交通事故で労災を使うメリット・デメリットとは?労災を使うときの注意点

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

「交通事故に遭った場合に労災を使うと何かデメリットはあるのか」
「労災を使うときはどんなことに気を付ければいいのか」

交通事故の被害に遭った方の中で、労災を使えるけれども、使ってよいのかどうか迷っている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、交通事故に遭って労災を使うメリット・デメリットや注意点についてご紹介します。

1.交通事故に遭った場合に労災を使うデメリット

交通事故に遭った場合に労災を使うデメリット

交通事故に遭った場合に労災を使ったとき、大きなデメリットが生じることはありません。

強いていうならば、以下のような事項がデメリットとして挙げられます。

  • 健康保険の利用ができず、一旦健康保険を使ってしまうと労災への切替え手続が煩雑となる
  • 事業主側との関係が悪化する可能性がある

労災を利用できる場合、原則として健康保険を利用することができません。

誤って健康保険を使ってしまった場合、健康保険機関の負担分を被害者の負担で返金し、あらためて労災の申請をして支払を受ける必要が生じてしまいます。

健康保険機関の負担分は、治療費の7割に当たりますから、最終的に労災から回収できるとはいえ、その負担は馬鹿になりません。

労災を利用できる場合には健康保険を使わないように気を付ける必要があります。

また、労災を利用する場合、被害者自身で請求することができますが、会社に被害者に代わって手続を行ってもらうこともできます。

この場合、会社に労災を利用する旨を伝えて、労働基準監督署に必要書類を提出してもらいます。

この書類の提出が負担となる点と労災を利用した場合には労働基準監督署から調査や指導を受けると考えられている点から、会社によっては労災の利用者をネガティブな目で見ることがあります。

しかし、交通事故のように第三者が原因となっている場合は、労災を利用しても労働基準監督署から指摘を受ける可能性は低いですし、被害者への協力は会社の義務となっていますから、本来会社がそのような対応をすることはできません。

これらのように労災を利用する場合に若干マイナスとなる点はあります。

しかし、労災を利用する恩恵はそのマイナスを補って余りあるほど大きいので、マイナス面は気にすることなく活用すべきでしょう。

2.労災を使うメリット

労災を使うメリット

労災を使うことで、どのようなメリットがあるのか具体的にご紹介します。

主なメリットは、以下の3点です。

 

メリット

  1. 特別支給金制度を利用できる
  2. 加害者から受け取る慰謝料額への影響がない
  3. 金額の上限がない

 

被害者の過失による減額がない

デメリットを考慮しても、労災を使うべき理由は明確です。

労災の対象者は活用を検討しましょう。

(1)特別支給金制度を利用できる

労災を利用しても、特別支給金制度を追加で利用できます。

例えば、休業補償を受ける場合、労災からは事故前3か月間の給与額から算定した給付基礎日額の60%の支払を受けられます。

これに加え、給付基礎日額の20%の休業特別支給金の支払も受けることができます。

この特別給付金は、自賠責保険や任意保険から賠償を受ける際の既払い額に含まれないものです。

そのため、特別支給金の分、被害者が受け取る金額の総額は増えることになります。

特別支給金は労災が使える場合にのみ認められるメリットであるということができます。

(2)別途慰謝料を受給できる

労災から給付される項目には慰謝料が含まれていません。

そのため、慰謝料については、加害者側に全額請求することができます。

慰謝料には、怪我をした場合に入通院の期間から算定される傷害慰謝料、後遺障害等級の認定を受けた場合に等級ごとの基準額を請求できる後遺障害慰謝料、被害者が死亡してしまった場合に請求できる死亡慰謝料があります。

労災を利用した場合には、これらを加害者側に請求できることは忘れないでおきましょう。

(3)金額の上限がない

労災には金額の上限がないため、治療費が高額になっても安心して治療することができます。

自賠責保険を利用する場合は、120万円の上限が設けられており、それ以上の補償を受けることはできません。

任意保険会社による治療費の支払(一括対応)も保険会社の都合により打ち切られることがあります。

しかし、労災は完治または症状固定まで、金額の上限がなく、治療費の支払を打ち切られることはないので、心置きなく治療が可能です。

交通事故による怪我は長期の治療になりやすく、治療費も高額になりやすいので、労災が利用できる場合にはぜひ利用しましょう。

(4)被害者の過失による減額がない

労災からの給付は、被害者に過失があっても全額が支払われます。

過失がある場合、既払い額も含めた損害の全体が被害者の過失割合に応じて減額され(過失相殺)、そこから既払い額を差し引いた金額が被害者が受け取れるものになります。

そのため、既払い額を低く抑えられれば、最終的に受け取れる金額を増やすことができます。

労災から治療期間に支払われる治療費は、自由診療の場合に比べて金額が低くなります。

そのため、過失がある場合の労災の利用は、受け取る金額の増額につながります。

事故態様から、被害者側にも過失が認められてしまう場合にも、労災を使うことができれば過失相殺の影響を抑えることができます。

3.労災を使うときの注意点

労災を使うときの注意点

労災を使うときに注意しなければならない点がいくつかあります。

まず、治療先の病院が労災指定医療機関か確認しましょう。

労災指定医療機関で治療を行う場合は、被害者は病院で治療費を負担せずに済むため、特に気にする必要はありません。

しかし、労災指定医療機関以外の医療機関で治療を受けた場合は、労災から直接治療費を支払うことができないため、一度被害者が立て替える必要があります。

立替えの際は、健康保険を利用できないので、満額の治療費を負担しなければならない点に注意しましょう。

もし、健康保険を利用して治療費を支払っている場合は、健康保険期間が負担した金額を返金し、あらためて労災に申請する手続をしなければなりません。

労災指定医療機関以外の医療機関で治療を受けると、金銭的な負担が必要になってしまいますので、できる限り労災保険指定医療機関で治療を受けるようにしましょう。

4.労災を利用するときは弁護士に相談するのがおすすめ

労災を利用するときは弁護士に相談するのがおすすめ

交通事故に遭った際に労災を利用するときは、弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故の被害者は、労災を利用するだけでなく、加害者側と慰謝料について交渉することになるため、いつでも弁護士の力を借りられるようにしておくと安心です。

特に任意保険会社との示談交渉は、法的知識がない方や交渉ごとに慣れていない方にとってハードルが高いものです。

場合によっては被害者に不利な形での示談を強いられてしまうことも少なくありませんので、交渉事は弁護士に一任しましょう。

弁護士に相談すれば、弁護士基準を採用して被害者にとって有利な形で慰謝料を請求できるようになるので、交通事故の被害に遭ったら弁護士に状況を説明して、解決までサポートを受けることをおすすめします。

まとめ

交通事故に遭った場合で労災を利用できるときは、労災を利用するデメリットよりもメリットの方がはるかに大きくなります。

そのため、労災を利用できるのであれば、ぜひ労災を活用しましょう。

労災による治療終了後、別に加害者側と示談交渉を行うことになるため、交通事故に遭ったら弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談は無料で受け付けております。

労災の利用など、交通事故の被害に遭って気になる点がありましたら、お気軽にご相談ください。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。