加盟店に標章等を使用させることに伴う本部の責任

加盟店に標章等を使用させることに伴う本部の責任

加盟店は、本部の商号や商標その他の標章(以下、「標章等」と略します。)の使用の許諾を本部から受け、これを使用し、その名の下に商品やサービスの提供をして事業を営みます。

加盟店は、本部から独立した別個の主体として事業を営んでいますので、加盟店が行った取引や行為から生じる責任を加盟店が負うのは当然です。

他方で、上記のような加盟店の事業の外観だけをみると、加盟店と取引をする者にとっては、本部の直営店と取引をしているのか、加盟店と取引をしているのかが分からず、本部と取引を行っていると勘違いする可能性があります。

このような状況において、加盟店の行為や取引によって第三者に損害が発生した場合、本部も何らかの責任を負うのでしょうか。

本部は、加盟店の行為や取引によって第三者に損害が発生した場合、加盟店とともに損害賠償責任を負う場合があります。

本部がこのような責任を負う根拠は事例によって異なります。

(1)加盟店の取引により第三者に損害が生じた場合(例:加盟店が取引先から商品を購入したが代金を支払わない。)

このような場合、本部は、標章等の使用を加盟店に許諾し、加盟店の取引先に対して本部を営業主体と誤認させたことを根拠に、加盟店とともに損害賠償責任を負うことがあります(名板貸責任・商法14条)。

商法14条は、「自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。」と規定しています。

すなわち、加盟店の営業の外観を見て営業主体を本部と誤認した第三者の信頼を保護するため、本部の責任を認めたのです。

(2)加盟店の行為(取引とは無関係の行為)により第三者に損害が生じた場合(例:加盟店の立て看板が倒れて通行人がケガをした。)

このような場合は、本部は第三者に対する損害賠償責任を負わないのが原則です。上記①の場合とは異なり、第三者に生じた損害は、営業主体に対する誤認を原因とするものではないからです(例えば、看板が倒れたケースでいうと、ケガをした通行人は、看板の取付方法や管理が悪かったために怪我をしたのであって、看板を立て掛けた店の営業主体を誤認したあるいは信頼したからケガをしたのではない)。

もっとも、加盟店の行為自体に本部の影響力が相当及んでおり、加盟店の指導、管理不足により当該行為が発生したといえる場合には、本部も加盟店の使用者(民法715条)や、加盟店との共同不法行為者(民法719条)としての責任を負う場合があります。