後遺障害等級14級で賠償金75万円は少額?慰謝料の増額方法を解説

後遺障害等級14級で自賠責保険以上の後遺障害慰謝料をもらうには

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

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「後遺障害等級14級の賠償金が75万円と聞いたけど、相場はどのくらい?」
「交通事故において後遺障害等級14級の慰謝料を増額する方法は?」

交通事故に遭って後遺障害等級14級の認定を受けられたものの、受け取れる賠償金が75万円と聞いてこのような疑問を抱いている方もいるのではないでしょうか。

しかしこの75万円は、後遺障害等級14級の自賠責保険の支払限度額として定められている金額であって、加害者から支払いを受けられる金額の上限というわけではありません。

本記事では、後遺障害等級14級の認定を受けた際に支払われる75万円の具体的な内訳、慰謝料が増額されるケース、適切な後遺障害認定を受けるためのポイントをご紹介します。

1.後遺障害等級14級の保険金「75万円」の内訳と慰謝料の相場

自賠責保険では、後遺障害等級14級の保険金の支払限度が75万円までとされていますが、実際の相場は異なります。

後遺障害等級14級における保険金の内訳と相場を順にご説明します。

(1)後遺障害等級14級の保険金75万円の内訳

後遺障害等級14級の認定を受けた場合に自賠責から支払われる保険金75万円の内訳は、後遺障害慰謝料と逸失利益になります。

それぞれについてご説明します。

#1:後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料のことです。

交通事故によって怪我を負った場合、治療を続けても改善が見込めない状態(この状態を「症状固定」といいます。)となることがあります。

このときに残った症状が後遺症です。

この後遺症が、自賠法上の後遺障害等級に該当すると認定された場合、後遺障害慰謝料を請求することができます。

後遺障害等級の申請を行う際は、まず、医師に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。

適正な額の後遺障害慰謝料を請求するためには、想定される後遺障害に合った自覚症状や検査結果が後遺障害診断書に記載されていなければなりません。

そのため、申請を行う前に、後遺障害診断書の記載が適切かどうか確認する必要があります。

記載が適切かどうかご自身で判断がつかない場合には、交通事件に精通している弁護士にご相談ください。

#2:逸失利益

自賠法上の後遺障害の認定を受けた場合には、逸失利益の請求をすることもできます。

後遺障害がある場合、これによって労働能力が制限されるため、将来にわたって収入が減少すると考えられます。

この減ってしまう将来の収入のことを逸失利益というのです。

逸失利益の計算方法は、以下のとおりです。

逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

以下、各項目について見ていきます。

①基礎収入
基礎収入は、原則として、交通事故発生前年の収入を基礎とします。
給与所得者については、源泉徴収票の金額が基礎収入となります。
一方、自営業者は、確定申告時の所得額が基礎収入とされます。
また、家事従事者の場合は、賃金センサスの女性労働者の全年齢平均を基礎収入とします。
これは男性の家事従事者であっても同じです。

②労働能力喪失率
労働能力喪失率とは、後遺障害により労働能力がどの程度下がったのかを数値化したものです。
これは、後遺障害等級ごとに定められており、14級の場合は5%となっています。
等級ごとに定められているといっても、後遺障害の種類によっては定められたとおりの労働能力喪失率が認められないこともあります。
たとえば、醜状障害(傷跡、瘢痕が残ってしまったもの)の場合、動作への影響がないことが多いので、もともと肉体労働をされている方の場合、労働能力喪失率が0%とされることもあります。
反対に、モデルなど容姿が重要視される職業についている方の場合は、醜状障害による労働能力喪失率が等級ごとの労働能力喪失率よりも高く認められることもあります。

③労働能力喪失期間とライプニッツ係数
労働能力喪失期間とは、後遺障害によって労働能力の制限を受ける期間のことです。
原則として次のいずれかの期間になります。

  • 症状固定から67歳になるまでの年数
  • 症状固定時の年齢が67歳を超える場合は平均余命の2分の1
  • 症状固定から67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる場合は平均余命の2分の1

上記の例外として、むち打ち症による後遺障害の場合、12級10号ならば10年、14級9号ならば5年に制限される場合が多くみられます。

また、ライプニッツ係数とは、中間利息を控除するために用いられる数値のことです。

お金の価値は、現在に近いほど高いとされています。

たとえば今もらえる100万円と、5年後にもらえる100万円では、利息が発生する分、前者の方が価値は高くなります。

そのため、逸失利益が5年間発生するとしても、単純に5倍してしまうと本来の価値よりも高い金額になってしまいます。

この不都合を回避するために使うのがライプニッツ係数であり、1年刻みで数値が決められています。

(2)交通事故における慰謝料の算出基準

交通事故の慰謝料を算出するためには、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの方法があります。

#1:自賠責保険基準

自賠責保険基準とは、自動車、バイクの運転者が加入を強制されている自賠責保険が慰謝料を算出する際に用いる基準です。

自賠責保険は、交通事故の被害者に対して迅速に最低限の補償を行うために設けられたものであることから、この基準で算出される金額は、3つの基準の中で最低限の金額となります。

また、自賠責保険基準には傷害、後遺障害、死亡のそれぞれについて、保険金の支払限度額が定められています。

たとえば、傷害の場合は慰謝料や治療費などの損害をすべて合わせて120万円、後遺障害等級14級の認定を受けた場合は慰謝料と逸失利益を合わせて75万円が支払限度額となっています。

#2:任意保険基準

任意保険基準とは、加害者側の加入する任意保険会社が用いる算定基準です。

これは、各社が独自で定めているものであり、非公開とされていますが、自賠責基準と同等か少し上回る程度の金額となることがほとんどです。

#3:弁護士基準

弁護士基準とは、過去の裁判例をもとに作られた基準で、裁判所基準ともいいます。

弁護士基準によって算出される金額は、3つの基準の中でもっとも高額となる傾向にあります。

ただし、弁護士基準で損害賠償を請求するためには、弁護士に依頼して請求することが必要です。

被害者が直接加害者側の保険会社に対して弁護士基準での賠償の交渉を行っても、まず取り合ってもらえないのです。

弁護士基準で慰謝料等の請求を行いたい場合は、一度弁護士にご相談ください。

(3)後遺障害等級14級の慰謝料相場

後遺障害等級14級の場合、後遺障害慰謝料の金額は、各基準でそれぞれ以下のように定められています。

弁護士基準 自賠責保険基準
110万円 32万円

自賠責保険基準の後遺障害等級14級における後遺障害慰謝料の金額は32万円で、保険金全体の支払限度は75万円です。

つまり、仮に後遺障害慰謝料32万円のほかに逸失利益が100万円発生することになっても、75万円を超える保険金を受け取ることはできません。

一方、弁護士基準の場合、後遺障害等級14級の後遺障害慰謝料は110万円であり、この金額に加え逸失利益を請求することができます。

弁護士基準には自賠責保険基準のような支払限度額は設定されていません。

後遺障害慰謝料の金額がすでに自賠責保険基準の支払限度額を超えているうえ、逸失利益が上乗せされることから、弁護士基準と自賠責保険基準の金額の差がわかるのではないでしょうか。

2.後遺障害等級14級の慰謝料が増額される場合

後遺障害等級14級の慰謝料は前記のとおり、弁護士基準ならば110万円となっています。

しかし、特殊な事情がある場合には、この基準額からの増額が認められることもあります。

後遺障害の症状により、それまでの職業が遂行できなくなった場合
(例:プロスポーツ選手に疼痛症状が残ってしまった場合)
後遺障害が身体の複数の箇所にある場合

上記のような事情があっても、必ず慰謝料の増額が認められるというわけではありません。

しかし、その事情が増額事由に当たるかどうかについては、自己判断せず、一度弁護士へ相談されるべきでしょう。

3.適切な後遺障害認定を受けるための3つのポイント

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後遺障害等級14級の認定を受けた場合、慰謝料および逸失利益の請求ができます。

後遺障害の有無は、加害者側から支払われる賠償額に大きな影響を与えることになります。

そこで、後遺障害等級に該当しそうな症状がある場合は、適切な準備を行って認定を受けられる確率を少しでも上げた方が、被害者にとって有益です。

以下では、適切な後遺障害認定を受けるためのポイントを3つご紹介します。

(1)治療をしっかり受ける

適切な後遺障害等級認定を受けるためには、治療をしっかり受けることが重要になります。

たとえば、通院頻度が低い場合、治療の必要性が高くなかったとされ、症状が重くないと判断されることにつながってしまいます。

症状が重くないと判断されてしまうと、低い後遺障害等級しか認められないばかりか、そもそも後遺障害に該当しないと認定されてしまう可能性も出てきます。

もちろん、骨折やじん帯損傷など、経過観察をせざるを得ない症状の場合は通院頻度を高くする必要はそこまでありません。

しかし、むち打ち症について後遺障害の認定を受けたい場合には、通院頻度が大きな意味を持っていますから、少なくとも半年間で90日以上の実通院を確保したいところです。

(2)症状や後遺障害認定基準に合った検査を受ける

ご自身に適した後遺障害等級を受けるためには、症状や後遺障害認定基準に合った検査を受けることが鍵となります。

後遺障害等級のうちでも、むち打ち症の場合に認定されることのある14級9号の場合、ジャクソン・テスト、スパーリング・テストといった神経学的検査の結果が重要になります。

むち打ち症により痛みやしびれが残っている場合には、後遺障害等級認定に備えて、上記のような検査を受けておくべきでしょう。

(3)加害者側の保険会社からの打切り打診に応じない

適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、加害者側の保険会社からの治療費打切りの打診に応じてしまい、治療を早期に終了させないようにしましょう。

たとえばむち打ち症の症状について後遺障害等級14級の認定を受けようとする場合、6か月以上の通院が必要になるといわれています。

加害者の加入する保険会社は、少しでも自社の支出を減らすためなどの理由から、被害者に対して治療費の打切りの提案をしてくる場合があります。

加害者側の保険会社による治療費の支払については被害者から強制できるものではないため、打切りを強行されると止める手立てはありません。

しかし、打切りをされたからといって、そこで治療をやめてしまうと、後遺障害等級の認定において不利な影響を受けてしまいます。

後遺障害等級認定を受けられる見込みがあるのに早期に治療費の支払を打ち切られてしまった場合は、健康保険(または労災保険)を利用して、治療を継続し、後遺障害等級の認定を受けるために最低限必要な期間、治療を続けるべきです。

治療費の打切りを打診されてしまったが、後遺障害等級認定の見込みがあるのかわからず、自費で通院を続けるべきかどうか迷ってしまうという方は、交通事件の経験豊富な弁護士へ相談されることをおすすめします。

まとめ

自賠責保険では、後遺障害等級14級の賠償金支払限度を75万円としていますが、この金額は後遺障害に関する賠償金のすべてであるというわけではありません。

75万円というのは自賠責保険における後遺障害等級14級の認定を受けた場合の保険金の支払限度額であり、弁護士基準で算定した場合には、もっと大きな金額を請求することができます。

弁護士基準で算出される後遺障害等級14級の慰謝料の基準額は110万円となっており、さらに逸失利益の請求も可能です。

弁護士基準で賠償額を請求したい場合は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

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