交通事故に遭って、怪我をした場合に治療費は誰が払ってくれる?

交通事故に遭ったら病院で治療を受けますね。

では、治療費は誰が支払ってくれるのでしょうか。

それは当然、加害者もしくは加害者が加入する保険会社が支払うものだと思われるでしょうか。

ほとんどの場合、加害者は任意保険会社に加入していることから、通常は保険会社が支払ってくれます。

もっとも、交通事故もさまざまで、加害者が任意保険に加入していない場合や、自賠責にも加入していない場合(あってはならないことですが)、任意保険に加入していても当事者双方の言い分が異なり、過失が真っ向から争われている場合もあります。

そのような場合に、治療費は誰が負担することになるのか、もし被害者が負担することとなる場合、最終的にどのような形で加害者に請求することになるのかについてご説明します。

1.加害者が任意保険会社に加入している場合

(1)通常の流れ

加害者が任意保険会社に加入している場合には、その保険会社が病院への治療費を支払ってくれます。

被害者の方は治療費を支払うことなく診察を受けることができます。これを「一括対応」といいます。

「一括対応」を受けるには、任意保険会社に「同意書」を提出することが必要です。

この「同意書」は、任意保険会社が、被害者の治療内容や治療経過を医療機関に照会し、回答を得ることができます。

それによって、医療機関から診断書や診療報酬明細書を受け取り、その内容にしたがって治療費の支払いを行います。

すなわち、同意書がなければ「一括対応」を受けることができないのです。

たまに加害者の任意保険会社に不信感をもって、この「同意書」を提出されない方がいらっしゃいますが、なにも不利になるものではないので、「同意書」の提出を求められたらこれに応じましょう。

もっとも、以下のように加害者が任意保険会社に加入しているにもかかわらず、治療費を支払ってくれない場合もあります。

(2)過失が争われている場合

事故態様について、当事者双方の意見が食い違い、過失が争われる場合があります。

その場合、加害者の任意保険会社は、どちらが本当に加害者となるのか判断しなければならないため、治療費の支払に応じません。

そうなると、過失割合をはっきりさせてこちらが被害者であると証明しなければならず、それまで治療費はこちらでなんとかしなければなりません。

それでは、どのようにして治療費をまかなえばいいでしょうか。

大きな事故で治療費が多額になり、仕事も休まなければならず、治療費を自費でまかなうことができないという方もたくさんいます。

その場合、以下の方法で治療費を補填する方法が考えられます。

これは、加害者が任意保険会社に加入していない場合も同様に考えられます。

2.加害者が任意保険会社に加入していない、入っているが治療費を支払ってくれない場合

① 労災保険を使う
② 人身傷害保険を使う
③ 健康保険を使う
④ 自賠責へ被害者請求を行う

(1)労災保険を使う

前提として、勤務中の事故(業務災害)や通勤途中の事故(通勤災害)の場合に限られますが、その場合は労災保険を使うことができます。

そして労災には、以下のようなさまざまなメリットがあるので、労災事故に遭われたらまずは労災保険を使うことをおすすめします。

・上限金額がない
労災保険は自賠責保険のような上限金額の定めがなく、また被害者に過失があるとしても被害者自身が治療費を負担することはありません。

・特別支給金
休業(補償)給付や障害(補償)給付については、損害賠償請求において損益相殺の対象とならない「特別支給金」の支払いを受けることができます。

・損害賠償額との調整
休業(補償)給付や障害(補償)給付を受けたものの、被害者に過失が認められて、損害賠償額から控除されることになるとしても、休業損害や逸失利益といった消極損害のみに充当され、慰謝料等の別の費目の損害額から控除されることはありません。

(2)人身傷害保険を使う

労災事故でない場合は、ご自身の加入している人身傷害保険を使うことで治療費を補填することができます。

人身傷害保険は、等級が下がることはなく、また過失があっても使うことができます。 加害者の任意保険会社から治療費の支払いを受けられなかったら、人身傷害保険を使いましょう。

(3)健康保険を使う

交通事故で健康保険は使えるのか?という疑問を聞くこともありますし、病院から健康保険は使えないと言われた、とおっしゃられる方もいます。

しかし、交通事故でも健康保険は使えます!

あまり交通事故患者を診ていない病院だと、たまに勘違いされている看護師や先生がいますが、問題なく健康保険は使えます。

ただ、「第三者行為による傷病届け」という書類を、ご自身が加入している健康保険組合などに提出する必要があります。

健康保険を使われるときは、まずは保険組合に連絡して必要書類を取り寄せましょう。

(4)自賠責へ被害者請求を行う

普通は加害者も自賠責保険に加入しているので、自賠責に被害者請求することも考えられます。

自賠責は重過失(過失70%以上)でない限り自賠責基準ですが全額請求することができます。

もっとも怪我については補償が120万円までと上限が決まっているので、これを超える場合には健康保険を使うなど上記の方法を考えましょう。

なお、自賠責には重過失減額制度というものがあり、例えば怪我された方の過失が70%の場合は、支払額から20%が減額されてしまいます。

(5)最後は加害者(もしくは任意保険会社)に請求

健康保険を使っても3割は自費負担になりますし、労災保険や人身傷害保険を使っても裁判基準との差額分があります。

被害者が負担した費用や裁判基準との差額分は、裁判基準での損害額を計算した上で、最終的に加害者もしくは任意保険会社に請求することになります。

まとめ

以上のように、治療費の支払われ方もさまざまです。

事故に遭われたにもかかわらず、加害者の任意保険会社から治療費の対応はしないと言われてしまった場合、最初から冷静に対処できる方は少ないと思います。

病院は行かなければならないが自費負担になってしまうのか、しかし怪我で仕事はできないし治療費もばかにならない、と困ってしまう方がほとんどだと思います。

また、どのような手段を取るのが適切かを判断できる方は、なかなかいらっしゃらないでしょう。

いくつかの選びうる手段から、適切な手段を選ぶのは1人では困難です。

治療費の支払いだけでなく、適切な賠償額を得るためにはどうすればいいのか、お困りの際には是非当事務所にご相談ください。

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