むちうちで後遺障害等級の認定がされない原因と対処法は?

執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
是非とも皆様の不安を解消するお手伝いをさせてください。

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「むちうちの症状が出ているが、後遺障害の等級認定を受けられない原因は?」
「むちうちの症状について後遺障害の等級認定を受けられないときの対処法は?」

交通事故によるむちうちの後遺症で悩まされている方の中には、後遺障害等級の認定が受けられずに困っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では、むちうちの症状が後遺障害として等級認定を受けられなかった場合に考えられる理由や後遺障害等級非該当とされたときの対処法についてご紹介します。

1.むちうちの症状が後遺障害等級非該当となる理由

むちうちによって後遺症が出てしまったにも関わらず、後遺障害等級非該当とされてしまう理由はいくつか考えられます。

代表的な理由は以下の5つです。

  1. 後遺障害等級の認定基準を満たしていない
  2. 通院頻度が低いあるいは通院期間が短い
  3. 申請方法に不備がある
  4. 症状に一貫性・連続性がない

順にご紹介するので、該当する点がないか確認してみましょう。

(1)後遺障害等級の認定基準を満たしていない

まず、後遺障害等級の認定基準を満たしていなければ、非該当と判断されてしまいます。

後遺障害等級には全部で1~14の等級区分がありますが、一般的にむちうち症で考えられる後遺障害等級は、12級13号、もしくは14級9号となります。

等級 認定基準
12級13号 局部に頑固な神経症状を残す状態
14級9号 局部に神経症状を残す状態

むちうち症で痛みや痺れがある場合に認定を受ける後遺障害等級の比率は14級9号が圧倒的に多いですが、症状が重ければ12級13号に認定されることもあります。

12級13号では、事故によって生じたむちうち症による痛みや痺れ、めまいなどの症状が、CTやMRI、レントゲンといった画像所見から医学的に証明できるかどうかが基準とされます。

なお、むちうち症で12級13号が認定されることは非常に難しいと考えていただいた方がよいです。

一方、14級9号では、むちうち症について医学的な証明まではできない(画像所見では判断できない)ものの、神経学的検査の結果等から医学的な説明ができるかどうかが基準とされます。

認定基準の文言上は「頑固な」が含まれているか否かの違いですが、具体的にはこのような認定基準の差があることには注意が必要です。

治療や通院を継続しながら、主治医にご自身の症状を正しく伝え、把握しておくことが重要です。

(2)通院頻度が低いあるいは通院期間が短い

治療のための通院頻度が低かったり、通院期間が短かったりする場合には、後遺症の症状が後遺障害の認定基準を満たしていても非該当となる場合があります。

具体的には、事故の被害から症状固定の診断を受けるまで、継続して通院し、治療を受けていることが望ましいです。

治療期間は6か月以上で、通院日数も一定程度の頻度(半年間で100日以上が望ましい。)である必要があります。

適切な通院頻度で治療をしていなければ、後遺障害等級認定を受けることが難しくなるため、医師から指示されたとおりに通院するようにしましょう。

(3)申請方法に不備がある

申請方法に不備がある場合も、後遺障害等級に非該当とされることがあります。

特に後遺障害診断書の記載内容は重要となります。

具体的には、自覚症状や神経学的検査の結果の記載や、レントゲンやMRI、CTといった画像所見と事故との関連性・整合性といった項目の記載が適切になされているか確認しておくことが大切です。

実際の症状とは異なる内容が記載されていたり、情報が不足していたりすると、本来認定されるべき等級より低い等級で認定されたり、非該当とされたりする可能性が高まります。

後遺障害診断書は主治医が作成するので、受け取ったら不備等がないか確認することがとても重要です。

後遺障害等級の認定申請を具体的に検討している場合には、上記不備を防ぐためにも事前に弁護士に相談した上で、後遺障害診断書の作成を依頼することがおすすめです。

(4)症状に一貫性・連続性がない

後遺障害等級の認定を受けるためには、事故後から症状固定となるまで、症状が一貫しており、連続している必要があります。

そのため、症状が一時的で連続性がない場合には、非該当とされる可能性が高まります。

症状が一貫しており、連続していることを証明するためには、逐一記録を残すことが重要です。

特に、主治医には、診察のたびにはっきりと伝え、診断書に記載してもらうことをおすすめします。

2.後遺障害認定されなかったときの対処法

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後遺障害認定されなかったときの対処法についてご紹介します。

主な方法は以下の3つです。

  1. 異議申立手続を行う
  2. 紛争処理制度を利用する
  3. 裁判所に訴訟を提起する

再度後遺障害等級認定の申請が難しい場合は、これらの対処法を検討してみましょう。

(1)異議申立手続を行う

後遺障害等級認定の審査結果に納得がいかない場合は、異議申立手続を行うことができます。

異議申立てをすることで、後遺障害等級の認定について再審査を受けることが可能です。

異議申立の流れをご紹介します。

  1. 異議申立書の作成、必要書類の収集
  2. 保険会社に書類の提出
  3. 自賠責損害調査事務所による審査
  4. 保険会社からの結果通知

あくまで目安ですが、結果が出るまでは2か月~半年程度の時間がかかります。

手続には後遺障害に関する専門的知識が必要であるため、弁護士に依頼して申立てするのが一般的ですが、参考までに異議申立手続に必要な書類についてご紹介いたします。

  • 異議申立書
  • 委任状(弁護士に依頼する場合)
  • 更新した後遺障害診断書
  • MRI、CT、レントゲン画像等の検査結果の資料
  • 医師の意見書
  • 弁護士の意見書
  • カルテ
  • 医療照会に対する回答書
  • 被害者の陳述書

(2)紛争処理制度を利用する

紛争処理制度を利用することも可能です。

紛争処理センターは自動車事故に伴う損害賠償の相談、和解あっせん、審査の業務を行っています。

ただ単に自賠責保険会社に異議申立てを行う場合とは異なり、紛争処理の調停委員が審査を行うため、第三者に後遺障害等級認定の審査をしてもらうことができます。

紛争処理の調停委員は、公正中立で専門知識を持つ弁護士や医師、学識経験者で編成されているため、適切な認定審査を受けられる点がメリットです。

ただし、この手続は1回しか受けることができない点には注意が必要です。

(3)裁判所に訴訟を提起する

最終手段として、裁判所に訴訟を提起することもできます。

もっとも、裁判官に後遺障害の有無を判断してもらうことになるため、弁護士のアドバイスやサポートを受けながら手続を進めることが重要です。

医療記録や医師の意見書などをもとに裁判官が判断しますが、交通事故案件に精通する弁護士に相談することで、適切な後遺障害等級の認定に近づく可能性を高めることができます。

3.後遺障害等級に非該当となった場合に弁護士へ相談するメリット

後遺障害等級に非該当となった場合は、とりあえず弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談するメリットは主に2つです。

  1. 適切な等級認定が受けられる可能性を高められる
  2. 損害賠償額の増額が期待できる

順にご紹介します。

(1)適切な等級認定が受けられる可能性を高められる

後遺障害等級認定の申請に関して、交通事故を専門とする弁護士に相談することで、適切な後遺障害等級の認定が受けられる可能性を高めることができます。

交通事故を専門とする弁護士は、すでに後遺障害等級の認定申請に携わった経験が豊富である場合が多く、適切な等級の認定を受けるための書類の作成方法や追加資料の添付などについても熟知しています。

経験豊富な弁護士であれば、適切な後遺障害等級の認定を受けるためのポイントを押さえて、スムーズに申請手続を進めることができます。

後遺障害等級の申請手続において、非該当となってしまった場合やこれから後遺障害等級の申請を行うことを検討されている方は、一度弁護士に相談・確認することをおすすめします。

(2)損害賠償額の増額が期待できる

弁護士は裁判所(弁護士)基準で後遺障害慰謝料を請求できるため、損害賠償額の増額が期待できます。

慰謝料は自賠責基準がベースとなっていますが、裁判所(弁護士)基準を採用すると高額な基準で算定・交渉することが可能です。

金額の交渉だけでなく、それに付随する法的手続などについても適宜アドバイスやサポートが受けられるため、手続や交渉を弁護士に一任しながら、安心して治療に専念することができます。

まとめ

むちうちの症状が後遺障害の等級として認定されないケースはしばしばあります。

後遺障害等級の認定基準を満たしていても、治療経過や症状の程度などの要素に左右されて適切な等級の認定を受けられなかったり、非該当となってしまったりする場合があります。

そのため、非該当とされた方は、弁護士に相談して一度原因を明らかにし、対策した上で再度後遺障害等級の認定申請を進められることをおすすめします。

もし、認定結果に納得がいかない方は、異議申立や紛争処理制度の利用を検討してみましょう。

弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けておりますので、後遺障害等級が認定されずに困っている方はお気軽にご相談ください。

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執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
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