~実際に交通事故の実況見分の付添いを終えて~

執筆者 中越 琢人 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士は、スーパーマンではありませんが、他人が抱える紛争の解決のため、お手伝いをすることができます。私は、一件一件丁寧で誠実な対応を心がけ、問題解決のためにできることはやり尽くすという姿勢でおります。皆様の不安が解消され、平穏な生活を送ることができるようになるまで、紛争解決のお手伝いを致します。

1.交通事故の実況見分

交通事故の実況見分に付き添ってきました。

実況見分は、警察が行う捜査の一つで、交通事故の場合、人身事故に切り替えを行ったあとに行われます

今回も、交通事故被害者の方が、診断書を警察に提出し、物件事故から人身事故に切り替わった後に実施されました。

どうして、人身事故に切り替えた後に実施されるかというと、警察は交通事故の加害者に自動車運転過失致死傷罪などの刑事罰を加えるかどうかという「刑事事件」の捜査をしなければならないからです。

器物損壊罪という物損に関する刑事上の罰則もありますが、器物損壊罪は故意犯ですので、通常交通事故で問題となることはありません。

そのため、一般的に、物損のみならず「怪我があった」という人身の場合に、実況見分は実施されます。

なお、怪我のない交通事故の場合、警察は物件事故報告書という簡易的な書類を作成するだけで、事故態様について詳細が明らかになることはありません。

そのため、交通事故による怪我が生じた場合は、事故態様を明らかにするために、必ず人身事故への切り替えをしていただきたいと思います。

警察は、「刑事事件」の捜査のために「誰に過失があるか」ということを調べます。

「民事事件」で問題になる「当事者間の過失割合」を捜査するわけではありません。

警察は、「民事事件」には関与することはありませんので、被害者から加害者に対する損害賠償請求の際、事故態様が明らかになるよう、被害者側から実況見分調書などの捜査資料を取得する必要があります。

実況見分調書は、「民事事件」の「当事者間の過失割合」を定めるためにとても重要な資料になりますので、事故当時の記憶をできる限り正確に表す必要があります。

今回の実況見分も、3台の車両が絡む複雑な事故であったため、事故当時の記憶に反する実況見分調書が作成されないように、付添い時に被害者の方と適宜打合せをしながら観察をしました。

実況見分で行われることは、実際の現場に赴き、衝突地点や加害車両を発見した地点、ブレーキをかけた地点などを、事故現場に残された痕跡(ブレーキ痕など)や車両の損傷箇所、加害者の供述などとつき合せながら確認していくという作業です。

まとめ

今回の事故は、衝突の仕方について、加害者と被害者との間で食い違いがあったため、実況見分は非常に重要なものでした。

後日、依頼者がきちんと被害者と扱われていることを確認できましたので、実況見分付添いも微力ながら多少の効果はあったのではないかなと実感しています。

今後、交通事故の被害者となってしまい、実況見分などの警察の捜査に協力しなければいけない方は、警察は「誰に過失があるか」を捜査しているに過ぎず、「当事者間の過失割合」を決めるわけではないことをご理解いただいた上で、実際の捜査協力の際には、①加害者の供述などに振り回されないように、事故当時の記憶を正確に反映させること②記憶があいまいな部分は、断定せず、幅を持たせた回答をすることを意識していただきたいと思います。

交通事故でこんなお悩みはありませんか?

交通事故に遭ってしまったけど、
保険会社・相手方とどんな風に対応
すればいいのかわからない・・・

後遺症があるためきちんと賠償を
受けたいけど、後遺障害認定申請や
示談交渉などさっぱりわからない・・・

  • ✓ 事故発生直後からのご相談・ご依頼に対応しています。どの段階の方でも安心してご相談いただけます。
  • ✓ 治療中のアドバイスから後遺障害認定申請、その後の示談交渉や訴訟対応までサポートいたします。

執筆者 中越 琢人 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士は、スーパーマンではありませんが、他人が抱える紛争の解決のため、お手伝いをすることができます。私は、一件一件丁寧で誠実な対応を心がけ、問題解決のためにできることはやり尽くすという姿勢でおります。皆様の不安が解消され、平穏な生活を送ることができるようになるまで、紛争解決のお手伝いを致します。