交通事故で貰えるお金はどのようなものがある?種類やポイントを解説

執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

皆さまのご相談内容を丁寧にお聞きすることが、より的確な法的サポートにつながります。会話を重ねながら、問題解決に向けて前進しましょう。

「交通事故で被害を受けた場合はどのようなお金が貰える?」
「交通事故後に十分な補償を受けるにはどうすれば良い?」

交通事故に遭遇し、大きな被害を受けるケースも少なくありません。

納得のいく金額を受け取るためには、あらかじめ貰えるお金について知っておくことが大切です。

また、算出方法によって補償額が異なるので、慎重に検討する必要があります。

本記事では、交通事故で貰えるお金の種類やポイントなどについて詳しく解説します。

1.交通事故でもらえるお金(損害賠償金)は大きく分けて4種類

交通事故でもらえるお金(損害賠償金)は大きく4種類に分けられます。

4種類の損害賠償金

  1. 交通事故に遭った際に共通してもらえるお金
  2. 後遺症が残った場合にもらえるお金
  3. 要介護となってしまった場合にもらえるお金
  4. 死亡してしまった際にもらえるお金

あらかじめ把握しておくことで、必要なお金を受け取ることができます。

(1)交通事故に遭った際に共通してもらえるお金

交通事故に遭った際に共通してもらえるお金があります。

車両が壊れた場合は、以下のお金を受け取れる可能性があります。

  • 修理費又は買替差額
  • 代車使用料
  • リサイクル料等一部の登録関連の手続費用

負傷した場合は、以下を受け取れる可能性があります。

  • 治療費
  • 通院交通費
  • 休業損害
  • 入通院慰謝料
  • 診断書などの文書発行費

請求漏れがないよう、あらかじめ把握しておきましょう。

(2)後遺症が残った場合にもらえるお金

後遺症が残ってしまった場合は、自賠責保険に後遺障害等級認定の申請を行うことができます。

後遺障害等級が認められると、後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取ることが可能になります

#1:後遺障害慰謝料

後遺障害等級は1~14級があり、等級により慰謝料の金額が異なります。

なお、後遺障害等級の認定は書類審査となるため、提出する書類の内容によっては認定されないか、想定よりも低い等級となるケースもあります。

その場合、異議申立てを行うことができますが、申請結果を覆すには医師の意見書等更なる証拠を集めていく必要がありますので、弁護士に相談することをおすすめします。

#2:逸失利益

逸失利益は、後遺障害等級が認定された場合に受け取れます。

逸失利益とは、交通事故の後遺障害により労働能力が低下し、将来受け取れるはずの収入を得られなくなった場合の損害賠償金です。

後遺障害の逸失利益は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数により算出します。

(3)要介護となってしまった場合にもらえるお金

要介護となってしまった場合、家屋改造費や介護費用を受け取ることができる場合があります。

#1:家屋改造費

家屋改造費は、交通事故で負傷し、生活する上で家屋の改造が必要になった場合にもらえるお金です。

被害者の受傷の内容、後遺症の程度・内容を具体的に検討し、必要性が認められれば、相当額が家屋改造費として認められます。

もっとも、容易に認められるものではありません。

#2:介護費用

交通事故で介護が必要になった場合、介護費用を受け取ることができる場合があります。

医師の指示または症状の程度により必要があれば被害者本人の損害として認められます。

具体的な介護の状況によって、費用は増減します。

(4)死亡してしまった際にもらえるお金

交通事故によりお亡くなりになってしまった際は、死亡慰謝料、逸失利益、葬儀費を受け取ることができます。

#1:死亡による慰謝料

交通事故により死亡した場合、精神的な損害として慰謝料を受け取れます。

本来金額では表せない被害者の精神的な損害を、賠償のために金銭に換算したものになります。被害者の家庭における地位(一家の支柱であるか、母親・配偶者であるか、その他であるか等)、年齢、身分関係等を考慮して慰謝料額が決まります。

#2:死亡による逸失利益

死亡事故では、逸失利益を受け取れる場合があります。

逸失利益は、被害者が死亡したために、被害者が将来受け取れる見込みのあった利益を失ったことに対する損害賠償金です。

逸失利益は、生前の収入や年齢などの要素により受け取れる金額が異なります。

#3:葬儀費

交通事故で死亡した場合、葬儀費も請求の対象となります。

社会通念上必要かつ相当と認められる限度において損害賠償を請求できます。原則として、おおむね150万円が上限額になります。

葬儀費には、仏壇や仏具の購入、墓碑建立費等を含みますが、香典返しは含まれません。

2.相手方に請求できる傷害慰謝料の計算基準

相手方に請求できる傷害慰謝料には以下のように複数の計算基準があります。

傷害慰謝料

  1. 自賠責基準
  2. 任意保険基準
  3. 弁護士基準

計算基準により、金額に倍以上の差が生じるケースもあります。

最大限に慰謝料を受け取れるよう、計算基準についても把握しておきましょう。

(1)自賠責基準

交通事故での慰謝料の算出基準として、自賠責基準があります。

自賠責基準は、自動車損害賠償保障法により自賠責保険が契約されている自動車等でなければ乗ってはいけないとされている、自賠責保険が定めた基準です。

事故の損害として自賠責保険に保険金を請求するときに使われます。ただし、金額は最低限となっているので、大きな保険金は期待できません。

(2)任意保険基準

任意保険基準は、任意保険会社が定めている保険金の支払基準のことです。

自賠責基準よりも若干高くなるといわれていますが、示談交渉等によって慰謝料の金額が変わるため、一概に任意保険基準で請求できる金額を明確にすることはできません。

また、任意保険基準は公表されていないため、第三者が任意保険基準に基づいて慰謝料を算定することはできません。

自賠責保険よりは若干高い金額を提示されるケースが多いため、自賠責基準による慰謝料以上を請求できる可能性があります。

しかし、任意保険基準で算定された慰謝料は、自賠責基準で算定された慰謝料よりもわずかに高いか同程度と考えられるため、任意保険基準ではなく、以下でご説明する弁護士基準で交渉を進めることをおすすめします。

(3)弁護士基準

弁護士基準は、過去の裁判例を参考に作られた基準であり、自賠責基準や任意保険基準よりも金額が高くなることが多く、被害者にとってもっとも有利な金額で慰謝料を受け取ることが可能です。

ただし、弁護士基準を採用するためには、弁護士に依頼し、加害者側と交渉をしなければなりません。

弁護士に交通事故の被害に関する相談をすると、受け取る慰謝料の額を増やすことができる可能性があります。

請求できる金額は、被害者の状況によって異なるため、算定方法や金額などの詳細は相談時に確認されることをおすすめします。

3.もらえるお金を最大限にするポイント

もらえるお金を最大限にするためには、後遺障害等級や過失割合等に関し、慎重に交渉する必要があります。

もらえるお金を最大限にするポイントについて解説しますので、参考にしてみてください。

(1)弁護士に示談交渉を依頼する

もらえるお金を最大限にするには、弁護士に示談交渉を依頼するのがおすすめです。

弁護士に依頼すれば、傷害慰謝料は弁護士基準で算出して請求しますので、より高額な慰謝料を受け取れる可能性があります。

また、交通事故の被害者は通院などを強いられることから、示談にかかる手続をすすめることが負担になる可能性があります。しかし、これを弁護士に依頼すれば負担を軽減することができます。

スムーズに交渉をすすめるため、弁護士にサポートを依頼しましょう。

(2)後遺障害等級の認定を受ける

交通事故後に後遺症が残った場合、後遺障害等級の認定を受けることができる場合があります。

後遺症の程度に応じ、1級~14級まで認定されます。

後遺障害等級が高いほど高額の慰謝料を受けられますので、後遺症が残りそうな怪我を負った場合には、後遺障害等級の認定申請を検討しましょう。

(3)過失割合に不利が無いように交渉を進める

交通事故では、過失割合に不利が無いように交渉を進める必要があります。

過失割合は被害者に対しても認められるケースがほとんどであり、その割合により損害賠償金が減額されます。

加害者側の保険会社は、被害者の過失割合を高くしようとする傾向にあるので注意が必要です。

交渉をする際は、保険会社の言うことを鵜呑みにしないで交渉を進める必要があります。

まとめ

交通事故では、被害状況などに応じて様々な慰謝料を受け取れる場合があります。

慰謝料を最大限受け取るためには、保険会社などとの交渉が重要になります。

傷害慰謝料の算出方法は複数あり、個人で交渉すると、低い金額を提示される可能性があります。

もらえるお金を増額したい場合は弁護士へ依頼しましょう。

弁護士法人みずきは、数多くの示談金増額に成功してきました。

交通事故に関する相談を無料で受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

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執筆者 実成 圭司 弁護士

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