任意整理ができない3つのケースを紹介:他に解決するための手段とは?

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

「任意整理はどのような場合にできないの?」
「任意整理ができなかったときの他の手段はあるの?」
任意整理を検討している方の中には、ご自身が任意整理できるかどうか気になっている方も多いのではないでしょうか。

実は、どんな場合でも任意整理をできるというわけではありません。

そのため、任意整理ができない場合の手段も把握しておく必要があります。

この記事では、任意整理ができない場合とその場合の手段についてご説明します。

1.任意整理が困難なケース

任意整理が困難なケース

まずは任意整理が困難となるケースを紹介します。

主なケースは以下のとおりです。

  1. 圧縮した返済額が支払能力を上回る場合
  2. 債権者側が任意整理に応じてくれない場合
  3. 保証人がついている債務を対象にせざるを得ない場合

一般的に、これらのケースに該当すると任意整理を進めることができないことがあります。

順に紹介するので、どのような場合に任意整理ができないのか、頭に入れておきましょう。

(1)圧縮した返済額が支払能力を上回る場合

返済を行っていこうとする方の支払能力が、減額した借金額を上回っていない場合は任意整理による解決は困難です。

いくら金利をカットして新たな返済期間を設定しても、月の支払額が支払能力を上回っていれば、当然返済をしていくことができませんから、その時点で、弁護士としても任意整理の手続を進めることは難しいと判断せざるを得ません。

その場合でも、返済期間を通常の5年を超えて7年に設定するよう交渉を試みることもありますが、これに債権者が応じてくれなければやはり手続を進められなくなります。

この場合には、収入が上がり、月の支払額を上回る支払能力を得られる見込みがなければ、自己破産、個人再生の手続をとるほかありません。

(2)債権者側が任意整理に応じてくれない場合

債権者側に任意整理に応じる意思がない場合、任意整理の交渉はできません。

任意整理はあくまで債務の減額について任意の交渉を行うものですので、債権者が任意整理に応じる義務はありません。

したがって、債権者は交渉を拒絶することもできるのです。

債権者が任意整理に応じない方針を掲げていた場合、その債権者を相手にしている時点で、任意整理は困難です。

また、借入れを行った直後であるなど返済実績がない場合にも、債権者側が任意整理を拒否することがあります。

交渉の場に出てきてくれれば、任意整理の交渉が可能ですが、交渉の機会を得られないならば任意整理を諦めざるを得ないでしょう。

(3)保証人がいる場合

借入れをする際に保証人をつけている場合、任意整理を進めることが難しくなることがあります。

任意整理の交渉をするということは、債権者に対し借金の減額を申し入れることになります。

そして、任意整理による和解はあくまで債務者と債権者との間で行うものなので、保証人の保証債務には影響を及ぼしません。

そうすると、債権者としては、任意整理に応じて債務を減額するよりも、保証人から回収すればいいと考えますので、保証人に返済を請求することになります。

このように、任意整理の交渉を開始しようとすると、保証人が請求を受けることになってしまいますので、保証人に迷惑をかけたくないのであれば任意整理をすべきではないということになります。

ただし、任意整理においてはその対象とする債務を選択することができますので、保証人がいる債務を任意整理の対象から外して返済することにしても支払を続けられるめどが立っているのであれば、任意整理の手続を進めることができます。

2.任意整理ができない場合の対処法とは?

任意整理ができない場合の対処法とは?

任意整理ができない場合の対処法を紹介します。

主な手段は以下のとおりです。

  1. 個人再生
  2. 自己破産

任意整理ができない場合は、これらの方法を考えます。

順に紹介するので、弁護士と相談の上、方針を検討してみましょう。

(1)個人再生

個人再生とは、現在の収入状況からは借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらい、借金を一定の割合で減額した金額の返済を完了した場合に、残りの債務を免除するという手続です。

債務総額が100万円以下の場合はほとんど減額することはできませんが、それ以上の金額であれば、かなりの減額が期待できます。

個人再生のメリット・デメリットや手続の流れについて、以下、ご説明します。

#1:個人再生のメリット・デメリット

主なメリットとデメリットは以下のとおりです。

メリット
  • 借金が大幅に減額される
  • 資産価値の高い財産を手放さなくて済む
  • 職の制限がなく、借金の理由は問われない
デメリット
  • 債務総額5,000万円を超えると対象外になる
  • 収入がある人しか申立てできない
  • 保証人が支払請求を受ける
  • 官報に個人の氏名や住所が掲載される

最大10分の1まで借金を減額できる点が大きなメリットです。

また、住居について住宅資金特別条項を定めることにより、ローンが残っている場合でもこれらを手放す必要なく手続を進められます。

車についても別除権協定を結ぶことにより、ローンが残っていても手放す必要なく手続を進められますが、別除権協定を結ぶことができるのは限られた場合だけです。

個人再生には自己破産にある一時的な職業等の制限もありません。

一方で、債務の総額が5,000万円を超える場合は、個人再生の申立てが認められません。

また、安定した収入がないと再生計画が認可されません。

保証人の支払義務は残るため、保証人が一括請求を受ける可能性がありますし、官報に氏名や住所が掲載されるので、周りの人に知られるケースもあるでしょう。

#2:個人再生の手続の流れ

個人再生の手続の流れを紹介します。

主な流れは以下のとおりです。

  1. 専門家への相談
  2. 委任契約の締結
  3. 対象の事業者に対する受任通知の送付、取引履歴の開示請求
  4. 個人再生申立書類の作成
  5. 裁判所への申立て
  6. 個人再生委員の選出
  7. 履行テストの開始
  8. 個人再生手続の開始決定
  9. 個人再生委員との面談
  10. 裁判所に必要書類の提出
  11. 裁判所による再生計画案の認可決定
  12. 再生計画に基づいた返済開始

任意整理に比べると、手続の段階は多くなります。

特に、裁判所に書類を提出したり、再生委員と面談したりと債務者自身にも手間と時間がかかることは覚悟しておきましょう。

一般的には、6か月から1年で手続が完了するので、返済開始するまで1年ほどかかると想定しておきましょう。

(2)自己破産

支払能力に乏しく個人再生ができない場合は、自己破産が最後の砦です。

自己破産とは、現在の財産や収入の状況では借金の返済が極めて困難であると裁判所に認めてもらい、借金の支払義務を免除(「免責」といいます。)してもらう手続です。

自己破産をすることで、税金、年金など一定の債務を除いて借金がすべて免除されることになるため、借金生活から開放されます。

自己破産のメリット・デメリットや手続の流れについて、以下、ご説明します。

#1:自己破産のメリット・デメリット

主なメリットとデメリットは以下のとおりです。

メリット
  • 一部を除いて借金の支払義務が免除される
  • 自己破産後の収入は自由に使える
デメリット
  • 家や自動車など資産価値が高いものは手放さなければならない
  • 官報に掲載される
  • 保証人が支払請求を受ける
  • 一時的に就けなくなる職業がある

自己破産をすることで、ほぼ全ての債務について支払義務が免除されるため、借金の返済に追われることはなくなります。

自己破産後の収入に関しては自由に使うことができるので、生活費や貯蓄などに回すことが可能です。

ただし、無条件で借金がなくなるわけではなく、資産価値が高い財産については手続の中で換価されて債権者に配当されたり、手続中は警備員、保険の外交員など一部の職業に就くことが制限されたりと生活への影響が出る可能性があります。

#2:自己破産の手続の流れ

自己破産の手続の流れを紹介します。

主な流れは以下のとおりです。

  1. 専門家に相談
  2. 委任契約の締結
  3. 対象の事業者に受任通知の送付、取引履歴の開示請求
  4. 申立書類の作成
  5. 裁判所への申立て
  6. 裁判官との面談
  7. 破産手続の開始決定、(管財人の選任)
  8. (破産管財人による財産の処分)
  9. 裁判所による免責許可の決定

自己破産の手続は個人再生に比べれば段階は少ないですが、裁判所を通した手続であるため、相応の期間を要します。

書類の作成をはじめ、裁判官との面談などは弁護士が代行しますが、書類作成の協力や、免責審尋への出席など、債務者自身に求められる作業もあります。

まとめ

さまざまな理由により任意整理が難しいと考えられる場合は、まず弁護士に相談し、他にどのような手段が取れるのか確認することをおすすめします。

任意整理ができないからといって諦めるのではなく、弁護士の力を借りて、適切な方法によって借金問題を解決しましょう。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。