交通事故によるむちうちの慰謝料の相場とは?適正な金額を受け取るためのポイントについて解説
執筆者 野沢 大樹 弁護士
所属 栃木県弁護士会
私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。
「交通事故でむちうちになったときの慰謝料はどのくらいなのか」
「交通事故の適切な慰謝料を受け取るにはどうしたらいいのか」
交通事故に遭い、むちうちの怪我を負った方の中には、受け取ることができる慰謝料の金額について、このような疑問をお持ちの方もいると思います。
むちうちは、交通事故等による強い衝撃で頭が揺さぶられて首に急激な力がかかり、首の筋肉や神経などの軟部組織が損傷を受けることによって生じる怪我の一般的な呼び方で、診断名としては「頚椎捻挫」や「外傷性頚部症候群」などとされることが多いです。
むちうちをはじめ、交通事故によって怪我を負った場合には、慰謝料の請求が認められることとなり、その具体的な金額は治療期間や後遺症の有無などによって変動します。
また、十分な金額の慰謝料を受け取るためにはいくつかの注意点があります。
本記事では、むちうちの慰謝料の相場や適切な慰謝料を受け取るためのポイントなどについて解説します。
- 交通事故を原因とするむちうちの慰謝料には、傷害(入通院)慰謝料と後遺障害慰謝料の2つがある
- 受け取ることができる慰謝料の具体的な金額は、治療の期間や頻度、認定される後遺障害等級によっても変動する
- 早期に弁護士に相談することで、治療の注意点や後遺障害等級の申請に関する手続についてアドバイスやサポートを受けることができる
1.むちうちによる慰謝料の種類と相場

慰謝料とは、精神的苦痛に対して支払われる賠償金のことです。
交通事故によってむちうちになった場合には、以下のような慰謝料を受け取ることができる可能性があります。
- 傷害(入通院)慰謝料
- 後遺障害慰謝料
順にご説明します。
なお、示談によって損害賠償金の支払を受ける場合の賠償金のことを示談金といい、慰謝料は示談金に含まれる損害項目の一部です。
慰謝料以外の示談金の項目については、以下の記事もあわせてご参照ください。
(1)傷害(入通院)慰謝料
傷害(入通院)慰謝料は、怪我を負ったことによる精神的苦痛に対する賠償金です。
傷害慰謝料の金額については、いくつかの算定基準があり、各算定基準それぞれで治療期間や実際の治療日数を用いて算定されます。
算定基準には、以下の3つがあります。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 裁判所基準
以下、それぞれの基準について説明します。
#1:自賠責基準
自賠責基準は、自賠責保険から支払われる保険金の算定に使われる基準です。
交通事故の被害者に発生した損害について、最低限度の補償を行うことを目的としているため、3つの算定基準の中で最も低額な水準となります。
自賠責基準における慰謝料の算定式は、以下のとおりです。
- 4,300円×対象日数
対象日数には、「治療期間」あるいは「実治療日数×2」のうち、いずれか少ない方の日数を用います。
そのため、慰謝料の金額は、治療期間の長さだけで金額が決まるわけではありません。
例えば、治療期間が同じ1か月(30日)の場合であっても、実治療日数が15日を超えない場合には、「実治療日数×2」の方が算定の基礎となります。
一方、実治療日数が15日を超える場合には、「治療期間(30日)」が対象日数となり、これによって計算した金額が、自賠責基準で算定した場合のもっとも高額な慰謝料となります。
具体的には、以下のように最高額が決まります。
| 治療期間 | 金額 |
| 1か月 | 最大で12万9000円 |
| 2か月 | 最大で25万8000円 |
| 3か月 | 最大で38万7000円 |
| 4か月 | 最大で51万6000円 |
| 5か月 | 最大で64万5000円 |
| 6か月 | 最大で77万4000円 |
この金額は、あくまで最大の金額であり、通院日数が少なければこれよりも低額になります。
また、自賠責基準の場合、慰謝料のほか、治療費や休業損害といった怪我によって生じる損害全体で120万円の上限があるため、慰謝料以外の損害の額によって慰謝料の金額が少なくなることもあり得ます。
仮に、むちうちの治療が3か月で終了した場合の傷害(入通院)慰謝料の金額のシミュレーションについては、以下の記事も参考になります。
#2:任意保険基準
任意保険基準は、各任意保険会社が、賠償金額を算定する際に用いている基準です。
その内容は非公開となっており、この基準によって算定された慰謝料がいくらになるかについては明らかではありません。
ただし、むちうちの場合の慰謝料は、自賠責基準と同等か、少し高いくらいの金額での提示がされることが多いです。
#3:裁判所基準
裁判所基準は、裁判において、慰謝料の金額を定める場合に用いられている算定基準で、その金額は算定表によってまとめられています。
この算定表は裁判所によって異なるものが用いられていることがあり、怪我の内容によって、重傷(骨折、脱臼等のレントゲンではっきりわかる怪我等)用と軽傷用(打撲・捻挫等の他覚的所見がわかりにくい怪我等)の2つの算定表があったり、軽傷の場合には算定表の金額を減額する扱いをしたりといったように、怪我の重さによって使い分けがされています。
もっとも一般的に使われている算定表は、東京地方裁判所で採用されている「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」に定められたものであり、この算定表では、むちうちは軽傷として軽傷用の算定表を用いることとされています。
その算定表では、治療期間によって以下のような金額が示されています。
| 治療期間 | 金額 |
| 1か月 | 19万円 |
| 2か月 | 36万円 |
| 3か月 | 53万円 |
| 4か月 | 67万円 |
| 5か月 | 79万円 |
| 6か月 | 89万円 |
自賠責基準とは異なり、原則として実日数ではなく、治療期間によって金額が算出される点が特徴です。
自賠責基準で算出される金額は、裁判所基準と比較すると10万円以上の差が生じることもあります。
そのため、十分な金額の慰謝料を受け取るのであれば、裁判所基準による金額の慰謝料請求を認めさせる必要があります。
(2)後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、後遺障害を負ったことによる精神的苦痛に対する賠償金です。
症状固定とは、一定期間にわたって治療を継続したものの、症状が一進一退となり、これ以上治療を続けても症状が改善しないと認められる状態のことです。
むちうちの場合は3か月から6か月程度治療しても症状が改善しないときに症状固定の状態にあると判断されることが多いです。
この時点で残存している症状について、後遺障害等級の認定申請を行い、認定を受けることができれば、後遺障害慰謝料を追加で受け取ることができます。
もっとも、後遺障害の等級認定を受けるためには6か月の通院が必要であり、後遺障害等級の認定を受けられなかった場合やそもそも後遺症が残らなかった場合には、後遺障害慰謝料を受け取ることはできません。
むちうちによる症状が後遺障害に認定されるための要件やポイントについては、以下の記事もご覧ください。
#1:自賠責基準
自賠責基準における後遺障害慰謝料の金額は、認定される等級別に以下の金額が決められています。
| 後遺障害等級 | 金額 |
| 12級13号 | 94万円(93万円) |
| 14級9号 | 32万円(32万円) |
※()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合
むちうちによる後遺障害の場合、認定される可能性があるのは上記の12級13号(「局部に頑固な神経症状を残すもの」)と14級9号(「局部に神経症状を残すもの」)のどちらかですが、12級13号が認められるケースはかなりレアケースといってよいでしょう。
なお、後遺障害等級の認定を受けた場合には、後遺障害慰謝料だけでなく、後遺障害逸失利益の請求も認められます。
後遺障害逸失利益は、後遺障害による将来の収入の減少分のことです。
むちうちの場合には、後遺障害逸失利益の算定や請求について、いくつかの注意点があります。
注意点に関する詳細については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
#2:裁判所基準
裁判所基準では、以下の金額を受け取ることができます。
| 後遺障害等級 | 金額 |
| 12級13号 | 290万円 |
| 14級9号 | 110万円 |
自賠責基準と比較すると、その金額には大きな差が生じる結果となります。
そのため、適切な等級に認定されることはもちろん、等級認定を受けられた場合には裁判所基準による金額の請求を認めさせた方がよいということになります。
2.適正な慰謝料を受け取るためのポイント

交通事故によってむちうちの怪我を負った場合には、傷害(入通院)慰謝料と後遺障害慰謝料を受け取ることができる可能性があります。
ただし、しっかりと慰謝料の支払を受けるためには、以下の点に注意しなければなりません。
- なるべく早期に専門の医療機関を受診する
- 適切な期間・頻度で治療を行う
- 治療費の支払対応の打ち切りに適切に対処する
- 適切な後遺障害等級の認定を受ける
- 加害者側の保険会社の提案を鵜呑みにしない
順に見ていきましょう。
(1)なるべく早期に専門の医療機関を受診する
なるべく早期に専門の医療機関を受診しましょう。
むちうちの症状は、事故直後から現れることもあれば、事故から少し時間が経過してから痛みや痺れを感じるようになることもあります。
そのような場合には、症状が現れた時点で直ちに整形外科などを受診し医師の診察を受けることが大切です。
痛みや痺れの程度が軽い場合には、医師の診察を受けずに、自分の判断で整骨院や接骨院に通ったり、自力で治療をしたりする人もいるかもしれません。
しかし、整骨院や接骨院で施術を行う柔道整復師は医師ではないため、施術を受けたとしても傷病の診断を受けたことになりません。
そうなると、怪我をしたことが認められず慰謝料を請求することができないことになってしまいます。
また、事故から時間が経過して医師の診察を受けた場合には、事故と怪我との因果関係を証明することが難しくなり、加害者側から慰謝料の支払を拒否されるリスクがあります。
そのため、何らかの自覚症状が現れた時点で速やかに医療機関を受診することが必要になります。
なお、以下の記事も参考になるので、あわせてご参照ください。
(2)適切な期間・頻度で治療を行う
適切な期間・頻度で治療を行うことも大切です。
すでに述べているように、傷害慰謝料の金額は、治療期間あるいは実治療日数によって変動します。
治療期間や通院日数が少ない場合、受け取ることができる傷害慰謝料の金額が減ってしまう可能性があります。
そのため、医師の指示を受けつつ、週に数回程度の通院を続けるようにしましょう。
また、通院回数が少ないと、後遺障害等級の認定申請の際、症状が軽いと判断され非該当となるリスクがあるのです。
この点からも、適切な頻度での通院を続けることは重要です。
なお、平均的なむちうちの治療期間や通院頻度の目安については、以下の記事もご覧ください。
(3)治療費の一括対応の打ち切りに適切に対処する
加害者が任意保険に加入している場合には、その保険会社が治療中から治療費の支払を行う「一括対応」が行われることが一般的です。
加害者側から一括対応の打ち切りの打診があった場合には、適切に対処する必要があります。
むちうちの場合、3か月程度が経過すると一括対応の打ち切りを打診されることがあります。
しかし、これはあくまで一括対応が終了となるだけであり、必ずしもそこで治療を終了しなければいけないわけではありません。
もし、症状が重い場合にも関わらず、6か月の治療期間が経過する前に治療を終了してしまうと、後遺障害等級認定を受けられなくなってしまう可能性もあります。
そのため、症状がまだまだ残っており、医師も治療を継続する必要性があると判断しているような場合には、治療を続けることが重要です。
また、症状が残っていることを保険会社の担当者にしっかり伝えることができれば一括対応の打ち切りを先延ばしにしてもらえることもあります。
むちうちの場合に3か月で一括対応の打ち切りを打診される理由や回避するためのポイントについては、以下の記事もご参照ください。
(4)適切な後遺障害等級の認定を受ける
症状固定となり、後遺症が残った場合には、その症状の程度によって後遺障害等級の認定申請を検討することになります。
後遺障害慰謝料は認定される等級によって受け取ることができる金額が変動します。
適正な金額の後遺障害慰謝料を受け取るためには、残存している後遺症に応じた適切な等級に認定されることが最も重要です。
後遺障害等級の認定申請では、症状固定後に医師が作成する後遺障害診断書の記載内容が重視されます。
特に痛みや痺れといった自覚症状については、しっかりと医師に伝えて診断書に記載してもらいましょう。
具体的には、症状の程度や現れている部位、それによって生活や仕事にどのような影響が生じているのかについて、詳しく伝えることが大切です。
また、画像検査の結果、症状の原因となりうる異常があるかどうかも認定を受けるにあたっては重要な事項です。
むちうちの症状は筋肉や神経などの軟部組織の異常に原因があり、骨に異常は見られないことから、レントゲン検査を受けても異常が見つからないことがほとんどです。
このような軟部組織の状態を明らかにするためには、MRI検査を受けることが必要になります。
このように、後遺障害等級の認定申請を行う場合には、後遺障害診断書の記載内容一つとっても気を付けるべき点がいくつもあります。
むちうちの症状について後遺障害診断書を作成してもらう際のポイントについては、以下の記事をご覧ください。
また、後遺障害等級の認定申請を目指す際に必要となる検査については、以下の記事も参考になります。
(5)加害者側の保険会社の提案を鵜呑みにしない
加害者側の保険会社の提案を鵜呑みにしないようにしましょう。
すでに述べているように、慰謝料の算定基準には、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準の3つがあります。
加害者が任意保険に加入している場合には、その保険会社の担当者が示談交渉を担当し、怪我の治療が終了した段階で慰謝料を含めた示談案を提示してくるのが一般的です。
この場合には、加害者側の保険会社は任意保険基準に基づいて慰謝料などの損害項目を算出します。
すでに触れたとおり、任意保険基準の内容は非公開とされているものの、その金額は自賠責基準と同程度の水準にとどまることがほとんどです。
そのため、保険会社の提案に安易に応じてしまうと、もっと高額となる裁判所基準で算定された金額の慰謝料を受け取れる可能性があるのに、これができなくなってしまうことになります。
そうかといって、被害者本人が裁判所基準を用いた増額交渉を行ったとしても、保険会社が応じることはほとんどありません。
そこで、少しでも提示された示談案の内容に疑問や不安がある場合には、増額の余地があるかどうかについて、専門家である弁護士に相談することがおすすめです。
3.弁護士に相談・依頼するメリット

示談交渉をはじめとする交通事故の対応には、専門的な知識や経験が必要となります。
それらに基づいた対応を行えないと、十分な賠償金を獲得することができないリスクがあります。
そのため、示談交渉などの対応に不安や悩みがある場合には、まずは専門家である弁護士に相談することが重要です。
特に、交通事故事件の経験豊富な弁護士に相談・依頼することには、以下のようなメリットがあります。
- 治療の注意点についてアドバイスを受けられる
- 保険会社への対応を依頼できる
- 後遺障害等級の認定申請を一任できる
- 示談金の増額交渉を依頼できる
順にご説明します。
(1)治療の注意点についてアドバイスを受けられる
弁護士に相談することで、治療の注意点についてアドバイスを受けることができます。
賠償金の減額を受けないようにするためには、適切な期間・頻度で治療をすることが重要です。
怪我の症状が軽く感じるからといって自己判断で通院や治療をやめてしまうと、最終的に受け取ることができる慰謝料が減額されるだけでなく、怪我が治りきらないリスクもあります。
適正な慰謝料を受け取るための治療時のポイントについては、ご自身で判断することは難しいことも多いです。
交通事故の対応経験の豊富な弁護士であれば、治療について賠償上問題となりうるポイントについての知識があります。
そのため、弁護士に相談することにより、慰謝料を減額されないように治療における注意点について説明やアドバイスを受けることが可能です。
(2)保険会社への対応を依頼できる
弁護士に保険会社への対応を依頼することもできます。
加害者が任意保険に加入している場合、交渉相手は任意保険会社の担当者です。
保険会社の担当者は示談交渉の経験・知識があり、専門的な知識や経験が少ない被害者自身による交渉を有利に進めるには困難が伴います。
保険会社の主張に対して適切に反論できなければ、客観的にみて不利な内容で示談が成立してしまうリスクもあります。
弁護士であれば、保険会社の担当者の主張の当否を判断し、的確に反論・立証を行うことができるため、そのようなリスクを回避することができます。
(3)後遺障害等級の認定申請を一任できる
後遺障害等級の認定申請を弁護士に一任することができます。
むちうちの症状が後遺症として残存した場合には、その程度によっては後遺障害等級の認定を受けられる可能性があります。
もっとも、レントゲンなどの画像所見上で異常が見つかりにくいむちうちの症状で後遺障害等級の認定を受けるためには、後遺障害診断書の記載内容などに気を付ける必要があります。
適切な等級に認定されるために気を付ける点がどのようなものなのか、どうすればいいのかについては、専門知識はもちろん、実務経験がなければ判断が難しいものとなります。
交通事故の対応に慣れた弁護士であれば、適切な等級認定を受けるためのポイントを押さえて手続を進めることが可能であり、書類作成や資料収集から認定申請の手続までを一貫して任せることができます。
これによって、申請に要する期間を短縮しつつ、適切な等級に認定される可能性を高めることができます。
(4)示談金の増額交渉を依頼できる
弁護士に示談交渉を依頼することで、裁判所基準を用いた交渉による慰謝料の増額を目指すことができます。
先ほども述べたように、慰謝料などの一部の損害項目の金額は、算定基準を用いて算出されます。
加害者側の保険会社が算定の際に用いる任意保険基準は、最も低額である自賠責基準と同程度の水準にとどまることが多いです。
これに対して、裁判所基準を用いると他の基準よりも高額な金額が算出されやすいのですが、被害者自身が交渉をしても、加害者側の保険会社はその基準での支払に応じることはほとんどありません。
そこで、弁護士が示談交渉を行うと、加害者側保険会社も訴訟等のリスクを考慮して、多くの場合、裁判所基準をベースにした交渉に応じてきます。
そのため、弁護士に示談交渉を依頼することで、最終的に受け取ることができる示談金の増額が期待できることになります。
また、加害者側の保険会社が提示する示談案には、本来であれば請求できるはずの損害項目が漏れていることも考えられます。
しかし、どのような損害項目について請求が認められるのか、その金額はどのように算定すべきかについては、専門知識がなければ判断することが困難です。
交通事故の対応に慣れた弁護士に依頼することで、損害項目についても不足なく請求を行うことができます。
まとめ
交通事故でむちうちの怪我を負った場合、加害者側に慰謝料を請求し、受け取ることができます。
怪我をしていれば原則として傷害慰謝料の請求が認められ、症状固定後に残存した症状が後遺障害として認定された場合には、後遺障害慰謝料の請求も認められます。
もっとも、十分な金額の慰謝料を受け取るためには、怪我の治療時からいくつかの注意点を押さえる必要があります。
被害者自身では判断や対応が難しいこともありますので、なるべく早期に弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けておりますので、加害者側から受け取ることができる慰謝料の金額や示談交渉でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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治療中のアドバイスから後遺障害認定申請、その後の示談交渉や訴訟対応までサポートいたします。
執筆者 野沢 大樹 弁護士
所属 栃木県弁護士会
私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。








