交通事故において過失割合とはどういったものなの?過失割合の決め方を解説!

交通事故に遭ったときに一度は出てくる言葉として「過失割合」というものがあります。

これは、事故の当事者それぞれに、事故の発生についてどのくらいの責任があるのかを割合化したものです。

車対車の追突事故や、赤信号無視の車に青信号を横断中の歩行者が巻き込まれた場合など、被害者に落ち度がまったくないと考えられる場合は、基本的に過失割合が問題となることはありません。

しかし、交差点で直進車と右折車が衝突した場合や、歩行者が路上に飛び出して車と衝突してしまった場合など、被害者にも多少の落ち度が認められるようなときは、双方の間で過失割合について争いが生じることが多々あります。

今回は、この過失割合が、実際にどのような方法で決められるのか、これが損害賠償額にどのように影響するのかなどについて、ご説明いたします。

1.過失とはどういうものなのか

過失とは、平たく言えば、不注意や落ち度といった言葉に置き換えられますが、法律的な言葉ですと「注意義務違反」と言います。

これは、注意を払っていれば事故を予見して回避できたのに、注意をしていなかったから事故が起きたというような、注意すべき義務に違反したという意味になります。

この注意義務違反、すなわち過失は、結果(事故)を予見することができたことが前提となっているため、そもそも事故を具体的に予見できなかった場合には、過失はないということになります。

そのため、後ろから突然追突される事故や、青信号を渡っていた歩行者が赤信号無視の車に巻き込まれる事故などは、事故を具体的に予見することができないために、通常、過失はないとされるのです。

2.過失割合はどのようにして決められる?

(1)誰が決めるのか

最初に述べたとおり、過失割合は、事故の当事者それぞれに、事故が起きたことについてどのくらいの責任があるのかを割合化したものですが、実際には誰がどのようにして決めるのでしょうか。

事故直後、通報して駆けつけた警察官に、「過失割合はこのくらいだね」「相手が全面的に悪いね」などと言われることがあるようですが、警察官は、事故の状況を確認した上で、その原因を記録し、加害者に刑事責任を追及するか否かを判断するための資料を作成するのが仕事なので、民事上の賠償責任の話である過失割合について口を出す立場にもありませんし、そもそも判断ができる立場にもありません。

事故を目撃したならともかく、事故後に駆けつけた警察官が、具体的な過失割合を決められるものではないのです。

ですので、警察官の話す過失割合は、車の損傷部位や当事者の話から、事故態様を想像して、それをもとに個人的に判断したもの、という程度のものであり、それで示談交渉や裁判での過失割合が決まるということはないです。

また、事故後、事故の相手の加入する保険会社から電話がかかってきて、今後の手続や賠償についての話の中で「今回の事故の過失割合はこのくらいなので」というように、さもすでに過失割合が決まっているような前提で話をされることもあります。

しかし、相手の保険会社のいう過失割合は、当然のことながら、相手に有利な割合で主張するものなので、その大半が適正なものではないと疑ってかかっていいと思います。

特に何の疑問も持たないまま相手の保険会社の主張する過失割合のとおりで示談をしてしまうと、あとでやはりその過失割合はおかしいと考えても、取り返しがつかなくなってしまいます。

結局、事故の過失割合は、基本的に当事者同士、もしくは保険会社との間の話合いで決まることになります。

とはいえ、事故態様について双方に大きな認識の違いがあるような場合には、話合いの中で決着することは困難です。その場合は、最終的には訴訟を提起して、第三者である裁判所に判断をしてもらうことで、決着を図るしかありません。

(2)どうやって決まるのか

#1:事故態様に争いがある場合

話合いでも裁判でも、当事者双方とも、主張を重ねるだけでは水掛け論になってしまいます。

そのため、過失割合の争いでは、その主張を根拠付ける証拠が決定的に重要です。もっとも、有力な証拠を集めるのは、一筋縄ではいかないことが多いです。

事故態様に争いがある場合に、決定的な証拠となり得るものとしては、ドライブレコーダーです。

車の運転時の様子が逐一録画されているわけですから、事故の発生状況についても、映っている範囲では、事実の動かしようがありません。

また、動画だけでなく、搭載している車の速度が表示されるものも多いため、実際にどのくらいのスピードを出していたのかなども一目瞭然です。

ただし、現状、一般人の方がドライブレコーダーを搭載していることはそれほど多くはないため、多くの場合は他の証拠に頼らざるを得ないというのが現実です。

また、事故の目撃者の証言や、事故現場付近のコンビニの防犯カメラなどがありますが、これらは偶然事故を目撃、もしくは捉えたものなので、確実に存在するとはいえないという点で、運に左右されてしまいます。

それ以外の有力な証拠としては、通報で駆けつけた警察官が作成した資料(実況見分調書というものです)があります。

これは上でも述べたとおり、本来は加害者に刑事責任を追及するか否かを判断するための資料なのですが、これは過失割合が争われている民事の損害賠償事件でも利用することができます。

もちろん、事故後の状況を、写真を撮影するなどして記録したものなので、衝突の瞬間について分かるものではないのですが、少なくとも、車両のどことどこが衝突したかとか、現場の見通し状況はどうだったのか、など、事故の状況を把握するのに一役買うものとして、裁判でもよく利用されます。

そして、裁判では、当事者本人の尋問と言う形で、どちらの主張が事実関係と矛盾なく事故の状況を説明できているか、ということも証拠の1つとなります。

#2:過失割合自体に争いがある場合

事故の態様には争いはないものの、そもそもその事故態様ではどちらがどのくらい責任を負うべきなのか、ということも争われることがあります。

交通事故の過失割合については、過去の裁判例の集積によって、事故態様の類型ごとに基本的な過失割合がおおよそ決まっており、示談交渉ではそれを基本に双方が話合いを進めることが多いです。

また、裁判でも基本的にはそれに従った判断になることが多いですが、完全に同じ状況の事故は1つとしてありませんので、具体的な事情によっては、同じような事故であっても実際には違う結論になることもあり得ます。

3.過失割合によって賠償額はどう変わるのか

被害者の立場であっても、過失割合が10%でも出てしまうと、事故によって生じた損害については、その割合に従った負担をしなければなりません。

たとえば、事故によって怪我を負ったために病院で治療を続ける場合、治療費は相手の保険会社が一括対応という形で、直接病院に支払うことが多いですが、通院が長くなり、治療が終了するまでに治療費が100万円かかったとします。

そして治療が修了して通院期間から計算される慰謝料も100万円であった場合、総額で200万円の損害が生じていますが、被害者に過失が10%あったとすると、被害者でも200万円のうち1割の20万円は負担しなければならないため、すでに治療費で100万円支払われていることになっているので、慰謝料として受け取れる金額は100万円-20万円=80万円ということになってしまうのです。

そのため、たとえ1割であっても場合によっては最終的な賠償金の支払額には大きな影響を及ぼすことがあるため、過失割合が適正なものであるかは、慎重に判断されるべきなのです。

まとめ

以上のとおり、過失割合は多くの交通事故において問題となりますが、実際に個人でそれを相手の保険会社と争うのは、非常に困難です。

適正な過失割合での解決を図るためには、過失割合の交渉にも精通した弁護士に相談することが重要です。

まずはお気軽に当事務所までご連絡ください。

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