後遺障害等級1級の主な症状と慰謝料の相場について弁護士が解説

執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
是非とも皆様の不安を解消するお手伝いをさせてください。

この記事の内容を動画で解説しております。

あわせてご視聴いただければと思います。

「後遺障害等級1級に認定される症状はどのようなものがあるのだろうか」
「後遺障害等級1級って、どのくらい慰謝料がもらえるのだろうか」

後遺障害等級1級は、1~14級の等級のうち一番上に位置しており、労働能力喪失率が100%となる重度の障害を残す等級です。

ここでは、後遺障害等級1級とはなにか、後遺障害等級1級となる症状、賠償に関すること、および後遺障害等級1級に認定された場合に弁護士に相談するメリットなどついてご説明します。

この記事が、交通事故に遭い後遺障害等級1級に認定された場合、今後のとるべき行動などを考える際の参考となれば幸いです。

1.後遺障害等級1級

(1)後遺障害等級1級とは

 後遺障害とは、交通事故による後遺症のうち、交通事故が原因であることが医学的に証明されるとともに、労働能力の低下や喪失が認められ、その程度が自賠法に定められた1から14までの等級のいずれかに該当するものをいいます。

交通事故によって怪我をした場合に、一定期間必要な治療を行ったにもかかわらず、症状が一進一退となり、治療を続けても効果が認められない状態となったとき(症状固定)、残ってしまった症状が後遺症です。

これが一定の類型に当てはまる場合に後遺障害として認められることとなります。

後遺障害等級は、後遺障害による賠償金の算定の目安となるもので、後遺障害の内容に応じて、重いものから順に1から14級が定められています。

後遺障害等級1級は、最も重い傷害であり、生活に著しい支障を及ぼす障害が多く含まれます。

(2)後遺障害1級の認定条件

後遺障害1級の認定基準は、常に介護を要する別表第1と、介護を要さない別表第2に分けられており、別表第1の後遺障害1級は「後遺障害要介護1級」と言われています。

後遺障害1級に認定される主な条件(症状)は以下のようなものになります。

第1級:介護を要する後遺障害(要介護1級)

1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

第1級:介護を要さない後遺障害

1号 両眼が失明したもの
2号 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
4号 両上肢の用を全廃したもの
5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
6号 両下肢の用を全廃したもの

(3)後遺障害等級1級(要介護1級)となる各症状

脳や神経に重い障害が残ったことで、

・常に介護が必要な寝たきりの状態(いわゆる植物状態)になってしまい、一人で身の回りの処理が全く行えない場合

・四肢に麻痺があらわれ、体幹(からだの胴体)のコントロールが困難になる場合(四肢麻痺)

などが、後遺障害要介護1級1号に認定されることになります。

「常に介護を要する」とは、生命維持に欠かせない身の回りの処理動作が行えず、常時他者の介助が必要な状態をいいます。

具体的には、「食事」「入浴」「用便」「更衣」などにおいて常時介助が必要な状態やほとんど寝たきりの状態がこれに当てはまるでしょう。

神経系統の動きや精神に著しい障害が残り、常時介護を要するものが1号の症状となります。

1号に該当するものの例として、遷延性意識障害(植物状態)、脳の器質的障害(高次脳機能障害)、脊髄の障害などが挙げられます。

その中でも後遺障害要介護1級1号に認定されるものとして注意が必要なのは、脳の障害のうち高次脳機能障害です。

高次脳機能障害とは、脳に損傷を負い、日常生活や社会生活に支障をきたす状態をいいます。

なお、高次脳機能障害は、脳の器質的病変を原因とするものであることから、MRIやCTなどによりその存在が認められることが必要です。

高次脳機能障害で後遺障害要介護1級1号に該当する場合とは、以下のいずれかの場合をいいます。

後遺障害要介護1級1号

① 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要するもの
例:自分一人では立てないなど身体機能の障害が重く、生命の維持に欠かせない日常生活動作が自立して行えない場合。

② 高次脳機能障害による高度の認知症や情意の荒廃があるため、常時監視を要するもの
例:高度の痴ほうにより、他人とのコミュニケーションを取ること自体が難しく、失禁や異食、歩行障害による寝たきりが生じるなど、常時監視を要する場合。


以上が、後遺障害要介護1級1号に該当する場合の説明・例示になります。

高次脳機能障害で、後遺障害要介護1級1号の要件に該当すると判断されるためには、上記2つのうちいずれかに該当することが必要となります。

#2 2号(胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常時介護を要するもの)

「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常時介護を要するもの」とされていますが、言い換えると、要介護1級2号とは、胸腹部臓器の機能に著しい障害が残ってしまったがために、生命維持に必要な身のまわりの処理の動作を行えず、常時他者の介護が必要な状態をいいます。

胃や食道などの腹部臓器に加え、呼吸器系(肺)や循環器系(心臓)の部位における障害が対象となります。

そして、要介護1級2号が認められるのは、主に、呼吸器の障害です。

なお、「常時介護を要する」の意味は、要介護1級1号の場合と同様となります。

肺には、2つの機能があります。

ひとつは気管を通じて入ってきた空気を出し入れする換気機能、もうひとつは酸素と炭酸ガスを血液中でやり取りする呼吸機能です。

自賠責保険に後遺障害認定申請を行う場合、呼吸器系の後遺障害の認定は、3種類の測定結果を元に判断します。

換気機能を検査する場合は「肺機能検査」、呼吸機能を検査する場合は「動脈血ガス分析」を行い、この2種の検査を行っても立証ができない場合は「運動負荷試験」を行います。

原則としては「動脈血ガス分析」の検査結果によって後遺障害等級の認定を行いますが、これによる判定が「肺機能検査」と「運動負荷試験」の検査結果をもとに認定した後遺障害等級よりも低い等級となる場合は、肺機能検査又は運動負荷試験の検査結果をもとに後遺障害等級認定を行います。

検査方法については以下の記事で説明しているので、あわせてご確認ください。
https://www.mizukilaw.com/personal/traffic-accident/grade-2permanent-disability/

要介護1級2号に該当する場合とは、具体的には、以下のいずれかに該当する場合をいいます。

・動脈血炭酸ガス分圧が50Torr以下のもの
・動脈血酸素分圧が50Torrを超え60Torr以下で、かつ、動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲(37Torr以上43Torr以下)にないもの
・スパイロメトリーの結果が%1秒量35以下または%肺活量が40以下であるもので、かつ、高度の呼吸困難(呼吸困難のため、連続しておおむね100メートル以上歩けないもの)が認められるもの

※酸素分圧とは、気体の中で酸素が占める圧力のことを指します。
1気圧=760Torr(mmHg)で、大気中に占める酸素の割合は約21%であることから、大気中の酸素分圧は「760×0.21≒160Torr」となります。

(4) 後遺障害等級1級となる各症状

#1 1号(両眼が失明したもの)

交通事故によって、両眼を失明することです。

「失明」とは、以下のいずれかをいいます。

・眼球が事故により直接失われた、または事故後の手術で眼球を取り出した
・光の明暗が全く分からない
・光の明暗が辛うじて分かる(暗室で目の前に点滅する照明の明暗が分かる又は目の前で動く手のひらの上下左右の方向が分かる)

簡単にいうと、両目が見えなくなった状態です。

#2 2号(咀嚼及び言語の機能を廃したもの)

① 咀嚼の機能を廃したもの

「咀嚼機能を廃した」とは、スープなどの流動食しか食べられない状態をいいます。

固形物をかみ砕くなどが難しく、それらを食べることができなくなった場合には、「咀嚼機能を廃した」ものと認められる可能性があります。

② 言語の機能を廃したもの

「言語の機能を廃した」と言えるためには、以下の4種の語音のうち3種以上の発音ができないことが必要です。

ⅰ 口唇音(ま行・ぱ行・ば行・わ行の音、および「ふ」)
ⅱ 歯絶音(な行・た行・だ行・ら行・さ行・ざ行の音、および「しゅ」「し」「じゅ」)
ⅲ 口蓋音(か行・が行・や行の音、および「ひ」「にゅ」「ぎゅ」「ん」)
ⅳ 喉頭音(は行の音)

以上のうち3種以上の発音ができなくなり、言葉による意思疎通が難しくなっている場合がこれに該当するものとなります。

以上の2つをまとめて簡単にいうと、流動食しか食べられず、言葉で意思疎通ができない状態です。

#3 3号(両上肢をひじ関節以上で失ったもの)

交通事故により両上肢をひじ関節以上で失うことを症状とします。

「上肢をひじ関節以上で失った」とは、次のいずれかの場合をいいます。

・肩関節において肩甲骨と上腕骨を離断したもの
・肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの
・ひじ関節において上腕骨と橈骨および尺骨とを離断したもの

① 肩関節において肩甲骨と上腕骨を離断したもの

肩甲骨と上腕骨は肩関節でつながっていますが、このつながりが切り離され、肩から先の上肢が無くなってしまった状態をいいます。

② 肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの

肩関節とひじ関節の間の一点において上腕骨・筋肉・神経が切り離され、そこから先の部位が無くなってしまった状態をいいます。

③ ひじ関節において上腕骨と橈骨および尺骨とを離断したもの

前腕にある橈骨(とうこつ)と尺骨(しゃっこつ)は、ひじ関節で上腕骨とつながっていますが、このつながりが切り離され、ひじから先が無くなってしまった状態をいいます。

簡単にいうと、両腕を肩から肘の間で切断した状態です。

#4 4号(両上肢の用を全廃したもの)

交通事故により両方の上肢について、その用を全廃したことを症状とします。

「上肢の用を全廃した」とは、次の2つの症状が同時に生じることをいいます。

・3大関節(肩関節、ひじ関節及び手関節)のすべてが強直すること
・手指の全部の用を廃すること

① 両上肢の3大関節(肩関節、ひじ関節及び手関節)のすべてが強直すること

「強直」とは、関節の可動範囲が狭くなり、手技による改善が難しいくらいに固まった状態をいいます。こうしたことが両上肢に起きるのが第1の症状です。

②手指の全部の用を廃すること

次のいずれかの症状をいいます。

・手指の末節骨(第1関節から先の骨)の半分以上を失う
・中手指節関節(指の付け根の関節)、または近位指節間関節(親指以外の第2関節)もしくは指節間関節(親指の第1関節)に著しい運動障害(可動範囲が障害のない状態の半分以下になること)を残す

上記いずれかの症状が両上肢に生じるのが第2の症状です。

※上腕神経叢の完全麻痺も「上肢の用を全廃」に含まれる

肩の内部にある腕の5本の神経が集まった部分(上腕神経叢)が衝撃を受けて神経が損傷すると、上肢が完全に麻痺して全く動かなくなることがあります。

両上肢のこうした麻痺の症状は、上記2つの症状がなくても「両上肢の用の全廃した」ものに含まれるとされています。

簡単にいうと、両腕、両手がほぼ使えない状態です。

#5 5号(両下肢をひざ関節以上で失ったもの)

交通事故により両下肢について、ひざ関節以上で失ったことを症状とします。

「両下肢をひざ関節以上で失う」とは次のいずれかの場合をいいます。

・股関節において寛骨と大腿骨とを離断した
・股関節とひざ関節との間において下肢を切断した
・ひざ関節において大腿骨と脛骨・腓骨とを離断した

① 股関節において寛骨と大腿骨とを離断した

股関節においてつながっていた寛骨(骨盤のうち股関節のある部分の骨)と大腿骨が切り離され、股関節から先の下肢が無くなってしまった状態をいいます。

② 股関節とひざ関節との間において下肢を切断した

股関節とひざ関節の間のいずれかの箇所で大腿骨とその周囲の筋肉や神経が切り離され、そこから先の下肢が無くなってしまった状態をいいます。

③ ひざ関節において大腿骨と脛骨・腓骨とを離断した

ひざ関節においてつながっていた大腿骨と脛骨・腓骨とが切り離され、ひざから下肢が無くなってしまった状態をいいます。

簡単にいうと、両脚を股関節から膝の間で切断した状態です。

#6 6号(両下肢の用を全廃したもの)

交通事故により両方の下肢について、その用を全廃したことを症状とします。

「両下肢の用を全廃した」とは、次のいずれかの症状が生じることをいいます。

・両下肢の3大関節全てが強直したこと
・両下肢の3大関節強直に加え、両足指全てが強直したこと

① 両下肢の3大関節全てが強直したこと

両下肢の3大関節(股・ひざ・足首)の全てについて、間接の可動範囲が狭くなり、手技による改善が難しいほどに硬くなった状態をいいます。

② 両下肢の3大関節強直に加え、両足指全てが強直したこと

両下肢の3大関節(股・ひざ・足首)と両足全ての指について、関節可動範囲が狭くなり、手技による改善が難しいほどに硬くなった状態をいいます。

簡単にいうと、両足の関節が動かない状態です。

2.後遺障害等級1級が認定されると請求できる賠償金の相場

(1)後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故により後遺障害が残ったことで、今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償をいいます。

交通事故で被害にあったことによる慰謝料の金額を算出する際、以下の自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の三つの計算基準があります。

①自賠責基準:

自動車やバイクを運転する際に加入が義務付けられている自賠責保険が定めている基準。交通事故被害者のための最低限度の保障を目的とするものであるため、金額は低廉となる。

②任意保険基準:

任意保険会社が定めている基準。各社が任意に決めており非公開となっているため明確になっていないものの、自賠責基準と同程度か少し高めの金額であることが多い。

③弁護士基準(裁判基準):

過去の裁判例をもとに算出された慰謝料額の目安のことで、三つの中で慰謝料の額が最も高額となることが多い。

参考までに、後遺障害等級1級の慰謝料について、自賠責基準と弁護士基準を比較すると以下のとおりとなります。

(要介護後遺障害1級の場合)

自賠責基準 弁護士基準
1650万円
※被扶養者がいるときは1850万円
2800万円

(要介護なし後遺障害1級の場合)

自賠責基準 弁護士基準
1150万円
※2020年3月31日までの事故は1100万円。被扶養者がいるときは1350万円
2800万円

弁護士基準(裁判基準)を用いると、要介護後遺障害1級の場合は自賠責基準の約1.5倍、後遺障害1級の場合は約2倍の慰謝料となることがわかります。

弁護士に依頼することで、弁護士基準で算出した慰謝料を相手方に請求することができるので、慰謝料の大幅な増額が期待できます。

(2)後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ったことによって失われる将来の収入のことです。

後遺障害逸失利益の計算式は以下のとおりです。

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に相当するライプニッツ係数

以下、各項目についてご説明します。

①基礎収入

原則として、事故前年の収入を用います。

主婦や学生等、収入を得ていない方でも、平均収入(賃金センサス)を用いて計算することが可能な場合があります。

②労働能力喪失率

後遺障害が残った場合、その等級に応じ、労働能力が制限されます。

自賠法上の後遺障害は、等級ごとに目安となる労働能力の制限の程度(労働能力喪失率)が定められています。

後遺障害等級1級の場合は、労働能力喪失率は100%とされています。

この労働能力喪失率にしたがって、将来の収入も減少すると考えて、逸失利益を計算することになります。

③労働能力喪失期間に相当するライプニッツ係数

まず、労働能力喪失期間は、原則として67歳までの期間を基準とします。

また、平均余命の2分の1と67歳までの期間を比較して平均余命の2分の1の方が長い場合は平均余命の2分の1の期間を用います。

67歳以上の方については、平均余命の2分の1となります。

逸失利益は将来にわたって発生するものです。

しかし、損害賠償の支払を受けるときには、これを前払いしてもらうことになります。

そのため本来受け取る時期までの利息(中間利息)を控除しなくてはなりません。

各年数に応じて中間利息を控除した金額を算出するための数字がライプニッツ係数です。

例えば、15年のライプニッツ係数は11.9379となっています。

この数字をかけることにより、中間利息が控除された金額を算出することができます。

以上に従い、例として、年齢52歳で事故前の年収が500万円の人が後遺障害等級1級の認定を受けた場合の逸失利益を計算すると以下のようになります。

500万円×100%×11.9379=5968万9500円

3. 後遺障害等級1級で弁護士に相談するメリット

弁護士に相談するメリットについてご説明します。

(1)交渉や後遺障害申請等の手続を一任

弁護士に依頼した場合、相手方とのやり取りは全て弁護士が行うことになります。

後遺障害等級1級は、後遺障害等級の中で最も重い等級に該当します。

ご家族による介助等が必須となり、それだけで負担が大きいにもかかわらず、慣れない保険会社との交渉手続に対応していくのは、精神的にも肉体的にもかなり負担が大きいと思われます。

しかし、弁護士に依頼すれば、それらの負担を抱える必要はありません。

依頼した後は治療に専念できるので、事故対応のストレスが軽減され時間の節約にもつながるでしょう。

(2)慰謝料の増額

弁護士が介入した場合、前述のとおり、後遺障害慰謝料の金額はおよそ2倍に増額します。

これは、弁護士が被害者の代理人として交渉する場合、交渉が決裂したときには裁判に移行する可能性が高くなるため、相手方も弁護士基準での示談に応じやすくなるからです。

このように、賠償額の増額が見込めることは弁護士に相談する大きなメリットと言えるでしょう。

(3)適切な後遺障害等級が認定される可能性が上がる

後遺障害等級の認定は、資料に基づく書面審査のため、提出書類によっては思うような認定結果が得られないケースが多々あります。

後遺障害申請の手続には、加害者の任意保険会社が主導する事前認定と、被害者自身が手続を行う被害者請求の2種類の方法があります。

事前認定では、被害者は後遺障害診断書を医師に作成してもらって加害者の任意保険会社に提出するだけでよく、後の書類は加害者の任意保険会社が収集し、提出してくれます。

しかし、その他の書類の内容を確認することはできませんし、十分に資料が集められているかを確認することもできません。

一方、被害者請求では、すべての書類を被害者が集めることになりますので、内容の確認漏れなどはなくなります。

しかし、そのための負担は大きいものとなってしまいますし、内容の確認のための知識がなければ結局十分に書類を集められないのと変わりありません。

このような場合、交通事故の案件を多く取り扱う弁護士に依頼すれば、手続を代行してもらうことができますし、適切な記載がされた後遺障害診断書を書いてもらえるよう医師に促してもらうことなどもできます。

弁護士に手続を依頼することにより、本来認定されるはずの後遺障害等級が認定されないリスクを抑えることができるでしょう。

4. まとめ

本記事では、後遺障害等級1級の概要や認定条件のほか、弁護士に相談するメリットなどをご紹介しました。

また、専門家である弁護士に相談することで、後遺障害等級1級認定で生じたご不安の解決や慰謝料額の相談ができるでしょう。

後遺障害等級1級について懸念点などがある方は、一度弁護士に相談することをおすすめします。

 

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執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
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