カードローンを減額する三つの方法とは?カードローンを減額するデメリットとは?

執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

皆さまのご相談内容を丁寧にお聞きすることが、より的確な法的サポートにつながります。会話を重ねながら、問題解決に向けて前進しましょう。

「カードローンを減額するにはどうすればいいのか」
「カードローンを減額したらどのようなデメリットがあるのか」

カードローンの返済をしている方の中には、どうにかして借金を減額できないか模索している方もいるのではないでしょうか。

本記事では、カードローンを減額する方法や減額することで発生する影響についてご紹介します。

1.カードローンの借金を減額する三つの方法

カードローンの借金を減額する三つの方法

カードローンは、債務整理を行うことで、減額または免除することが可能です。

債務整理には、以下の三つの方法があります。

  1. 任意整理
  2. 自己破産
  3. 個人再生

いずれの手続にもメリットとデメリットがありますので、弁護士と相談の上、どの手段を取るか検討してみてください。

(1)任意整理

任意整理とは、債権者と、毎月の返済額の調整や、利息のカット等を交渉することにより、毎月の返済の負担を減らすことができる手続をいいます。

任意整理には以下のようなメリットがあります。

任意整理のメリット

  • 遅延損害金について一部または全部の免除を受けられる場合がある
  • 介入する債権者を選択することにより財産の処分をしなくても良い場合がある
  • 家族や勤務先に知られずに済む

任意整理は、裁判所を通さずに債権者と直接交渉するため、対象の債権者を選ぶことができるだけでなく、家族や勤務先など周囲の人間に知られる可能性が低いのが特徴です。

ただし、任意整理には以下のようなデメリットがあります。

任意整理のデメリット

  • 任意整理に応じてくれない債権者もいる
  • 長期分割に応じてくれない債権者もいる
  • 元金まで減額はできない

債権者次第で交渉結果が変わるので、必ずしも任意整理を申し込む側の思惑通りに交渉が進むわけではありません。

(2)自己破産

自己破産は、借金の支払義務を裁判所に免除してもらう手続のことをいいます。

裁判所に、現在の財産や収入から借金の返済が困難であること(支払不能にあること)を認めてもらうことになります。

自己破産手続を行い、免責許可決定が得られれば、税金等の一部の種類の借金を除き、借金の総額を免除してもらうことが可能です。

自己破産のメリットは極めて大きいですが、その半面以下のようなデメリットもあることを押さえておきましょう。

自己破産のデメリット

  • 自宅や自動車など資産価値の高いものは手放さなければならない
  • 資格の制限により一時的に就けなくなる職業がある
  • 保証人が支払請求を受ける
  • 官報に申立人の氏名や住所が掲載される

なお、全てのケースでこのようなデメリットがあるわけではありませんので、具体的なデメリットについては、弁護士に確認されることをお勧めします。

借金の総額が大きく返済が不可能である場合には、このようなデメリットを受け入れてでも利用する意味がある手段です。

住宅ローンを支払っている不動産がない、定職がない等の場合は、自己破産を検討すべき場面が多いといえるでしょう。

(3)個人再生

個人再生は、裁判所から一定の割合(目安として5分の1)で借金を減額した再生計画案の認可決定を受け、再生計画どおりに(原則として3年36回分割)返済する引換えに、残りの借金を免除してもらう方法です。

個人再生のメリットは以下のとおりです。

個人再生のメリット

  • 元本利息にかかわらず一定の割合で借金が減額される(目安として5分の1)
  • 住宅資金特別条項を利用して、住宅ローンを支払い中の自宅を残すことも可能資格の制限がない

個人再生によって、借金を目安として5分の1程度まで減額することが可能なので、任意整理よりも大幅に返済の負担を軽減できます。

また、自宅を残したまま申立てが可能で、資格制限を受けずに済むため、破産と比べると大幅な生活の変化を強いられることはありません。

一方で、個人再生には以下のようなデメリットがあります。

個人再生のデメリット

  • 住宅ローン等を除いた債務総額5000万円を超えると利用できない
  • 継続的な収入がある人しか申立てできない
  • 保証人は支払請求を受ける
  • 官報に申立人の氏名や住所が掲載される

任意整理とは異なり、借金額の上限が住宅ローン等を除いて5000万円に設定されています。

つまり、住宅ローン等を除いて5000万円を超える借金を抱えている人は、個人再生手続を利用することができません。

さらに、個人再生を利用するには安定した収入を得ていることが必須です。

個人情報が官報に掲載されるので、周囲に知られるリスクも発生します。

しかし、借金の大幅な軽減が期待できるため、例えば、破産してしまうと資格制限がかかる場合や、住宅ローン支払い中の家に住み続けたい場合等、破産手続を利用することが難しい場合は、個人再生による生活の立て直しを検討しましょう。

2.カードローンの借金を減額するデメリット

カードローンの借金を減額するデメリット

カードローンを債務整理によって減額した場合、信用情報機関に事故情報が登録されます。

信用情報機関に事故情報が登録されるデメリットは以下の通りです。

カードローンのデメリット

  • 新規でローンを利用できなくなる
  • クレジットカードを利用できなくなる
  • 入居制限を受ける
  • 分割払いができなくなる

上記の債務整理手続は、いずれも行うことにより、信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されることとなります。

金融業者やクレジットカード会社は、貸付審査の際に、信用情報機関に照会を行い、信用情報に問題がないか確認するため、事故情報が登録されていると審査に通る可能性は極めて低いでしょう。

また、信販系の賃貸保証会社も入居審査時に信用情報をチェックするので、信販系の賃貸保証会社を利用している賃貸物件の契約はできない可能性があります。

分割払いにおいてはローンの一種にあたるため、同様に利用することはできません。

もし、携帯電話の端末料金を分割払いで購入し、完済していない場合は、契約が解除される可能性があるため、名義を変更するなどしておきましょう。

3.カードローンの借金を減額したいなら弁護士法人みずきへご相談

カードローンの借金を減額したいなら弁護士法人みずきへご相談

カードローンの借金を減額したいなら弁護士法人みずきにご相談ください。

弁護士法人みずきに相談するメリットは以下の通りです。

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  • 相談料は無料
  • 過払い金無料診断サービス
  • 豊富な解決実績
  • 秘密厳守(相談者の希望を尊重します)

借金に関する相談は無料で受け付けており、過払い金の無料診断も実施いたします。

弁護士法人みずきは東京、宇都宮、栃木小山の三か所に事務所を構えており、いずれも駅から徒歩5分圏内に位置しています。

平日は21時まで営業しており、事前予約で日・祝日の相談も可能です。

法律家としての視点と相談者の視点で満足していただけるサービスの提供を心がけているので、カードローンでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

まとめ

債務整理を行うことで、カードローンの借金を減額することが可能です。

相応のデメリットを負うことになりますが、借金返済の負担を軽減できるので、債務整理を行う価値は大いにあります。

借金額や返済能力によって取れる手段が異なるため、まずは弁護士に相談してみましょう。

執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

皆さまのご相談内容を丁寧にお聞きすることが、より的確な法的サポートにつながります。会話を重ねながら、問題解決に向けて前進しましょう。