宇都宮で法人破産をしたい時は弁護士法人みずきへ

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。

「法人破産をしたいけれど、誰に相談すればいいかわからない」
「宇都宮で法人破産に詳しい弁護士を探している」

法人破産や会社の倒産について、ご相談を検討している方は弁護士法人みずきへご相談ください。

弁護士法人みずきでは、これまで宇都宮市を中心とした栃木県内のほか、茨城、群馬などの法人破産に関するご相談を数多く承ってきました。

会社の破産手続は、事業停止に向けて、そして申立てに向けて、それぞれの段階で準備しておくことが多数存在します。

この記事では、当事務所に法人破産をご依頼いただくメリットや、法人破産の手続の流れなどについてご説明します。

1.弁護士法人みずきに法人破産を依頼するメリット

当事務所に法人破産を依頼していただくメリットは主に4つあります。

相談先を探している際には参考にしてみてください。

(1)幅広い業種に対応している

法人破産は業種や業態に応じて進め方が異なる点に特徴があります。

たとえば、建設会社の場合は、仕掛物件の処理が破産手続にあたって重要なポイントとなります。

業界や業態、商慣習など特殊な事情を考慮したうえで申立てに向けて準備していく必要があります。

(2)平日夜間、土曜の相談対応

当事務所は、平日の夜間と土曜の相談にも対応しております。

営業時間は、平日9:30~21:00、土曜は9:30~18:00です。

事業が継続していて日中はまとまった時間がとれないという方にも柔軟に対応しています。

(3)宇都宮駅から徒歩 5分の立地

当事務所は、宇都宮駅から徒歩5分と利便性の高い立地に事務所を構えています。

駅から事務所までの道のりも複雑ではありませんので、お仕事帰りでもお気軽に立ち寄っていただけます。

また、周辺に駐車場もあるため、車でお越しの方にもアクセスしやすくなっています。

(4)豊富な破産申立実績

法人破産手続は、倒産状態に陥った会社を清算し、経営者の再起へとつなげる大切な手続です。

当事務所では、これまで多数の経営者や法人の破産手続を行ってまいりました。

その経験に基づいて皆さまの手続をサポートいたします。

また、破産手続においては、少額管財制度があるかなど、管轄の裁判所によって手続が異なることが少なくありません。

当事務所では、宇都宮市を含む栃木県内や近隣の茨城県や群馬県での会社破産の申立てを多数手がけてまいりましたので、各裁判所の手続にも精通しております。

安心してご相談ください。

2.法人破産とは

法人破産とは、債務超過や債務の返済ができない状態にある時に、裁判所に申立てをして破産管財人の管理のもと資産や負債を整理し、最終的には法人を消滅させる手続です。

(1)法人破産とはどのような手続か

以下では法人破産を利用するメリット・デメリットについてご紹介します。

#1:メリット

法人破産のメリットは、借金を返済する必要がなくなる点です。

会社の破産は、清算型の倒産手続の一種で、この手続を行うことによって会社とその会社の抱える債務が消滅します。

会社破産手続においては会社の資産を現金に換価し、債権者に公平に配当するという手順が踏まれます。

これらは裁判所と裁判所が選任する破産管財人のチェックのもと行われることから、透明性が高く、結果的に債権者の満足度が高い手続といえます。

#2:デメリット

法人破産のデメリットは、破産手続によってその会社は消滅するため、会社としては事業を継続できないことです。

法人が所有する財産を処分して金銭に換え債権者に配当した後、裁判所によって終結決定が出されます。

会社の登記簿は閉鎖され法人格は消滅してしまいますので、事業を継続できません。

さらに、従業員も全員解雇しなければならない点も法人破産のデメリットの一つです。

従業員の生活も大きく変えてしまいますので、慎重な判断が求められます。

法人破産については以下の記事でも解説しておりますので合わせてご覧ください。

https://www.mizukilaw.com/enterprise/corporate-bankrupcy/corporate-bankrupcy-2/

(2)法人破産の流れ

法人破産は以下の流れに沿って手続が進められます。

#1:受任通知の送付

弁護士は法人破産手続の依頼を受けると、債権者に対して受任通知を送付します。

通知を送付した後は、基本的には債権者とのやり取りは弁護士を通じて行います。

#2:申立

「破産手続開始の申立書」を管轄する裁判所に提出します。

申立書には、債務者である法人に対して債権を有する債権者の一覧表や、法人の財産目録、疎明資料なども添付する必要があります。

#3:手続の開始と破産管財人の選定

裁判所から開始決定が出されると、破産手続が開始されます。

同時に、破産管財人も選定されます。

破産管財人は、破産会社が所有する財産を換価・処分し破産財団へ組み入れる、破産会社による不当な財産減少行為がないかなどの各種調査をする、配当の準備を行うなどの役割を担います。

破産管財人は、選任されると申立書類を精査し管財業務を開始します。

状況に応じて、管財人から会社代表者や申立代理人弁護士に対し、対面による打ち合わせや書類の収集作成への協力、現地調査等への同行などの要請がくることもあります。

#4:債権の届出・破産財団の換価処分

債権者は、決められた期間内に破産債権届出書を破産管財人に提出します。

また、破産管財人による換価処分も速やかに行われます。

#5:債権者集会

破産手続開始決定から3か月ほど経過すると債権者集会が開かれます。

債権者集会では、破産管財人から債権者に対して破産に至った経緯や破産手続の状況の説明がされます。

#6:配当

財産の調査が終了した後、債権者に対して配当できるだけの財産がある場合は配当されます。

手続は破産管財人が中心になり進めますので、破産者は特別に何かする必要はありません。

#7:廃止決定・終結決定

配当を終えた後、裁判所から終結決定が出されると手続は終了します。

手続が終結すると官報にその事実が掲載され、法人は消滅します。

3.法人破産をする時の注意点

法人破産は有効な解決方法の一つですが、法人を消滅させるという性質上注意しなければならない点もあります。

(1)従業員への対応

上記でもご説明したように、法人破産をするためには従業員全員を解雇しなければなりません。

そのうえで、以下の二点について注意しましょう。

#1:解雇予告をするタイミング

従業員を解雇する時は、解雇日より30日以上前に解雇予告をする必要があります。

もし予告ができない場合、30日に満たない日数分の給与を解雇予告手当として支払うことで解雇が可能です。

#2:未払賃金がある場合は立て替え制度を利用する

この制度は、賃金が支払われないまま退職した従業員に対し、賃金の一部を国の機関が立替払いする制度です。

ただし、制度を利用するためには条件があります。

詳細は弁護士にご相談されることをおすすめします。

(2)取引先への対応

会社の破綻が見込まれつつも、事業継続の可能性も残っている場合、経営者は破産手続の準備と経営努力を同時並行で行う必要があります。

そのような状況下で、破産手続を進めていることが外部に漏れてしまうと、特定の取引先による抜け駆け的な債権回収が行われるなどの不利益が生じてしまう可能性があります。

そのため、法人破産をすることを検討し行動に移している段階にある時は、外部に漏れないよう慎重に準備する必要があります。

また、破産手続開始の申立てをする可能性が濃厚な場合は、例えば、そのことを知りながら買掛債務を負担することが破産手続上問題となる可能性があります。

そのため、仕入れを抑制することや現金で支払うといったことにも配慮しなければなりません。

さらに、会社の資金を廉価で処分してしまうことや、特定の債権者にのみ優先的に支払ってしまうことも、破産手続上問題となる可能性があります。

特に、特定の取引先への優先的な返済はかえってその取引先に迷惑をかけてしまうことになりかねません。

事前に弁護士と打ち合わせをしたうえで、適切なタイミングで破産手続を行うと説明をすることが取引先に対する一番誠実な対応だといえます。

まとめ

本記事では、当事務所にご相談いただくメリットや、会社の破産手続の流れ、そして会社破産手続の準備段階における注意点について解説しました。

宇都宮を中心に栃木・茨城・群馬などで法人破産の相談先を探されている方は、弁護士法人みずきにお任せください。

当事務所は、幅広い業種に精通しており、これまでも数多くの法人破産の依頼を承ってきました。

その豊富な経験をもとに不安な毎日をお過ごしの経営者の方を力強くサポート致します。

手続を検討されている方や法人破産をしようか迷っている方も、お気軽に当事務所にご相談ください。

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執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。