休業損害証明書とは?休業損害証明書の書き方と休業損害の算出方法も紹介

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

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「交通事故に遭ったことで仕事に行けなくなったら、その分の収入を休業損害として請求できるって本当?」
「休業損害証明書には、具体的にどのようなことを記入すればいいの?」

突然の交通事故に遭い、そのことが原因で仕事に行けず収入が減ってしまった方の中には、このような疑問を抱いている方もいるのではないでしょうか。

このような場合交通事故の被害者は、休業損害証明書を提出することで加害者側の保険会社から補償を受けることができます。

本記事では、休業損害証明書が必要となる場面、休業証明書の書き方、休業損害の算出方法などをご説明します。

1.休業損害証明書とは

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休業損害とは、交通事故の被害者が交通事故を原因として仕事を休んだために収入が減った場合の、その収入の減少分のことをいいます。

そして、休業損害証明書は、休業損害が生じたことを証明する書類です。

休業損害証明書は、給与所得を得ている方が、適正な休業損害を受け取るために重要な役割を果たします。

ただし休業損害は、被害者が負った怪我の程度、治療経過、職業などを参考に算出するため、必ずしも仕事を休んで実際に減った金額が休業損害とは限りません。

また、休業損害証明書は、勤務先の担当者に作成してもらうことになります。

休業損害証明書を提出することで、交通事故によって休業損害が生じたことを証明でき、妥当な金額を請求するための資料とすることができます。

交通事故に遭った際は、休業損害証明書を正しく記載してもらって提出することをおすすめします。

2.休業損害証明書の書き方

休業損害証明書は、交通事故に遭った被害者が休業損害を受け取る際に重要な役割を果たす書類であるため、正しく記載する必要があります。

休業損害証明書の書き方として、記載項目、必要書類の他に注意点を順にご紹介します。

(1)休業損害証明書の記載項目

休業損害証明書には、以下の項目を記載することになります。

順にご説明します。

#1:休業状況

交通事故で怪我を負い、事故前のように働けなくなったことで収入が減った場合は、休業証明書に以下のとおり休業状況を記載します。

証明書によって休業を証明する期間
休業の内訳(欠勤、有休休暇、時間有休・遅刻・早退、半日欠勤、半日有給の日数または回数)
交通事故によって休業した具体的な日付

ほとんどの場合に用いられている自賠責様式の休業損害証明書には、上記の欄が用意されています。

休業した日付は、縦軸が月、横軸が日の表が用意されており、そこに欠勤なら〇、有給休暇なら◎、もともとの休日なら×といったように対応する記号を書き込んでいくことによって証明します。

表の一部を切り出すと以下のようになります。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3月 × ×

休業損害証明書にを記載する際は、以上のように休業の状況を具体的に記載することになります。

#2:休業期間中の給与

休業期間中の給与の支給状況も記載事項の一つです。

証明書に記載された期間中の給与が、全額支給されているのか、逆に支給されていないのか、それとも一部支給または減給されているのかなど、支給状況を記載します。

給与の一部支給または減給の場合は、その金額および計算式も記入することになります。

#3:事故前3か月の月例給与

交通事故に遭う前の3か月に支給されていた月例給与を記載する必要があります。

具体的には、稼働日数、本給、付加給、社会保険料、所得税、差引支給額を記載することになります。

これらの金額が、休業損害を算定する際の基礎となりますので誤りのないように記載してもらいましょう。

そのほかに、毎月の給与締切日、所定の勤務時間なども記載します。

(2)作成の注意点

休業損害証明書は、加害者側の保険会社の保険会社が治療費の一括対応などをしている場合はそちらから被害者に送られてきます。

そのため、この場合は、被害者自身が証明書を準備する必要はありません。

休業損害証明書は被害者の勤務先において勤怠を管理している部署の担当者が作成することになるため、手元に届いたら担当者に作成してもらいましょう。

仮に休業損害証明書を紛失してしまった場合は、保険会社から再送してもらうことができますので、加害者側の保険会社にご連絡ください。

その他にも、保険会社のウェブホームページからダウンロードができる場合もありますので、ご確認ください。

休業証明書という証拠の提出がなければ加害者側の保険会社が給与額から算定した休業損害を支払ってくれることはまずありませんので、必ず準備しておきましょう。

3.休業損害の算出方法

休業損害は、被害者の職業や就業状況などによって算出方法が異なりますので、注意が必要です。

それぞれ、給与取得者、事業所得者、家事従事者別の休業損害の計算方法を順にご紹介します。

(1)給与所得者の場合

サラリーマンやパート・アルバイトなどの給与取得者の場合は、通常、以下の方法で計算した休業損害額を請求します。

一日あたりの基礎収入 × 休業日数

交通事故の事例によって、事案によっては算出方法が異なる場合もありますが、基本的にはこの計算方法が利用されます。

また、1日あたりの基礎収入は以下の方法で計算することができます。

交通事故直前3か月分の収入の合計額 ÷ 90(日)または稼働日数

交通事故直前3か月の収入は、税金や社会保険料などが差し引かれる前の金額を用います。

弁護士が交渉する場合は稼働日数で割ることが多いですが、交渉の際にこれを認めるかどうかは保険会社次第のところがあります。

(2)事業所得者の場合

自営業者など個人で事業を行っている事業所得者は、1年間の所得を365日で割って基礎収入を算出することになります。

自営業者の場合、休業損害証明書の代わりに、休業により減収が発生した事実を証明する事故後の収入資料や確定申告書等の事故前の収入額を証明する書類が必要となります。

(3)家事従事者の場合

収入がない家事従事者も休業損害を請求することができます。

この場合、賃金センサスの産業計企業規模計学歴計女性労働者の全年齢平均をベースに、家事をすることができなかった期間について休業損害を算出します。

家事労働者が男性であっても女性労働者の全年齢平均が基準にされます。

また、兼業主婦・主夫の場合は、実際の収入額と賃金センサスの平均賃金のうち、高い方が採用されることになります。

専業主婦・主夫の場合は休業損害証明書の提出は必要なく、代わりに同居人の収入資料などの提出を求められることがあります。

また、兼業主婦・主夫の場合、上記に加え家事従事者自身の休業損害証明書の提出を求められることがあります。

まとめ

休業損害証明書は、休業損害を請求する際に重要な資料となる書類です。

一般的には、被害者本人ではなく被害者の勤務先の担当者が休業損害証明書を作成することになります。

被害者の職種や就業状況によって休業損害の請求のためのに提出書類は異なります。

休業損害証明書や交通事故における対応にお困りの際は、専門家である弁護士に一度ご相談ください。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

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