親権をもたない親と子どもの交流|面会交流を定める方法とは?

1.面会交流とは

離婚が成立すると、ほとんどの場合で父母は別居となります。

この場合、通常は、子どもは親権者となった父または母に引き取られることとなります。

こうして、子どもと離れ離れになってしまった父または母が、子どもと係わり合いを持つことを、面会交流といいます。

一部の書籍やホームページでは面接交渉と記載されていることがありますが、意味は同じです。

以前は面接交渉という用語が用いられていましたが、面会交流のほうが字義に即しているということで、現在では面会交流のほうが一般的です。

面会交流は、直接子どもに会って話をしたり遊びに行ったりすることをイメージされる方が多いと思いますが、それ以外にも、電話をする、メールをする、文通をするなど、さまざまな方法での交流が含まれます。

このようにさまざまな方法が考えられるので、離婚をする際にきちんとその内容を定めておくことが求められるのです。

子どもとの面会交流が大切であることは、法律で規定されていることからもわかります。

民法では、下記の様にと規定されており、離婚の際に決めるべきこととして、親権者の次に挙げられています。

{766条1項】

「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。

この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない」

2.面会交流の方法を決める際の考慮点

近年では、面会交流を積極的に認めることが子どもの精神的な成長発達にとって望ましいという理解がなされています。

つまり、原則として面会交流の実施自体が、子どものためになると考えられ、例外的に子どもの利益にならない場合には制限されるという運用がなされています。

そのため、どうすれば子供に無理なく面会交流を実現できるかという観点で面会交流の方法を定めていくことになります。

たとえば、まだ幼い子どもの場合に、「2日に1度12時間会う」などというのは、子どもの体力的に困難でしょうし、引渡しも大変になってしまいます。

しかし、これが高校生の子どもであれば、父と母の家を行ったり来たりするというのは、不可能ではないでしょうし、そのような例は実際あるでしょう。

ともすれば、感情のこじれによって、親権者でない親は「たくさん会いたい」、親権者の親は「会わせたくない」という対立が起きてしまうこともあります。

しかし、大切なのは、基本的には面会交流は子どもの発達によいことである、どのように行えば子どもに無理なく実現できるか、という観点をもつことです。

3.面会交流を定める方法

上で見たように、面会交流は大切なものであり、無理なく実現可能な方法を定めることが求められます。

そして、これを定める方法としては、大きく分けると3種類の方法があります。

(1)当事者間での話し合い

離婚をするか否かや財産分与の方法を定めるときと同じように、当事者間での話し合いで定める方法がまず考えられます。

感情的な対立が大きくない場合には、このお話し合いで決まる例もあります。

もっとも、当事者同士のお話し合いでは、具体的な方法の細かいところまでを詰めて決めることが難しいことが多いです。

ですので、当事者間のお話し合いだけで、きちんと実現可能な面会交流の方法を定めることは簡単ではありません。

(2)家庭裁判所の活用(調停・審判)

当事者間でのお話し合いでうまく定められない場合には、家庭裁判所を活用する方法が考えられます。

裁判所では、調停委員という第三者を交えてのお話し合いである調停と、当事者らの言い分をすべて聞いたうえで裁判所が職権で判断を下す審判の二通りの方法があります。

家庭裁判所の手続きで特筆すべきは、家裁調査官という役割の人間が、実際の状況や子どもからの意見聴取などの調査をした上で、意見を述べるという点です。

特に、子どもの意見聴取は、15歳以上の子どもに対しては、法律上必ず行われます。

また、調停や審判で決まったことは、拘束力があります。

そのため、もしも仮に定めた方法が実行されない場合には、強制執行が可能な場合があります。

(3)ADRの活用

ADRとは、日本語で民間紛争解決手続といわれます。

要するに、裁判所などの公的な機関ではなく、民間の事業者を利用して紛争を解決することを目指すものです。

面会交流については、家庭問題情報センター(FPIC)という団体が、話し合いの場を提供しています。

FPICの特徴は、家庭裁判所での調停と異なり、当事者双方が同席しての話し合いになることです。

相手方がいると言いたいことが言えなかったり、感情的になってしまうのではないかとも思いますが、むしろ対面することで相手や自分の現状を見つめなおし、感情レベルでの交流が深まり、調停がスムーズに進むようになるという効果もあります。

また、民間事業者による紛争解決手段なので、弁護士などの代理人をつけずとも利用しやすいという利点もあります。

4.面会交流の定め方の例

たまにある質問で「自分が浮気をしたけれども親権者になれませんか」「相手が不倫をしたので親権は認められませんよね」というものがあります。

しかし、実のところは、仮に不貞行為という離婚原因となる行為を行っていても、それだけを理由に親権が認められなくなることはありません。

なぜならば、親権者の決定は上でも見たように、さまざまな事情から「子どもの福祉」のためにどうするべきかを考えて行うからです。

場合によっては、不貞行為を行っている親が、親権者としてはふさわしくないという判断もあるかもしれませんが、結局のところは、「どちらが親権者となることが、より子どものためといえるか」という観点で判断されます。

① 母(または父)は、父(または母)が、子どもと、月1回程度面会交流することを認める。

その具体的な日時、場所、方法等は、子の福祉を尊重し、当事者間で協議して定める。

これは、もっとも抽象的な取り決めです。

月に1回程度会うことを確認しているだけであり、実際の方法などは何も定まっていません。

このような定め方は、子どもが乳児などの場合に多く見られます。

まだ体調などが安定しないような幼児期の場合、そのときの子どもの状況が大きく変わることがあるので、あまりに具体的な定め方をすると守れないことが想定されるからです。

② 母(または父)は、父(または母)が、子どもと以下の方法で面会交流することを認める。
日程等は月に1回、毎月第2土曜日の午前10時から午後4時までとし、場所は、子の福祉を考慮して父(または母)の自宅以外の父(または母)が定めた場所とする。子どもの受渡場所は、母(または父)の自宅以外の場所とし、当事者間で協議して定めるが、協議が調わないときは、○○駅改札口付近とし、母(または父)は、面会交流開始時に、受渡場所において子どもを父(または母)に引き渡し、子を引き渡す場面のほかは、面会交流に立ち会わず、父(または母)は、面会交流終了時に、受渡場所において子どもを母(または父)に引き渡す。

これは、とても詳細まで詰めて定めている例です。

上記のように「受渡場所は協議して定める」としておきながら、協議が調わない場合の定めまで置いていますので、周到な定め方と言えます。

③ 母(または父)は、父(または母)が、子どもと以下の方法で面会交流することを認める。
日程等は2ヶ月に1回程度、原則として第3土曜日の翌日に、半日程度(原則として午前11時から午後5時まで)とするが、最初は1時間程度から始めることとし、子どもの様子を見ながら徐々に時間を延ばすこととする。母(または父)は、父(または母)に、面会交流の開始時に所定の喫茶店の前で子どもを会わせ、父(または母)は、終了時間に同場所において子を母(または父)に引き渡すことを当面の原則とするが、面会交流の具体的な日時、場所、方法等は、子の福祉に慎重に配慮して、父母間で協議して定める。

これは、上記の②に似ていますが、②よりは抽象的になっています。

日程や時間も「原則として」として規定はありますが、例外的な扱いが認められる余地を多分に残しています。

なるべく細かく定めておきたいけれど、実際にやってみないと実現可能かどうか、どれくらい大変なのかどうかがわからない、というような場合には、③のような定め方になることが多くあります。

5.面会交流の強制的実現は可能か?

せっかく協議を重ねて定めた面会交流ですが、子どもが小さい場合には親権者である親の協力が不可欠です。

しかし残念ながら、協力が得られずに面会交流が実現されないという例も少なからず存在します。

その場合、強制的に面会交流を実現することはできるかが問題となります。

結論からすると、子どもをつれてきて強制的に面会交流をする、と言う方法はできないとされています。

これは、子どもに負担が大きくのしかかってしまうため、面会交流が認められている趣旨に反してしまうからです。

しかし、間接強制という手段は取れます。

これは、たとえば調停や審判で決まった面会交流を親権者が行わない場合に、面会交流が行われるまで親権者に対して金銭の支払いを命じて、間接的に目的を達成しようとすることを言います。

たとえば、過去の例では、面会交流の不履行1回につき5万円の支払いを命じたものがあります。

この間接強制が認められるために重要になるのが、「内容の特定性」です。

間接強制は、「約束を守らないのであれば、守るまでお金を払わせるよ」というものですが、そのためには「守るべき約束の内容がはっきりしている」必要があるのです。

上記の①から③の定めを例に取ると、①は、間接強制は認められません。

なぜならば、日程も場所も方法も時間も、何もかもが具体化されていないからです。

ある意味「今はあわせるべきではないと思う」という応答も、協議とされてしまいますので、約束を守っていないという判断を裁判所ができないこととなります。

②は、間接強制が認めらます。

日程も時間も、例外なく定まっていますし、協議により決めるとされている事項についても、協議が調わなかった場合を定めています。

したがって、この約束だけで、何をしなければいけないかが明白であるため、守らない場合に一種の罰を与えても、問題ないとされるのです。

③も、②と同じようにかなり細かく定められていますが、実は間接強制が認められない可能性がとても高いです。

というのも、「原則として」と明記し例外があることを容認していますし、協議で定める事項も多々あります。

そうすると、「具体的に何をしなければならない」と言う点が固まっていないと見られてしまうので、内容が特定されていないと判断されます。

このように、定め方ひとつによって、その後に取れる手段が変わってくるのです。

まとめ

上で見たところによると、細かく具体的に定めておくほうが、間接強制による実現が可能になるため、いいように思えます。

しかし、その反面、柔軟性に欠け、融通は利かなくなってしまいます。

上記の②の定めによれば、確実にその方法で会うことはできるかもしれませんが、たとえば「子どもの入学式に参加したい」「親子遠足に行きたい」などのそれ以外の要望は難しくなります。

協議の余地を広く残しておけば、話し合い次第では入学式に参加することもできるかもしれません。

そうすると、誰にでも当てはまるような「最良の定め方」という唯一の答えのようなものはないと言うことがわかります。

子どもの年齢、相手方との関係性、相手方が協力的かどうか、地理的な問題など、いろいろな要素を考慮して、「その親子」にとっての最良の方法を考えることが大切なのです。

たとえ離婚が成立しても、いつまでもよい親子関係を築けるように、面会交流の定め方について、ぜひ一度弁護士へご相談ください。