個人再生が失敗してしまう原因は?手続が途中で終了しないために注意すべきポイントも解説

「個人再生が失敗するときはどんなときなのか」
「個人再生の手続で注意しなければならないポイントはどこか」
個人再生を行うことを検討されている方の中には、手続が失敗するのではないかと不安に感じている方もいると思います。
個人再生は、裁判所を介して行い、借金の減額を受けることができる手続です。
裁判所とのやりとりを行うため、弁護士に手続を依頼して進めることが一般的であり、個人再生が失敗してしまうケースは稀といえます。
もっとも、手続中にはさまざまなポイントを押さえて対応を進める必要があり、個人再生の手続が失敗してしまう可能性もまったくないわけではありません。
本記事では、個人再生が失敗してしまう原因や手続中の注意点等について解説します。
これから個人再生を行うことを検討されている方が手続をスムーズに進めていくための参考となれば幸いです。
1.個人再生が失敗してしまう主な原因
個人再生は、借金の返済が困難であることを裁判所に申し立て、借金の総額に応じて減額された金額を原則3年(最長で5年)にわたって返済する再生計画案の認可を裁判所から受けて、返済を行う手続です。
借金返済の負担軽減や免除を受けることができる債務整理と呼ばれる手続の1つで、他にも任意整理や自己破産という方法もあります。
任意整理と比較すると、元本部分まで減額を受けることができるため、返済負担を大幅に軽減させることができるというメリットがあります。
また、自己破産と比較すると、住宅などの資産価値の高い財産を手元に残しながら手続を行うことができるというメリットがあります。
なお、個人再生は法律の定めに従って手続が進行するため、不備などがあれば失敗してしまう可能性があります。
具体的には、以下のような要因によって個人再生が失敗してしまうことがあるため、注意が必要です。
- 申立ての棄却
- 手続が途中で廃止(終了)された
- 再生計画案の認可を受けることができなかった
- 再生計画が取り消された
それぞれについてご説明します。
(1)申立ての棄却
申立てが棄却される事由として、以下のものがあります。
- 個人再生の要件を満たしていない
- 再生手続開始棄却事由がある
順に見ていきましょう。
#1:個人再生の要件を満たしていない
個人再生は、裁判所への申立てが必要ですが、個人再生の要件を満たしていなければ申立ては棄却されてしまいます。
個人再生には、小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続の2つの手続があります。
それぞれの申立要件が異なる点に注意しましょう。
まず、小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続に共通する要件は、以下のとおりです。
- 支払不能の生ずるおそれがあること
- 住宅ローンを除いた債務総額が5000万円を超えないこと
- 継続的に安定した収入を得る見込みがあること
また、給与所得者等再生手続のみの要件は、以下のとおりです。
- 過去7年間に免責または再生計画の認可・ハードシップ免責を受けていないこと
- 収入の変動幅が小さいこと
2つの手続の概要や要件については、以下の記事で詳しく取り上げていますので、合わせてご参照ください。
#2:再生手続開始棄却事由がある
再生手続開始棄却事由がある場合にも申立ては棄却されます。
- 期限までに再生手続の費用の予納がないとき
- すでに裁判所に破産手続の申立てをしていて破産する方が債権者の利益になるとき
- 再生計画案が認可される見込みがないことが明らかなとき
- 不当な目的で再生手続の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき
書類の不備などにより、再生手続開始棄却事由があると判断されてしまう場合もありますので、申立書類の作成は弁護士に依頼した方が良いでしょう。
(2)手続が途中で廃止(終了)された
申立てを行うことができても、途中で手続が廃止(終了)されてしまうことがあります。
廃止になる事由は以下のとおりです。
小規模個人再生と給与所得者等再生で共通する事由は、以下のとおりです。
- 債務者が保全処分に違反したとき(民事再生法193条1項1号)
- 裁判所の許可または監督委員の同意が必要な行為を許可や同意を得ずにしたとき(民事再生法193条1項2号)
- 債務者が裁判所の定めた期限までに認否書を提出しなかったとき(民事再生法193条1項3号)
- 財産目録への不記載や不正記載があったとき(民事再生法237条2項、244条)
小規模個人再生のみの事由は、以下のとおりです。
- 決議に付するに足りる再生計画案の作成の見込みがないことが明らかになったとき(民事再生法191条1号)
- 提出期間までに再生計画案が提出されなかったとき、または期間内に提出された再生計画案がすべて決議に付するに足りないものであるとき(民事再生法191条2号)
- 債権届出期間の経過後再生計画認可決定の確定前に、再生手続開始事由がないことが明らかになったとき(民事再生法192条1項)
- 書面決議で再生計画案を否決されたとき(民事再生法237条1項)
給与所得者等再生のみの事由は、以下のとおりです。
- 再生計画認可決定の確定後に再生計画が遂行される見込みがないことが明らかになったとき(民事再生法194条)
- 不認可事由の存在しない再生計画案の作成の見込みがないことが明らかになったとき(民事再生法243条1号)
- 提出期限までに再生計画案が提出されなかったとき、または期限内に提出された再生計画案に不認可事由が存在するとき(民事再生法243条2号)
小規模個人再生においても、条文上は民事再生法191条~194条の規定の適用は除外されていません。
しかし、小規模個人再生は再生計画認可決定の確定により必ず終了します。
そのため、再生計画認可決定の確定後の規定である民事再生法194条の適用はありません。
また、小規模個人再生では、書面決議となっているため、債権者集会での否決を前提とした規定である民事再生法191条3号の適用もありません。
給与所得者等再生においては、再生計画案の決議が行われないので、決議があることを前提とした規定の民事再生法191条と237条1項の適用はありません。
その代わりに、民事再生法243条の廃止事由が定められています。
(3)再生計画案の認可を受けることができなかった
再生計画案の認可を受けることができない場合も個人再生は失敗します。
個人再生を行い、裁判所に借金の減額を認めてもらうためには、再生計画案を作成し、裁判所から認可を受けなければなりません。
再生計画案は必ずしも認可を受けることができるわけではなく、いくつかの理由により認可を受けられないことがあります。
例えば、再生計画案が認可されない主な理由は、以下のとおりです。
- 継続的に返済する能力に問題があるとされた
- 再生計画案の内容に不備がある
それぞれについて解説します。
#1:継続的に返済する能力に問題があるとされた
裁判所によっては、履行テストというものをすることがあります。
履行テストとは、再生計画案どおりの返済予定額を6か月ほど指定された口座に振り込むことで、債務者が本当に個人再生後の弁済ができるのかを判断するものです。
履行テスト中に再生計画案どおりに支払いができなかったり遅れたりすると、継続的に返済する能力がないと判断され、認可が受けられない可能性があります。
#2:再生計画案の内容に不備がある
まず、債権額が5000万円を超える場合には個人再生手続をすることができません。
また、再生計画案の弁済額を最低弁済額より低くすることもできません。
最低弁済額とは、借金の総額に応じた返済金額で、以下のように定められています。
借金総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 全額 |
100万円~500万円未満 | 100万円 |
500万円~1500万円未満 | 借金総額の5分の1 |
1500万円~3000万円未満 | 300万円 |
3000万円~5000万円未満 | 借金総額の10分の1 |
もっとも、清算価値保障原則というものがあり、住宅や車などの資産価値の高い財産を所有している場合には、最低弁済額に一定の金額が清算価値として上乗せされることがあります。
そのため、清算価値を考慮した上で適切な金額が定められていない場合には、再生計画案の認可を受けることができず、手続が失敗してしまう可能性があるので注意しましょう。
個人再生における最低弁済額の定め方やポイント、清算価値保障原則については、以下の記事でも詳しく解説しています。
(4)再生計画が取り消された
再生計画案が認可されると、再生計画に定められた内容に従って返済を行うことになります。
しかし、認可された後に認可が取り消される場合があります。
認可が取り消されると、減額前の金額を返済しなければなりません。
認可が取り消されるのは以下の場合です。
- 再生計画が不正の方法により成立した場合
- 債務者が再生計画の履行を怠った場合
- 再生計画案の弁済額が最低弁済額を下回っていた場合
財産隠しが発覚したり、詐欺や脅迫、賄賂などによって再生計画が成立していた場合には不正の方法により成立した場合に当たり、取り消されてしまいます。
また、再生計画どおりに返済できない場合も取り消されてしまいます。
返済が滞ると、それ以外の債権者は訴訟や差押えなどの法的手段をとる可能性もあるため、返済が滞りそうになった時点で直ちに弁護士に相談することが大切です。
もっとも、事情によっては、返済計画を変更し、返済期間を伸ばすことができるケースもあります。
どのようなケースで返済期間の延長が認められる可能性があるかについては、以下の記事も参考になります。
なお、債務の4分の3以上を返済していて、病気やけがなどのやむを得ない事情で返済が続けられなくなった場合には、残りの返済を免除できるハードシップ免責という制度もあります。
もっとも、ハードシップ免責が認められるのは限られた場合なので、再生計画案どおりの返済が難しくなった場合には計画の変更を考えるのが一般的です。
2.個人再生に失敗することによるリスク
これまで述べたケースに該当し、個人再生に失敗すると、いくつかのリスクがあります。
特に把握しておくべきリスクは以下のとおりです。
- 借金の減額を受けることができない
- 納付した費用は戻ってこない
順にご説明します。
(1)借金の減額を受けることができない
個人再生に失敗すると、借金の減額を受けることができません。
裁判所から再生計画案の認可を受けることで、はじめて借金の減額を受けることが可能です。
しかし、裁判所から認可を受けることができなければ再生計画案は白紙となり、もとの金額の返済を求められるようになります。
そのため、個人再生手続の途中で失敗してしまった場合には、それまでの準備や苦労も無意味なものとなってしまう可能性があります。
もっとも、書類の不備といった訂正や補正が可能な事由によって手続が廃止(終了)となってしまった場合には、その原因を把握して対応を行うことで再度申立てを行うことができるケースもあります。
(2)納付した費用は戻ってこない
途中で手続が廃止(終了)しても、手続のために納付した費用は戻ってこない点に注意しましょう。
例えば、裁判所に支払った裁判所費用や弁護士費用を返還してもらうことはできません。
そのため、場合によっては返済のための原資をさらに減少させることにつながり、生活などにも影響が生じる可能性もあります。
もっとも、弁護士費用に関しては、再度手続を依頼することで、支払った分の割引を受けられるケースもあります。
3.個人再生に失敗した場合の対処法
個人再生に失敗する可能性は低いとはいえ、認可を受けられないケースもあります。
もし個人再生に失敗したときは、以下の選択をすることが多いです。
- 再び個人再生を申し立てる
- 自己破産を行う
順に見ていきましょう。
(1)再び個人再生を申し立てる
個人再生は、手続に失敗しても再び申し立てることができます。
書類の不備などが理由で手続が廃止(終了)してしまった場合などは、その不備を訂正することで再度申立てを行うことが可能です。
失敗した原因を把握し、しっかり改善すれば、再度の申立てで個人再生の手続が成功する場合があります。
なお、個人再生には2つの手続があり、小規模個人再生手続では債権者の不同意があった場合、再生計画案の認可を受けられません。
そのため、再生計画案の認可が得られなかった場合には、給与所得者等再生手続を行うことを検討した方がよいケースもあります。
もっとも、2つの手続では要件が異なるため、弁護士に相談の上で対応を進めることが重要です。
また、そもそも返済能力に問題があると判断されて手続が廃止(終了)した場合には、後述するほかの債務整理の手続を行うことが適しているケースもあります。
なお、再度申立てをする際には、裁判所に支払う費用も再度支払う必要があります。
そのため、次は失敗しないように、失敗した原因を補正した上で申立てをするようにしましょう。
(2)自己破産を行う
個人再生が認められないのであれば、自己破産を行うことを検討しましょう。
自己破産は、借金の返済が困難であることを裁判所に申し立て、免責許可決定を受けることで借金の返済義務を免除してもらう手続です。
個人再生と同様に裁判所を介して行う手続であり、必要書類なども一部共通していることから、個人再生を行うことができない場合に検討されることがあります。
免責を受けることができれば、借金の返済義務自体がなくなることから、個人再生と比較するとメリットが大きいです。
一方で、デメリットも大きく、一定額以上の財産を所有している場合には、手続の中で換価処分が行われ、債権者に配当されます。
そのため、住宅や車などの資産価値の高い財産を手元に残すことができない点は把握しておきましょう。
自己破産の手続の流れや注意点などについては、以下の記事で詳しく解説しています。
まとめ
本記事では、個人再生が失敗してしまう主な原因や個人再生ができなくなってしまう主な理由などについて解説しました。
個人再生は、裁判所に申し立てるための要件を満たさなければ手続を行うことができず、申立てを行うことができても、途中で廃止(終了)となってしまうこともあります。
しかし、弁護士に手続を依頼することで、そのようなリスクを低く抑えることが可能です。
また、個人再生を行うことができない場合には、状況に応じてほかの手続を行うことを検討する必要があります。
そのような場合でも、弁護士のサポートを受けることで、ご自身に最適な方法で借金問題を解決することができます。
弁護士法人みずきでは、債務整理に関する相談を無料で受け付けておりますので、個人再生を行うことを検討されている方はお気軽にご相談ください。
債務整理でこんなお悩みはありませんか?

もう何年も返済しかしていないけど、
過払金は発生していないのかな・・・
ちょっと調べてみたい

弁護士に頼むと近所や家族に
借金のことを知られてしまわないか
心配・・・
- ✓ 過払金の無料診断サービスを行っています。手元に借入先の資料がなくても調査可能です。
- ✓ 秘密厳守で対応していますので、ご家族や近所に知られる心配はありません。安心してご相談ください。
関連記事