小山市で法人破産をしたい時は弁護士法人みずきへご相談ください

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。

「法人破産をしたいが、どうすれば良いかわからない」

「小山市で法人破産に詳しい弁護士を探している」

法人破産を検討している方で、このようなお悩みを抱えている方もいらっしゃると思います。

小山市で会社、法人破産を検討されている場合は、弁護士法人みずきへお気軽にご相談ください。

今回は、弁護士法人みずきのご紹介や法人破産の手続内容、弁護士に依頼するメリットについてご説明します。

1.小山市で法人破産をしたい時は弁護士法人みずきへ

弁護士法人みずきでは、これまでに数多くの法人破産のご相談に対応してきました。

当事務所に法人破産問題をご依頼いただくメリットについて、4つご説明します。

(1)破産管財人の経験を持つ弁護士が在籍

弁護士法人みずきには、破産管財人の経験を持つ弁護士も在籍しています。

破産管財人とは、裁判所によって選任された中立な立場にある弁護士です。

破産手続では、破産者の所有する財産を換価処分して金銭に換え、債権者に配当しなければなりません。

そこで、破産管財人を選任し、破産者にどのような財産があるのか調査をし、換価処分をする時まで適切に管理してもらうのです。

当事務所では破産管財人として経験を積んでいる弁護士がその知識や経験を生かしてサポートしますので、わからないことがあっても安心してご相談いただけます。

(2)さまざまな業種に対応

飲食業や小売業、卸売業、建設業、旅行業、運送業、アパレルなど多種多様な業種の破産手続に対応しています。

法人破産は、業種によって対処、手続の進め方に異なる点もあります。

当事務所ではさまざまな業種の法人破産に対応しておりますので、業種ごとに異なる注意点も考慮しながら破産手続を円滑に進めることが可能です。

(3)平日夜間や土曜の相談、オンライン相談も実施

仕事が忙しく、相談したくても時間が取れずお悩みの方もいらっしゃるかと思います。

弁護士法人みずき栃木小山事務所では、平日は9:30~21:00、土曜日は9:30~18:00の間でご相談対応をしております。

また、オンライン相談も実施しておりますので、ご自宅にいながら気軽にご相談いただくこともできます。

法人破産は専門知識が必要となる難しい問題ですので、一人で抱え込まずにご相談ください。

(4)小山駅から徒歩1分の立地

当事務所は、小山駅から徒歩1分の立地に事務所があります。

お車でお越しの方は当事務所の駐車場があります。

また、小山駅は宇都宮線、水戸線、両毛線が通っており、鉄道でも各方面からのアクセスが可能です。

仕事の後でも立ち寄りやすくなっておりますので、お気軽に相談予約をしていただければと思います。

2.法人破産とは

法人破産とは、法人が行う破産手続のことで、会社が行う場合には会社破産ともいわれます。

会社、法人に負債があって債務超過になっている、その返済の目途が立たない、資金繰り上返済ができない等の場合に裁判所に申立てをして破産管財人の管理のもと資産、負債を整理して会社を清算する手続です。

この法人破産にはどのようなメリット・デメリットがあるのかをご説明します。

(1)メリット

#1:会社が抱える負債や債務が無くなる

法人破産をすることで会社の所有する財産を現金化した後に、税金や従業員の給与の支払いや、債権者へ配当を行います。

配当が完了すると法人破産手続は終了し、残った債務とともに会社は消滅します。

債権者に配当しても借金を返済しきれませんが、借金が残っていたとしても会社は消滅しますので、借金を返済する必要がなくなるのです。

#2:督促を受けなくて良い

弁護士が破産手続を受任すると、まず債権者に対して受任通知を出します。

受任通知には「弁護士が代理人として手続を進める」ことを知らせる役割があります。

さらに、通知が出されると金融機関などの債権者は債務者に対して督促できません。

受任通知には効力があり、債権者は通知を受け取った以降、正当な理由なく取り立てることを禁止されるのです(貸金業法第21条第1項第9号)。

債権者からの督促が無くなることで、精神的な負担もずっと楽になるでしょう。

(2)デメリット

#1:事業を継続できない

原則として、破産手続を進めるに当たっては法人の事業を停止することになります。

法人破産とは法人の所有する財産を処分して換金することで債権者に配当し、最終的には法人格が消滅する手続であるため、会社がそのまま事業を継続することはありません。

#2:全従業員を解雇する必要がある

法人破産は会社自体を消滅させる手続であるため、働いている従業員も全員解雇しなければなりません。

従業員の生活に大きな影響をもたらすため、適切な時期に解雇を行い、従業員に伝える必要があります。

3.法人破産を弁護士に依頼するメリット

法人破産をするためには、事業停止や従業員解雇の時期を定めたり、資産の散逸を防止しながら、破産申立書類を作成し、裁判所へ申し立てることが必要です。

そこで、弁護士に依頼することで法人、代表者の負担の大幅な軽減を図ることができます。弁護士に依頼する主なメリットを3つご説明します。

(1)必要な手続を任せられる

破産手続を開始するためには破産手続申立書を作成して裁判所に提出する必要があります。

必要事項の記入や債権者一覧、財産目録の添付など多くの書類が必要です。

また、さまざまな書類や資料を収集、整理して裁判所に提出する必要もあります。

そのほか、従業員を解雇するタイミングの検討や、未払賃金立替払制度を利用する場合はその準備もしなければなりません。

弁護士に依頼することでこれらの手続を弁護士に任せることができます。

(2)予納金が低くなる傾向にある

予納金は、破産手続の際に裁判所に支払う費用のことです。

裁判所に支払う官報公告費と破産管財人に引き継ぐ費用が必要になり、法人の負債額に応じて以下のような目安が示されています。

(負債)5000万円未満:70万円

5000万円以上1億円未満:100万円

1億円以上5億円未満:200万円

5億円以上10億円未満 :300万円

10億円以上50億円未満 : 400万円

ただし、破産手続き申立後の破産管財人の負担を軽減できれば、予納金が20万円程度になるケースが多くあります。

弁護士に手続を依頼することで、事案を整理して申立てを行うため、破産管財人の業務が簡略化されて予納金が低くなることがあるのです。

(3)代表者の債務整理も進められる

会社が金融機関から融資を受ける際、多くの場合は法人の代表者が連帯保証人になっています。

連帯保証人にも返済義務がありますので、法人が破産したからと言って保証人や連帯保証人の返済義務はなくなりません。

つまり、保証人を担っている場合には代表者は自身が所有する財産を処分して法人の借金の返済に充てなければならないということです。

しかし、個人の財産を処分しても法人の債務を完済するには足りない場合が多くあります。

その場合は、代表者も破産を考える必要があります。

代表者個人の破産手続も法人の破産と同様にさまざまな準備が必要なため、これを弁護士に任せることで負担を軽減できます。

まとめ

弁護士法人みずきでは、これまで数多くの法人破産手続のご相談、ご依頼に対応してきました。

当法人の経験ある弁護士が、各法人ごとの状況など考慮しながら手続を進めます。

小山市で法人破産を検討されている方はお気軽にご相談ください。

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。