交通事故の治療費は立て替えるべき?立て替えが必要なケースを解説

交通事故の治療費は立て替える必要がある?治療費の打ち切りについても解説

執筆者 鈴木 茉由子 弁護士

所属 第二東京弁護士会

法律問題と聞くと、一般に大変なもの、難解なものという印象が強く、トラブルを抱えて不安になられる方も多くいらっしゃるのではないかと思います。法律の専門家として、そうした皆様の直面している問題を解決するのはもちろんですが、きめ細やかな説明を通じて、不安や焦燥といった心情にも寄り添い、満足のいくサービスを提供できるよう、誠心誠意努めさせていただきます。どんなことでも、どうぞお気軽にご相談ください。

「交通事故による怪我の治療費は立て替えなければならないの?」
「交通事故の治療費が打ち切られることがあるって聞いたけど、打ち切られたらどうしたらいいの?」

交通事故による怪我を治療する際に、治療費を立て替えざるを得ないケースもたしかにあります。

そういったケースで、立て替えた分の治療費を事後的に回収できるのかについて、不安に感じることはもっともです。

治療費を立て替えざるを得ないケースの典型例は、保険会社が病院に対して治療費を支払う対応を打ち切ってしまったケースが挙げられます。

この様なケースで、交通事故による怪我の治療費を立て替えた場合でも、加害者側(保険会社)に立て替えた分の治療費を回収することは可能です。

本記事では、立て替えた治療費を請求する際の注意点や治療の打ち切りへの対処法についてご説明します。

1.交通事故の治療費の支払いに立て替えが必要なケース

交通事故の治療費の支払いに立て替えが必要なケース

加害者側の保険会社が、被害者の治療費を病院に直接支払う対応を一括対応といいます。

この一括対応を受けることができず、被害者自身で治療費を立て替えなければならないケースもあります。

ここでは、被害者が治療費を立て替えなければならない三つのケースをご紹介します。

(1)加害者が任意保険に加入していないとき

交通事故の加害者が任意保険に加入しておらず、自賠責保険のみの場合、被害者は自身の治療費を立て替えることになります。

自賠責保険は、自動車損害賠償保障法にもとづき、すべての自動車への加入が義務付けられていますが、任意保険は加入が義務付けられていません。

保険会社が治療費を病院に対して直接支払い、被害者が治療費を立て替えることなく通院することができる一括対応というサービスは、任意保険会社の業務上のサービスであり、自賠責保険には用意されていません。

そのため、加害者が任意保険に加入していない場合は、被害者が治療費を立て替えることとなってしまいます。

(2)被害者の過失が大きいとき

交通事故で被害者の過失が大きい場合、加害者が任意保険に加入していても、加害者側の任意保険が一括対応を拒むことがあります。

過失割合とは、交通事故が発生したことについて、被害者と加害者にそれぞれどの程度の責任があったのかを示す割合をいいます。

そして、損害賠償金は、請求する側の過失割合の分が差し引かれてしまいます(これを過失相殺といいます。)ので、被害者の過失が大きい場合は、のちに受け取る損害賠償金が過失分に応じて少なくなります。

そのため、保険会社が治療費を一括対応で病院に支払うと、過失割合によって最終的に過払いになってしまう可能性があるのです。

したがって、被害者の過失が大きい場合は、加害者側の保険会社が一括対応を拒むことがあり被害者自身が治療費を立て替えなければならないことがあります。

(3)保険会社に治療費を打ち切られたとき

交通事故後、加害者の任意保険による一括対応が打ち切られてしまうことがあります。

保険会社の一括対応はあくまでもサービスの一環であるため、打ち切りは保険会社の判断ですることができるのです。

一括対応が打ち切られた後も通院をする場合は、治療費を被害者が立て替える必要があります。

2.治療費を立て替える際はどうすればいいのか

治療費を立て替える際は健康保険を使う

交通事故の治療費を立て替える際には、健康保険を利用しましょう。

健康保険を使うと、全体の治療費の3割負担で済み、立て替える治療費を抑えることができます。

交通事故によるけがの治療を健康保険を利用して行う場合は「第三者行為による傷病届」という書類を健康保険組合等に提出する必要があります。

職場に問い合わせるなどして、「第三者行為による傷病届」を準備しておきましょう。

ただし、仕事中や通勤途中に起こった交通事故は労災保険の給付対象となるため、健康保険は使えませんので、この点は注意が必要です。

3.立て替えた交通事故の治療費を請求する方法

3.立て替えた交通事故の治療費を請求する方法

立て替えた治療費の請求先は、加害者が加入している自賠責保険や任意保険等になります。

ここでは、被害者が立て替えた分の治療費を自賠責保険や任意保険等に請求する方法をご説明します。

(1)加害者(保険会社)へ請求

被害者が治療費を立て替えた場合、立て替えた治療費を加害者側の任意保険会社に請求することが考えられます。

(2)自賠責保険会社に請求

加害者が任意保険に加入していない場合や、任意保険会社が立て替えた治療費の支払いを拒む場合は、加害者側の自賠責保険に請求するという方法があります。

被害者は自賠責保険に治療費等の損害賠償金を直接請求(被害者請求)できるのです。

ただし、自賠責保険には傷害部分につき120万円までの上限があるため注意しましょう。

また、被害者が治療費を立て替えることが難しいケースも想定されます。

この場合、自賠責保険には、怪我の内容によって一定の治療費を早めに請求できる制度(仮渡金請求)もあります。

(3)加害者が無保険のときは政府保障事業に請求

加害者が不明などの場合で、加害者が加入している任意保険会社や自賠責保険も不明という場合は、請求対象が不明なので、保険会社に請求することができません。

この場合は、被害者が立て替えた治療費などを請求できる政府保障事業という救済制度を利用することも可能です。

ただし、自賠責保険より支払いが遅い傾向にある点に注意してください。

4.交通事故の治療費が打ち切りになったときの対処法

4.交通事故の治療費が打ち切りになった場合は?

加害者側の任意保険会社はできるだけ損害賠償額を抑えたいと思っているため、治療の途中でも打ち切りを打診してきます。

完治しているのであれば、打ち切りは当然ですが、まだお怪我の治療が必要であるにも関わらず、打ち切られた場合は、打ち切り以降の治療費を、被害者が立て替えながら治療を続けることとなります。

(1)治療費が打ち切りになったときの対処法

もし、保険会社から治療費の打ち切りを打診されたら、弁護士のサポートを受けながら次の対処法を検討してみましょう。

  • 一括対応の延長を求める
    主治医に引き続き治療が必要である旨の見解を保険会社に示してもらうことで、打ち切りを先延ばしにしてもらえる場合があります。
  • 治療を続け、立て替えた治療費をあとから請求する
    打ち切りの延長を求めたにもかかわらず、受け入れられなかった場合は、自費で治療を続けることができます。立て替えた治療費は、示談交渉時に請求しましょう。

上記のような保険会社との交渉を弁護士に依頼すると、よりスムーズに進めることができます。

まとめ

交通事故による怪我の治療費は、通常は保険会社が病院に直接支払ってくれます。

しかし、加害者が任意保険に入っていなかったり保険会社が治療費を打ち切ったりする場合には、被害者が治療費を立て替えなければなりません。

立替払いした治療費を請求する際に、うまく交渉できるか不安であれば弁護士へ相談することをおすすめします。

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