黒字倒産の原因は?回避するためのポイントや法人破産についても解説
「黒字倒産を引き起こす原因にはどのようなものがあるのか?」
「黒字倒産を防ぐためのポイントについて知りたい」
会社、法人の代表者の中には、このような疑問や悩みをお持ちの方もいると思います。
会社の資金繰りが悪化すると、事業を継続することが困難となる事態に発展しかねません。
特に支出が収入を上回る「赤字」の状態が長期的に続く場合には、運転資金がなくなってしまうため、事業を継続することが難しくなり、倒産や廃業を余儀なくされるでしょう。
しかし、会計帳簿などの数字の上では「黒字」であっても、手元に資金が不足する事態に陥ることもあります。
これによって、取引先への支払や返済が滞ると、同じく運転資金がなくなってしまうため、事業を継続することが難しくなるケースもあります。
これが「黒字倒産」と呼ばれる状態です。
本記事では、黒字倒産を引き起こす主な原因や回避するためのポイントなどについて解説します。
なお、資金繰りが改善しない場合には、なるべく早期に法人破産を行うことが望ましいケースもあります。
本記事では、法人破産について弁護士に相談するメリットについても合わせて解説していますので、資金繰りに困難を抱える方の参考となれば幸いです。
なお、黒字倒産の概要については、以下の記事も合わせてご参照ください。
1.黒字倒産に陥る主な原因

黒字倒産は、帳簿などの数字の上では黒字であるものの、実際の手元の資金が不足することで引き起こされます。
つまり、キャッシュフローの悪化によって引き起こされるものといえるでしょう。
会社、法人のキャッシュフローが悪化する原因として、以下のものが挙げられます。
- 売掛金の管理が徹底されていない
- 過剰な在庫を抱えている
- 負債額の増加
- 取引先との関係性が悪化している
これらの事情を抱えている場合には、黒字倒産に至ってしまう可能性があるため、十分に注意しましょう。
(1)売掛金の管理が徹底されていない
売掛金の管理がきちんとされていない場合には、手元の資金が不足する事態が生じ、これが長期的に続くと黒字倒産に至る可能性があります。
売掛による取引では、会計上で取引が成立した段階で売上が計上されたとしても、実際に入金されるのは取引先との契約で定められた支払期日です。
しかし、売掛金の管理が徹底されていない場合には、期日までに入金がされず、入金を受けるための対処が遅れ、手元の資金が不足することがあります。
また、取引先の廃業や倒産などによって売掛金の回収が困難になることもあります。
そのような場合にも、手元の資金が枯渇することによって運転資金の捻出が難しくなることに注意が必要です。
(2)過剰な在庫を抱えている
商品などの在庫が過剰である場合にも、黒字倒産を引き起こす可能性があることに注意しましょう。
特に商品が在庫として残ってしまっている場合には、販売が進んでいないため、売上につながらず、現金化することができません。
しかし、商品を仕入れによって確保している場合には、売上が立っていない場合でも仕入れの代金を支払う必要があります。
そのため、在庫が蓄積されていればいるほど仕入れの代金を支払うことが困難になることが考えられるのです。
また、在庫を倉庫などで管理している場合には、管理に関するコストの負担も増え続けることになります。
これによって、長期的に資金が不足してしまうこともあるのです。
仕入れなどを買掛による取引で行っている場合に支払が滞ることで生じるリスクについては、以下の記事でも解説しています。
(3)負債額の増加
売掛金の未回収や在庫の過剰に加えて、負債額の増加も黒字倒産を引き起こす原因の1つとなります。
金融機関から借入を受けている状態で手元の資金が不足すると、返済期日までに返済を行うことができなくなってしまいます。
そうすると、売上が上がっていて会計上黒字であったとしても、手元の資金がなく返済ができないため、事業を継続することが困難となるケースがあるのです。
また、借入れや融資の返済ができない状態が続くことで、訴訟や差押えなどのリスクも高まってしまうことに注意しましょう。
なお、銀行などの金融機関からの融資が返済できない場合のリスクと対処法については、以下の記事もご覧ください。
(4)取引先との関係性が悪化している
取引先との関係性が悪化することでも黒字倒産に陥ることもあるため、注意が必要です。
具体的には、取引先の金融機関から取引を停止されたり、主要な仕入先、卸先などから契約を解除されたりすることが挙げられます。
特に金融機関から取引を停止された場合には、借入れなどによって資金調達をすることができなくなってしまいます。
また、主要な取引先から契約を打ち切られた場合にも、売上の見通しが立たなくなることで資金繰りが悪化することが考えられるでしょう。
なお、金融機関から取引を停止される理由の1つに手形の不渡りがあります。
手形の不渡りが会社の経営と資金繰りに与える影響については、以下の記事も合わせてご参照ください。
2.黒字倒産を防ぐためのポイント

上記のように、企業が黒字倒産に至る背景にはさまざまな要因があります。
資金繰りの悪化を引き起こす事態はどれか1つだけとは限らず、複数の要因が重なることで資金ショートを起こすこともあるため、注意が必要です。
黒字倒産に陥ることを回避するためには、以下のような点を押さえることが重要といえます。
- 毎月の収支を把握する
- 売掛金の管理、回収を行う
- 適正な在庫管理を行う
- なるべく早期に弁護士に相談する
順にご説明します。
(1)毎月の収支を把握する
毎月の支出と収入のバランスを把握することで、資金繰りの悪化や黒字倒産を引き起こすリスクを最小限に抑えることにつながります。
特に黒字倒産を防ぐためには、現金の収支を把握・管理することが必要不可欠です。
具体的には、現金の支出が現金の収入を上回らないように入金サイクルの把握・管理を徹底するようにしましょう。
現金の収支を把握しておくことで、資金ショートが生じる前に対策を講じることができます。
(2)売掛金の管理、回収を行う
未回収の売掛金がある場合には、直ちに回収を行うことで、手元資金のショートを回避することができます。
そのためには、取引先ごとに入金の期限などの把握・管理を行うことが欠かせません。
また、必要に応じて取引先との間で入金の期日に関する条件の見直しを交渉することで、資金ショートが起こるリスクをあらかじめ防ぐことも可能です。
例えば、取引先ごとに入金の期限が異なっている場合には、すべての期日を揃えるなどの対応を依頼できるか交渉することも大切でしょう。
(3)適正な在庫管理を行う
商品などの在庫を抱えすぎることで資金繰りが悪化することもあるため、適正な在庫の管理を行うことで、管理コストを削減して資金繰りを改善することができます。
商品在庫は現金化されるまでに時間がかかるため、仕入れの量を適正化することにより、現金の収支バランスを安定させることにもつながります。
また、必要に応じて仕入れ先と交渉を行い、買掛金の支払期日を遅らせるなど、入出金のタイミングを調整することも検討しましょう。
(4)なるべく早期に弁護士に相談する
上記のような対応を行っても手元の資金が不足する場合には、法人破産を行うことも視野に入れることが大切です。
そのため、なるべく早期に弁護士に相談するようにしましょう。
法人破産は、裁判所を通して、法人が有するすべての財産を換価して債権者に配当し、負債について清算した上で法人格を消滅させる手続です。
裁判所を通して行うため、手続の透明性が高い点に特徴がありますが、複雑な手続となるため、専門知識や実務経験が必要となります。
また、裁判所への申立てが必要となり、その際には裁判所に対して予納金というお金を納付する必要があるのです。
予納金の具体的な金額は負債額などによっても変動しますが、最低でも50万円は必要です。
そのため、資金繰りが悪化し、予納金に相当する額を捻出することができなければ、事業継続が難しい場合であっても法人破産を行うことができなくなってしまいます。
このように、法人破産を行うためには、あらかじめ準備が必要となることが多いです。
早期に専門家である弁護士に相談することで、法人破産を含めた解決策の提案を受けることができます。
3.法人破産について弁護士に相談するメリット

法人破産を行う場合には、さまざまな知識や実務経験などが必要となります。
また、手続が複雑で長期化する傾向にあるため、事前に綿密な準備を行うことが欠かせません。
そのため、法人破産を行うことを検討する場合には、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士に相談することで、見通しを持ちながら法人破産の手続を進めていくことができます。
また、弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。
- 書類作成や資料収集についてサポートを受けることができる
- 裁判所や債権者への対応を一任できる
- 予納金を抑えて法人破産を行える可能性が高まる
- 代表者の破産手続についても依頼できる
順に見ていきましょう。
(1)書類作成や資料収集についてサポートを受けることができる
法人破産を裁判所に申し立てる際には、書類作成や資料収集を計画的に進め、裁判所に対して提出することが求められます。
しかし、裁判所に提出する書類や資料は多岐にわたり、代表者お一人で対応を進めることには困難が伴います。
しかし、弁護士に相談の上で手続を依頼すると、書類作成についても任せることができます。
また、必要な資料の収集についてもアドバイスやサポートを受けることができるため、スムーズに申立てまでの準備を進めていくことが可能です。
これによって、手続全体にかかる時間を短縮することもできます。
法人破産を申し立てる際に必要となる書類や資料については、以下の記事もご覧ください。
(2)裁判所や債権者への対応を一任できる
弁護士に相談の上で手続を依頼すると、裁判所や債権者への対応についても一任することが可能です。
法人破産は裁判所を通して進行するため、裁判所とのやりとりが必要となります。
また、手続の中で代表者は債権者からの質疑などに誠実に対応する義務があります。
しかし、知識や経験がなければ、どのように対応を進めるべきか判断が難しいです。
弁護士に手続を依頼することで、これらの対応を任せることができるほか、代表者自身が対応する必要がある場合にも事前にアドバイスを受けることができます。
これによって、裁判所や債権者への対応に関する不安を解消し、安心して手続を進めていくことが可能です。
(3)予納金を抑えて法人破産を行える可能性が高まる
法人破産を行う際には、裁判所に対して予納金と呼ばれる費用を納付する必要があります。
予納金の納付期限は特に定められていないことが多いですが、全額を納付するまでは手続を進めることができなくなってしまい、納付の目途が立たない場合には手続が終了してしまうリスクが高まります。
そのため、予納金を捻出することができないほど資金繰りが悪化している場合には、法人破産を行うことすら困難になる可能性があることに注意が必要です。
しかし、弁護士に手続を依頼することで、予納金の負担を抑えることができる場合があります。
これは、手続が簡略化された少額管財事件に振り分けられる可能性があるからです。
予納金の相場は負債額などによって変動し、通常の場合は最低でも50万円程度が必要となります。
これに対して、少額管財事件となれば、予納金は20万円程度となることが多いです。
そのため、弁護士に手続を依頼することで、予納金を抑えながら法人破産を行うことができる可能性が高まります。
少額管財事件の概要や振り分けられる基準、手続の注意点については以下の記事で詳しく解説しています。
(4)代表者の破産手続についても依頼できる
法人破産の手続と並行して代表者が自己破産を申し立てる場合にも、弁護士に相談することで、代表者個人の破産手続について一緒にサポートを受けることが可能です。
代表者は、法人破産を行う際には、必ずしも自身の破産手続を行う必要はありません。
これは、法人と代表者は別の法人格であり、法人が破産しても代表者個人の生活などには影響を及ぼさないことに理由があります。
しかし、代表者が法人の債務の連帯保証人となっていることが多いため、代表者個人も破産手続を行わなければならないケースも多いです。
弁護士に相談することで、代表者個人も破産をする必要があるのかについて説明を受けることができます。
また、代表者個人も自己破産を行う場合には、法人破産の手続と合わせて弁護士からサポートを受けることが可能です。
法人破産において代表者個人も自己破産を行う必要があるケースや代表者が負うべき責任については、以下の記事も参考になります。
まとめ
本記事では、黒字倒産を引き起こす主な原因や対処法などについて解説しました。
さまざまな要因によって手元の現金が不足してしまうと、会計上は黒字であっても、事業の継続が困難となる可能性が高まります。
黒字倒産に至る事態を防ぐためには、現金の収支を管理することが最も重要です。
しかし、資金繰りの改善の目途が立たない場合には、なるべく早期に法人破産を行うことを検討した方がよいケースもあります。
法人破産は裁判所を通して進める手続であるため、専門知識や実務経験が必要不可欠です。
そのため、法人破産については、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士法人みずきでは、これまでに数多くの法人破産の手続に対応してきました。
経験豊富な弁護士が丁寧にお話を伺いますので、資金繰りの悪化にお悩みの方や法人破産の申立てをご検討の方はお気軽にご相談ください。
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