自己破産をすると住宅ローンは組めないのか?

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

「自己破産の後に住宅ローンを組むことはできるのか」
自己破産を検討されている方は、手続後に住宅ローンを組むことができるのか、いつから住宅ローンを組めるのか気になると思います。

自己破産を行った場合、住宅ローンは一定期間組むことはできませんが、一切組めなくなるというわけではありません。

この記事では自己破産後の住宅ローンがいつから組めるのか、ローン審査に通るための対策についてご説明します。

1.自己破産後は一定期間住宅ローンを組めない

住宅を購入するには多額の費用が必要のため、多くの方が住宅ローンを利用しています。

住宅ローンは多額の費用を低金利で借り入れ、長期間で返済することとなるため、返済が可能かどうか調べるために金融機関は厳しめの審査を行っています。

自己破産などの債務整理手続を行った場合、債務整理の事実は事故情報として信用情報機関に登録されます(いわゆる「ブラックリスト入り」)。

金融機関は住宅ローンの申込みがあった場合、信用情報機関に照会を行い、申込者の信用情報を確認します。

自己破産を行ったという事故情報が登録されている場合、申込者が返済を継続できるかどうかについて疑問があると判断され、審査に通らなくなります。

信用情報を管理しているのは以下の三つの信用情報機関であり、自己破産の情報は、以下の期間各信用情報機関に保有されています。

株式会社シー・アイ・シー(CIC) 株式会社日本信用情報機構(JICC) 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
免責許可決定確定日から5年 免責許可決定確定日から5年 手続開始決定日から
10年

事故情報が保有されているのは最大10年間ですので、その間、住宅ローンを組むことは難しいと考えておきましょう。

2.事故情報の削除後に住宅ローンを組むためには

信用情報機関から事故情報が削除されたら、住宅ローンを組むためにどのような準備をすればよいでしょうか。

順にご説明します。

(1)頭金を準備する

住宅ローンの審査を通過しやすくするには、頭金を貯めることが大切です。

頭金があると住宅ローンによる借金の額が減ることにより、月々の返済額も減らせますから、その分返済の余裕があると判断され、審査に通りやすくなるでしょう。

ブラックリスト入りの期間中は、審査に備えてまずはお金を貯めるところから始めましょう。

(2)自己破産の対象にした債権者への申込みを避ける

自己破産を行った際に、手続の対象とした金融機関およびその系列会社では、住宅ローンの審査に通らないケースがほとんどです。

これは、信用情報機関から事故情報が削除されても、金融機関が独自に情報を保管している可能性が高いからです(通称「社内ブラック」)。

そのためローンの申込みを行っても、過去の情報により審査に落ちる可能性があります。

また、社内ブラックの情報は系列会社にも共有されていると言われていますので、借入れを行った金融機関の系列会社に対してもローン申込みを避けたほうが無難でしょう。

住宅ローンは、まだ一度も借入れを行ったことがない金融機関を選ぶようにしましょう。

近年は従来のメガバンク、信金などの金融機関以外にもネットバンクやノンバンクも住宅ローンの取り扱いをしています。

地方にお住まいで最寄りには借りられそうな銀行がなくても、こうした新たな金融機関に審査を依頼する方法もあります。

(3)家族にローンを組んでもらうこと

自己破産を行った方以外の家族に、ローンを組んでもらうことも審査を通りやすくする方法です。

自己破産をしてもその家族がブラックリスト入りすることはありません。

もちろん、同居の家族も借入れがある状況ですとローンは厳しいですが、借入れもなく就業している場合は審査に通りやすいでしょう。

#1:ペアローンを組む

住宅ローンの借入れ方法の中には「ペアローン」と呼ばれる選択肢もあります。

同一の物件に複数の方が借入れを行う方法で、同居の家族であることが条件とされているため、ペアローンと呼ばれています。

夫婦、親子でペアとなることが一般的です。

自己破産後の住宅ローン審査が難しい場合、配偶者や親とともにペアローンを組むことで借入れができる可能性もあります。

家族にローンを組んでもらうことを考えるのであれば、ペアローンも選択肢に入ることを覚えておきましょう。

3.住宅ローンが原因で自己破産をした場合はどうなるのか

住宅ローンの返済が厳しいために、自己破産に至る方もおられます。

住宅ローンは長期にわたって返済をする必要があり、収入の減少やその他の借入れの増加、病気などを理由に自己破産に至ってしまうこともあります。

では、住宅ローンの債務が残っているにも関わらず、自己破産を行った場合にはどうなるのでしょうか。

(1)自己破産をすると家を手放すことになる

住宅ローンを支払いながら債務整理を行うことができる任意整理や個人再生とは異なり、住宅ローンが残っている状態で自己破産をすると家を手放さなければならなくなります。

ローンが残っている場合、その家には抵当権が設定されていますので、債権者による抵当権の実行によって競売にかけられてしまう可能性があります。

そのため、破産を申し立てる前に任意売却を行い、売却代金を残ローンの支払にあてることも行われています(任意売却をする場合、市場価格と比較して低い金額で売却したり、余剰が出たときにそれを他の債務の返済にあててしまったりすると破産の手続の際に問題となるおそれがありますので、任意売却については弁護士に相談の上行ってください)。

いずれの手続によるとしても、家を手放すことになってしまいます。

抵当権は、住宅ローンの支払がされなくなった場合に備え、不動産に設定されるものであり、一度設定されてしまえば、所有者が変わったとしても住宅ローンが残っている限り、債権者はこれを実行して競売にかけ、代金から債権を回収できるようになっています。

自己破産をせざるを得ない状況になったということは、住宅ローンの支払をすることができくなったということですので、債権者は抵当権を実行し家を競売にかけることができる状態になります。

したがって、住宅ローンが残っている場合、自己破産をするとなったら、家を残すことはできず、それを前提として任意売却を行ったりするのです。

#1:家族や親族に買い取ってもらう

競売や任意売却で自宅を失うことは、家族にとっても大きな損失です。

新たな住居探しをせざるを得なくなり、引っ越しも必要となります。

そこで、同居している家族や親戚に依頼し、家を買い戻す、という方法もあります。

破産者が家を購入しても意味がありません(それができるのであれば住宅ローンを一括で返済できてしまいます)が、家族なら可能です。

ただし、抵当権者の同意が必要になりますので、必ずしもこの方法により家を残せるというわけではない点には注意が必要です。

(2)自己破産すると連帯保証人に返済義務が移る

保証人がいるケースでは、住宅ローンの主債務者が自己破産をしてしまうと、残債務の一括返済をされることになります。

保証人の返済義務は主債務者の自己破産では免責にならないためです。

そのため、住宅ローンが原因で自己破産をする場合、保証人になっていた家族も連鎖して自己破産に至るケースもあります。

保証人に迷惑をかけたくないという場合は自己破産を検討した段階で、方針を弁護士に相談のうえ、保証人に速やかに相談したほうがよいでしょう。

まとめ

自己破産は返済が免除されるという大きなメリットがありますが、家の所有については難しく、手放さざるを得ないことがあります。

しかし、家族の協力を得て家を守ったり、自己破産後に再起を図ることができないわけではありません。

自己破産をしても、家を持てなくなるわけではありません。

自己破産後の影響については弁護士へ相談されることをおすすめします。

債務整理でこんなお悩みはありませんか?

もう何年も返済しかしていないけど、
過払金は発生していないのかな・・・
ちょっと調べてみたい

弁護士に頼むと近所や家族に
借金のことを知られてしまわないか
心配・・・

  • ✓ 過払金の無料診断サービスを行っています。手元に借入先の資料がなくても調査可能です。
  • ✓ 秘密厳守で対応していますので、ご家族や近所に知られる心配はありません。安心してご相談ください。

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。


自己破産をすると住宅ローンは組めないのか?

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

「自己破産の後に住宅ローンを組むことはできるのか。」
自己破産を検討されている方は、手続後に住宅ローンを組むことができるのか、いつから住宅ローンを組めるのか気になると思います。

自己破産を行った場合、住宅ローンは一定期間組むことはできませんが、一切組めなくなるというわけではありません。

この記事では自己破産後の住宅ローンがいつから組めるのか、ローン審査に通るための対策についてご説明します。

1.自己破産後は一定期間住宅ローンを組めない


住宅を購入するには多額の費用が必要のため、多くの方が住宅を購入する際に住宅ローンを活用しています。

住宅ローンは多額の費用を低金利で借り入れ、長期間で返済することとなるため、返済が可能かどうか調べるために金融機関は厳しめの審査を行っています。

自己破産などの債務整理手続を行った場合、債務整理の事実は事故情報として信用情報機関に登録されます(いわゆる「ブラックリスト入り」)。

金融機関は住宅ローンの申込みがあった場合、信用情報機関に照会を行い、申込者の信用情報を確認します。

自己破産を行ったという事故情報が登録されていた場合、申込者が返済を継続できるかどうかについて疑問があると判断され、審査に通らなくなります。

信用情報を管理しているのは以下の三つの信用情報機関であり、自己破産の情報は、以下の期間各信用情報機関に保有されています。

株式会社シー・アイ・シー(CIC) 株式会社日本信用情報機構(JICC) 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
免責許可決定確定日から5年 免責許可決定確定日から5年 手続開始決定日から
10年

事故情報が保有されているのは最大10年間ですので、その間は住宅ローンを組むことができない可能性があると考えておきましょう。

2.事故情報の削除後に住宅ローンを組むためには


信用情報機関から事故情報が削除されたら、住宅ローンを組むためにどのような準備をすれば良いでしょうか。

順にご説明します。

(1)頭金を準備する

住宅ローンの審査を通過しやすくするには、頭金を貯めることが大切です。
頭金があると住宅ローンからお金を借りる額も減りますので、月々の返済額も減り、審査が通りやすくなります。

ブラックリスト入りの期間中は、審査に備えてまずはお金を貯めるところから始めましょう。

(2)自己破産の対象にした債権者への申込みを避ける

自己破産を行った際に、手続の対象とした金融機関およびその系列会社では、住宅ローンの審査に通らないケースがほとんどです。

これは、信用情報機関から事故情報が削除されても、金融機関が独自に情報を保管している可能性が高いからです(通称「社内ブラック」)。

そのためローンの申込みを行っても、過去の情報により審査に落ちる可能性があります。

また、社内ブラックの情報は系列会社にも共有されていると言われていますので、借入れを行った金融機関の系列会社もローン申込も避けたほうが無難でしょう。

住宅ローンは、まだ一度も借入れを行ったことがない金融機関を選ぶようにしましょう。

近年は従来のメガバンク、信金などの金融機関以外にもネットバンクやノンバンクも住宅ローンの取り扱いをしています。

地方にお住まいで最寄りには借りられそうな銀行がなくても、こうした新たな金融機関に審査を依頼する方法もあります。

(3)家族にローンを組んでもらうこと

自己破産を行った方以外の家族に、ローンを組んでもらうことも審査を通りやすくする方法です。

自己破産をしてもその家族がブラックリスト入りすることはありません。
もちろん、同居の家族も借入れがある状況ですとローンは厳しいですが、借入れもなく就業している場合は審査に通りやすいでしょう。

二世帯住宅を建てる場合、借入れ名義は両親にお願いするなども一つの方法です。

#1:ペアローンを組む

住宅ローンの借入れ方法の中には「ペアローン」と呼ばれる選択肢もあります。

同一の物件に複数の方が借入れを行う方法で、同居の家族であることが条件とされているため、ペアローンと呼ばれています。

夫婦、親子でペアとなることが一般的です。

自己破産後の住宅ローン審査が難しい場合、配偶者や親とともにペアローンを組むことで借入れができる可能性もあります。

家族にローンを組んでもらう際には、ペアローンという選択肢も覚えておきましょう。

3.住宅ローンが原因で自己破産をした場合はどうなるのか


住宅ローンの返済が厳しいために、自己破産に至る方もおられます。

住宅ローンは長期にわたって返済をする必要があり、収入の減少やその他の借入れの増加、病気などを理由に自己破産に至ってしまうこともあります。

では、住宅ローンの債務が残っているにも関わらず、自己破産を行った場合にはどうなるのでしょうか。

(1)自己破産をすると原則家は処分される

住宅ローンを支払いながら債務整理を行うことができる任意整理や個人再生とは異なり、自己破産をすると原則として家は処分されることになります。
自己破産を行っても一定所有できる財産はありますが、家は評価額が高い財産のため、競売にかけられたり任意売却と呼ばれる手続を行うケースもあります。

ただし、お住まいのご自宅の所有者が配偶者名義であったり、同居している親の名義の場合は破産者の財産ではないため処分はされません。

自己破産に至る直前に「家族の名義に登記を変更」し、所有者を変更したらどうなるでしょうか。

この場合は破産管財人が不動産登記を見れば、既に債権者へ支払不能の状態になっているにも関わらず、財産を隠すために登記を変更したと後から判明してしまいます。

このような行為は破産管財人が否認権を行使し、売却できるように手続を進めるため、家を手元に残すことはできません。

また、財産隠しとみなされ免責不許可事由に該当する可能性があります。

悪質な財産隠しとみなされるケースもあるので、家を手元に残したいからといって登記を変更するのではなく、まずは弁護士に相談しましょう。

#1:家族や親族に買い取ってもらう

競売や任意売却で自宅を失うことは、家族にとっても大きな損失です。

新たな住居探しをせざるを得なくなり、引っ越しも必要となります。

そこで、同居している家族や親戚に依頼をして破産管財人を通して家を買い戻す、という方法もあります。

破産者は家を購入することができませんが、家族なら可能です。
この場合、一括で家を購入する必要がありますが、築年数が相当経過している家の場合、金額がさほど高額にならずに購入できることがあります。

速やかに一括購入してくれるなら、競売で時間がかかるよりもメリットがあるため、破産管財人も相場どおりの金額で家を売却します。

このように財産隠しをしなくても、家を守る方法は自己破産後にも残されています。

(2)自己破産すると連帯保証人に返済義務が移る

保証人がいるケースでは、住宅ローンの主債務者が自己破産をしてしまうと、残債務の一括返済をされることになります。

保証人の返済義務は主債務者の自己破産では免責にならないためです。
そのため、住宅ローンが原因で自己破産をする場合、保証人になっていた家族も連鎖して自己破産に至るケースもあります。

保証人に迷惑をかけたくないという場合は自己破産を検討した段階で、方針を弁護士に相談のうえ、保証人に速やかに相談したほうがよいでしょう。

まとめ

自己破産は返済が免除されるという大きなメリットがありますが、家の所有については難しく、手放さざるを得ないことがあります。

しかし、家族の協力を得て家を守ったり、自己破産後に再起を図ることは可能です。

自己破産をしても、家を持てなくなるわけではありません。

自己破産後の影響については弁護士へ相談されることをおすすめします。

債務整理でこんなお悩みはありませんか?

もう何年も返済しかしていないけど、
過払金は発生していないのかな・・・
ちょっと調べてみたい

弁護士に頼むと近所や家族に
借金のことを知られてしまわないか
心配・・・

  • ✓ 過払金の無料診断サービスを行っています。手元に借入先の資料がなくても調査可能です。
  • ✓ 秘密厳守で対応していますので、ご家族や近所に知られる心配はありません。安心してご相談ください。

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。