合意解約

フランチャイズ契約を締結し、経営を始めたものの、大幅な赤字から脱却できない、オーナーが病気になって働けないなど、経営を続けていくことが困難となった場合、契約を終了するための手段として合意解約という方法があります。

1.合意解約とは

契約期間の途中で契約を終了させる際に、本部及び加盟店の双方の合意の下で契約を終了するものです。

加盟店側が一方的に解約を申し入れる形式ではないため、フランチャイズ契約上の違約金が直接的に生じるものではありません。

合意解約は、契約の終了に当たり、権利義務関係を新たに合意し直すものなのです。

2.合意解約のメリット

(1)加盟店側

合意解約は、双方の権利義務関係を、双方の合意に基づき柔軟に定めることができます。

新たな合意に基づくため、それまでのフランチャイズ契約に拘束されるものではありません。

したがって、一方的な中途解約時には発生する(多額の)違約金の支払いを、双方協議の上で避けることも可能です。

(2)本部側

解約後の加盟店側の債務関係を、加盟店も合意の上で確定させることとなるため、加盟店に円滑な債務の履行を期待することが可能と考えます。

また、煩雑な事後処理について、双方の責任や権利関係を明確に定めておくことで、円滑な事後処理が可能です。

また、必ずしも違約金を排除することなく、本契約どおりの債務関係を確認するものとして、合意解約書を作成するケースもあります。

さらに、契約期間満了前に排除したい加盟店がいる場合に、加盟店が納得する内容を提案できれば、排除へと繋がります。

3.合意解約のデメリット

(1)加盟店側

加盟店は、違約金支払を回避するために合意解約による終了を模索するわけですが、合意解約は、あくまで「合意」の下で可能です。

したがって、本部側が了解しなければ、実現しません。

また、本部から、フランチャイズ契約上の違約金の請求をたてに、不利な内容や不合理な内容での合意解約を迫られることもあります。

(2)本部側

合意解約上の清算条項により、フランチャイズ契約上の加盟店の義務は効力を失います。

そのため、合意解約条項について、不備があると、例えば、契約終了後の元加盟店による競業の禁止について定めがなく、競業を行っている元加盟店の責を問えないことなど、不都合が生じえます。

4.合意解約書の定め

合意解約書は、上述のとおり、単に解約する旨を定めるだけでは足りません。

解約に伴い生じうる双方の権利義務関係について、できる限り明確に定めておき、後々のトラブルを回避する努力が必要です。

それでは、合意解約にあたり、どのような対応が必要となるのでしょうか。

(1)対象を明確化する

加盟店オーナーが、複数の加盟店を経営している場合、そのうちどの加盟店に関する契約を解約するのか、又は、全ての加盟店に関して解約するのか、対象となるフランチャイズ契約を明確化する必要があります。特定に際しては、契約日付を明記するなどの方法によります。

(2)解約日の明確化

合意日とするか、特定の日を解約日とします。

営業終了日が解約の後となる場合には、営業終了日を明確化する必要があります。

(3)契約終了後の店舗等の扱い

解約により、加盟店は、店舗を明け渡す必要があるのかどうか、明け渡す場合はその店舗を特定する必要があります。

加盟店側の商標やマーク、看板の撤去の義務の定めや、その費用負担について定めます。

本部側としては、ノウハウ流出を防ぐため、マニュアルだけでなく、連絡文書等の返還なども求めることも検討するとよいでしょう。

(4)備品や商品の扱い

直営店で利用したり、新オーナーに引き継ぐために買い取る場合は、その対象、金額、引渡し時期等を定めます。

加盟店側に処理させる場合は、その際生じる費用の負担先を定めます。

加盟店が引き取ることになっているのに放置していった場合、加盟店は、その備品等の所有権を放棄する旨を定めておくと、後に本部が処理することが容易になります。

(5)競業避止義務、秘密保持義務

上述のとおり、清算条項を置くことで、フランチャイズ契約上の加盟店の義務が効力を失います。

そうすると、解約後の競業等を防げません。本部側としては、義務の存続を定めるのが通常です。

もっとも、競業避止義務を外すことと引き換えに、一定の金員の支払を定めておくことも考えられます。

(6)加盟保証金の扱い

返還する場合、返還時期と範囲、返還しないならその旨を定めます。

(7)清算条項

清算条項は、最終的解決を前提とする契約書には必須です。

フランチャイズ契約の合意解約も、本部と加盟店間の権利義務関係を最終的に解決するものである必要があることから、清算条項を入れます。

5.弁護士の役目

(1)加盟店

合意解約は、中途解約条項などフランチャイズ契約に従った終了や債務不履行解除による終了などが考えられるときに、敢えて合意による解決を目指すもので、例外的な手段といえます。

そのため、加盟店側としては、契約の終了を求めるに至った経緯などの具体的な事情をもとに、本部側と交渉する必要がありますが、それには知識だけでなく大きな労力と交渉力が要されます。

また、本部側が合意解約自体に応じる姿勢に至ったとしても、合意の内容が不合理なものでは、あまり意味がありません。

そのため、加盟店が合意解約を求めるのであれば、早い段階で法律と交渉のプロである弁護士に依頼することが重要です。

(2)本部

合意解約は、新たに契約を結ぶものですから、改めて法的専門家の関与があることが望ましいです。

また、通常、契約の終了により、将来的なロイヤリティが得られなくなる不利益が生じます。

この不利益を最小限とする方法について、合意解約時に検討する必要があります。

さらに、引き続いて新たな加盟店との契約が予定されることも多いです。

その契約に際しても、改めて不備のない契約内容とすることが重要です。

契約の終了には、このような一連の契約作業が伴うため、やはり弁護士への相談、依頼が必要となるでしょう。

このように、フランチャイズ契約を合意解約する場合、弁護士に依頼する必要があるでしょう。お悩みの方は、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。