交通事故と消滅時効

交通事故に遭い、損害が発生しているにもかかわらず、賠償請求できなくなる場合がある!?

刑事ドラマやニュースで「時効」という言葉を聞いたことがあると思います。
「時効」とは、「時の経過によって、一定の効果を生じさせる」ことをいいます。
交通事故の損害賠償に関しては、「時の経過によって、請求権が消滅する」消滅時効が問題となります。
なぜならば、消滅時効が完成してしまうと、どれだけ損害が発生していても、それ以後損害賠償の請求が一切できなくなってしまうからです。

消滅時効期間

では、どれくらいの期間が過ぎてしまうと消滅時効が完成してしまうのでしょうか。
法律は、被害者が「損害及び加害者を知った時」から3年間行使しないときに、消滅時効が完成すると規定しています。
これは、損害の発生と請求先加害者を知っていれば、被害者は賠償請求をすることができるため、その状態で3年間放置してしまった場合には、請求権が消滅してしまっても仕方がない、ということです。

「損害を知った時」とは

まず、賠償請求する前提として、損害が発生していることを認識しなければなりません。
基本的には、事故が発生した日に、損害(物の損傷や怪我)の有無を認識できているはずなので、事故発生日となることが多いです。もっとも、損害の種類によって以下のように分類できます。

物の破損等の損害 基本的に事故発生日
傷害に基づく損害 事故発生日(もっとも、賠償実務上は治療が終わらなければ慰謝料等の算定ができないため、症状固定日及び治癒時として扱われることが多い)
後遺障害に基づく損害 症状固定日
死亡に基づく損害 死亡日

「加害者を知った時」とは

損害賠償を請求するには、請求先の相手が誰なのかも知らなければなりません。
つまり、ここにいう加害者を知るとは、損害賠償請求が可能な程度に加害者の情報を認識したときということになります。
通常は、加害者の氏名と住所を確認したときとなります。

加害者がわからない時は?

当て逃げやひき逃げなど、加害者がどこの誰か分からない場合には、「加害者を知った」とは言えないため、3年間の時効はスタートしません。
警察などの捜査により、犯人が発覚したときから時効のカウントダウンが始まります。
もっとも、事故から20年が経過してしまうと、その後に加害者が判明しても請求できなくなってしまいます。

時効中断とは

時効は、その期間「何もしなかったら」完成してしまいます。
つまり、一定の行為をすることにより、時効の完成を中断させることができます。

請求

まずは、法的手続きによる請求です。代表的なものは訴訟提起です。
他には、支払督促や調停申立などが含まれます。
要するに、損害の賠償をして欲しいことを、法的手続きに従って明示するということです
単に口頭や書面で「払って欲しい」といっても、これは時効中断事由の請求にはなりません

債務の承認

請求とは逆に、加害者が債務を認めることを債務の承認といいます。
これは、「債務を負っています」と明白に表現しなくとも、債務を負っていることを前提とする行為を行っていれば、債務の承認があるといえます。
交通事故の場合には、以下のような債務の承認が考えられます。
・加害者側任意保険会社からの治療費や休業補償の支払い
・加害者側からの示談案の提示

自賠責保険の場合

以上は、被害者が加害者に対して賠償請求をする場合の消滅時効です。
被害者が、自賠責保険へ賠償金額の被害者請求をする場合には、少々異なります。

平成22年3月31日までの交通事故 2年間
平成22年4月1日以降の交通事故  3年間

加害者に対する消滅時効と、自賠責保険に対する消滅時効は独立しているため、加害者に対して時効中断が成立していても、安心はできません。
特に、後遺障害が残ってしまうような場合には、症状固定日から3年(平成22年3月31日以前の事故は2年)が経過してしまうと、自賠責保険に後遺障害申請ができなくなってしまうので、要注意です。(執筆者:金子)

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