死亡事故における慰謝料について|どんな慰謝料の種類があるのか解説

1.慰謝料とは

そもそも慰謝料とは、「精神的な苦痛を被ったことに対する賠償金」をいいます。

そして、交通事故において慰謝料には次の3つがあります。

 

3つの慰謝料

  • 傷害慰謝料
  • 後遺傷害慰謝料
  • 死亡慰謝料

「傷害慰謝料」とは、交通事故によって傷害を負ったことへの肉体的精神的苦痛や、入通院を余儀なくされたことへの苦痛に対する賠償金をいいます。

「後遺傷害慰謝料」とは、治療をしたにもかかわらず後遺症が残ってしまったことへの精神的苦痛に対する賠償金をいいます。

「死亡慰謝料」とは、被害者が死亡したことにより被った精神的損害に対する賠償金をいいます。

さらに「死亡慰謝料」には、①亡くなった被害者の慰謝料と、②被害者の近親者固有の慰謝料の2種類があります。

ここからは、「死亡慰謝料」についてご説明したいと思います。

2.死亡事故の慰謝料について

(1) 亡くなった被害者の慰謝料

亡くなった被害者自身の精神的損害に対するものです。

実際には、被害者は亡くなっているので、相続人が被害者の慰謝料を相続することになります。

裁判基準、任意保険会社基準、自賠責保険基準で金額が変わります。

#1:裁判基準

裁判所の採用する基準額は以下のとおりとなっています。

なお、この金額には、次に説明する②被害者の近親者固有の慰謝料も含まれています。

一家の支柱…2800万円
母親、配偶者…2500万円
その他(独身の男女、子ども、幼児等)…2000万円~2500万円

一家の支柱の方が亡くなった場合の慰謝料が高額となっているのは、遺族の扶養を支える人がいなくなることに対する補償が含まれているためです。

また、これらの金額はあくまで一応の目安であり、具体的事情によって増減されることがあります。

#2:自賠責保険基準

一律で350万円です。これは、被害者が一家の支柱、配偶者、子どものいずれの場合でも変わりません。

#3:任意保険基準

保険会社によって異なり、また内部基準として公開していませんが、示談のときには自賠責保険基準とさほど変わらない金額を提示してきます。

(2)被害者の近親者固有の慰謝料

交通事故で被害者が死亡してしまった場合、その被害者の親族も精神的苦痛を負います。

では、親族とはどの範囲まで認められるのでしょうか。

原則としては、あくまで交通事故の被害者は亡くなってしまった本人であって、被害者の親族は直接の被害者ではありません。

また、精神的苦痛を負ったからというだけで慰謝料が認められると、その範囲は広くなりすぎてしまいます。

そこで民法は、以下のとおり、明文により近親者のみに慰謝料を認めています。

民法711条
「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない」

この条文により、被害者の父母、配偶者、子に近親者固有の賠償請求権が認められることになります。

ただし、民法711条に該当しない近親者でも、例外的に近親者固有の慰謝料として認められる場合があります(711条の類推適用)。

参考判例:最高裁昭和49年12月17日判決
この判例は、「被害者との間に711条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存し、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者は、同条の類推適用により、加害者に対し直接に固有の慰謝料を請求しうる」としており、他の裁判例などを考慮すると、兄弟姉妹や祖父母、孫については、親子関係にも比すべき家族的生活関係があれば、裁判所はある程度緩やかに固有の慰謝料を認める傾向にあるようです。

近親者の固有の慰謝料も裁判基準、任意保険会社基準、自賠責保険基準で金額が変わります。

#1:裁判基準

①亡くなった被害者の慰謝料に含まれています。

#2:自賠責保険基準

自賠責では、慰謝料の請求ができる親族は、被害者の父母、配偶者及び子に限られています。

また、請求権者の人数により金額が変わります。

請求権者が1人の場合…550万円
請求権者が2人の場合…650万円
請求権者が3人以上の場合…750万円

※被害者に扶養されていたものがいるときは、さらに200万円が加算されます。

#3:任意保険基準

保険会社によって異なり、また内部基準として公開していませんが、示談のときには自賠責保険基準とさほど変わらない金額を提示してきます。

(3)胎児を死産した場合の慰謝料

死産について、法律上は胎児の「死亡」とはいえませんが、母体の傷害についての慰謝料増額事由となりうるとされています。

裁判例上は、妊娠2か月で事故により流産したとして150万円の慰謝料を認めた事例や、妊娠18週の胎児死産のついての慰謝料として350万円を認めた事例、出産予定日4日前の胎児の死亡につき母親に800万円の慰謝料を認めた事例などがあり、具体的事案にもよりますが、出産予定日が近くなるにつれて慰謝料が増額する傾向にあるようです。

また、胎児の父親の慰謝料については、裁判例上も肯定説、否定説が分かれています。

ただ、「死亡した胎児(妊娠36週)は、まさに新生児と紙一重の状態にあり、これを失った両親とりわけ母親の悲しみ、落胆は相当なものというべきである」として、父親にも慰謝料を認めた裁判例があり、出産間近の場合には、新生児とほとんど変わらない状態にあるのであるから、父親の慰謝料も考慮されるべきと思われます。

まとめ

以上のように、死亡事故による慰謝料には、被害者自身の慰謝料と、被害者の近親者固有の慰謝料があり、裁判基準だと上記のとおり2つを合わせた額が認定されることになります。

しかし、任意保険基準では、自賠責保険基準とあまり変わらない金額を提示することが多いです。

そして、弁護士を入れない場合は、遺族の方が交渉を頑張ってもあまり金額は変わらないでしょう。

弁護士を入れれば賠償金(特に慰謝料)があがるというのは、納得のいかない金額(裁判基準を大きく下回る金額)が提示された場合に、すぐに訴訟を提起することができるという選択肢を持っているからです。

適切な賠償額を請求するためにも、死亡による慰謝料でお悩みであれば、是非当事務所にご相談ください。

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