むちうちの場合の検査はレントゲンのみでは足りないのか?

執筆者 西村 賢二 弁護士

所属 第二東京弁護士会

私は、症状の大小に関わらず気軽に受診できる身近なお医者さんのような弁護士でありたいと思っています。まずは、直面された法的問題についてご遠慮なくご相談ください。
個人の方の日常生活や法人の方の事業活動の中で生じるご相談に幅広く適切に対応できるように努め続けたいと思っております。

「むちうちかどうかは、レントゲン検査で判断できるのか」
「むちうちにはどのような症状があるのか」

交通事故を原因として、いわゆるむちうちによる症状が出ている方の中には、何の検査を受ければよいかわからずに困っている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、いわゆるむちうちの症状は、レントゲン検査を受けることによって、その症状の原因が判明するのか、むちうちによる症状が後遺症として残った場合にはどのように対処するのかについて詳しくご紹介します。

1.むちうちはレントゲン検査だけでわかるのか

結論から述べると、レントゲン検査だけで、いわゆるむちうちによる症状が交通事故によって生じたものかどうかを明らかにすることは困難です。

そもそもレントゲン検査は、骨の異常を発見するための検査で、いわゆるむちうちによる症状は、筋肉や神経といった軟部組織に関する異常によるものです。

そのため、レントゲン検査の画像だけではいわゆるむちうちによる症状が、交通事故によって生じたものかどうか判断することはできません。

基本的にむちうちは、MRI検査や、医師の触診による神経学的検査を踏まえて総合的に判断するのが一般的です。

交通事故に遭ったことを原因として、いわゆるむちうちの症状が出ている場合には、レントゲン検査以外にも、必要な検査を受けるようにしましょう。

2.むちうちの主な症状

むちうちの疑いがある方は、なるべく早めに検査を受けることをおすすめします。

いわゆるむちうちによる主な症状は以下のとおりです。

  • 痛み(首、肩、背中、腕、腰など)
  • 凝り、重み(首、肩、背中、腕、腰など)
  • 首が回らない、動かすと痛い
  • めまい、目のかすみ、目の疲労感
  • 吐き気
  • 握力低下、足や指先の麻痺
  • その他(だるさ、痺れ)

痛みや凝りだけでなく、めまいや吐き気、だるさなどもいわゆるむちうちによる症状の一例です。

検査を受けるのが遅れるほど、むちうちによる症状と事故との因果関係を証明することが難しくなるため、上記のような症状に心当たりがある方は、すぐに整形外科等を受診しましょう。

ちなみに、いわゆるむちうちによる症状としては、痺れなどの神経症状も多く見られます。

以下の記事で具体的に解説しているので、そちらもあわせてご参照ください。

交通事故によるむちうちの神経症状とは?弁護士が法的対応を解説!

3.むちうちによる症状が後遺症となった場合の対処法

いわゆるむちうちによる症状が、一定期間の治療後も改善の見込みがなく、症状が残存する場合があります。

症状が残存した場合の対処法は以下のとおりです。

  1. 症状固定の診断を受ける
  2. 後遺障害診断書を受け取る
  3. 後遺障害等級認定申請をする

順にご紹介します。

(1)症状固定の診断を受ける

治療を継続しても改善が見込めない状態となった場合には、症状固定の診断を受けましょう。

症状固定とは、医学的に承認された一般的治療を行っても、治療効果が期待できない状態のことです。

たとえば、痺れや痛みの症状がなくならずに継続するような場合には、担当医師に症状固定の時期ではないかどうかを相談してみましょう。

(2)後遺障害診断書を受け取る

症状固定の診断を受けたら、医師に後遺障害診断書を作成してもらいましょう。

後遺障害診断書とは、後遺障害の具体的な症状等を証明するための書類で、後遺障害等級認定の審査でも重要な意味を持ちます。

後遺障害診断書の内容次第で、後遺障害等級の認定結果が変わり得ますので、記載項目は過不足なく記載・作成をしてもらう必要があります。

必要な検査を受けなかったことによって、実際の症状よりも軽い等級が認定されたり、場合によっては等級非該当と判断されたりするリスクもあります。

そのため、レントゲン以外にも、CT検査やMRI検査、神経学的検査も受けた上で、その結果を記載してもらうことがおすすめです。

また、後遺障害診断書を受け取ったら、内容に不備や漏れがないか確認することをおすすめします。

以下の記事で、後遺障害診断書の記載項目や作成を受けるにあたっての注意点を詳しく解説しているので、あわせてご確認ください。

交通事故でむちうちになった場合の後遺障害診断書について弁護士が解説

(3)後遺障害等級認定申請をする

後遺障害診断書を受け取ったら、後遺障害等級認定の申請をしましょう。

後遺障害等級認定申請をする方法は、事前認定と被害者請求の2つがあります。

事前認定は、加害者側の任意保険会社に申請手続を依頼する方法で、申請の手間を省ける点が大きなメリットです。

一方で、保険会社が被害者の最低限の症状しか申告しないこともあり、被害者に不利な後遺障害等級の認定や等級非該当の結果となるリスクが高いです。

被害者請求は、被害者自身が加害者側の自賠責保険会社に直接申請する方法で、申請に必要な書類をすべて自分で収集する必要があり、事前認定と比べると手間はかかります。

もっとも、適切な等級認定を獲得するために資料の作成方法などを工夫することで、適正な後遺障害等級認定を受ける可能性を高めることができるため、事前認定よりも被害者請求をおすすめします。

後遺障害等級の認定申請を被害者請求の手続によって行うには、必要な書類を揃えなければなりません。

主な書類は以下のとおりです。

  • 後遺障害診断書
  • 自賠責保険金請求書
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 通院時の経過診断書
  • 診療報酬明細書
  • 印鑑証明書
  • レントゲン・CT・MRI画像など、通院時に撮影された全ての画像データ

不備や漏れがあると申請手続が遅れる場合があるので、提出前に一とおり内容を確認しておきましょう。

あとは審査結果の通知を待って、認定された等級に従った賠償金を請求することになります。

なお、申請したからといって、必ずしも認定が受けられるとは限りません。

実際の症状よりも軽いと判断されて、下の等級で認定される場合や、後遺障害非該当と判断される場合もあります。

もし、認定結果に納得がいかない場合は、異議申立等を検討しましょう。

4.認定結果に納得がいかないときの対処法

必ずしも期待している認定結果を受けられるとは限りません。

もし、認定結果に納得がいかないときは、以下の対処法を検討しましょう。

  • 異議申立を行う
  • 紛争処理制度を利用する
  • 裁判所に訴訟を提起する

基本的には、自賠責保険会社に対して異議申立を行い、再審査をしてもらうことになります。

他には、紛争処理制度を利用して第三者に後遺障害等級認定の審査をしてもらうことも可能です。

それでも解決できない場合は、裁判所に訴訟を提起して法的に解決を目指すことになるでしょう。

いずれの場合も準備する書類や手続が複雑になるため、認定結果に納得がいかないときは、弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

いわゆるむちうちによる症状についての判断は、レントゲン検査だけで行うことは難しいです。

MRI検査や医師による神経学的検査などから総合的に判断することになります。

ただし、事故から日数が経過すると、MRI検査を行っても、事故との因果関係を証明することが難しくなるため、交通事故による受傷後には、速やかに整形外科等を受診することが大切です。

治療に専念して、もし症状に改善の見込みがなくなった場合には、後遺障害等級の申請をしましょう。

弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けておりますので、いわゆるむちうちによる症状でお困りの方はお気軽にご相談ください。

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執筆者 西村 賢二 弁護士

所属 第二東京弁護士会

私は、症状の大小に関わらず気軽に受診できる身近なお医者さんのような弁護士でありたいと思っています。まずは、直面された法的問題についてご遠慮なくご相談ください。
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