カードローンの過払金とは?過払金の発生条件と請求できる条件

執筆者 中越 琢人 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士は、スーパーマンではありませんが、他人が抱える紛争の解決のため、お手伝いをすることができます。私は、一件一件丁寧で誠実な対応を心がけ、問題解決のためにできることはやり尽くすという姿勢でおります。皆様の不安が解消され、平穏な生活を送ることができるようになるまで、紛争解決のお手伝いを致します。

「カードローンの過払金が発生する条件とは何なのか」
「カードローンの過払金を請求するために何をクリアしなければならないのか」

カードローンを利用している方の中には、過払金が発生しているかもしれないと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では、カードローンで過払金が発生する条件や過払金を請求するための条件についてご説明します。

1.カードローンの過払金とは

カードローンの過払金とは

カードローンの過払金とは、カードローンを利用する際に、利息制限法の上限金利(年利15%~20%)を超えた利息を支払い続けた金銭のことです。

元本に対して発生する割合のことを金利と呼び、たとえば、100万円を20%の金利で借りた場合、トータルで120万円を返済する必要があります。

金利は法律によって上限が決められており、上限の金利を超えて発生した利息は、過払金として返還請求することが可能です。

なお、上限以上の金利で融資を受けた場合は、法律で定められた金利を超えた分の利息は支払う必要はありません。

2.カードローンで過払金が発生する条件

カードローンで過払金が発生する条件

金融機関は上限金利を守っているため、今後過払金が発生することはありませんが、以下の条件に該当する人は、カードローンで過払金が発生している可能性があります。

カードローンで過払金が発生する条件
2010年6月以前に銀行以外のカードローンを利用している

2010年6月以前は、多くの消費者金融で、出資法で定められていた29.2%を上限にして貸付を行っていました。

そして、2010年の6月に改正賃金業法が完全施行され、出資法の上限金利が20%に引き下げられたのです。

しかし、2010年6月以前にカードローンを契約した人の中には、改正賃金業法が施行された2010年6月以降も29.2%の上限金利で返済を続けていた人がいる可能性があります。

29.2%の上限金利で返済を続けていた人に限って、改正賃金業法が施行される前と後の差である利息分を、過払金として返還請求することができるのです。

ちなみに、当時の銀行は消費者金融とは異なり、銀行法のもとで貸付を行っていたため、20%以上の金利で貸付を行っていません。

2010年6月以前にカードローンを利用した人の中で、銀行から融資を受けた人は過払金を請求することができないことをおさえておきましょう。

また、リボ払いによる手数料も過払金の対象外です。

3.カードローンで発生した過払金を請求できる二つの条件

カードローンで発生した過払金を請求できる二つの条件

カードローンで過払金が発生していても、条件によっては返還請求することができない人もいます。

過払金を請求できる権利を持っている人の条件は以下です。

  1. カードローンの完済から10年が経過していない
  2. 2010年6月以前のカードローンを返済していた

過払金が発生している方でどちらかに該当している方は、過払金を請求することができます。

なお、過払金を請求するには、カードローンを利用した賃金業者が健在している必要があります。

倒産している可能性がありますし、倒産に至らなくても経営状況が悪化し、過払金を払えるほど余裕がない状態になっているかもしれません。

経営状況によっては返還してもらえる金額が減少する場合もあるので、なるべく早く相談することをおすすめします。

(1)カードローンの完済から10年が経過していない

過払金を返還請求できる権利は時効によって消滅してしまいます。

過払金の返還請求期間は、取引終了から10年です。

つまり、カードローンの完済から10年経過してしまうと、過払金が発生していても返還請求ができなくなります。

たとえば、2010年5月にカードローンを利用し、2011年5月に完済している場合、2022年1月の時点で10年経過しているため、過払金の返還請求権は消滅していることになるのです。

過払金が発生する条件を満たし、カードローンを完済している人の中には、過払金の返還請求権の時効が近づいている人も増えているはずなので、過払金が発生している可能性がある方は、すぐに弁護士などの専門家に相談しましょう。

(2)2010年6月以前のカードローンを返済していた

2010年6月以前のカードローンを返済していた、または現在も返済している人は、過払金の返還請求ができる可能性が高いです。

現在は上限の20%で返済している方の中には、2010年6月以降に一時的でも20%を超える金利で返済している可能性があるため、過払金が発生しているか専門家に調査してもらいましょう。

ただし、現在進行形でカードローンを返済している人が、過払金請求を行うと債務整理扱いを受ける可能性があるので注意が必要です。

返還された過払金によって借金が全て相殺されれば問題ありませんが、僅かでも借金が残ってしまうと、信用情報機関に事故情報が登録されてしまいます。

信用情報機関に事故情報が登録されると、新規でローンを組めなくなったりクレジットカードの契約ができなくなったりするため、弁護士と相談して過払金請求を行うのか決めましょう。

4.過払金に関する相談は弁護士法人みずきへ

過払金に関する相談は弁護士法人みずきへ

弁護士法人みずきでは、無料で過払金の相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

過払金請求に関する費用は返還された過払金の中から頂戴いたしますので、事前に料金をお支払いいただくことはありません。

また、現在返済中の方は、あわせて債務整理のご相談にも対応させていただきます。

もし債務整理をすることになった場合でも、初期費用は発生しませんのでご安心ください。

弁護士法人みずきは、東京、宇都宮、小山に事務所を構えており、どの事務所も駅から徒歩5分圏内に位置しています。

平日は21時まで受付しており、事前に予約していただければ、日・祝日の相談も可能です。

法律の専門家として接するだけでなく、相談者に寄り添って問題解決に向けて取り組ませていただきますので、一人で悩みを抱えるのではなく、弁護士法人みずきにご相談ください。

まとめ

2010年6月以前に銀行以外の賃金業者からカードローンを利用した人は、過払金が発生している可能性があります。

ただし、過払金が発生していても、全ての人が返還請求できるわけではありません。

今回ご説明した請求できる条件に該当しているか確認してみましょう。

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執筆者 中越 琢人 弁護士

所属 第二東京弁護士会

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