むちうちで後遺障害等級14級の認定を受けるには?

交通事故に遭われた場合、いわゆる「むちいち」と呼ばれるお怪我を負われる方が数多くいらっしゃいます。

今回は、そんな「むちうち」のお怪我が長引いて、首の痛み手のしびれなどの症状が残ってしまった場合に、自賠責保険に後遺障害として認められるためのポイントをお話したいと思います。

むちうちの一般的な症状である、首の痛みや手のしびれ等の症状が残った場合には、基本的に、「局部に神経症状が残ったもの」として後遺障害14級9号に該当するか否かが問題となります。

14級の後遺障害が認められると、自賠責保険から75万円が被害者の方に支払われます。

さらに、相手の任意保険会社に対してもまとまった金額を請求していくことができるのです。

ですので、痛みやしびれが残ってしまった場合には、是非とも14級をとりたいところですね。

では、むちうちで14級をとるための4のポイントです。

後遺障害等級14級認定ポイント

  1. 事故直後から症状が認められ、それが今も継続していること
  2. 整形外科を中心とした通院が6ヶ月以上あること
  3. 神経学的検査で異常がみられること
  4. 画像所見があること

①について、特に、事故後、痛みや痺れ・違和感を感じたらすぐに病院に行ってお医者さんに伝え、カルテや診断書に書いて残しておいてもらうことが重要です。

②について、整骨院や接骨院ばかりではなく、整形外科にもしっかりした回数通っていただくことが重要ですし、加害者の保険屋さんから、「治療費を打切りします」と言われても、自費で通院を続けていただく必要があります。

③について、神経学的検査というのは、神経系統の障害があるかどうか調べるテストになります。

自覚症状に一致した検査結果=異常が見られれば、「神経症状が残っている」と認められやすくなります。

④について、ムチウチでは、特にMRIの画像が重要です。

画像上、自覚症状と一致した箇所に異常が見られれば、神経系統の障害が医学的に認められやすくなります。

ここで忘れないでいただきたいのは、お客様に後遺障害が残ったか否かを判断するのは、自賠責保険という“見ず知らずの他人”だということです。

つまり、後遺障害が認められるためには、事故のこともお客様のことも全く事前に知らない人が、「この人には後遺障害に当たる症状が残ってしまったといえるな」と判断できるだけの“資料”が必要なのです

①~④のポイントはいずれも、その有力な“資料”となることから重要です。

突然交通事故に遭われてただでさえ参っていらっしゃるのに、相手の保険屋さんとのやりとりをしながら、この4つのポイントをおさえていくことは非常に大変なことと思います。

そんなときは、ぜひ当事務所の弁護士にご依頼ください。

治療費の打切りを少しでも遅らせるように相手の保険屋さんと交渉したり、どのような神経学的検査をやってもらいたいかお医者さんにお願いしたりすることができますし、なにより相手の保険屋さんとのやりとりは弁護士に任せて治療・通院に専念することが、後遺障害への近道ともいえるのです。

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