任意整理は誰でもできるわけではない?任意整理の条件とメリット・デメリット

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

任意整理は、債務者の置かれた状況によっては借金の負担を軽減できない場合がありますので、利用するのにいくつかの条件があるといえます。

また、任意整理を行う前には、そのメリットとデメリットについてよく知っておいた方がよいでしょう。

ご自身の置かれた状況においては任意整理による解決が難しいことがわかれば、そのほかの手段を検討することもできます。

この記事では任意整理と他の債務整理の方法、任意整理による解決が難しい状況とはどのようなものかについてご説明します。

任意整理についてご自身でもひととおり理解してから弁護士に相談すると、債務整理をスムーズに進められるでしょう。

1.任意整理とは

任意整理は誰でもできるわけではない?任意整理の条件とメリット・デメリット

任意整理とは、債務が多額になってしまい、そのままでは返済を続けるのが難しくなってしまった場合にその負担を軽減する方法(債務整理)の一つです。

債務整理の方法は、任意整理だけではありません。

以下に主な債務整理の種類と任意整理の流れをご紹介します。

(1)債務整理の種類

債務整理には主には三つの種類があります。

・自己破産
裁判所に申し立て、債務について支払義務を免除してもらう手続です。税金など一部を除いた債務の支払義務が免除される一方、一定額以上の財産については、破産手続の中で売却され債権者への配当にあてられてしまう可能性があります。

・個人再生
裁判所に申し立て、債務総額を一定割合で減額して返済していく再生計画の認可を得て、再生計画どおりの返済を行う一方で、残額を免除してもらう手続のことです。債務総額に応じて、支払額を最大で9割減らすことができます。

・任意整理
裁判所を介さずに弁護士が債権者と直接交渉し、債務を減額してもらう形で和解をする手続です。和解後は、減額された債務を3年〜5年かけて返済することになります。減額交渉をする対象は利息部分のみで、元本は減額されません。

(2)任意整理の流れ

任意整理の主な流れは、以下のようになります。

  1. 任意整理を弁護士に依頼
    弁護士から債権者に受任通知書の送付(督促の停止)及び取引履歴の開示請求
  2. 開示された取引履歴をもとに返済計画を立て、債権者と交渉
  3. 和解成立後、返済開始

任意整理をスムーズに進めるためには、弁護士に依頼するとよいでしょう。

債権者さえ分かっていれば、依頼後に債務者側で準備することはほとんどなく、弁護士が債権者から開示された取引履歴を参照し、返済計画の作成や債権者との交渉を全て行ってくれます。

弁護士から債権者に受任通知が送られると、債務者に対する督促が止まります。同時に、弁護士は取引履歴の開示請求を行い、開示された取引履歴から実際の債務額を把握します。そして、返済計画を立てて債務者に確認の上、債権者との和解交渉を進めます。

務者と債権者との間で和解が成立したら、和解内容に従って返済をしていくことになります。

2.任意整理をするための条件

任意整理は誰でもできるわけではない?任意整理の条件とメリット・デメリット

任意整理は、債権者と直接交渉して債務を減額するものであり、任意整理による和解の後は返済を続けていく必要があります。

そのため、任意整理による解決をするためには、いくつか条件があります。

任意整理を検討したい人は、まずご自身が次の条件に合うかどうか確認しましょう。

もし条件に該当せず、任意整理ができそうにないときはほかの債務整理の方法を探す必要があります。

任意整理ができるかどうかの判断が難しい場合や、ほかの債務整理の方法を知りたい場合は弁護士に相談してみるとよいでしょう。

(1)継続的に返済できる安定的な収入がある

任意整理の条件の一つに、和解後に継続的に返済をしていける安定的な収入があることが挙げられます。

返済期限は交渉次第ですが、3年~5年かけて毎月返済していくのが一般的です。

そのため、求職中であるなど、和解後の継続的な収入が見込めない場合は任意整理を進めるのが難しいでしょう。

(2)債務総額が多額ではない

任意整理において、交渉によって減額してもらえるのは利息部分のみで、元本部分の減額は難しいです。

そのため、債務総額が相当高額で、利息部分の減額と返済期間の再設定をしたとしても到底返済していける金額にならない、という場合には、任意整理による解決は困難と言えるでしょう。

任意整理をするためには、債務総額があまりに多額でないことも必要になります。

(3)任意整理ができない場合は?

上記のとおり、安定した収入がなかったり、債務総額が多額であったりする場合、任意整理による解決は困難です。

このような場合に、債務整理をするのであれば、個人再生や自己破産を検討することになるでしょう。

3.任意整理のメリット

任意整理は誰でもできるわけではない?任意整理の条件とメリット・デメリット

前述したように、任意整理は債権者と直接利息部分の減額と返済期間の再設定の交渉を行うことにより、月々の返済額を減額する手続です。

この手続のどのような点がメリットと言えるか、以下ご説明します。

(1)利息が免除される

任意整理の最大の利点は、返済期間中に発生するはずの将来利息部分の免除が得られる点です。

債権者によっては将来利息の一部についても債務額に含めるよう主張してくることもありますが、少なくとも、返済期間が長くなったとしても、債務総額が和解時の金額から増えることはありません。

また、交渉次第では、過去の利息についても免除を得られる場合もあります。

(2)裁判所を通さずに手続ができる

任意整理は、裁判所を通さず、直接債権者と交渉する手続です。

そのため、裁判所に指定された資料や申立書を準備する必要がありませんし、裁判所の決定などを待つ必要もありません。

そのため、手続の終了までにかかる期間は短くて済む点もメリットと言えます。

4.任意整理のデメリット

任意整理は誰でもできるわけではない?任意整理の条件とメリット・デメリット

任意整理のデメリットについてもご説明します。

(1)事故情報が登録される

債務整理に共通のデメリットでもありますが、任意整理をすると、事故情報が信用情報機関に登録されてしまいます。いわゆる「ブラックリスト入り」です。

事故情報が登録されていると、経済的な信用に問題があることになり、ローンやクレジットカード利用の申込みをしても審査に通らなくなってしまいます。

また、任意整理の手続に入ってからは手持ちのクレジットカードの使用もできなくなります。

事故情報は永久に登録されているわけではなく、一定期間が過ぎると信用情報機関から削除されます。

ただし、任意整理を行った会社とその系列会社内では、独自に任意整理の履歴を管理していることがあり、その場合には、信用情報機関から事故情報が削除されていたとしても、その会社へのローンの申込みなどが半永久的に通らなくなる可能性があります(これを俗に「社内ブラック」といいます。)。

(2)元本は減額されない

任意整理では減額対象は利息のみであり、元本は減額されません。

そのため、繰返しになりますが、元本自体が多額になっていると、任意整理では解決をすることができず、個人再生や自己破産といった手続を検討しなければならないことがあります。

(3)任意整理に応じてくれない債権者もいる

任意整理はあくまで債権者との和解交渉であるため、必ず応じなければならないという義務はありません。

債権者が任意整理の交渉や和解に応じてくれないこともあるということも覚えておきましょう。

まとめ

任意整理の条件やメリット・デメリットをご説明しました。

任意整理を検討する前に、ご自身が任意整理をするのに適した条件にあてはまっているか確認しましょう。

任意整理ができるかどうかは、収入状況や債務の金額が関係します。

実際に任意整理を行えるかどうかは専門的な判断が必要なことも多いですから、迷った場合には弁護士に相談することをおすすめします。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

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