エリア・フランチャイズ契約とは?メリットや契約に定めるべき条項

「エリア・フランチャイズ契約とはどのようなものか」
「契約書を作成する場合に盛り込むべき条項や注意点は?」

エリア・フランチャイズ契約とは、フランチャイザーが、既存のフランチャイズ事業を新しい地域や国に拡大するために利用される契約です。

具体的には、当該地域や国に事業基盤を有する企業(エリア・フランチャイザー)に対し、フランチャイズ・パッケージ等を提供し、エリア・フランチャイザーが当該地域・国において、当該フランチャイズ・パッケージを利用して、フランチャイズ事業を経営する権利を許諾する契約をいいます。

本記事では、エリア・フランチャイズ契約の意義や契約において定めるべき事項について解説します。

1.エリア・フランチャイズ契約の意義

エリア・フランチャイズ契約は、フランチャイズ展開に際し、本部が展開予定の地域の特性を把握していない場合や人脈に乏しい場合などに用いられることが多いです。

その地域に詳しい企業をエリア・フランチャイザーとして取り込むことで、同地域でのフランチャイズ展開を円滑に行うことが期待できます。

2.エリア・フランチャイズ契約のメリット

本部事業者がエリア・フランチャイズ契約を利用することには、いくつかのメリットがあります。

たとえば、以下のようなものが挙げられます。

エリア・フランチャイズ契約のメリット

  1. チェーン展開を早期に進められる
  2. スーパーバイザーの派遣コストの削減

順にご説明します。

(1)チェーン展開を早期に進められる

エリア・フランチャイザーを介することによって各地域での加盟店開発の速度が速まります。

このことは、チェーン展開を早期に進めたい本部にとって大きなメリットとなります。

(2)スーパーバイザーの派遣コストの削減

通常の加盟店契約で広域の展開を進めると、スーパーバイザーも広域に派遣する必要があり、これには大きなコストがかかってしまいます。

しかし、エリア・フランチャイザーがいることで、経営指導をエリア・フランチャイザーに任せることができます。

また、エリア・フランチャイザーは地域の特性を知っていることから経営指導も効率的なものとなることが期待でき、一石二鳥といえます。

3.エリア・フランチャイズ契約で定める事項

エリア・フランチャイズ契約を締結する場合にも、あらかじめ契約書を作成しておく必要があります。

しかし、上記のような特徴から以下のような条項を盛り込むことが重要です。

エリア・フランチャイズ契約で定める事項

  1. 業務の分配
  2. 契約の終了と地位
  3. エリア・フランチャイザーに付与される権利
  4. エリア・フランチャイザーが本部へ支払う費用
  5. 出店義務
  6. 運営基準

それぞれの内容について解説します。

(1)業務の分配

本部とエリア・フランチャイザーの間の役割分担についての定めをおく必要が有ります。

エリア・フランチャイズ契約は、各々の得意な分野を活かして締結されるものでしょうから、各業務をどちらがどのような費用負担の下で担うのかを明確にしておくことは、チェーン展開を円滑に進めるためにも重要です。

また、この点が曖昧だと、費用負担の面で潜在的なトラブルの原因となってしまいます。

(2)契約の終了と地位

エリア・フランチャイズ契約が終了した場合、当該地域の加盟店の地位については、本部と当該地域の加盟店の間には直接の契約関係が存在しないため問題となります。

この点、エリア・フランチャイズ契約が終了したとしても、加盟店の地位は当然に終了すると考えることは困難です。

そうだとすれば、エリア・フランチャイズ契約終了後の法律関係をいかなる形で継続していくかは極めて重要です。

そうでなければ、加盟店となることを考える者としても地位の保証が見通せないため、エリア・フランチャイザーとのフランチャイズ契約に消極的になるでしょう。

これは、チェーン展開を阻害する事由となります。

また、本部としても、エリア・フランチャイズ契約の終了によってチェーン展開がしぼんでしまうことはデメリットと考えられます。

したがって、エリア・フランチャイズ契約が終了しても、当該地域の加盟店は大きな不都合なく経営を続けられるよう、商品の配送やノウハウ提供の維持などの策を事前に決めておく必要があります。

但し、エリア・フランチャイズ契約には当該地域の加盟店は当事者として入っていませんから、加盟店となる者との十分な協議も必要です。

(3)エリア・フランチャイザーに付与される権利

エリア・フランチャイザーは、本部からノウハウの提供と、特定地域の加盟店開発、加盟店への商標やノウハウの使用許諾権、加盟店からの加盟金やロイヤルティの徴収権が付与される必要があります。

(4)エリア・フランチャイザーが本部へ支払う費用

エリア・フランチャイズ契約締結時のフィーや、継続的に支払うフィーを、どのような内容で支払うかを定める必要があります。

継続的に支払うフィーとしては、加盟店から徴収したロイヤルティの分配割合を定めたり、加盟店数で一定の基準額を支払うことを定めるなどの方法があります。

(5)出店義務

本部にとって、エリア・フランチャイズ契約を締結した理由は、当該エリアでのチェーン展開を効率よく進めることです。

つまり、出店数が確保できなければエリア・フランチャイズ契約の目的を達成できません。

そこで、出店義務をエリア・フランチャイザーに課すことが欠かせません。

一定の出店義務を課し、それをエリア・フランチャイザーが達成できなかったときの策も講じておく必要があるでしょう。

また、一定の出店数を確保できた場合には、エリア・フランチャイザーに特典が付与されることとすれば、前向きなインセンティブを与えられることにもなります。

(6)運営基準

エリア・フランチャイザーが当該地域で運営するにあたっての基準を設けておく必要があります。

例えば、加盟店との間で交わす契約書の遵守事項などについてです。

まとめ

効率よくチェーン展開を進める方法の一つとして、エリア・フランチャイズ契約があります。

もっとも、通常のフランチャイズ契約とは異なる注意点等があるため、本部側の方も、エリア・フランチャイザー側の方も、弁護士に一度ご相談されることをおすすめします。

また、エリア・フランチャイザーとの間で加盟店契約を締結することを検討中の方も、不利な契約内容になっていないなどの確認の為にも契約前に相談することが大切です。

弁護士法人みずきでは、フランチャイズ契約に関する相談や法的問題にも対応してきましたので、疑問やお悩みがある場合にはお気軽にご相談ください。

執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

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