自己破産をするとクレジットカードは使える?作る時の注意点とは

執筆者 中越 琢人 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士は、スーパーマンではありませんが、他人が抱える紛争の解決のため、お手伝いをすることができます。私は、一件一件丁寧で誠実な対応を心がけ、問題解決のためにできることはやり尽くすという姿勢でおります。皆様の不安が解消され、平穏な生活を送ることができるようになるまで、紛争解決のお手伝いを致します。

「自己破産後に新しくクレジットカードを作ることができるのか」
「自己破産をするとクレジットカードを使い続けることができるのか」

自己破産をすると、生活に一定の影響を受けることになります。

クレジットカードの利用も、影響を受けるものの一つです。

今回は、自己破産後のクレジットカードの取り扱いや、カードを作成する時の注意点についてご説明します。

これから自己破産を検討している方や自己破産の手続中の方の参考になれば幸いです。

1.自己破産をするとクレジットカードは使えない

クレジットカードは、利用後に代金が引き落とされるという仕組み上、一時的にお金を借り入れているような状態になります。

そのため、契約者に支払能力があるのか審査をされることとなります。

しかし、自己破産をすると支払能力に問題があると判断されますので、クレジットカードが利用できなくなってしまいます。

では、なぜ利用できないのか、新規で申し込む場合と継続して利用する場合に分けてご説明します。

(1)新規申込の場合

一般的に、自己破産中もしくは自己破産直後にカードを申し込んでも審査に通りません。

まず、クレジットカード会社は新規申込みがあると、信用情報機関に問い合わせて申込者の信用情報について調べます。

信用情報とは個人のカードの利用履歴やローンの状況等の情報のことを指し、これらを管理する機関が信用情報機関です。

信用情報機関には、他にも自己破産などの債務整理を含む金融事故の情報も登録されることになっています。

自己破産をすると申込みの段階でその事実がわかってしまいますので、カード会社に支払能力がないと判断され審査に落ちてしまうのです。

(2)継続利用の場合

自己破産をする前から既にクレジットカードを利用している場合でも、自己破産をすることで引き続き利用できなくなってしまいます。

その理由には、カード会社が行う与信審査が関係しています。

カード会社は定期的に与信審査を行い、契約者に支払能力があるのかどうか確かめています。

与信審査では、新規申し込みと同じように信用情報機関に問い合わせて事故情報などがないかどうか調査します。

自己破産をした記録が残っていれば支払能力がないと判断され、カードを解約されてしまうのです。

2.自己破産をしてもクレジットカードを使う方法とは

自己破産をしたけれども、どうしてもカードを使いたいという場合はどうすれば良いのでしょうか。

ここでは三つの方法をお伝えします。

(1)事故情報が削除されてから作成する

1.でもご説明したとおり、事故情報が登録されていれば審査に通りませんので、クレジットカードを作成することができません。

しかし、事故情報はずっと残っているわけではなく、一定期間経過すると削除される仕組みになっています。

そのため、事故情報が削除されてから申し込むことで審査に通りやすくなるのです。

信用情報機関には株式会社シー・アイ・シー(CIC)、株式会社日本信用情報機構(JICC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)の三種類があり、機関によって事故情報が登録されている期間が異なります。

機関ごとの自己破産の事故情報の登録機関は以下のとおりです。

機関ごとの自己破産の事故情報の登録機関

  • 株式会社シー・アイ・シー(CIC):免責許可確定決定日から5年
  • 株式会社日本信用情報機構(JICC):免責許可確定決定日から5年
  • 全国銀行個人信用情報センター(KSC):手続開始決定日から10年

(2)デビットカードで代用する

デビットカードは、使ったらその都度口座から引き落とされるカードです。

クレジットカードとは違い、支払から引き落としまでのタイムラグがありませんので、借入のような状態になるクレジットカードとは異なります。

クレジットカードでは支払能力が重要視されますが、デビットカードは審査通過の条件に収入要件はありません。

銀行口座を持っていれば作成できますので、クレジットカードの代用品として利用できます。

(3)家族カードを作成する

家族カードとはクレジットカードの契約者の家族が作成できるカードのことで、申し込むと契約者と同じ種類のカードが発行されます。

契約者に対して家族分もまとめて請求されますので、家族カードの所有者に対しては請求されません。

契約者の家族であれば収入や事故情報の有無などは関係ありませんので、自己破産をしていても作成することは可能です。

3.自己破産後にクレジットカードを作成する時の注意点

上記でもご説明したとおり、事故情報が削除されれば再びカードを作成できるようになります。

しかし、注意するべきポイントがいくつかあります。

ここでは主に三つの注意点についてご説明します。

(1)自己破産した貸金業者を利用しない

自己破産をすると債務者は免責を受けますので、借金の支払を免除されます。

しかし、自己破産をした時に利用していたクレジットカード会社からすると、本来回収できるはずだった債権が無くなることになるため、その会社及び系列会社のブラックリストに載る(社内ブラックと呼びます。)可能性があるのです。

社内ブラックになると、例え信用情報機関から事故情報が消えたとしても、カード会社のブラックリストには半永久的に載ってしまう可能性があります。

もし自己破産の記録が残っていれば支払能力に問題があると判断されますので、審査に通りづらくなってしまうのです。

審査に通りやすくしたい場合は、自己破産時に利用していないクレジットカード会社を選ぶと良いでしょう。

(2)一度に複数の申込をしない

一度に複数のカード会社に申し込むと、審査に通りづらいことがあります。

クレジットカードの申込みの情報も信用情報機関に記録されるため、審査の段階で「いつ」「何社に」申し込んだのかがわかってしまうからです。

短期間に何社にも申込みをしていると、カード会社は貸し倒れを恐れますので、審査に通りづらくなる傾向があることに注意しましょう。

(3)事故情報が消えたことを確認してから申し込む

審査に通りやすくするためには、事故情報が確実に消えてから申し込むことが重要です。

しかし、自分自身でいつ情報が削除されるのか正確に日にちを把握することは難しいといえます。

そこで、信用情報機関に情報の開示を請求することで、確認することができます。

情報開示の請求は、CICとJICCはインターネット・郵送・窓口での受付、KSCは郵送のみで受付をしています。

まとめ

自己破産をすると、今までと同じようにクレジットカードを使うことができなくなります。

さらに、事故情報が信用情報機関に登録されてしまうため、新しいクレジットカードの作成や手持ちのクレジットカードの使用ができなくなります。

また、自己破産にはクレジットカードが利用できないこと以外にも生活に影響が出ることがありますので、様々な角度から検討するのが良いでしょう。

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執筆者 中越 琢人 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士は、スーパーマンではありませんが、他人が抱える紛争の解決のため、お手伝いをすることができます。私は、一件一件丁寧で誠実な対応を心がけ、問題解決のためにできることはやり尽くすという姿勢でおります。皆様の不安が解消され、平穏な生活を送ることができるようになるまで、紛争解決のお手伝いを致します。