交通事故の通院日が1日だけでも損害賠償請求できる?示談金の基準や注意点を紹介

交通事故の慰謝料は弁護士基準で交渉すべき

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

「交通事故に遭ったけど、軽症だと慰謝料を請求できないの?」
「交通事故の怪我が大したことはないので、1日だけ通院したけれども賠償金は請求できる?」

突然の交通事故の被害に遭ったものの、怪我が軽度であるため加害者側に対して損害賠償請求ができないのではないか、とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、交通事故で傷害を負った場合、たとえ通院したのが1日だけだったとしても損害賠償を請求できる可能性があります。

本記事では、通院1日あたりどれくらいの示談金が受け取れるのか、示談金には何が含まれるか、軽症でも交通事故の直後にしておくべきこと、示談金基準を順にご説明します。

1.交通事故の示談金について

交通事故に遭い、何らかの怪我を負った場合、どんなに軽症であっても怪我による損害は生じている以上、示談金を請求することができます。

示談金とは、損害賠償金と同じものであり、事故によって相手から支払いを受けられるものすべてを合わせたものです。

交通事故により怪我などの傷害を被った場合、示談金としてどのくらいの費用を受け取ることができるのか、示談金には具体的にどのようなものが含まれるかを順にご説明します。

(1)示談金とは

示談金は、交通事故の被害者が被った損害を補填するために支払われる金額です。

示談金の中には、実費と呼ばれる治療費や入通院費などの実際に発生した金額のほかに傷害慰謝料と呼ばれる交通事故によって怪我をさせられたことの精神的苦痛に対する賠償金があります。

また、示談金には付添看護費、診断書などの文書料、装具や器具購入費も含まれるため、それが発生している場合には当然加害者側に請求することができます。

(2)通院日数が1日でも示談金は受け取れる

交通事故に遭い軽症であったため通院日数が1日で済んだ場合も、治療費等はかかっていますし、加害者側に対して傷害慰謝料を請求することもできます。

通院慰謝料は、示談金の一部であり交通事故によって生じた怪我を治療する目的で通院せざるを得なくなった状況に対して、被害者が負った精神的損害を補償するものです。

傷害慰謝料は、交通事故が起こった日から完治日または症状固定日(症状固定:治療を尽くしても症状改善が見込めないと医師が判断した状態)までの期間を用いて算定します。

そのため、通院が1日で済んだ場合はもちろん、痛みが続くために通院日数が増えた場合も、対象の期間内であればその分の慰謝料を請求することができるのです。

このような軽症により通院が1日で済んだ場合も、1日当たり4,300円〜9,333円の通院慰謝料費を示談金として請求することができます。

具体的な算定金額は、後述する弁護士基準、自賠責保険基準、任意保険基準などで異なります。

なお、傷害慰謝料は怪我をしたことに対する慰謝料ですから、たとえば、通院は1回で終わったが医師からは全治2週間と言われていた、というような場合、完治まで2週間はかかる怪我だったとして、これを通院期間として算定した慰謝料を請求できるケースもあります。

2.交通事故に遭った場合にしておくべきこと

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交通事故に遭った場合、どんなに軽症であっても以下の四つのことは必ず行うことをおすすめします。

(1)警察に通報し人身事故として処理してもらう

交通事故による怪我などがたとえ軽症であった場合も、必ず警察に通報し適切な処理を行ってもらうようにしましょう。

警察に届出をしていない場合、損害賠償や保険金の請求に必要な交通事故証明書を発行してもらうことができません。

また、警察に通報した際に物損事故としてではなく人身事故として処理してもらうことをおすすめします。

加害者側から物損事故として処理してもらうよう交渉されるケースもありますが、怪我が軽症であり、交通事故が物損事故で処理されている場合、治療費などを保険会社から支払ってもらえない可能性があります。

そのため、車のドライブレコーダーを提出するなどして人身事故として処理してもらいましょう。

なお、交通事故の被害者でも警察に連絡するのは義務であるため、連絡を怠ると道路交通法違反として罰則を受ける場合があります。

交通事故に遭った際は、ご自身の怪我が軽症であったとしても必ず警察に通報しましょう。

(2)相手方の情報を控えておく

交通事故に遭ったら、加害者の連絡先、名前、住所など、相手方の情報を聞いておきましょう。

相手方の連絡先は、後日示談金交渉などの際に必要となることがあるためです。

加害者の車の所有者、ナンバー、加害者加入の保険会社も聞いておくと後で役に立つことがあります。

仮に相手方が逃げてしまった場合でも、ドライブレコーダーや目撃証言を活用することで割り出すことができるかもしれません。

交通事故に遭った際は、後の示談金交渉のことも考慮した上で相手方の情報を控えておくことをおすすめします。

(3)保険会社に報告する

交通事故に遭った場合、ご自身が加入している保険会社がある場合にはそちらへの報告を行うようにしましょう。

保険会社には、以下の内容を報告することになります。

・契約者、被保険者の名前、保険証券番号
・事故の発生時、場所
・事故の状況(双方の損害の程度を含む)
・相手方の情報

仮に相手方が保険会社に加入していない場合でも、ご自身の加入保険で損害をカバーできる可能性があるため、交通事故後はご自身の保険会社に連絡を入れることをおすすめします。

(4)念のために病院へ行く

交通事故に遭った際は、軽症だからそのままでいいや、と考えず、念のために必ず病院に行くことをおすすめします。

交通事故による怪我などの傷害は、本人の自覚がなくても発生しているケースが少なくありません。

特に事故直後は事故のショックもあり、痛みなどに気が付かないことがあります。

仮に事故後しばらく経ってからそのことに気づき通院を開始しても、交通事故との因果関係を疑われる可能性があります。

特に、示談が成立した後に通院を開始したとしても、その治療費や慰謝料を受け取ることは困難になります。

そのため、交通事故に遭った際は自覚症状がない場合や軽症で済んだとお考えの場合でも、必ず病院で医師の診断を受けることが重要です。

3.交通事故における示談金の基準

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通院慰謝料などの示談金を算出するにあたって、実務上は弁護士基準、自賠責保険基準、任意保険基準の三つが用いられます。

それぞれの基準の概要を順にご説明します。

(1)弁護士基準

弁護士基準は、裁判所基準とも呼ばれ、ほとんどの場合、その他の基準に比べ高額な示談金を算出できるようになっています。

弁護士基準であれば、たとえば、1日だけの通院でも傷害慰謝料として重症(骨折等)の場合は約9,333円、軽症(むち打ち、打撲傷等)の場合は約6,333円を請求することができます。

ただし、弁護士基準があるからといって直接保険会社に請求をしても、この基準での賠償を認めることはほとんどありません。

弁護士基準で示談金を受け取りたいとお考えの場合は、交通事故の対応を弁護士へ依頼することをおすすめします。

(2)自賠責保険基準

自賠責保険基準は、加害者側が加入している自賠責保険から支払われる保険金を計算するための基準です。

自賠責保険は、車両所有者全員に加入が義務付けられており、被害者の最低限の補償を目的としており、支払われる保険金額も法律によって定められています。

自賠責保険基準の場合、1日あたりの通院慰謝料として4,300円を請求することができます。

自賠責基準は、弁護士基準に比べると、低額になります。

(3)任意保険基準

任意保険基準は、加害者が加入している任意保険会社が保険金額を最初に提示する際に用いる基準を指します。

任意保険基準は保険会社によって運用が異なるため、一概に通院慰謝料を述べることはできませんが、弁護士基準より低く、自賠責保険基準より高い金額が提示されるケースが多いです。

あくまで被害者と任意保険会社との交渉で金額が決められるため、任意保険基準に則って計算された金額を受け入れる必要はありません。

加害者側との交渉を通して、通院慰謝料を含む適切な示談金を受け取りたいとお考えの場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。

まとめ

突然の交通事故に遭ったものの、通院日数が1日で済んだ場合も示談金を請求できる可能性があります。

示談金の算出基準には三つの方法があり、それぞれ特徴がありますが中でも弁護士基準が最も高い金額を受け取れる可能性が高いといえます。

交通事故による慰謝料請求に関してご不安や疑問点がございましたら、一度弁護士法人みずきにご相談ください。

交通事故の対応において実績豊富な弁護士がご相談者様に寄り添って、解決策を提案させていただきます。

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