裁判所の裁量によって免責を受けられるケースがほとんどです。

裁量免責を受けるためには、借金を負った原因や自己破産へと至った経緯などについて債務者が真摯に反省し、更生の余地があると裁判所に認めてもらうことが求められます。

そこで、弁護士に手続を依頼することで、免責不許可事由に該当する場合であっても、裁量免責を受けるための対策を進めることが可能です。

債務者ご自身で手続を行ってしまうと、知らないうちに免責不許可事由に該当する行為を行ってしまい、裁量免責を受けられないリスクがあります。

弁護士のサポートを受けることで、手続中の注意点も押さえて裁判所や破産管財人への対応を進めることができ、そのようなリスクを最小限に抑えることができます。

まとめ

カードローンを対象に自己破産をすることは可能です。

もっとも、自己破産手続の要件を満たすこと、免責不許可事由に該当しないことなど、免責を受ける上ではいくつか注意しなければならないことがあります。

また、自己破産を行うことで、生活にも影響が生じることがあるため、事前に対策を行っておくことが大切です。

弁護士に相談・依頼することで、書類作成や資料収集のサポートを受けることができ、免責不許可事由に該当する場合であっても、裁量免責を受けるための対策を進めることができます。

弁護士法人みずきでは、借金問題に関する相談を無料で受け付けておりますので、カードローンの返済や債務整理を行うことでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

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