むちうちが後遺障害等級に認定されない原因や対処法を弁護士が解説!

加害者が無保険の場合の対処法

執筆者 中越 琢人 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士は、スーパーマンではありませんが、他人が抱える紛争の解決のため、お手伝いをすることができます。私は、一件一件丁寧で誠実な対応を心がけ、問題解決のためにできることはやり尽くすという姿勢でおります。皆様の不安が解消され、平穏な生活を送ることができるようになるまで、紛争解決のお手伝いを致します。

「後遺障害等級でむちうちが認定されない場合の原因と対処法は?」
「認定された後遺障害等級に納得がいかない」

交通事故によるむちうちで痛みやシビレなどの後遺症が残ってしまったにも関わらず、後遺障害等級が思うように認定されない、認定結果に納得がいかないという方は少なくありません。

本記事では、後遺障害等級においてむちうちが認定されない理由や認定結果に納得がいかない場合の対処法をご説明します。

1.むちうちは後遺障害等級に認定されないのか

加害者の無保険の状態とは

むちうちで後遺障害等級が認定されることはあります。

認定される等級は、後遺障害等級14級9号が多いですが、12級13号が認定されることもあります。

むちうちは、交通事故の怪我として起こる可能性が高い症状です。

治療の末に痛みやシビレなどの神経症状が残った場合は、後遺障害等級を申請することを視野にいれる必要があります。

それぞれの等級における症状の認定基準は以下のとおりです。

後遺障害等級 症状の認定基準 認定要件
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの 他覚的な所見によって、神経系統の障害が医学的に証明できるもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの 神経系統の障害が医学的に説明できるもの

むちうちは、傷病名ではありません。診断書上では、頚椎捻挫、頚部捻挫、外傷性頚部症候群等の傷病名で記載されることが多いです。

むちうちの主な症状は、痛みやシビレです。

中には耳鳴りや眩暈(めまい)を感じる方もいらっしゃいます。

症状が発現する部位は、怪我をした部位に限定されません。

首のむちうちだけれどもシビレは指先にでるといったことも少なくありません。

痛みやシビレなどの神経症状が生じている場合は、後遺障害等級12級13号や14級9号の認定を受けられる可能性があります。

むちうちによる後遺症が、上記の後遺障害等級として認定されるには、①自覚症状、②画像所見、③神経学的検査の結果の3点が判断材料となります。

いずれも、医師が作成する後遺障害診断書に記しておく必要があります。

むちうちの場合、交通事故が発生した直後は痛みがなくても、後で痛みや痺れが生じるケースもあります。

ですので、交通事故に遭われた際は痛みがなくても必ず病院へ行き、検査や診療を受けることを推奨します。

継続的に通院を続けることで、症状が一貫して継続していることを証明することも大切です。

2.後遺障害等級でむちうちが認定されない理由

むちうちによる症状について、後遺障害等級認定申請をしても、後遺障害として認定されないケースも多くあります。

むちうちで後遺障害が認定されないよくあるケースを以下にご紹介します。

(1)医学的所見が足りない

後遺障害の存在・程度を証明する医学的・客観的な証拠が足りないと、後遺障害等級が認定されません。

後遺障害等級の認定審査は、審査を行う審査機関に提出された書類を中心に行われます。

ですので、提出された証拠が後遺障害を医学的・客観的に証明・説明しているものでない場合、後遺障害等級が認められないのです。

むちうち損傷による症状で認定されるケースの多い後遺障害等級12級13号、14級9号においては、以下のような医学的所見が重要視されます。

  • レントゲン、CT、MRIによる画像
  • 神経学的検査結果
  • 診断書・後遺障害診断書の記載内容
  • 医師による意見書

むちうちでは、MRIの画像診断によって異常な点が客観的に証明できることがあります。

このような画像によって後遺障害が証明されれば、後遺障害等級12級13号が認定される可能性があります。

一方、画像では異常が確認出来ないものの痛みや痺れなどの症状がある場合、神経学的検査の結果などによって障害があることが医学的に説明・推定できると、14級9号が認定される可能性があります。

むちうちによる症状が後遺障害等級として認定されない原因としては、医学的所見が足りないことも考えられますので、病院で入念に検査を受けることをおすすめします。

(2)後遺障害診断書の記載が適切ではない

医師が作成する後遺障害診断書の記載が適切でない場合、むちうちによる症状が後遺障害等級として認定されづらくなってしまいます。

後遺障害等級の申請では後遺障害診断書の提出が必要です。

後遺障害診断書の記載の中でも特に注意すべき点は、以下の点です。

【後遺障害診断書の重要記載項目】
・通院期間、日数の欄
・症状固定日の欄
・自覚症状の欄
・他覚症状及び検査結果の欄
・既存障害の欄
・障害内容の増悪/緩解の見通しの欄

むちうちによる症状であれば、神経症状があることを画像もしくは神経学的検査等によって証明・説明する必要があります。

また、後遺障害等級は、症状が将来にわたって残存すると考えられる場合に、認定を受けることができるため、治癒の見通しがあるなどの内容が記載されている場合は、後遺障害等級が認定されない原因となり得ます。

医師は医学的専門家である一方で、交通事故や後遺障害等級認定に精通しているわけではありません。

ですので、医師に後遺障害診断書を書いてもらったあとは、そのまま審査機関に提出するのではなく必ずご自身でも内容を確認するようにしましょう。

また、後遺障害診断書の記載内容が適切かどうかを判断できない場合は、後遺障害等級認定に精通している弁護士にご相談ください。

(3)症状固定が早過ぎる

治療期間が短すぎる場合や症状固定を診断されるのが早すぎる場合は、後遺障害等級が認定されない可能性があります。

一般的に、交通事故において怪我などが症状固定になるまでの治療期間は、6か月程度とされています。

そのため治療期間がそれ以下である場合、もう少し治療を続ければ完治が見込めるのではないか、治療期間が短いということは症状がそれほど重くないのではないか、という理由で後遺障害等級が認定されないケースがあるのです。

特にむちうちによる症状は、画像によって異常な点が確認されることが多くないため、治療期間や症状固定のタイミングが後遺障害等級の重要な判断材料となります。

ですので、主治医とよくご相談の上、適切な頻度で通院を継続することが重要です。

もし加害者側の保険会社から通院の打ち切りを打診された場合も、独断で治療をやめてしまうのではなく、必ず医師にご相談ください。

(4)交通事故との因果関係が明確ではない

むちうちなどの症状と交通事故との因果関係が不明確である場合、後遺障害等級が認定されないことがあります。

例えば事故直後に症状が表れなかったため病院へ行かず、時間が経過してから通院をした場合、症状に交通事故以外の要因があるのではないかと疑われる可能性があります。

ですので交通事故に遭った際は、痛みや外傷が少しでもあれば、必ず病院に受診することを推奨します。

また、痛みや痺れなどの自覚症状をノートなどに記録しておくことで、主治医へ症状を伝える際に有利に働く場合もあります。

(5)後遺障害にあたる症状ではない

むちうちで後遺障害となるのは、「常時疼痛(じょうじとうつう)」とされています。

要するに常に痛みを感じている状態ということです。

たとえば、天気が悪いときだけ痛みを感じる、疲れると痛みを感じる、身体を動かしたときだけ痛いというような限定的な痛みは、後遺障害の対象とはなりません。

後遺障害等級認定の審査時には、医師が後遺障害診断書に記載した自覚症状の欄が判断材料のうちのひとつとなります。

ここで注意しなければならないのは、自覚症状欄を記載する際に、医師にどのように自覚症状を伝えるかです。

ずっと痛いけれども動かしたときが特に痛いという方の場合、「動かしたときに痛い」と表現してしまう方は少なくありません。

自覚症状を伝える際は、運動痛だと捉えられないような伝え方を心掛ける必要があります。

3.後遺障害認定の結果に納得がいかない場合の対処法

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後遺障害等級が認定されない場合、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などを受け取ることができなくなります。

本来受け取れるはずの慰謝料を適切に受け取るためにも、後遺障害等級の認定結果に納得がいかない場合は、以下の方法をご検討ください。

(1)異議申立を行う

後遺障害等級の認定結果に納得がいかない場合は、異議申立を行って再審査を受ける方法があります。

異議申立には回数制限はなく、何度でも申立てを行うことができます。

異議申立においては、異議申立書や必要書類を作成・収集したのち、自賠責保険会社へ提出する必要があります。

必要書類としては、新たに作成した後遺障害診断書の他にMRI、CT、レントゲンなどの画像、弁護士・医師の意見書などが挙げられます。

異議申立を行う際は、初回の等級認定の審査結果に至った原因を分析した上で必要書類を収集・作成する必要があります。

納得のいく後遺障害等級を認定してもらうためにも、交通事故の対応に精通している弁護士に一度ご相談ください。

(2)自賠責保険・共済紛争処理機構へ審査を申請する

後遺障害等級の認定結果に納得がいかない場合は、自賠責保険・共済紛争処理機構に紛争処理を依頼する制度を利用する方法があります。

この制度では、国が認可した専門知識を持つ公正かつ中立の第三者で構成される紛争処理委員会が、後遺障害等級認定の妥当性について審査します。

紛争処理制度は、一度しか利用ができない制度ですので、利用するタイミングを慎重に選ぶ必要があります。

紛争処理制度を利用するタイミングや利用するべきかについてお悩みの場合は、弁護士にご相談ください。

(3)訴訟を提起する

異議申立てや紛争処理制度を利用しても、納得のいく後遺障害等級認定が受けられない場合は、最終手段として訴訟を提起する方法があります。

訴訟を提起する場合は、費用や時間がかかる点に注意が必要です。

訴訟においては、異議申立や紛争処理機構への申請の結果が妥当でないことを客観的に証明する証拠を提出する必要があります。

法的専門知識や訴訟の実績経験がないとうまく進められない可能性もありますので、後遺障害等級認定に精通した弁護士にご依頼することを推奨します。

まとめ

むちうちによる症状は、後遺障害等級12級13号や14級9号として認定されることがあります。

しかし、医学的な資料の収集や治療に専念するなど、慎重に準備を行わなければ後遺障害等級が認定されない可能性が高まります。

弁護士は、後遺障害等級認定に精通しているだけでなく交通事故の対応に実績があります。

むちうちの後遺障害等級認定に関するお悩みは、専門家である弁護士に一度ご相談ください。

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執筆者 中越 琢人 弁護士

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