交通事故で休業補償を受けるには?請求方法や注意点を解説

執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
是非とも皆様の不安を解消するお手伝いをさせてください。

「交通事故で休業補償を受ける方法を知りたい」

「休業補償を受けられる期間はどのくらい?」

交通事故で怪我をして通常通り働けなくなった場合、当面の生活費に関して不安に思われる方は多くいらっしゃいます。

交通事故の被害に遭い仕事を休まざるを得ない場合、休業補償等の制度があり、交通事故が原因で収入が減ることに対する補償を受けることができます。

本記事では、交通事故における休業補償について詳しく解説します。

1.交通事故における休業補償

交通事故により通常通り働けなくなった場合に、相手方保険会社から「休業補償」といった言葉で説明を受けることが多くあります。

厳密には、この保険会社の説明する「休業補償」は「休業損害」のことをいいます。

ここでは相手方保険会社に請求する休業損害についてご説明します。

(1)休業損害で受け取れる金額

休業損害で受け取れる金額の算出方法は職業によって異なります。

#1:給与取得者の場合

サラリーマンやアルバイト等で収入を得ている給与取得者の場合、原則、交通事故の直近3か月の給与額を用いて基礎収入額を算定します。

休業損害の計算式は、

「交通事故直近3か月の給与合計額 ÷ 90日 × 休業期間(土日祝を含みます。)

または

交通事故直近3か月の給与合計額÷ 稼働日数 × 休業日数」となります。

この点、保険会社の計算では、「交通事故直近3か月の給与合計額 ÷ 90日 × 休業日数」という自賠責保険による計算方式が用いられる場合があります。

この場合、日額の単価の計算では、土日祝日が含まれるのに、実際の休業日数では平日のみしか対象となっていないため、単純計算で日額が7分の5の割合で減額がされてしまっています。

弁護士を入れた上で、法的に妥当な計算を用いて休業損害を請求していくべきでしょう。

#2:自営業者の場合

経営者やフリーランスなどの自営業者の場合は、交通事故が発生した前年の所得額を基準にして1日あたりの基礎収入額を算出します。

この場合の休業損害の計算式は、

「交通事故前年の所得額 ÷ 365日 × 休業日数」となります。

一般的に、自営業者が交通事故の前年の所得額を証明するには、確定申告書の控え(税務署の受付印が必要です。)や課税証明書を提出することになります。

#3: 家事従事者の場合

家事従事者とは専業主婦(夫)や兼業主婦(夫)のことで、同様に休業損害を受け取ることができます。

家事従事者の場合、賃金センサスの平均収入を参考に基礎収入額が決まります。

また、専業主夫の場合であっても女性の賃金センサスが用いられる点に注意が必要です。

家事従事者であることを明らかにする資料としては、非課税証明書などの被害者自身の収入の資料のほか、同居のご家族の収入の資料、住民票などの提出が求められることになります。

(2)休業損害をもらえる期間

交通事故の加害者側に休業損害を請求した場合、最長で交通事故が発生した日から症状固定日までの就労不能期間、休業損害を受け取ることができます。

休業損害証明書は、3か月分の休業日数について記載することが可能ですが、休業が4か月以上かかる場合、新たに休業損害証明書を取り付けることが必要になります。

(3)休業損害が支払われるまでの流れ

休業損害を受け取るためには、休業損害証明書を提出し、休業日数及び減収の事実(有給休暇を使用した場合は、その事実)を証明することが必要です。

休業損害が発生していることを示す資料を加害者側の保険会社へ提出すると、通常は1〜2週間後に休業損害の支払(内払い)が行われます。

内払いを行ってくれるかどうかは保険会社により運用が異なりますので、相手方の保険会社に確認するのが良いでしょう。

2.休業損害の注意点

休業損害を受けとる際は、以下のような注意点があります。

休業損害の注意点

  1. 休業(補償)給付とは重複できない
  2. 内払いは支払総額から差し引かれる

トラブルを防ぐためにも、あらかじめ注意点を把握しておきましょう。

(1)休業(補償)給付とは重複できない

休業損害は休業(補償)給付とは重複して支払を受けることができません。

休業(補償)給付とは、労災事故の場合で減収が生じた場合に支給が受けられるものをいい、業務災害の場合は休業補償給付、通勤災害の場合は休業給付となります。

通常、金額は、給料の日額の8割程度の支給が受けられます(うち2割は特別支給金というものです。)。

特別支給金については、交通事故で相手方保険会社から休業損害が支払われたとしても、差し引かれない扱いとなっていますので、労災事故の場合は、特別支給金を支給されることをおすすめいたします。

(2)内払いされた金額は支払総額から差し引かれる

内払いとは示談成立よりも前に通院期間の休業損害を受け取る制度であるため、示談成立後に賠償金が確定した場合、内払いされていた金額が支払総額から差し引かれることとなります。

まとめ

交通事故で怪我をして通常通り働けなくなった場合、収入の減少分を休業損害として受け取ることができます。

こうした補償を受け取るにあたって、請求する先や手続きが異なり、内容の把握にも時間がかかってしまうため、弁護士に相談したうえで進めていくことをおすすめします。

弁護士法人みずきでは交通事故被害者の方の問題解決を多数行ってきました。交通事故後の対応で悩まれている方はお気軽にご相談ください。

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執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
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是非とも皆様の不安を解消するお手伝いをさせてください。