自己破産が家族に与える主なデメリットとは?実は家族に影響がないこと

「自己破産をすると家族にどんな影響があるのか」
「自己破産をしても家族に影響がないことは何なのか」
自己破産を行うことを検討している方の中には、家族にどんな影響があるのか気になっている方もいるのではないでしょうか。
自己破産では、一定以上の財産を所有している場合、手続の中で財産が換価処分され、債権者に配当が行われてしまいます。
家族名義の財産については換価処分の対象とはなりませんが、状況によっては家族にも影響が生じることがあるため、注意が必要です。
本記事では、自己破産をすることで家族に生じるデメリットについて解説します。
1.自己破産を行うことによって家族に生じるデメリット
自己破産を行うと、状況によっては家族にも影響が及ぶ場合があります。
主なデメリットは以下のとおりです。
- 生活環境の変更を余儀なくされる可能性がある
- 財産は99万円までしか残すことができない
- 家族が保証人の場合は返済義務が生じる
- 家族カードが使えなくなる場合がある
- 生命保険等の解約が必要な場合がある
順にご説明します。
(1)生活環境の変更を余儀なくされる可能性がある
自己破産をすることで、20万円以上の資産価値がある財産は、原則として、手続の中で換価されて債権者に配当が行われます。
具体的には、住宅や車・バイクを所有している場合には、原則として、これらを手放さなければならなくなります。
もっとも、手続の中で換価処分が行われるものは、自己破産を行った者が所有する財産に限られるため、家族の所有名義になっている財産までは換価処分されないことを押さえておきましょう。
なお、同居する家族への影響については、以下の記事も参考になります。
(2)財産は99万円までしか残すことができない
原則として財産は99万円までしか残すことができません。
預貯金や現金といった手持ちの財産が合計で99万円を超える場合、その超えている部分は債権者への配当原資となります。
99万円までの財産は手元に残しておくことができるものの、それ以上を残すことができないため、生活に影響が生じる可能性が高いです。
もっとも、生活に必要な最低限の物は残すことができますので、自己破産をしたからといって生活できなくなることはありません。
手元に残せる財産については、以下の記事をご参照ください。
(3)家族が保証人の場合は返済義務が生じる
家族が保証人となっている場合には、家族に保証債務の支払い義務が生じます。
自己破産を行い、裁判所から免責許可決定を受けることができると、本人の返済義務はなくなりますが、保証人の返済義務がなくなるわけではありません。
もし家族が保証人になっていた場合には、その家族のもとに一括請求がなされることになります。
奨学金や高額なローンであっても一括請求がくることになるため、家族が保証人になっている場合には、事前に家族と相談しておくことが大切です。
なお、保証人になっている家族も返済が困難な場合は、その家族も個人再生や自己破産を選択せざるを得なくなります。
(4)家族カードが使えなくなる
自己破産をすると本人名義のクレジットカードはすべて使えなくなり、家族カードを発行している場合は、そのカードも使えなくなります。
自己破産者の名義の家族カードは全て使用不可になるので、そのことについて家族に伝えておくことが大切です。
もっとも、家族名義のクレジットカードは問題なく使うことができます。
(5)生命保険等の解約が必要な場合がある
自己破産者の名義で契約している生命保険等の解約返戻金が20万円以上になる場合は、原則として、全て解約する必要があります。
解約返戻金は、保険を解約したときに払い戻されるお金で、解約していない段階ではまだ手元にお金はありませんが、預貯金などと同様に財産として扱われる点に注意しましょう。
生命保険や学資保険など、家族に直結する保険が多い場合には、解約することによって家族に影響が出てしまう可能性もあります。
ただし、たとえ解約返戻金が20万円を超えていたとしても、裁判所からその保持を認められる場合があります(自由財産の拡張)。
自己破産における保険の取り扱いについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
2.自己破産をしても家族に影響がないこと
自己破産をしても多くの場面で家族に影響はありません。
たとえば、以下のとおりです。
- 家族の信用情報
- 就職活動
- 戸籍や住民票
- 携帯電話の契約
順にご説明します。
(1)家族の信用情報
仮に自己破産をしたとしても家族の信用情報には影響がありません。
自己破産した場合、破産者本人は、信用情報機関に自己破産を行った事実が事故情報として登録され、破産手続開始決定から約10年間は、新規のローンを組むことやお金を借りることができなくなります。
しかし、破産者の家族の情報は信用情報に登録されることはないため、家族の信用情報に影響が及ぶことはありません。
なお、自己破産における事故情報の登録やその期間については、以下の記事もご参照ください。
(2)就職活動
自己破産によって、家族の仕事や就職、転職等に影響が及ぶことはありません。
破産手続に必要な書類で、家族の給与明細や源泉徴収票など、会社に関する書類が必要になることはありますが、何か直接会社に対して連絡が行くことはありません。
一方で、破産手続をした本人に対しては、破産手続きの開始から免責許可決定が確定するまでの間は職業に関する資格制限がある場合があります。
もっとも、このような職業や資格に対する制限も免責許可決定が確定すれば解除され、仕事に就くことが可能になります。
自己破産の手続中に制限を受ける職業や資格については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
(3)戸籍や住民票
自己破産をした事実は、戸籍や住民票に記載されません。
現在破産手続中であることや過去に破産して免責されたことがあることについても記載がなされることはなく、家族が戸籍や住民票を使用する際に周りに知られることもありません。
(4)携帯電話の契約
携帯電話の契約も家族に対しては原則として影響はありません。
ただし、自己破産者が契約者で、携帯端末を割賦払いにしており、これを滞納しているときは、契約が解除されて端末を引き上げられる可能性が高いです。
そのため、家族名義に変えるか、他の携帯会社と新規に契約しなおすことを検討しましょう。
なお、契約を解除された場合は、携帯会社を変えなければならないケースもあります。
また、自己破産の申立てに取り掛かってからは、携帯端末を分割で購入できなくなりますので、自己破産者名義で契約する場合は、一括払いで購入することになる点にも注意しましょう。
自己破産後に携帯端末を購入する際の注意点などについては、以下の記事が参考になります。
3.自己破産について弁護士に相談・依頼するメリット
自己破産をする場合は、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
主なメリットは以下のとおりです。
- 自己破産を行うメリット・デメリットについて説明を受けることができる
- 書類作成や資料収集についてアドバイス・サポートを受けることができる
- 免責許可決定を受けるためのサポートを受けることができる
順にご説明します。
なお、自己破産を弁護士に依頼するメリットや手続の流れなどについては、以下の記事でも解説しています。
(1)自己破産を行うメリット・デメリットについて説明を受けることができる
弁護士から自己破産を行うメリットやデメリットについて詳しく説明を受けることができます。
自己破産を行うことで、借金の返済義務の免除を受けることができますが、破産者本人の生活や家族への影響が避けられない場合もあります。
そのため、手続を行う際には、これらのメリット・デメリットを押さえた上で進めていくことが大切です。
自己破産手続についての経験が豊かな弁護士であれば、自己破産によるメリットや影響についても熟知しているため、細かな説明を受けることが可能です。
自己破産を行うメリットやデメリット、注意点などについては以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてご参照ください。
(2)書類作成や資料収集についてアドバイス・サポートを受けることができる
書類作成や資料収集についてアドバイスやサポートを受けることが可能です。
自己破産を申し立てる場合には、申立書類のほかにも債権者一覧表や財産目録などの様々な資料を提出する必要があります。
どのような書類や資料の提出が必要となるかは財産状況などによって異なるため、実務経験や知識がなければ過不足なく揃えることは困難です。
また、自己破産は裁判所を通じて行う手続であるため、書類や資料などに不備があれば、手続が滞るリスクもあります。
弁護士に相談の上で手続を依頼すると、そのようなリスクを回避しながら手続をスムーズに進めることができます。
自己破産を申し立てる際に必要となる書類や資料については、以下の記事も参考になります。
(3)免責許可決定を受けるためのサポートを受けることができる
免責許可決定を受けるためのサポートを受けることができます。
自己破産は、借金の返済義務の免除を受けることができる点に最大のメリットがありますが、裁判所から免責許可決定を受けることによって、はじめて返済義務の免除を受けることが可能です。
免責不許可事由と呼ばれる事由に該当すると、裁判所から免責許可を受けることができず、返済義務が免除されない場合があることに注意が必要です。
免責不許可事由には、主に以下のような事由が該当します。
- 財産を隠匿・処分した
- 特定の債権者のみに返済を行った(偏頗弁済)
- 借金の主な原因が浪費やギャンブルにある
- 換金行為を行った
- 裁判所へ提出する書類を偽造した
- 裁判所や破産管財人に虚偽の説明を行った など
もっとも、これらの事由に該当したとしても、破産者が真摯に反省し、更生の余地があると裁判所が認めた場合には、免責を受けることができる裁量免責という制度もあり、実際には裁量免責によって免責を受けられることも多くあります。
弁護士に依頼することで、裁量免責へ向けた対策やサポートを受けることができ、免責許可を受ける可能性を高めることができます。
免責不許可事由の詳細や裁量免責との関係については、以下の記事もあわせてご参照ください。
まとめ
自己破産を行うことで、原則として家族に影響はありませんが、財産状況などによっては家族にも影響が生じるケースがあります。
どのような場合に家族に影響が生じうるのかや、メリット・デメリットを押さえておくことが重要です。
自己破産を検討している方は、まずは弁護士に相談して借金返済に向けたアドバイスを受けましょう。
弁護士法人みずきでは、借金や債務整理に関する相談を無料で受け付けておりますので、自己破産を検討している方はお気軽にご相談ください。
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