FC契約の解約~中途解約~

1.特段の理由がなくても契約を解消する場合

フランチャイズ契約は、一定の期間フランチャイズ関係を継続することを内容としています。

この契約期間中に、一方当事者が契約内容を履行しない場合(例えば、本部が契約に沿って商品を供給しない場合、加盟店がロイヤリティを支払わない場合等)には、債務の不履行を根拠として解約することができる場合があります。

しかし、一方当事者の行為が債務不履行までとはいえないけれども、本部や加盟店と契約関係を解消したくなる場合もあります。

このような場合に備えて、フランチャイズ契約では、一定の期間をおいて事前に解約を通知することにより、契約関係を解消できる旨の規程が置かれていることがあります(中途解約)。

例:「本部又は加盟店は、契約を終了しようとする6ヶ月前に、書面で通知をすることによって、本契約を解約することができる。」

2.中途解約に伴う違約金

本部又は加盟店が、相手とのフランチャイズ契約関係を解消したいと考えたとき、フランチャイズ契約上にこの中途解約の規程がある場合には、事前の通知をすることにより、相手との契約関係を解消することができます。

ただし、フランチャイズ契約に中途解約の規程が置かれている場合、通常、解約金に関する規程も置かれることが通常です。

つまり、解約を希望する当事者に対して、事前の解約の通知に加えて、解約の条件として一定金額の解約金を支払うことを定めるわけです。

このような規程の妥当性について考えてみます。

フランチャイズ契約は一定の期間継続し、その期間、当事者双方にメリットを享受させるために締結するものですから、期間途中での解約は、一方当事者が予定していたメリットを享受できないことになりますし、場合によっては損害が発生するかもしれません。

したがって、解約の申し入れをされた側の当事者の利益状況を考えると、解約金の支払を負担させることは、直ちには不当とはいえません。

もっとも、この解約金の負担が大きければ大きいほど、解約の申し入れが事実上制限されることになります。

解約金が支払えないことから、解約の申し入れを見合わせる加盟店も多くあります。

このように、高額の解約金が設定され、解約の自由に対する制限が大きい場合には、解約金の規程が一部無効と判断され、フランチャイズ契約で定められた解約金の一部を支払わなくてよくなる場合もあります。

判例:<フランチャイズ契約の解約の解消に伴う違約金について(平成7年2月27日東京高裁判決)>