横からの追突事故(側面衝突)でむちうちになったら?対処法と示談金交渉のポイントを解説

執筆者 青山 侑源 弁護士

所属 東京弁護士会

法律トラブルというものは、いつも身近に潜んでいるものです。
はじめのうちは「大したことないだろう」と思っていたことが、そのうち大事になってしまうというケースも多くありますので、少しでも「法律トラブルに巻き込まれたかもしれない」と感じている場合には、お早めにご相談いただくことをおすすめいたします。
法律トラブルへの対処方法や解決方法は、個人の方、法人の方ごとに千差万別ですが、お早めにご相談いただくことで、選べる選択肢も多くなります。
どのような解決方法があなたにとって最適な選択となるのか、一緒に検討していきましょう。

交通事故によって「むち打ち」となってしまうケースとしては後ろから追突されてしまったケース以外にも、横から衝突される事故のケースでも「むち打ち」となってしまうことはあります。

横からの衝突事故で「むち打ち」となってしまった方の中には、「後ろから衝突されたときのむち打ちとは何か違うのか」、「どのような症状があるのか」、「横からの衝突の場合、過失割合はどうなるのか」、気になっている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、横からの衝突でむち打ちとなってしまった場合の症状や過失割合の考え方について、ご紹介していきたいと思います。

本記事を読むことで、横からの衝突事故に遭ってしまった場合でも、事故の相手方と示談交渉を進めていくうえで、落ち着いて冷静に対処することができるようになっていただければ幸いです。

1.横からの衝突事故でむち打ちになった場合

(1)むち打ちとは

いわゆる「むち打ち」とは、衝撃で、首がむちのようにしなる動きをすることによって、首の筋肉や靭帯、椎間板、神経などが損傷してしまうことをいい、正式な傷病名ではありません。

そのため、実際に病院の診断書に記載される傷病名も様々で、例えば「頚椎捻挫」、「頚部挫傷」、「外傷性頚部症候群」、「頚部神経根症」などが記載され、これらを総称して「むち打ち」と呼ばれています。

(2) むち打ちの主な症状

いわゆるむち打ちの症状は、首や肩周辺の痛み、手の痺れや脱力感、肩こり、頭痛、めまい、吐き気、手の痺れなど、多岐にわたります。

事故直後は精神的にもパニック状態や興奮状態にあることも相まって、体に異常が出ていても気づきづらいこともありますし、事故から数日経過してから重たい症状が出始める、ということもあります。

しかし、むち打ちの症状は、外見上はわかりづらい症状であることもあって、事故から日が経てば経つほど、事故とむち打ちとの因果関係が争われやすいと言えます。

そのため、交通事故に遭われて、少しでも上記の症状など違和感がある場合には、大事をとってすぐに病院に行って医師に診てもらうことをおすすめします。

また、その際には、医師になるべく具体的な症状を伝えることが大事です。

(3)横から衝突されたときのむち打ち

横からの衝撃であってもむち打ちになってしまうことはあります。

例えば、正面衝突のように前からの衝撃に対しては、衝撃に備えて首回りの筋肉に力が入ることで身体への被害も抑えられやすいのですが、横からの衝撃の場合、予測がしづらい方向であるため、その衝撃も大きくなってしまいがちです。

また、頚椎は元々、横に曲げる動きは不得意なため、横からの衝撃によるむち打ちは症状が長引いてしまうことも多くあります。

そのため、横からの追突事故でむち打ちの症状が出た場合には、特に注意が必要といえましょう。

どんなに軽い症状であっても、しっかりと病院に通院・治療を行うことが大切です。

2.横からの衝突事故の場合の過失割合

横からの衝突事故の場合、過失割合はどのように決まるのか、ケースごとに紹介いたします。

以下の割合は、あくまで基本の割合にすぎませんので、具体的な過失割合が気になる方は、弁護士に相談することをおすすめします。

(1)信号機がある交差点で横から衝突された場合

信号機がある交差点での事故の場合、双方が交差点に進入した際の信号の色によって異なってきます。

・一方の信号が青、相手方の信号が赤の場合

この場合の過失割合は、基本的には、青信号側:赤信号側=0:10となります。

もっとも、青信号側にもなんらかの過失が認められる場合や、信号違反車が明らかに先入している場合は、修正要素となります。

・一方の信号が黄、相手方の信号が赤の場合

この場合の過失割合は、基本的には、黄信号側:赤信号側=2:8となります。

もっとも、黄信号で交差点に進入した直後に赤に変わった場合などは、修正要素となります。

・双方とも信号が赤の場合

この場合の過失割合は、基本的には5:5となります。

一方が明らかに先入している場合は、修正要素となります。

(2)信号機がない交差点で横から衝突された場合

信号機がない交差点での事故の場合、双方の進行する道路の状況によって異なってきます。

・双方が同じ道幅の道路の場合

この場合の過失割合は、左方から来た車両:右方から来た車両=4:6となります。

もっとも、これは双方が同程度の速度の場合なので、双方の減速の度合いによっては、2:8となる場合や、逆転して6:4となる場合もあります。

さらに、見とおしがきく交差点であったり、夜間の事故である場合などが修正要素となります。

・一方の道路が明らかに広い道路の場合

この場合の過失割合は、基本的には、広い道路側:狭い道路側=3:7となります。

この場合も、双方の減速の度合いによっては、4:6や2:8となることもあります。

さらに、明らかな先入、見とおしがきく交差点などは修正要素となります。

・一方の道路に一時停止の規制がある場合

この場合の過失割合は、基本的には、規制なし:一時停止側=2:8となります。

この場合も、双方の減速の度合いによって変わってくるほか、一時停止側が一時停止をした後に交差点に進入し衝突してしまった場合には、4:6となります。

・一方の道路が優先道路である場合

この場合の過失割合は、基本的には、優先ではない側:優先道路側=9:1となります。

優先道路とは、道路標識等により優先道路として指定されている場合か、道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいいます。

もっとも、優先道路といってもその態様は様々で、優先性が明らかでない道路の場合には、一時停止の規制がある場合と同様の基準で考えるべき場合もあれば、逆に、優先道路に該当しない道路であっても、広路の優先性が特に顕著な場合には、本基準で考えるべき場合もあります。

(3)被害車両が停止していたところに横から衝突された場合

被害車両が停止中に横から衝突された場合の過失割合は、原則として、衝突された側:衝突した側=0:10となります。

もっとも、駐停車禁止の場所や踏切やバス停、横断歩道等の近くに停止中であった場合などは、上記基本の過失割合から一定の修正がなされる可能性があります。

(4)右左折時に対向車に横から衝突された事故が起きた場合

右左折時に対向車に横から衝突された場合、交差点進入時の信号の色や双方の道路の状況によって、ケースバイケースです。

また、上記⑴~⑶の場合も含めて、具体的な過失割合を決めるためには、基本の過失割合から修正される要素の有無についても検討が必要となります。

弁護士であれば、修正要素の有無についても適切な検討ができますので、横からの衝突事故の被害に遭ってしまった場合には、すぐに弁護士に相談することをおすすめいたします。

4.過失割合に納得いかない場合

過失割合がある事故に関しては、損害額のうち、過失割合に応じて損害賠償額は抑えられることになります。

過失割合が1割変わってくるだけでも、最終的に受け取れる損害賠償額は大きく異なってきてしまいますので、過失割合に納得がいかない方は、以下の点を検討してみましょう。

(1)証拠を集める

過失割合は、①どういう事故態様だったのか、②修正要素はあるか、といった点から決まってきます。

こちら側に有利な過失割合を主張するためには、事故当時の状況に関する証拠が重要になってきます。

特にドライブレコーダーや防犯カメラの映像などは、過失割合を決めるにあたって極めて有効な証拠となりますので、これらの証拠がないかどうか、よく確認をしましょう。

なお、ドライブレコーダーや防犯カメラの種類にもよりますが、数日から数週間で記録が上書きされてしまい、事故当時のデータはいずれ無くなってしまいます。

そのため、事故直後では、証拠をしっかりと保存しておくということも大切です。

(2)弁護士に相談する

加害者側の保険会社の提示する過失割合に納得がいかない場合、弁護士に相談をしてみることも非常に有効です。

弁護士に相談をすることで、過失割合についての考え方や、修正要素はあるのか、適切な過失割合を主張するためにどういった証拠があるのか、など、適切なアドバイスをもらうことができます。

ドライブレコーダー映像や防犯カメラ映像が無いからといって諦めてしまうのは早いです。

弁護士でなければ取得が困難な証拠がある場合もありますので、過失割合に納得がいかない場合には特に、弁護士に相談してみることをおすすめいたします。

まとめ

本記事では交通事故における横からの衝突事故でむち打ちになってしまった場合の対処法や、過失割合について詳しくご紹介しました。

横からの衝突事故では、むち打ちの症状も長期化や重症化してしまうケースも多く、また、過失割合も争いになりやすいといえます。

弁護士であれば、事故直後から示談成立まで被害者に寄り添い、被害者が納得のいく解決を目指していけますので、横からの衝突事故の被害に遭ってしまった方は、弁護士に相談してみることをおすすめします。

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執筆者 青山 侑源 弁護士

所属 東京弁護士会

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はじめのうちは「大したことないだろう」と思っていたことが、そのうち大事になってしまうというケースも多くありますので、少しでも「法律トラブルに巻き込まれたかもしれない」と感じている場合には、お早めにご相談いただくことをおすすめいたします。
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