事故状況の立証は難しいのか?ドライブレコーダーはつけておくことが大事?

1.事故状況の立証は意外と難しいのか

交通事故が起こった場合、基本的に直ちに警察へ通報する必要があります。

すると、警察が臨場し、双方から話を聞いたり、事故現場を写真に収めたり計測をしたりします。

これらの通報や申告に基づいて発行されるのが、「交通事故証明書」というものです。

しかし、交通事故証明書は、あくまで「何月何日の何時何分ころ、どこそこで誰と誰が事故を起こした」という事実までしか証明できません。

具体的な事故状況は立証できないのです。

それなら、警察がたくさん写真を撮っていたから、警察の書類を取り寄せればいいんじゃないか?と思われるかもしれませんが、警察から開示される捜査資料は意外と少ないものです。

物件事故の場合には、ごく簡易な聞き取り資料1枚しか出てこない、ということも少なくありません。

その他、目撃証言や路上・店先の防犯カメラなどが証拠として考えられますが、刑事ドラマのようにうまく集まることは少なく、仮に存在したとしても入手できるかどうかという問題もあります。

このあたりの立証については、別稿(交通事故の相手と過失割合で揉めてしまったら?過失割合についても解説)もご確認ください。

いずれにせよ、弁護士の力をもってしても、事故状況の立証は困難な場合が多いのです。

2.事故状況で変わるものとは

上記の別稿では、過失割合でもめる場合が紹介されています。

事故態様から被害者側にも過失が出れば、過失相殺によって得られる賠償額が大きく減少してしまうという不都合があります。

しかし、事故状況の立証に関係してくるのは、過失相殺だけではありません。

(1)事故事実自体に争いがある場合

たとえば、事故事実自体に争いがある場合があります。

これは、相手方の車両が逃げてしまったような場合に問題となります。

確かにぶつけられたけれども、警察に通報しても事故の相手方がいない、傷はあるにはあるけれども、本当に自動車事故か分からないということがあり得ます。

この場合、加害者への請求はもとより、自身の車両保険等も使えない可能性すらあり得ますので、踏んだり蹴ったりになってしまいます。

(2)どちらが加害者かに争いがある場合

その他には、どちらが加害者かに争いがある場合もあり得ます。

たとえば、並走車両の側面同士が接触したような事故の場合には、どちらが主な原因を作ったかについて、言い分が真っ向から食い違うことがあります。

一方は「相手が幅寄せをしてきた」と言い、他方はその逆を主張するという具合です。

擦過痕からどちらが動いていたかを判断するのは困難であるため、双方の主張共に立証不十分として、自損自弁による解決を強いられることになります。

(3)双方が怪我をしている時に、どちらか加害者か争われる場合

最も大変なのは、双方が怪我をしている時に、どちらが加害者か争われる場合です。

通常、物損については過失割合が小さくても、双方で賠償しあうことになりますが、人身損害については、傷害を負わせたことについて不法行為責任が認められるか否かによって、賠償義務の有無が異なります。

したがって、相手に怪我を負わせたことについて、注意義務違反が認められるかという点を検討する必要があるのです。

簡単な例を挙げれば、追突であれば後続車両が一方的に責任を持ちますが、逆突の場合には選考車両に一方的な責任があります。

事故が起こった瞬間をそのまま保存しておければ、追突なのか逆突なのかを判断することができることが多いですが、道の往来等ではどうしても警察が来る前にとりあえず移動して…ということも多いです。

このような場合、後になって双方の証言が食い違った場合には、どちらが正しいか判断するのはなかなかに難しいことになります。

3.ドライブレコーダーがあるかどうかで雲泥の差

このように、事故事実の存在や双方の主張に圧倒的な食い違いがある場合には、客観的な証拠が重要となります。

そんな時には、ドライブレコーダーの有無が、天と地ほどの差を生むことが多いです。

ドライブレコーダーさえあれば、事故事実の立証は容易ですし、事故の状況も明らかにできます。

私が見た裁判で、十字路の出合い頭衝突の事故で、双方が走行してきた道に食い違いがあったものがあります。

モデル的に表すと、東西と南北に交差するそれぞれの道のうち、南北側の道に一時停止規制があるという道路がありました。

一方は、「自分が東から西に走行しており、相手が南から北へ走行してきたんだ」という主張をし、他方が「自分は西から東へ走行しており、相手が南から北へ走行してきたんだ」という主張をしました。

そんな馬鹿な、と思われるかもしれませんが、客観的な証拠だけで見ると、衝突部位は左前方と右前方で整合し、ガラス等が散乱していた地点も矛盾しません。

目撃者はなく、警察が来る前に交差点から少し離れた空き地へ移動してしまったので、捜査資料にも詳しい情報はなし。

つまり、客観的な証拠からは、どちらが正しいのかお手上げです。

この件は結局、その日の行動を双方が証言し、どちらがルートとして自然かということに重きを置いた立証活動が必要となってしまいました。

このような争いは、ドライブレコーダーさえあれば、起こりえません。

「そんな反論あり得るのか?」というような反論がなされることもあるので、自衛のためにも、ドライブレコーダーの搭載は重要なものだと思います。

4.ドライブレコーダーさえあれば万事解決とはならない

さて、ではドライブレコーダーの映像があれば、弁護士の仕事などないのかといえば、実はそうでもありません。

ドライブレコーダーは確かに事故時の映像を残しますが、その事故状況が、法的にいかなる過失割合と評価できるかは、一見して明らかではありません。

したがって、ドライブレコーダーの映像を吟味した上で、双方にどのような不注意があり、どの程度の過失割合になるのかという判断が重要になります。

私が担当した件では、双方共にドライブレコーダーが搭載されており、映像が残っていましたが、相手保険会社はその映像を前提に8:2とこちらが8割の責任があると主張してきていました。

しかし、双方の映像をコマ送りで検討し、どのタイミングで双方車両の距離がどの程度あるのか、その場合双方車両はどのような運転行動を期待されるのかといった点を詳細に検討した結果、最終的には3割修正をして、5:5による解決をすることができました。

このように、ドライブレコーダーの映像が残っていて、相手方がそれを前提に過失割合を主張してきたとしても、それが必ずしも法的に妥当ということではないのです。

まとめ

一般に、過去の歴史的事実である事故態様を、事故にあった後に詳細に立証することは、弁護士であっても著しく困難です。

しかし、事故に遭う前に備えておけば、これを容易にすることができます。

備えあれば憂いなし。

事故状況に争いがあるような場合には、ドライブレコーダーの映像と共に、ぜひ弁護士までご相談ください。

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