会社の資金がショートするとどうなる?リスクや対処法について解説
「資金ショートとはどのような状態のことなのか」
「資金ショートが起こった場合のリスクや対処法が知りたい」
会社、法人の代表者の中には、このような疑問や悩みをお持ちの方もいると思います。
資金ショートとは、会社、法人に必要なタイミングで資金が枯渇し、支払いなどが滞る状態です。
一時的なものであれば、大きな問題が生じる可能性は高くありませんが、継続的に資金ショートの状態に陥ることで、事業の存続に関するさまざまなリスクが高まります。
本記事では、資金ショートの状態を放置することで生じるリスクや適切な対処法などについて解説します。
資金ショートが継続して発生することで、事業の存続が難しくなり、会計上は黒字にも関わらず事業継続が困難になる「黒字倒産」に至るリスクにも注意が必要です。
黒字倒産の概要や防ぐためのポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。
1.資金ショートを放置するリスク

資金ショートは、資金繰りの管理が十分にできていない場合に生じることが多いです。
具体的には、未回収の売掛金債権が増加したり予想外の出費が重なったりすることで手元の資金が枯渇することがあります。
なお、資金ショートとよく似た概念に債務超過がありますが、これは会社の負債総額が資産総額を上回った状態を意味します。
しかし、債務超過の状態であっても、手元の資金が枯渇しているとは限らないため、資金ショートの方がより緊急性が高いといえるでしょう。
継続的に資金ショートを起こしたり、頻繁に起こしたりすると、以下のようなリスクが高まることに注意が必要です。
- 取引先からの信用を失う
- 金融機関から融資を受けることが難しくなる
- 事業の継続が困難になる
順にご説明します。
(1)取引先からの信用を失う
資金ショートの状態に陥ると、手元に現金が不足することで、期日までに支払うべき債務を返済することができなくなってしまいます。
会社が支払うべき債務には、金融機関からの融資や借入れだけでなく、取引先への支払いもあります。
そのため、資金ショートの状態が続き、取引先からの信用を失うリスクが高まることに注意が必要です。
例えば、商品などを仕入れによって確保している場合には、買掛金の支払義務が生じます。
しかし、資金ショートによって買掛金を支払うことができなければ、取引を中止されることもあります。
そうすると、別の取引先を探さなければならず、事業の継続にも影響を与えることがあるでしょう。
(2)金融機関から融資を受けることが難しくなる
資金ショートによって融資や借入れの返済ができない場合には、金融機関から融資を引き上げられるリスクが高まります。
特に事業規模の拡大などを目指す場合には、金融機関からの融資や借入れによって資金調達を行うことが多いです。
しかし、融資や借入れができなくなってしまうと、資金調達の手段を失ってしまうことになります。
そのため、大規模な事業活動などを行うことが難しくなり、事業の幅や選択肢が制限されてしまう可能性が高まります。
(3)事業の継続が困難になる
取引先や融資先を失った場合には、事業を継続すること自体が困難となる可能性があることにも注意しましょう。
特に仕入れ先を失うことで、商品の供給ができなくなり、収益を得ることができなくなる可能性があります。
また、金融機関から融資を引き上げられたり借入れを断られたりすることで、資金調達ができなくなり、資金ショートが常態化する事態にもなりかねません。
そうすると、運転資金が底をつき、事業を営み続けること自体が困難となります。
2.会社の資金がショートした場合の対処法

上記のように、資金ショートが生じた場合には、速やかに適切な対処を行わなければ、最悪の場合には事業を継続することができなくなってしまいます。
そして、資金ショートが頻発する場合や継続的に生じる場合には、財務体質全体を見直す必要があるといえます。
そのため、以下のような対応を行うことが重要です。
- 未回収の売掛金債権を回収する
- 支払期日の延長などを交渉する
- 追加融資や借入れを交渉する
- 資産を売却して資金を調達する
- 法人破産を行うことを検討する
それぞれについてご説明します。
(1)未回収の売掛金債権を回収する
まだ回収できていない売掛金債権がある場合には、それを回収することで手元の資金不足を解決できる場合があります。
特に複数の取引先に売掛金債権を有している場合には、支払期日の前倒しや今後の入金スケジュールなどを交渉することが大切です。
また、入金期日や振込口座を統一して整理することで、資金について計画的な管理がしやすくなり、資金ショートが生じる事態を事前に防ぐ効果も期待できます。
もっとも、すぐに資金を調達するためにファクタリングを利用することには慎重にならなければなりません。
ファクタリングの仕組みや継続して利用するリスクについては、以下の記事で詳しく解説しています。
(2)支払期日の延長などを交渉する
資金ショートが発生した時点で買掛金の支払いや借入れなどの返済期日が迫っている場合には、債権者に対して期日の延長などの交渉を行うことも検討しましょう。
支払期日の前であれば、事前に債権者に連絡し、今後の入金スケジュールなどの見通しを説明することで応じてもらえる可能性があります。
連絡をせずに放置すると、債権者から督促や取立てを受け、訴訟や差押えなどの法的な問題に発展する可能性も高まります。
会社の財産が差し押さえられてしまうと、事業活動自体が困難になることも少なくありません。
資金ショートを起こし、支払いが困難になった場合には、まずは正直にその旨を債権者に連絡・説明することが大切です。
(3)追加融資や借入れを交渉する
すでに金融機関から融資や借入れを行っている場合には、その金融機関から追加融資を受けることで資金ショートの状態を解消できることがあります。
金融機関から新たに融資や借入れを受ける場合には、審査などが必要となり、資金繰りが悪化していると、融資などを受けることが難しくなります。
しかし、すでに取引がある金融機関であれば、審査を経ずに追加融資などを受けることができるケースがあるのです。
もっとも、返済期日を徒過してから追加融資を打診しても断られてしまうことがあります。
また、融資や借入れを受けて一時的に資金繰りが改善しても、次の返済期日までに資金ショートを起こしてしまった場合には、さらに状況が悪化することもあります。
そのため、追加融資や借入れを交渉する場合には、返済計画の策定も含めて慎重に検討しなければならないといえるでしょう。
銀行融資の返済ができない場合の対処法については、以下の記事もあわせてご覧ください。
(4)資産を売却して資金を調達する
不動産などの資産を有している場合には、それを売却することで資金を調達することが可能です。
特に事業のために使っていない土地(遊休地)などがある場合には、これを現金化することで資金ショートを解決できることがあります。
もっとも、事業に必要な不動産や機材などを売却してしまうと、その後の事業展開に影響が生じる可能性があります。
また、著しく廉価で売却してしまうと、会社の財産が目減りするだけでなく、もし法人破産を行う場合には問題が生じるリスクがあることに注意が必要です。
そのため、会社の資産を売却する前に法人破産の手続を行うことも視野に入れて弁護士に相談することがおすすめです。
なお、会社の財産を廉価で売却してしまうことが法人破産に与える影響については、以下の記事も参考になります。
(5)法人破産を行うことを検討する
上記のような対応をとることが困難な場合や対応を行っても資金繰りが改善しない場合には、なるべく早期に法人破産を行うことを検討しましょう。
法人破産は、会社が有するすべての財産をお金に換え、債権者に配当を行って会社の法人格を消滅させる手続です。
法人格が消滅してしまうため、事業を継続することはできなくなりますが、資金繰りに悩む必要がなくなる点がメリットといえます。
なお、法人破産の手続を行うためには、裁判所に対して予納金と呼ばれる費用を納付する必要があります。
資金ショートを起こし、予納金を捻出するだけの資金が残されていない場合には、法人破産の手続を行うことすら困難となることに注意しましょう。
そのため、手元の資金が完全に枯渇してしまう前に弁護士に早期に相談することが重要です。
法人破産の流れや手続の注意点などについては、以下の記事で詳しく解説しています。
3.弁護士に法人破産について相談するメリット

資金ショートが頻発したり継続的に発生したりする場合には、会社の財務状況を好転させることは難しくなります。
そのため、なるべく早期に法人破産を行うことを検討しましょう。
しかし、法人破産は裁判所を通して行うため、手続の準備や進行に関してさまざまな注意点があります。
知識や経験がなければ適切に対応ができず、手続に影響が生じる可能性もあるため、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士に相談することで、法人破産の流れや見通しについて説明を受けることができるほか、以下のようなメリットがあります。
- 手続の準備段階からサポートを受けることができる
- 裁判所や債権者への対応を一任できる
- 予納金を抑えて手続を進められる可能性が高まる
それぞれについて見ていきましょう。
(1)手続の準備段階からサポートを受けることができる
法人破産を裁判所に申し立てる場合には、申立書類のほか会社の財産などに関する資料も作成・提出しなければなりません。
しかし、どのような書類や資料が必要となるのかについては、資産の保有状況などによっても異なり、知識や経験がなければ作成・収集に時間がかかることもあります。
弁護士に相談し、手続を依頼することで、書類作成を任せたり資料収集のサポートを受けたりすることが可能です。
これによって、手続に不慣れな場合であっても、不安や疑問を解消して申立てをスムーズに進めることにつながります。
なお、法人破産の申立てに必要な書類や資料の詳細については、以下の記事をご覧ください。
(2)裁判所や債権者への対応を一任できる
法人破産では、裁判所とのやりとりが必須となるほか、債権者への対応も必要となります。
特に法人の代表者は債権者集会と呼ばれる期日に出席し、質疑などに応じる義務が生じます。
しかし、どのような点に注意しながら裁判所や債権者への対応を進めるべきかは判断が難しいことも多いです。
弁護士に手続を依頼することで、債権者や債権者への対応についてもあらかじめアドバイスを受けることができます。
債権者集会の流れや対応の注意点については、以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
また、法人破産において代表者が果たすべき責任や役割については、以下の記事も参考になります。
(3)予納金を抑えて手続を進められる可能性が高まる
先ほども述べたように、法人破産を申し立てる際には、予納金と呼ばれる費用を裁判所に納付する必要があります。
具体的な予納金の金額は債権者数や負債額によっても変動しますが、50万円程度が必要です。
そして、予納金を納付することができなければ手続を進めることができず、法人破産を行うことができなくなってしまうリスクがあります。
しかし、弁護士に手続を依頼することで、少額管財事件を利用できる可能性が高まります。
少額管財事件では、予納金が20万円程度に抑えられるため、費用負担を軽減しながら手続を進めることが可能です。
法人破産の予納金が払えない場合のリスクや対処法については、以下の記事で解説しています。
また、少額管財事件の概要や振り分けられるための基準については、以下の記事もご参照ください。
まとめ
本記事では、会社が資金ショートを起こした場合にこれを放置するリスクや対処法について解説しました。
資金ショートはキャッシュフローの流れが悪くなることで生じることがあり、頻発する場合や長期にわたって発生する場合には、事業継続に悪影響を及ぼします。
未回収の売掛金債権の回収や支払期日の変更などによっても資金繰りが改善しない場合には、運転資金が底をついてしまう前に法人破産を行うことを検討しましょう。
法人破産を行う場合には、見通しを立てながら計画的に準備を進める必要があるため、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士法人みずきでは、これまでに数多くの法人破産の手続に対応してきました。
経験豊富な弁護士が丁寧にお話を伺いますので、資金繰りの悪化にお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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