交通事故における人身事故とは?人身事故扱いとするメリットをご紹介

執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
是非とも皆様の不安を解消するお手伝いをさせてください。

「人身事故って具体的にはどんな特徴がある?」
「怪我の程度が軽微な場合にも人身事故扱いにできる?」

交通事故の被害に遭われた方の中には、このような疑問をお持ちの方もいると思います。

本記事では、人身事故の特徴や人身事故扱いとすることで被害者が得られるメリットなどについてご説明します。

1.交通事故の分類

交通事故には、大きく分けると人身事故と物損事故の分類があります。

それぞれ、どのような事故を指すのか見ていきましょう。

(1)人身事故

人身事故は、人の身体や生命に対する被害が生じている事故をいいます。

具体的には、交通事故によって骨折などの重い怪我が生じた場合だけでなく、むちうちや打撲などの比較的軽微な怪我の場合であっても、交通事故によって怪我を負っていれば人身事故として扱われます。

そのため、事故による怪我の程度は、人身事故であるか物件事故であるかの判断に影響を与えることはないので、心配する必要はありません。

(2)物損事故

物損事故とは、車両や建物など物的な損害が生じていて、人的な損害が生じていない事故をいいます。

ここで重要なのは、自分には怪我がなく、車両に損壊が生じているだけでも、相手方が怪我を負っている場合には、人身事故として扱われる可能性があることです。

そのため、物損事故として扱われるのは、お互いに物的な損害のみが発生している場合に限定されることを押さえておきましょう。

(3)軽微な怪我であっても人身事故として届出ができるか

結論からいうと、打撲や擦り傷などの軽微な怪我であっても、人身事故として届け出ることはできます。

そもそも、交通事故によって怪我を負ったという事実を診断書上証明することができれば、怪我の軽重にかかわらず物件事故から人身事故への切替手続が可能です。

もっとも、切替手続は警察署に診断書を提出することで行いますが、どのような診断書でもよいというわけではなく、事故による怪我であることが診断書にしっかりと記載されている必要があります。

したがって、軽微な怪我であっても、医療機関で治療や診断を受け、交通事故による怪我であることが証明できれば、人身事故への切替が可能です。

2.人身事故の特徴

後遺障害逸失利益の請求に必要なこと

人身事故としての処理には、以下のような特徴があります。

人身事故の主な特徴

  • 加害者が行政罰および刑事罰を受ける
  • 自賠責保険が適用される
  • 実況見分調書が作成される

順にご説明します。

(1)加害者が行政罰および刑事罰を受ける

人身事故を起こした加害者は、制裁として行政罰および刑事罰を受けることがあります。

運転免許は加点方式をとっており、交通違反を起こすと違反内容に応じて点数が加算されます。

その点数が一定の値に到達すると、免許の停止や免許の取消処分という行政罰を受ける可能性があります。

他方で、物損事故の場合は原則として違反点数の加算はありません。

また、人身事故の場合、事故の態様によっては加害者に対して、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪などの刑事責任を問うことができますが、物損事故の場合に刑事罰を与える規程は存在しません。

そのため、加害者に刑事罰を与えたいと考えるのであれば、人身切替を行い、人身事故として処理するしかありません。

もっとも、実際に刑事事件として起訴するか否かの権限は検察官にあるため、検察官次第となる点には注意が必要です。

(2)自賠責保険が適用される

自賠責保険は、すべての自動車やバイクに加入が義務付けられている保険で、交通事故の被害者に対して、最低限の補償を確保し救済を図るためにあります。

そのため、人身事故の場合に加害者が任意保険に加入していないケースでは、被害者は相手方が加入している自賠責保険から補償を受けることができます。

もっとも、自賠責保険の賠償額には120万円という上限があるため、それだけでは十分な補償を受けられない可能性が高いです。

そのため、加害者が任意保険に加入している場合には、任意保険の利用を促し、適切な金額で賠償してもらうようにしましょう。

なお、自賠責保険の加入は義務付けられていますが、ごく稀に自賠責保険に加入していない加害者がいます。

その場合には自賠責保険に損害の請求ができない点は注意が必要です。

弁護士に交渉を依頼することで、裁判所(弁護士)基準という高額な賠償額基準で交渉を行うことができ、適切な賠償を受けることができます。

人身事故で示談金の交渉を行う際には、弁護士に相談することがおすすめです。

(3)実況見分調書が作成される

実況見分調書は、交通事故の当事者が立ち合いのもと、事故現場や事故状況を明らかにするために作成される書類です。

警察が実況見分を行い、調書としてまとめるほか、被害者が加害者に対して抱く処罰感情などをまとめた供述調書も合わせて作成します。

実況見分は人身事故の場合にだけ行われ、一般的に事故当日あるいは数日後には実施されます。

実況見分調書は加害者側との示談交渉においても重要な意味を持ちます。

具体的には、後ほど詳述するように過失割合に争いがあった場合など、お互いの主張が食い違っている場合です。

実況見分調書は、警察という公的な機関が作成し、かつ、交通事故の状況が詳細に記載されるので(事故時の車両速度、道路状況、ブレーキ痕、見晴らしなど)、証拠としての価値が高くなります。

そのため、自身に有利な事故状況であるならば、実況見分調書に基づき交渉を行うことで過失割合を有利に動かすこともできるでしょう。

被害者が立ち合いを拒否すると、加害者に有利な内容の調書が作成されてしまう可能性もあり、示談交渉にも悪影響を及ぼすので、必ず立ちあいましょう。

また、自身に不利にならないように、調書の内容を確認した上で、事実と異なる点があればその旨を伝えて訂正を依頼するようにしましょう。

3.人身事故扱いとする損害賠償上のメリット

実況見分調書により、適切な過失割合の主張・立証ができます。

人身事故で処理された場合にだけ作成される実況見分調書は、示談交渉や訴訟上で過失割合を決める際に重要な証拠となります。

過失割合とは、事故の発生について、加害者と被害者の責任を割合で示したものです。

この過失割合は、事故発生時の状況に基づいて決定されます。

そのため、事故当時の道路状況や事故態様について詳細に記載された実況見分調書の内容が、適切な過失割合を算定する際に役に立ちます。

とくに過失割合が被害者側に高く認定されてしまうと、その分だけ受け取れる示談金額が減少するリスクがあります。

被害者に不利な過失割合の認定を避けるためにも、実況見分調書の記載内容に照らして適切な過失割合の主張・立証を行い、そのようなリスクを減らしましょう。

まとめ

本記事では、人身事故の特徴や人身事故扱いとなることで被害者が得られるメリットについて解説しました。

たとえ軽微な怪我であっても、怪我が発生すれば人身事故となります。

また、人身事故として処理されることで、交通事故の被害者は適切な補償を受けられる可能性が高いです。

交通事故後の手続や法的対応の際には、まずは弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士法人みずきでは、これまでに交通事故の問題や示談交渉に対応してきました。

経験豊富な弁護士が丁寧にお話を伺いますので、交通事故後の対応などにお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 第二東京弁護士会

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