交通事故示談書が届くまでの期間とは?遅延の原因と対処法
執筆者 野沢 大樹 弁護士
所属 栃木県弁護士会
私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。
「示談書が届くまでの目安の期間は?」
「示談書が送られてくるまでの流れについて知りたい」
交通事故に遭い、怪我の治療を行っている方の中には、示談交渉や示談書についてこのような疑問や不安をお持ちの方もいると思います。
交通事故による損害賠償の問題については、当事者どうしの話し合いによって解決すること(これを「示談」といいます。)が多いです。
この示談の成立を明らかにするために作成される書面が「示談書」です。
加害者側が任意保険に加入している場合、その保険会社が示談交渉の相手となり、示談が成立したときには示談書もその保険会社が作成して被害者に送ってくることになります。
本記事では、示談書が届くまでの一般的な期間や示談書の到着が遅れる主な原因について解説します。
- 交通事故の示談書は、示談が成立すると、1~2週間程度で加害者側の保険会社から送付されることが一般的
- 示談書が到着した場合には、示談金の額、過失割合、支払期日・支払方法に相違がないかを確認することが大切
- 示談書の記載内容に疑問や不安がある場合には、弁護士にチェックを依頼することがおすすめ
1.示談書が届くまでの期間

示談が成立した場合、示談書が届くまでには、1~2週間程度の時間がかかるのが一般的です。
示談合意は、加害者側と交渉を行い、お互いが示談の条件に合意することによってなされます。
示談交渉の相手は、ほとんどの場合、加害者側が加入している任意保険会社です。
この場合、加害者側の保険会社が示談案を提示してきますので、被害者側はこの示談案について交渉を行い、双方が合意できる内容となった後に、示談書が作成されます。
この示談書に加害者と被害者の双方が署名捺印することで、示談した事実を示す強い証拠となります。
示談書に記載されるものとしては以下のような項目が挙げられます。
- 当事者の情報(氏名、連絡先)
- 事故情報(事故の生じた日時、場所、事故態様)
- 過失割合
- 示談金の金額、項目
- 示談金の支払方法、支払期限
- 清算条項
示談書は、合意内容を示す証拠となるものであり、示談の成立後にその内容について紛争が生じることを防止する機能があります。
また、示談金の支払方法や期限について文書に記載することで、加害者側に支払を促し、示談金の支払を受けやすくするという効果もあります。
示談書は、加害者側の保険会社の社内手続を経て作成され被害者側に送付されてきます。
場合によっては加害者本人の署名捺印得てから、被害者側に送付されることもあります。
そのため、手続や発送のタイミングによっては目安の1~2週間を超える期間を要することも考えられます。
なお、加害者側の保険会社との間で示談が成立した場合、上記のような示談書に代えて、免責証書、承諾証書といった名称の書面の作成が行われることが多くなっています。
免責証書等においては、支払期限、清算条項等の一部の項目が記載されないことも多いですが、効果の面において示談書と大きな差はありません。
示談書を作成するメリットや記載事項の詳細などについては、以下の記事で解説しています。
2.示談書が届くまでの流れ

上記のとおり、示談書は示談が成立した後に作成・送付されます。
示談交渉においては、交通事故によって発生した各損害の金額について話し合いを行い、最終的な賠償金額を決めていきます。
金額について当事者同士が合意できれば、示談が成立します。
交通事故によって怪我をした場合に示談書が取り交わされるまでの流れは、以下のとおりです。
- 完治または症状固定となるまで治療を受ける
- 症状固定となった場合には後遺障害等級の認定申請を検討する
- 加害者側の保険会社から示談案が提示される
- 示談交渉・示談の成立
- 示談書の作成・送付
順にご説明します。
(1)完治または症状固定となるまで治療を受ける
交通事故によって怪我を負った場合には、主治医から完治または症状固定といわれるまで治療を継続することが重要です。
示談交渉は、すべての損害が確定するまでは開始することができません。
治療中の時点では損害が発生し続けており確定していませんので、いくらを賠償すればよいかわからない加害者側には賠償の義務が発生していないことになります。
そのため、まずは治療の終了(完治または症状固定)に至るまで治療を継続する必要があります。
交通事故後の症状は、治療を行うことで完治することもありますが、その程度によっては完治に至らずに残存してしまうこともあります。
治療を行った後も症状が一進一退となり、それ以上治療を継続しても改善しない状態のことを症状固定といいます。
完治または症状固定に至ることで、それ以上の治療は必要ないこととなりますので、怪我によって生じた損害(傷害部分の損害)は確定することになります。
なお、症状固定日は、争いとなった場合、医師の診断結果などを参考として最終的には裁判所が決定することとなります。
治療中、加害者側の保険会社から症状固定の打診を受けることもありますが、最終的に症状固定の判断をするのは保険会社ではありません。
焦らずに主治医とよく相談し、まずは十分な治療を受けることを優先しましょう。
また、怪我の内容や程度に合わせて適切な期間・頻度で治療を行うことは、障害部分について損害賠償を受けるためにも重要です。
特に怪我を負ったことによる精神的苦痛に対して支払われる傷害(入通院)慰謝料の算定(算定基準に自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準の3つがあります。)においては、治療期間と頻度が重要な要素となります。
傷害慰謝料の具体的な計算方法などについては、以下の記事で詳しく解説しています。
また、治療期間や通院日数が少ないことによる賠償上のデメリットについては、以下の記事が参考になります。
(2)症状固定となった場合には後遺障害等級の認定申請を検討する
怪我が完治せず、症状固定となった場合には、残存している症状の内容や程度によっては、後遺障害等級の認定申請を行うことを検討することになります。
症状固定の診断を受けた時点で残存している症状を後遺症といい、後遺症が自賠法に定められている後遺障害等級のいずれかに該当するものと認定されると、以下のような損害の請求が認められるようになります。
| 損害項目 | 内容 |
| 後遺障害慰謝料 | 後遺障害を負ったことによる精神的苦痛に対する賠償金 |
| 後遺障害逸失利益 | 後遺障害を負ったことによる将来の収入の減少に対する賠償金 |
後遺障害等級には1から14までの等級があり、認定される等級によって算定される後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の金額が異なり、上位の等級の方が金額が高額となります。
そのため、残存している症状に適した等級に認定されることが十分な損害賠償を受けるためにも重要である、ということになります。
後遺障害等級の認定を受けるためには、主治医が作成する後遺障害診断書の記載内容が重要です。
また、後遺障害等級の認定申請は、書類作成や資料収集などのさまざまな準備が必要となります。
そのため、症状固定の診断を受けた段階で、ご自身の症状が後遺障害として認定される可能性があるかどうかを含め、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の金額や算定方法については、以下の記事もご覧ください。
また、後遺障害診断書の概要や後遺障害等級の認定申請の手続については、以下の記事で詳しく解説しています。
(3)加害者側の保険会社から示談案が提示される
怪我が完治した場合、それから1か月程度で加害者側の保険会社が示談案を提示してくることが多いです。
また、後遺障害等級の認定申請を行った場合には、認定結果が通知されてから示談案の提示が行われることになります。
加害者側の保険会社から提示される示談案には、交通事故の発生についての当事者の責任割合(過失割合)や被害者に発生した損害項目とその金額が記載されています。
もっとも、加害者側の保険会社が提示する示談案が必ずしも十分なものであるとは限りません。
例えば、被害者の過失割合が実際の事故態様枯らして適切なものよりも高く主張されていたり、損害項目に不足があったりすることがあります。
また、保険会社から提示される示談金の金額は、裁判によって認められる金額よりも低額な金額にとどまることがほとんどです。
一度合意した上で示談書を取り交わしてしまうと、示談の内容をあとから覆すことは原則としてできません。
そのため、保険会社からの示談案をそのまま受け入れてしまうと、受け取れる可能性のある金額よりも低い金額しか受け取れないままとなってしまうリスクがあります。
保険会社から示談案の提示を受けた場合には、軽率に応じることなく、過失割合や損害項目、その金額について、交渉を行ってみることが十分な賠償を受けるためには必要となります。
(4)示談交渉・示談の成立
(3)のとおり、加害者側の保険会社から提示される示談案は必ずしも被害者にとって有利なものであるとは限りません。
提示された示談案に疑問点や納得できない点がある場合には、示談案より有利な内容で示談するよう交渉することになります。
例えば、過失割合については、最終的に受け取ることができる示談金の額を左右するため、注意が必要です。
交通事故による示談金は、事故の発生に関する過失割合に応じて金額が調整される「過失相殺」という処理が行われます。
そのため、被害者に高い過失が認められてしまうと、その分だけ最終的に受け取ることができる示談金が減額されてしまいます。
この過失割合は、加害者側の保険会社が一方的に決める事柄ではなく、話し合いや最終的には裁判所の判断によって決められるものです。
そのため、提示された過失割合に疑問がある場合には、事故状況に関する客観的な資料に基づき反論・立証を行うことが重要です。
また、示談案に記載されている損害項目の内容や金額についても注意が必要です。
交通事故によって発生する損害項目には、以下のようなものが挙げられます。
| 損害の種類 | 具体的な損害項目 |
| 傷害に関する損害 | ・治療費 ・傷害(入通院)慰謝料 ・入院雑費 ・通院交通費 ・休業損害 |
| 後遺障害に関する損害 | ・後遺障害慰謝料 ・後遺障害逸失利益 |
| 死亡に関する損害 | ・死亡慰謝料 ・死亡逸失利益 ・葬儀費用 |
| 物的損害 | ・修理費または時価額 ・買替差額 ・評価損 ・代車使用料 など |
どのような項目について賠償を受けることができるかは、事故によってどのような影響を受けたかなどによって異なります。
受け取ることができるはずの損害項目が示談案に記載されていない場合には、損害の発生や金額について、具体的に主張・立証を行う必要があります。
もっとも、どのような証拠や資料に基づき、過失割合や損害の発生について主張を行えばよいかについては、専門的な知識が必要となります。
加害者側の保険会社は示談交渉について経験があるため、被害者自身で主張を認めさせるのは容易ではありません。
示談交渉に不安や悩みがある場合には、弁護士に相談の上で交渉を依頼することがおすすめです。
弁護士に交通事故の対応や示談交渉について相談・依頼するメリットについては、以下の記事も合わせてご覧ください。
(5)示談書の作成・送付
示談が成立すれば、加害者側の保険会社がその内容を記載した示談書を作成します。
保険会社は、加害者の署名捺印を得てから、被害者に送付します。
被害者は送付されてきた示談書の内容を確認し、署名捺印を行った上で返送しましょう。
なお、示談書の返送を行い、保険会社に到達した後には、2週間程度の期間内に示談金が支払われるのが一般的です。
2週間を経過しても支払がない場合には、保険会社に連絡を行い、状況を確認するようにしましょう。
3.示談書の送付が遅れる場合の主な原因と対策

繰り返しになりますが、示談書は示談が成立してから1~2週間程度で被害者に送付されるのが一般的です。
もっとも、以下のような事情によって、被害者の手元に届くまでに時間がかかることもあります。
- 保険会社の社内手続・事務処理の遅れ
- 加害者本人の署名捺印の遅れ
それぞれの原因や対処法についてご説明します。
(1)保険会社の社内手続・事務処理の遅れ
加害者側の保険会社との示談交渉が終了すると、その保険会社の担当者が示談書の作成を行います。
そして、保険会社内部でのチェックや承認が完了した段階で発送の処理が行われます。
しかし、保険会社の担当者は複数の案件を担当していることもあり、それによって作成が遅れてしまうことがあります。
これにより、示談書が送付されるまでに時間がかかってしまうことがあります。
また、高額な示談金が支払われることになる場合、社内の決裁手続が多くなることもあります。
これによって、示談書の送付が遅れてしまうこともあります。
目安となる2週間以上が経っても示談書が届かない場合は、一度保険会社に連絡して状況を確認してみましょう。
保険会社の担当者に確認を行う際には、いつまでに示談書が届くのかについても合わせて確認しておくことで、今後の対応の見通しも立てやすくなります。
(2)加害者本人の署名捺印の遅れ
示談書には、被害者に送付される前に加害者本人の署名押印がされることもあります。
しかし、実は加害者本人がまだ示談の内容に納得していなかったなどの理由によって署名捺印がされないということがあり得ます。
このような場合、保険会社が加害者の説得を行うことになりますので、これによって時間がかかるケースもあります。
4.示談書が到着した場合に確認すべき事項

示談書が手元に届いた場合には、記載内容を確認することが最も重要です。
そのため、記載内容に誤りや不明点などがある場合には、安易に署名捺印を行わないようにしましょう。
署名捺印の上返送してしまうと、原則としてその内容で示談が確定し、後から追加の請求や撤回をすることはできません。
送られてきた示談書に署名捺印をする前に確認すべき項目や注意点は、以下のとおりです。
- 示談金の額
- 過失割合
- 支払期日・支払方法
順にご説明します。
(1)示談金の額
示談書に記載されている示談金の額が交渉において決められた金額と相違がないかを確認することが大切です。
また、示談金の内訳の記載があるときにはこれについても合わせて確認をしましょう。
すでに述べたように、交通事故によって発生する損害にはさまざまなものがあります。
示談交渉において合意した損害項目について、もれなく記載がされていることを必ず確認しましょう。
(2)過失割合
過失割合は、事故の発生に関する当事者間の責任割合を表し、示談金の額にも影響を与える重要な項目です。
そのため、示談交渉で確定した過失割合が正しく記載されていることも確認しましょう。
先ほども述べたとおり、被害者の過失割合が高く決められていた場合には、その分だけ受け取ることができる示談金も減少してしまいます。
疑問点がある場合には、署名捺印をする前に再度確認の上示談交渉を再開することも検討しましょう。
(3)支払期日・支払方法
示談金の支払期日や支払方法についても記載されているかどうかを確認しましょう。
加害者側の保険会社が示談交渉の相手となる場合には、示談金の支払もその保険会社が行うことになります。
このような場合には、示談の合意から2週間以内に支払期日が設定されていることが一般的です。
また、支払については、被害者が指定した金融機関の口座への振り込みによって行われることが多いです。
これらの項目についても、しっかりと記載がされているかについて確認を行うことが重要です。
なお、すでに触れたとおり、免責証書等においては支払期日の記載がないことが多いです。
この場合は、送付と同時に保険会社に連絡し、支払がいつ頃になるかを確認しておきましょう。
5.示談書の内容に疑問や不安がある場合の対処法

示談書の内容に疑問点などがある場合には、署名捺印を行う前に弁護士に相談することが重要です。
示談書に一度署名捺印をしてしまうと、後からその内容を撤回することが原則としてできなくなります。
署名捺印をする前であれば、再度交渉を行い、内容を修正できる可能性があります。
そこで、弁護士に相談し、内容に問題がないか見てもらうことで、再交渉の必要がないかどうかを確認するのが重要なのです。
弁護士であれば、示談書の記載内容に抜けや漏れがないかについて詳細にチェックを行い、内容の妥当性についても判断することができます。
また、再度交渉が必要である場合には、その交渉を依頼することも可能です。
まとめ
交通事故の示談書は、加害者側の保険会社との示談の場合、示談が決まってから1~2週間程度で被害者に送付されます。
交通事故に遭い、怪我の治療を行っている方は、まずは焦らず十分な治療を受けて回復を目指し、示談交渉に臨むことが大切です。
示談書は、示談の内容を証明するものであり、一度署名捺印を行ってしまうと後から撤回することができなくなってしまいます。
そのため、示談書を受け取った場合には、記載事項についてしっかりと確認することが重要です。
記載内容に疑問や不安がある場合には、弁護士に相談し、チェックを受けることがおすすめです。
弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けておりますので、示談交渉や示談書の記載内容に関してお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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執筆者 野沢 大樹 弁護士
所属 栃木県弁護士会
私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。







