栃木県内で交通事故によるむちうちへの対応実績が豊富な弁護士なら弁護士法人みずきへ

執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

皆さまのご相談内容を丁寧にお聞きすることが、より的確な法的サポートにつながります。会話を重ねながら、問題解決に向けて前進しましょう。

「交通事故に遭い、むちうちと診断された」
「むちうちになってしまったので、賠償金を加害者側に請求したい」

このように、交通事故に遭いむちうちと診断されたが、今後どうするべきかよく分からず悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

交通事故によってむちうちになってしまった場合、軽症だからと放置したり、病院へ行ったり行かなかったりしていると、むちうちがきちんと治らないだけでなく損害賠償金を請求できないなどのトラブルが起きる場合があります。

今回は、交通事故によるむちうちに焦点を当てて、病院を受診するタイミングや慰謝料請求のポイント、治療する際の注意点についてご説明します。

1.栃木でむちうちにお悩みの方は弁護士法人みずきにお任せください

弁護士法人みずきは、宇都宮市と小山市に事務所を構えています。

宇都宮事務所は宇都宮駅から徒歩5分、小山事務所は小山駅から徒歩1分と、どちらもアクセスが良く、ご来所いただきやすい場所にあります。

平日は9時半から21時まで、土曜は9時半から18時まで営業しておりますので、平日お勤めの方もお気軽にご相談ください。

日曜祝日もご予約いただければご相談を承っておりますので、ご予約の際お申し付けください。

当事務所は交通事故問題の経験が豊富な弁護士が在籍しております。

例えば、今までご依頼いただいた方の中には、以下のような方がいらっしゃいます。

  • むちうちの後遺障害が認められ、提示額の2倍の300万円を受け取った方
  • むちうちの後遺障害が認められ、慰謝料が163万円増額された方

この他にも、さまざまな事例を取り扱ってきておりますので、むちうちでお悩みの方は一人で抱え込まず弁護士法人みずきにご相談ください。

弁護士法人みずきは、無料で交通事故の相談を承っております。

2.むちうちの治療についてよくある疑問

ここでは、むちうちの治療に関するよくある疑問についてご説明します。

(1)治療期間はどのくらいか

一般的にむちうちの治療期間は、症状が軽いものであれば2~3か月程度、症状が重ければ6か月以上かかることもあるといわれていますが、個々のケースにより異なりますので、実際の治療期間がどくらいなのかは、医師の判断を仰ぎましょう。

また、むちうちの場合、自覚症状が軽くなると通院する必要がないと考え、途中で通院しなくなってしまう方もいらっしゃいます。

しかし、自己判断で治療をやめてしまうと、思わぬ後遺症が残ったり、交通事故と受傷との間の因果関係が疑われ、損害賠償請求自体が認められなくなってしまったりする可能性があります。

治療が必要なのか、どの程度通院するのかは、必ず医師の指示に従いましょう。

(2)治療費を出してもらえるのか

交通事故によって怪我を負い治療の必要がある場合は、加害者が任意保険に加入していれば、保険会社が病院に治療費を直接支払うことが多くあります。

しかし、加害者が任意保険に加入していなかったり、被害者側の過失割合が大きかったりといった理由がある場合には、被害者がご自身で治療費を支払わなければならない場合もあります。

ただし、この場合も、ご自身で支払った治療費等は、示談交渉の際に加害者に請求することにより、最終的には自己負担が発生しないこともあります。

(3)治療費以外も請求できるのか

むちうちを治療したときに加害者に請求できる費用には、治療費・通院交通費・休業損害・入通院慰謝料等があります。

請求できる費目は個々のケースにより異なりますので、何をどれだけ請求できるのかは、弁護士等の専門家のアドバイスを受けることも重要です。

通院交通費には、バス代や電車代以外にも、タクシー料金(事故の直後で通院が難しい場合や足を負傷して移動が難しい場合等)や自家用車で通院した際のガソリン代も含まれます。

休業損害とは、事故の被害者が、事故により受けたむちうち等の症状が治癒または症状固定するまでの間に、療養や稼働能力の制限のために、休業又は不十分な稼働を余儀なくされたことから生じる収入の喪失のことをいいます。

会社員や個人事業主はもちろん、アルバイトや専業主婦も請求できることがあります。

入通院慰謝料とは、交通事故が原因の怪我で入院や通院をしなければならず苦痛を受けたことによる精神的損害を賠償するものです。

後遺障害慰謝料は、むちうちの後遺症に対して後遺障害等級が認定された場合に、後遺障害が残ったことによる被害者の精神的損害を賠償するものです。

後遺障害による逸失利益は、被害者に後遺障害が残り、労働能力が減少するために、将来発生するであろう収入の減少のことをいいます。

どのような費目をどれだけ請求できるかについてお一人で漏れなく検討するのは、非常に困難な作業です。

弁護士法人みずきは、交通事故の相談を無料で承っておりますから、どうぞご相談ください。

(4)軽症でも賠償金請求はできるのか

たとえ軽症であっても、病院の治療費や通院交通費等を請求できる可能性があります。

仮にご自身の症状が、軽いむちうちで通院が必要ないと感じていたとしても、まずは病院(整形外科)を受診するようにしましょう。

交通事故による怪我は、事故からしばらく経ってから症状が重くなる場合があります。

しかし、このような場合に治療費等を保険会社等に請求するためには、交通事故の直後または近接した日にちに医師にかかっていないと、交通事故と症状との因果関係が疑われる可能性があります。

そうすると、本当は交通事故が原因で重い症状が出ているのに、それが疑われて、最悪の場合、治療費等の請求が断られる可能性すらありますので注意しましょう。

3.むちうち治療に関する注意点

交通事故によるむちうちの治療は、どのタイミングで受診するのかという点が大切です。

では、むちうちの治療に関する注意点を3点ご説明します。

(1)事故後すみやかに病院を受診する

交通事故に遭い怪我を負った時は、まず病院を受診しましょう。

他方で、病院ではなく接骨院や整骨院に通いたいという方もいらっしゃると思います。

しかし、たとえ接骨院や整骨院に通う場合であっても、必ず並行して、病院にも通院するようにしましょう。

接骨院や整骨院は病院ではありませんので、まずは、病院の医師の診察を受け、許可をもらってから通いましょう。

医師の判断がないのに接骨院等に通った場合、治療費や入通院慰謝料等が支払われない可能性があります。

また、病院への通院を自己判断でやめてしまうと、治療費や入通院慰謝料が減額されたり、請求できなくなったりする可能性がありますので、注意が必要です。

(2)治療費を打ち切ると言われても医師の判断に従う

一定期間通院していると、相手方の保険会社から、治療費の支払を打ち切る旨伝えられることがあります。

そして、同時に治療自体をやめてしまう方がいらっしゃいます。

しかし、相手方の保険会社から治療費を打ち切ると言われただけで通院をやめてしまうと、疾病の改善に悪影響が生じる可能性があるだけでなく、治療の必要性や相当性が認められず、賠償金の請求が認められない可能性があります。

相手方保険会社の判断は、医師の判断ではないからです。

もし保険会社に治療費の支払を打ち切られたとしても、病院等の窓口での支払は自分で立て替えて、後から相手方に請求できる場合がありますので、自己判断で通院をやめないよう注意しましょう。

まだ治療を続けたいのに治療費の支払を打ち切ると保険会社に言われた場合、弁護士に相談することも、解決の糸口になる可能性があります。

弁護士法人みずきにお気軽にお問合せください。

(3)安易に示談せず弁護士に交渉を相談する

相手方の保険会社から示談金を提示された際、その金額が低く納得いかないことがあるかもしれません。また、その示談金が妥当な金額なのか、よく分からないこともあることでしょう。

このようなときは、安易に示談せず、弁護士にご相談になることをお勧めします。

示談金を算出する際、保険会社は独自の基準に基づいて計算しますが、自社の利益等を考えて低めの金額で見積もられるケースがあります。

もし弁護士に交渉を依頼されると、過去の判例に基づいた弁護士基準を用いて慰謝料額等を算出しますので、保険会社から提示された示談金額よりも増額した額をご提示できます。

保険会社から示談金を提示されたら、まずは弁護士に相談してみましょう。

弁護士法人みずきは、無料で交通事故に関する相談を承っておりますので、ぜひご利用ください。

まとめ

むちうちは、深刻な怪我ではないと軽く考えられてしまうことがあります。

しかし、適切な治療を受けなければ後遺症が残ってしまい、日常生活に支障をきたす恐れがあります。

また、たとえ軽症であったとしても、精神的なダメージが残る可能性もあります。

自己判断で、大した疾病ではないと過小評価することなく、必ず病院を受診するようにしましょう。

さらに、特に入通院慰謝料については、交渉者が弁護士か否かによって、金額が大きく変わります。

そうすると、困難な状況に直面している交通事故の被害者にとって、加害者や保険会社との交渉を弁護士に依頼することには経済的なメリットもあります。

弁護士法人みずきは、このような交通事故の被害者の方のお手伝いをさせていただきます。栃木で無料相談も行っておりますので、どうぞご連絡ください。

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執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

皆さまのご相談内容を丁寧にお聞きすることが、より的確な法的サポートにつながります。会話を重ねながら、問題解決に向けて前進しましょう。