物損事故から人身事故へ切り替える方法は?切り替えないデメリットを解説

執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

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「物損事故から人身事故に切り替えるにはどうしたらよいのか」
「物損事故から人身事故に切り替えないデメリットは何なのか」

交通事故に巻き込まれた方の中には、怪我を負っていて人身事故へ切り替えることを検討している方もいるのではないでしょうか。

警察では交通事故を人身事故と物損事故(正確には「物件事故」)の2種類に分けて扱っており、物損事故のままだと被害者にデメリットが生じることがあります。

本記事では、物損事故から人身事故へ切り替える方法や人身事故に切り替えないデメリットについてご紹介します。

1.物損事故から人身事故へ切り替える方法

物損事故から人身事故に切り替える方法についてご紹介します。

主な流れは以下のとおりです。

人身事故への切替手続の流れ

1.病院で診断書を取得する
2.警察で人身事故への切替えを申請する

痛みや痺れといった症状があるのに物損事故のままにしている方は、この流れに沿って人身事故に切り替えることを検討しましょう。

合わせて、人身事故への切替えの注意点についても説明いたしますのでご確認ください。

(1)病院で診断書を取得する

人身事故に切り替えるためには、まず、診察を受けた病院で、警察に提出するための診断書を取得しましょう。

この診断書は、交通事故により人的損害を受けたことを警察に対して証明するために必要です。

なお、診断書の作成には、各医療機関が定めている診断書作成料が発生します。

通常、この費用は、相手方の保険会社が負担することになりますので、支出したことを示す証拠にするために、領収書を保管しておきましょう。

(2)警察で人身事故への切替えを申請する

警察提出用の診断書を受け取ったら、警察で人身事故への切替えの申請をします。

まずは、事故処理をした警察署に連絡し、人身事故への切替えをしたい旨伝えて、診断書以外の必要書類や警察署へ行く日時などについて確認しておきましょう。

必要書類等の準備ができたら警察署で、診断書等の書類を提出し、切替えを申請します。

なお、警察から、人身事故への切替えをするには、加害者とともに警察署に行くようにと指示されることもありますが、保険会社が間に入っており、加害者に連絡が取れないことなどを説明すれば、被害者が一人で行って申請しても問題ないとされることが多いです。

人身事故に切り替えた後は、警察による実況見分が実施されます。

実況見分とは、加害者や被害者が立ち会って、事故態様や事故現場の状況を警察が確認し記録する捜査のことをいいます。

実況見分の際には、事故の内容を詳しく警察官に伝えましょう。

実況見分の内容を記録した実況見分調書は、事故態様の詳細が記載されており、事故態様について争いが生じた場合に、重要な資料となります。

人身事故に切り替わると、交通事故証明書に人身事故と記載されます。

(3)人身事故へ切り替える際の注意点

人身事故への切替えの期限は、特に定められていません。

しかし、交通事故の発生日から何か月も経過してから切替えを申請しても、断られることが多くなります。

なぜなら、時間が経てば経つほど、交通事故と怪我との因果関係が不明確になっていくからです。

そのため、人身事故への切替えを行う場合には、事故の発生から10日以内には手続をとることをお勧めします。

また、被害者にも過失があり、加害者も事故により怪我を負っているという場合、人身事故への切替えを行うと、加害者も人身事故の切替えを行ってきて、被害者も刑事処分や行政処分を受ける可能性がありますので、注意が必要です。

2.人身事故に切り替えないデメリット

債務整理の主なデメリット

物損事故から人身事故に切り替えないことによるデメリットは以下のとおりです。

主なデメリットは以下の2点です。

人身事故に切り替えないデメリット

1.後遺障害が認められにくくなる
2.実況見分調書が作成されない

以下、順にご紹介します。

(1)後遺障害が認められにくくなる

人身事故に切り替えなかった場合、むちうちなどの後遺障害が残ってしまっても、後遺障害等級の認定を受けにくくなる可能性があります。

後遺障害等級の認定には、交通事故が原因で、後遺症が残っていることを客観的に証明する必要があります。

後遺障害が残るほどの重い怪我をしたのであれば、事故が発生した時に怪我をしていることがはっきりわかるはずであり、警察も当然人身事故で処理することになるはず、との考えから、物損事故のままとなっている場合、実際よりも軽い事故だったとみられてしまい、適切な等級認定を受けられなくなるおそれがあります。

少なくとも、申請の際に人身事故入手不能理由書という書類を作成して提出する必要が生じます。

後遺障害等級の認定を受けられれば、後遺障害慰謝料および逸失利益という損害について相手方に請求することができます。

しかし、人身事故に切り替えないことによって、このような損害を請求できなくなる、あるいは減額されるということがないとはいえません。

(2)実況見分調書が作成されない

人身事故に切り替えず物損事故のままとなっている場合には、実況見分調書が作成されません。

物損事故で処理される場合でも警察による報告書は作られます。

しかし、この際に作成されるのは物件事故報告書というものになります。

物件事故報告書には、実況見分調書のように、詳細な事故態様が記載されることはありません。

そのため、加害者と被害者との間で、事故態様の認識が異なっており過失割合について争いが生じた場合に、客観的な証拠が存在しないということになりかねません。

物損事故扱いのままだと、事故の状況が明らかにならず、適切な過失割合を判断できないため、解決までの時間が長引いてしまう可能性があります。

3.加害者から物損事故を提案されたときの対処法

被害者が怪我を負っているにもかかわらず、加害者から物損事故を提案されることがあります。

加害者が物損事故にしたがるのは、行政上、刑事上の処分を避けたいということが理由となっています。

人身事故への切替えがされると、加害者は、行政処分として免許に交通事故付加点数が加算され、刑事処分として罰金や拘禁などの刑事罰を受ける可能性があります。

物損事故のままであればそのような処分を避けられるため、加害者は人身事故への切替えを回避しようとします。

しかし、物損事故での示談を求められても応じる必要はありません。

その場で物損事故として示談に応じてしまうと、身体に対する被害がなかったものとして扱われるおそれがあり、怪我の治療費やそれに伴う休業損害などの必要な補償を受けることができなくなることがあります。

また、むちうちの場合は事故後に時間がたってから症状が出ることもあり、その時点で怪我を含む示談が成立していた場合には、追加で治療費等を請求することができません。

そのため、事故後すぐに症状が現れていないことを理由に、物損事故として示談をしてしまうことは早計です。

その場で示談に応じずに、すぐに警察に連絡し、可能な限り医療機関で速やかに検査を受けることが重要です。

まとめ

物損事故から人身事故に切り替えるためには、警察提出用の診断書を取得する必要があります。

人身事故に切り替えなかった場合、実況見分調書が作成されないことになるため、過失割合に争いが生じた場合、適切に紛争を解決できないおそれがあります。

加害者から物損事故による示談を提案されても、被害者にとってはメリットがないため、すぐに応じないことが大切です。

弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けておりますので、人身事故への切り替えでお困りの方はお気軽にご相談ください。

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