人身事故で請求できる慰謝料とは?種類や十分な金額を受け取るためのポイント
執筆者 藤木 優大 弁護士
所属 第二東京弁護士会
法律というものは我々の生活に身近に存在しますが、自分がいざ法的な問題に直面したときに、どうしたらいいかご不安に思われるかと思います。
そんな時は、まずは弁護士に相談してみてください。
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「人身事故の場合に受け取ることができる慰謝料とは?」
「十分な金額を受け取るためにはどのような点に注意すべき?」
人身事故とは、被害者の怪我死亡のように、人の身体や生命に損害が生じた事故のことです。
この人身事故の被害による精神的な苦痛に対する賠償金として支払われるのが慰謝料です。
この慰謝料には、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つの種類があります。
また、交通事故による損害についてはこれを算定する基準がいくつかあり、慰謝料の金額はどの算定基準を用いるのかによって大きく変わります。
本記事では、人身事故で受け取ることができる慰謝料の種類や算定式、さらに、十分な金額の慰謝料を受け取るためのポイントについてもあわせて解説しています。
本記事が、慰謝料の算定と請求の際の参考となれば幸いです。
- 人身事故の場合には、損害の内容に応じて、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料を請求できる可能性がある
- 慰謝料を計算する際には、裁判所基準を用いることで最も高額な金額が算出されやすい
- 十分な金額の慰謝料を受け取るためには、怪我の治療や治療後の手続にも注意点があり、なるべく早期に弁護士に相談してアドバイスを受けることがおすすめ
1.人身事故で請求できる慰謝料の種類

人身事故で加害者側に請求し、受け取ることができる慰謝料には、以下のような種類があります。
- 傷害(入通院)慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料
以下、それぞれについて解説します。
なお、怪我や死亡などの人的損害が発生せず、物だけが壊れた事故(物損事故)の場合には、物が壊れたことによる慰謝料は原則として請求できません。
これは、物が壊れたことによる精神的苦痛は、物的損害に対する賠償金の支払によって慰謝されると考えられるからです。
このように、慰謝料は原則として人身事故の場合にのみ請求することができます。
物損事故で受け取ることができる賠償金や利用できる保険については、以下の記事が参考になります。
(1)傷害(入通院)慰謝料
傷害慰謝料は、交通事故によって怪我を負ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料です。
入院・通院の期間や日数によって金額が算定されることから、「入通院慰謝料」とも呼ばれています。
そのため、治療期間が短かったり通院日数が少なすぎたりすると、受け取ることができる金額が少なくなってしまう可能性があります。
もっとも、後述するように、治療期間が長かったり通院日数が多かったりすれば、その分だけ金額が増加するわけではありません。
(2)後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、交通事故による怪我が完治せず、後遺障害を負ってしまったことによる精神的苦痛に対する慰謝料です。
怪我の治療を継続したものの、完治せずに症状固定となることがあります。
症状固定とは、一定期間にわたって治療を継続した後、症状が一進一退となり、治療を続けても改善が見込めないと判断された状態のことです。
この時点で残ってしまった症状を後遺症といい、これが自賠法に定められた後遺障害等級に認定されることで、後遺障害慰謝料の請求が認められます。
後遺障害慰謝料は、認定された等級に応じて金額が定められているのが特徴です。
後遺障害等級の認定を受けることができれば、傷害慰謝料に加えて後遺障害慰謝料を受け取ることができます。
また、後遺障害の程度によっては、将来の収入に影響を及ぼすことがあり、そのような場合には後遺障害逸失利益をあわせて請求することも可能です。
後遺障害逸失利益の概要や計算方法については、以下の記事が参考になります。
(3)死亡慰謝料
死亡慰謝料は、交通事故によって被害者が死亡したことによる精神的苦痛に対する慰謝料です。
死亡慰謝料には、被害者本人が受けた精神的苦痛に対するものと、被害者の死亡によって遺族に生じた精神的苦痛を慰謝するものが含まれます。
死亡慰謝料の請求については、被害者がすでに死亡していることからその相続人がこれを行うことになります。
なお、死亡事故の場合には、損害額も高額になる傾向があり、加害者側との示談交渉が難航することが少なくありません。
死亡事故に関して示談交渉で注意すべきポイントについては、以下の記事もご覧ください。
2.慰謝料の算定基準

交通事故の慰謝料は、精神的苦痛を補償するものであり、治療費などの実際に負担が生じるために損害額が明らかになるものとは異なり、基準がなければ金額が定まりません。
そのため、慰謝料の算定にあたっては、あらかじめ算定基準が設けられており、それに基づいて金額が算出されます。
この基準については、以下の3つがあります。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 裁判所基準
それぞれの特徴についてご説明します。
(1)自賠責基準
自賠責基準は、自賠責保険から支払われる保険金を算出する際に用いられる算定基準です。
自賠責保険は、交通事故の被害者に生じた損害について最低限度の補償を行うことを目的としています。
そのため、3つの算定基準の中では最も低額な水準にとどまります。
また、自賠責保険から支払われる保険金には、支払上限額が設けられているため、実際に生じている損害額のすべてをカバーできないケースもあります。
この場合、上限額を上回る分については、加害者側の任意保険会社に対して請求を行い、不足分を回収することになります。
(2)任意保険基準
任意保険基準は、加害者側の保険会社が用いる算定基準です。
怪我が完治した場合や症状固定となって後遺障害等級の認定手続を行って結果が通知された場合、保険会社が示談金の提案を行いますが、その際の金額は任意保険基準に基づいて算出されています。
任意保険基準の詳細については非公開となっていますが、自賠責基準と同程度か少し上回る程度にとどまることが多いです。
そのため、保険会社から示談金の提示があっても安易に応じず、弁護士に相談し、内容のチェックを受けることがおすすめです。
(3)裁判所基準
裁判所基準は、裁判所が訴訟において用いている算定基準であり、3つの算定基準の中では高額な金額が算出されやすい点に特徴があります。
保険会社と慰謝料などの示談金の項目について交渉する際には、裁判所基準を用いて算定・請求することで、他の基準よりも高い水準の示談金を受け取ることが期待できます。
ただし、被害者自身で交渉を行っても、保険会社は裁判所基準での支払に応じることはほとんどありません。
そのような場合、弁護士に交渉を依頼することによって、保険会社も裁判所基準での支払に応じることが多いです。
3.慰謝料の金額の目安

上記のように、人身事故の慰謝料とその算定基準には、さまざまなものがあります。
そして、慰謝料の金額はどの算定基準を採用するかによって大きく変動するため、算定基準ごとにどのくらいの金額になるのかを把握しておくことが大切です。
算定基準のうち任意保険基準についてはその詳細が非公開となっており、金額の目安を把握することが難しいため、以下では自賠責基準と裁判所基準に基づく金額の目安について解説します。
なお、人身事故の慰謝料については、加害者の態度や被害の状況などによっては、増額が認められるケースもあります。
慰謝料の増額事由については、以下の記事も参考になります。
(1)傷害慰謝料
傷害慰謝料については、自賠責基準と裁判所基準で、算定方法に大きな違いがあります。
#1:自賠責基準
自賠責保険では、以下の算定式に基づいて傷害慰謝料が算出されます。
- 4,300円×「入通院期間」または「実入通院日数×2」のいずれか短い方
入通院期間とは、初診日から完治または症状固定までの期間を意味します。
例えば、3か月間(90日)にわたって通院し、治療を行っていたとしても、実際の通院日数が40日であれば、短い方の実際の通院日数(40日×2=80日)を基準に算定が行われます。
具体的には、以下のような計算となります。
- 4,300円×80日=34万4,000円
そのため、通院すればするほど受け取ることができる金額が増えるわけではないことにも注意が必要です。
なお、算定のポイントについては、以下の記事も参考になります。
#2:裁判所基準
裁判所基準は、裁判所によって用いられる基準が異なっていることもあります。
例えば、東京地方裁判所では『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(いわゆる「赤い本」)に掲載されている表に基づいて、慰謝料の金額が算出されています。
この基準では怪我の程度に応じて用いる表が異なり、骨折や脱臼などの重症の場合と、打撲やむちうちなどの比較的軽症の場合とでは算出される金額が違うことにも注意しましょう。
例えば、打撲やむちうちなどの軽傷の場合には、治療期間に応じて、以下のような金額が示されています。
| 治療期間 | 金額 |
| 1か月 | 19万円 |
| 2か月 | 36万円 |
| 3か月 | 53万円 |
このように、自賠責基準と裁判所基準では、同じ治療期間であっても10万円以上の差が生じることもあります。
裁判所基準による具体的な基準表や算定の考え方については、以下の記事もあわせてご参照ください。
(2)後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、等級に応じて金額が定められています。
自賠責基準および裁判所基準での金額は、以下のとおりです。
| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 裁判所基準 |
| 要介護1級 | 1650万円(1600万円) | 2800万円 |
| 要介護2級 | 1203万円(1163万円) | 2370万円 |
| 1級 | 1150万円(1100万円) | 2800万円 |
| 2級 | 998万円(958万円) | 2370万円 |
| 3級 | 861万円(829万円) | 1990万円 |
| 4級 | 737万円(712万円) | 1670万円 |
| 5級 | 618万円(599万円) | 1400万円 |
| 6級 | 512万円(498万円) | 1180万円 |
| 7級 | 419万円(409万円) | 1000万円 |
| 8級 | 331万円(324万円) | 830万円 |
| 9級 | 249万円(245万円) | 690万円 |
| 10級 | 190万円(187万円) | 550万円 |
| 11級 | 136万円(135万円) | 420万円 |
| 12級 | 94万円(93万円) | 290万円 |
| 13級 | 57万円(57万円) | 180万円 |
| 14級 | 32万円(32万円) | 110万円 |
※()内は2020年3月31日以前の事故の場合
認定される等級のほか、用いる算定基準によっても金額が変動し、同じ等級であっても数百万円もの差が生じることもあります。
そのため、残存している症状に応じた適切な等級の認定を受けた上で、裁判所基準に基づいて請求を行うことが、十分な金額の後遺障害慰謝料を受け取ることにつながります。
(3)死亡慰謝料
死亡慰謝料も自賠責基準と裁判所基準で金額が異なっています。
それぞれの金額について見ていきましょう。
#1:自賠責基準
自賠責基準では、被害者本人と遺族の分で区別されており、以下のように定められています。
| 請求区分 | 金額 |
| 被害者本人 | 400万円 |
| 慰謝料請求権者が1人 | 550万円 |
| 慰謝料請求権者が2人 | 650万円 |
| 慰謝料請求権者が3人 | 750万円 |
| 被害者に被扶養者がいた場合 | 上記に加えて200万円 |
なお、死亡に関する損害項目では、自賠責保険から死亡慰謝料以外についても受け取ることができます。
死亡事故の場合に自賠責保険から支払われる保険金の項目については、以下の記事もあわせてご覧ください。
#2:裁判所基準
裁判所基準では、自賠責基準とは異なり、被害者本人と遺族の分の区別はありません。
具体的には、被害者の家庭内での立場によって、以下のような金額を請求し、受け取ることが可能です。
| 家庭内の立場 | 金額 |
| 家計の中心 | 2800万円 |
| 母親、配偶者 | 2500万円 |
| その他 | 2000万円~2500万円 |
自賠責基準と比較すると、その差が2000万円以上になることもあります。
そのため、裁判所基準を用いた交渉を進めることが少しでも多くの慰謝料を受け取るためにも重要です。
4.十分な金額の慰謝料を受け取るためのポイント

人身事故の場合には、怪我の程度や後遺障害の有無などによって、受け取ることができる慰謝料の種類や金額に違いが見られます。
また、算定基準によっても具体的な慰謝料の金額が変動します。
十分な金額の慰謝料を受け取るためには、以下の点についても押さえておくことが大切です。
- 適切な期間・頻度で通院を続ける
- 症状に応じた後遺障害等級の認定を受ける
- なるべく早期に弁護士に相談する
それぞれについてご説明します。
(1)適切な期間・頻度で通院を続ける
慰謝料の中でも傷害慰謝料について、十分な金額を受け取るためには、適切な期間・頻度で治療を続けることが大切です。
先ほども述べたように、傷害慰謝料の金額は、治療期間や通院日数に基づいて算出されます。
そのため、治療期間が短かったり通院日数が少なかったりすると、減額されてしまう可能性があります。
また、傷害慰謝料は、医師による診察を経てから治療を受けた場合に請求できるものであり、整骨院や接骨院で施術を受けたのみである場合には請求が認められなくなる可能性があります。
傷害慰謝料をしっかりと請求するためには、何らかの症状に気づいた時点で直ちに整形外科などで医師の診察を受け、適切な検査と治療を受けることが重要です。
事故直後に医療機関を受診すべき理由や受診しないことによるデメリットについては、以下の記事で解説しています。
(2)症状に応じた後遺障害等級の認定を受ける
症状固定となり、何らかの症状が残存した場合、後遺障害等級の認定を受けることで後遺障害慰謝料を加害者側に請求し、受け取ることができます。
しかし、後遺症が生じた場合に自動的に後遺障害として認定されるわけではなく、申請手続を行う必要があります。
認定される等級が1つ異なるだけでも受け取ることができる後遺障害慰謝料の金額には大きな差が生じるため、残存している症状に適した等級に認定されることが重要です。
後遺障害等級の認定申請を行う際には、主治医が作成する後遺障害診断書のほかにもさまざまな書類や資料を作成・収集し、審査機関に提出する必要があります。
そのため、症状固定の診断を受けた段階で認定手続の準備を進めていくことが大切です。
認定申請の流れや申請を進める際の注意点などについては、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
(3)なるべく早期に弁護士に相談する
十分な金額の慰謝料を加害者側に請求し、受け取るためには、治療の段階から注意すべきポイントがいくつかあります。
例えば、適切な期間・頻度で治療を受けることは、十分な金額の傷害慰謝料を受け取るためだけでなく、後遺症となった場合に後遺障害等級の認定を受けるためにも重要です。
しかし、専門知識や経験がなければポイントを押さえた対応を行うことは難しく、慰謝料が減額されたり受け取ることができなかったりするリスクもあります。
そのため、慰謝料の算定や請求に不安がある場合には、なるべく早期に弁護士に相談することがおすすめです。
早期に弁護士に相談することで、傷害慰謝料が減額されないための治療のポイントについてアドバイスを受けながら治療を続けることができます。
また、怪我が完治しなかった場合には、残存している症状が後遺障害として認定される可能性があるのかについても説明を受けることができ、認定申請を依頼することも可能です。
特に交通事故の対応に慣れている弁護士であれば、後遺障害等級の認定手続にも習熟していることが多いため、症状に適した等級に認定される期待が高まります。
さらに、そのまま保険会社との示談交渉を一任することもでき、裁判所基準を用いた示談金の増額交渉も依頼することができます。
まとめ
本記事では、人身事故で受け取ることができる慰謝料の種類や算定基準などについて解説しました。
どのような慰謝料を請求することができるのかについては、交通事故によってどのような損害が発生しているかによって異なります。
また、算定基準によって具体的な金額が異なるため、どの算定基準に基づいて算出・請求を行うかが重要です。
十分な金額の慰謝料を受け取りたい場合には、怪我の治療の段階から注意すべきポイントもあるため、疑問点などがある場合には、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
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執筆者 藤木 優大 弁護士
所属 第二東京弁護士会
法律というものは我々の生活に身近に存在しますが、自分がいざ法的な問題に直面したときに、どうしたらいいかご不安に思われるかと思います。
そんな時は、まずは弁護士に相談してみてください。
どんな些細な問題であっても、法律の専門家として全力でサポートさせていただきます。










