自己破産をすると住宅ローンはどうなる?破産前・破産後に分けてご説明

執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
是非とも皆様の不安を解消するお手伝いをさせてください。

「住宅ローンが残っているけれど自己破産をしたい」
「過去に自己破産をしたことがあるが、住宅を購入したい」

住宅ローンを検討している方または既に住宅ローンを組んでいる方は、自己破産が住宅ローンにどのような影響を与えるのか気になっていらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、自己破産と住宅ローンの関係についてご説明します。

自己破産をしたけれども住宅を購入したい、住宅ローンがまだ残っているけれど自己破産をしたいと考えている方のお役に立てれば幸いです。

1.住宅ローンを組んだ後に自己破産をする場合

住宅ローンを組んだ後に自己破産をすると、住宅ローンを支払う必要がなくなります。

その理由と住宅ローンを組んだ後に自己破産をする場合の注意点についてご説明します。

(1)住宅ローンの支払がなくなる

自己破産では、裁判所から免責許可が出され確定すると、原則として支払義務が免除され、借金やローンの返済をする必要がなくなります。

住宅ローンも支払義務の免除の対象となりますので、免責許可が出され確定すると返済しなくても良いのです。

(2)住宅ローンを組んだ後に自己破産をする際の注意点

自己破産では、資産価値の高い財産は換価され、債権者への配当に充てられます。

住宅ローンで購入した住宅も売却されてしまうのです。

破産管財人(破産者の財産を管理する者)や住宅ローン会社が換価を行います。

住宅を所有している場合は、自己破産によって手放す必要があると考えておいた方が良いでしょう。

自己破産ではありませんが、要件を満たせば、住宅を手放すことなく債務整理が行える住宅資金特別条項付の民事再生手続を利用するという選択肢もあります。

(3)自己破産後の住宅はどうなるのか

(2)でもご説明したように、基本的には住宅は換価されてしまいますので、処分後は賃貸住宅に移住すると考えておきましょう。

住宅を失ったとしてもまた新たに購入すれば良いのではないかと考えてしまうかもしれませんが、自己破産後は一定の期間住宅ローンを組むことができないため、すぐに購入することができません。

その理由は、2.でご説明します。

2.自己破産をした後に住宅ローンを組む場合

自己破産をした後に住宅ローンを組むためにはどのような点に注意をし、どのような方法を取れば良いのでしょうか。

ここでは主な方法三つについてご説明します。

(1)自己破産後に住宅ローンを組む際の注意点

自己破産をすると、その後10年間は住宅ローンを組むことができません。

自己破産などの債務整理手続を行うと、その事実は事故情報として信用情報機関に登録されます。

住宅ローンの申込みがあると、金融機関は信用情報機関に問い合わせて、申込者のローンの履歴や事故情報の有無などを確認します。

自己破産をしていればその事実が登録されていますので、支払能力がないと判断され住宅ローンの審査に落ちてしまうのです。

ただし、事故情報はずっと登録されているわけではなく、一定期間が経過すると削除される仕組みになっています。

(2)自己破産後に住宅ローンを組む方法とは

#1:家族名義で申し込む

破産者名義ではなく家族名義で申し込むことで、住宅ローンの審査に通りやすくなります。

住宅ローンの審査で調査されるのはあくまで申込者本人の収入や信用情報などであるため、家族が破産しているかどうかは審査されません。

自己破産をしてから日にちが経っていない時に住宅ローンを申し込みたい場合は、家族名義で申し込んでみましょう。

ただし、その場合は家族もカードの延滞や債務整理などを行っていないことが条件となります。

もし過去にカードの返済を延滞していたり債務整理などをしており、その情報がまだ登録されていれば審査に落ちてしまうためあらかじめ確認しておきましょう。

#2:事故情報が消えてから申し込む

事故情報は一定期間経過すると信用情報機関から削除されます。

日本の信用情報機関には、株式会社シー・アイ・シー(CIC)、株式会社日本信用情報機構(JICC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)の三社があります。

自己破産の場合、事故情報が登録されている期間は、CICとJICCは免責許可決定確定日から5年、KSCは手続開始決定日から10年です。

また、事故情報が登録されているかどうかわからないときは、個人で情報照会を行うことが可能です。

CICとJICCでは郵送・インターネット・窓口、KSCでは郵送でのみ開示請求手続を受け付けています。

上記の方法で自分の事故情報が残っているかどうか確かめられますので、心配であれば開示請求をしてから申し込んでみましょう。

#3:自己破産時に利用していた金融機関とは別の金融機関で申し込む

金融機関によっては信用情報機関とは異なる独自のブラックリストを保有しているケースがあります。

#2では、自己破産では5年〜10年の間、事故情報が登録されているとお伝えしましたが、これはあくまでも信用情報機関に登録されている期間です。

独自のブラックリストに載ってしまうと情報が半永久的に残る可能性もありますので、20年経ってから申し込んでも審査に落ちてしまうことも考えられます。

解決方法としては、自己破産時に利用していた金融機関では申し込まないことです。

また、グループ会社にもリストが共有されているケースがありますので、自己破産時に利用していた金融会社とは違う会社でも、グループ会社ではないかどうか確認をしておきましょう。

3.自己破産を申し立てる際にやってはいけないこと

自己破産を申し立てる前に自宅を家族に譲渡したり任意売却したりすると、破産管財人が詐害行為にあたるとして売却の効力を取り消したり、免責が許可されなくなったり、最悪の場合刑事罰が科される可能性があります。

裁判所は、自己破産の申立てがあると財産の調査や免責不許可事由の有無の調査などさまざまな手続を経て、免責許可の決定を出します。

免責許可が得られなければ借金の支払義務の免除もありませんので、自己判断で自宅を処分する前に弁護士に相談をしてみましょう。

まとめ

自己破産をすると、原則として住宅は手放す必要があると考えておきましょう。

上記でご紹介したように、破産後も住宅を購入する方法はいくつかありますのでご安心ください。

住宅ローンを返済中の方で自己破産を検討している方や、すでに自己破産をしてしまったけれど住宅ローンを組みたいという方は、まずは弁護士に相談してみましょう。

弁護士法人みずきでは、自己破産手続の実績が豊富な弁護士が多数在籍しております。

相談者さま一人ひとりの状況に合わせてアドバイスしますので、お気軽にご相談ください。

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執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
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