第三者に対するフランチャイザーの賠償責任

第三者に対するフランチャイザーの賠償責任

フランチャイザーとフランチャイジーは別個独立した事業主体ですので、フランチャイザーは、フランチャイジーの行為により顧客等の第三者に生じた損害の責任を負うことはないというのが原則的な考え方です。

しかしながら、フランチャイズビジネスは、統一的なブランドイメージの下で事業の発展を目指すビジネスモデルです。

そのため、実際は、取引の相手方から見れば、フランチャイザーの商号を利用しているフランチャイジーについて、フランチャイザーが事業主体だと信じ安心して取引しているケースも十分考えられます。

このような場合に、フランチャイザーは、その第三者に生じた損害の賠償責任を全く負わないとすると、第三者の保護に欠けるともいえます。

現実にも、フランチャイジーは個人事業主などの小規模な事業主体で、第三者が損害の填補を十分に受けようと思えばフランチャイザーの資金力に頼るしかないような場合も多いです。

そこで、以下のような考え方のもとで、第三者について一定の保護が図られる余地があります。

(1)名板貸責任(商法14条、会社法9条)

成立要件として、下記ようなものが必要になります。

ア:フランチャイジーとフランチャイザーが同一事業主体であるとの外観が存在すること。
イ:アの外観の存在についてフランチャイザーに帰責性があること。
ウ:第三者が、フランチャイザーとフランチャイジーが同一事業主体と誤認したこと。

アの外観とは、フランチャイジーがフランチャイザーの「商号」を使用したことです。

もっとも、商号でなくとも、商標やサービス・マークを看板や店舗・車両、名刺、請求書、領収書などに記載した場合も、同一主体と見られる可能性があるため、アの外観の存在ありと判断される可能性もあるので注意です。

イは、フランチャイズ契約上、通常、フランチャイザーはフランチャイジーに対し商号や商標の使用を許諾しているので、多くの場合、帰責性ありと判断されるでしょう。

ウは、第三者がフランチャイジーを営業主体であると誤信したこと(善意)と、当該誤信について第三者の無重過失が要求されます(最高裁判決昭和41年1月27日参照)。

商号や商標の使用態様、問題となっているフランチャイズ・システムの業種など様々な要素を考慮して判断されます。

(2)共同不法行為(民法719条)

共同不法行為とは、行為者らの共同行為により第三者に損害を負わせたような場合に、行為者らが連帯して責任を負うことを定めるものです。

例えば、客に怪我を負わせるような事故の発生について、フランチャイザーとフランチャイジーの「共同行為」が認められれば、719条によりフランチャイザーも連帯して責任を負います。

但し、実際に現場で業務を行っているのはフランチャイジーであるため、ノウハウ提供や援助指導内容等に基づいてフランチャイジーによる加害行為が発生したといえるような場合でないと、共同行為性は認められにくいでしょう。

(3)使用者責任(民法715条)

フランチャイザーとフランチャイジーとの間に使用者と被用者の関係と類似できる関係性が認められれば、フランチャイジーの行為により損害を被った第三者は使用者責任に基づきフランチャイザーに責任を追及しえます。

もっとも、フランチャイズ契約は雇用契約でもなく、フランチャイジーが必ず従属するようなものでもありません。

したがって、使用関係が認められるほどに、フランチャイザーの指揮命令監督下にフランチャイジ-が入っていたということが十分に認められなければならないでしょう。

(4)製造物責任

製造物責任とは、製品の欠陥によって消費者に損害が発生した場合に、消費者の救済を図るために、法律上製造業者にかけられた損害賠償責任のことです。

フランチャイズ契約においては、フランチャイジーにフランチャイザーを通じて商品を仕入れることが義務付けられていることが多く、フランチャイザーがその商品の製造物責任法上の「製造業者」に当たる場合もあります。

そのような場合には、消費者である第三者は、フランチャイザーに対して損害賠償責任を追及することができます。

フランチャイザーとしては、できる限り上記のような責任を負わないような事前の対策が必要です。

一度、当事務所の弁護士にご相談ください。