バイク事故における過失割合と慰謝料等への影響を解説

弁護士法人みずきに寄せられる交通事故の悩み例

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

「バイクに乗っていて事故に遭った場合、バイク側にも過失割合が発生すると聞いたけど、自分の過失はどれ位になってしまうの?」
「自分にも過失があると、受け取れる賠償金額にも影響があるの?」

バイクに乗っていて交通事故の被害にあった場合に過失割合が発生すると聞くと、このようなご不安な気持ちになると思います。

結論から言えば、バイク事故の被害者側にも過失が認められることがあり、その割合の程度は受け取れる賠償金額に影響を及ぼします。

被害者側にも過失があると認められると、その過失の分だけ、相手方から支払われる賠償金額が減額されてしまうのです。

本記事を読んで、過失割合の考え方を確認いただき、相手方が提示した過失割合に安易に応じることなく、適正な賠償金を受け取るための参考にしていただければと思います。

1.バイク事故における過失割合

バイク事故では、被害者が重傷を負い、大きな損害が発生するケースも多いです。

しかし、被害者にも過失割合が認められると、その割合分だけ受け取れる賠償金額は減額されてしまいます。

そのため、バイク事故における当時者間の過失割合は、大変重要です。

(1)過失割合とは

過失割合とは、事故の損害を当事者同士で分担するための割合のことをいいます。

交通事故には加害者と被害者がいます。

しかし、被害者側にも事故の発生について不注意があった場合、加害者がその損害賠償の全額を負担しなければならないとすると不公平が生じてしまう、というのが裁判所の考え方です。

そのため、被害者側の不注意等の落ち度によって、被害者も一定の負担を負うように調整がなされます。

その結果、たとえば過失割合が加害者80%、被害者20%となった場合には、被害者は自分の損害のうち20%は自己負担をする必要が出てきます。

この計算を過失相殺といいます。

(2)バイク事故の過失割合を決める要素

では、その過失割合はどのように決まるでしょうか。

裁判所は、双方の注意義務の重さや、事故の回避の容易さなどを比較して決定しています。

つまり、以下の事情を総合考慮して決定することとなります。

  1. 事故現場の道の状況
  2. 信号機やその他の交通規制の有無
  3. 車両の種別

以下で詳しく見ていきましょう。

#1:事故現場の道の状況

事故現場がどのような場所なのかというのは、過失割合を考える上で前提となる問題です。

交差点だとしても、見通しが良いのか悪いのか、十字路なのか丁字路なのかといった事情です。

また、道路通行中なのか、道路外からの進入車両との事故なのかという事故態様も重要となります。

これによって、まず、お互いが運転をする上でどのような基本的な注意を必要とする状況であったかが変わってきます。

このように事故現場の特定は大切ですので、交通事故に遭ってしまったら必ずその場で警察へ連絡をしましょう。

そうしておけば、後日、交通事故証明書という書類を発行してもらうことができ、いつどこで誰が事故にあったかを立証することができます。

#2:信号機やその他の交通規制の有無

道の状況の他に気をつけなければいけないのは、どのような交通規制がなされているかです。

同じような形態の十字路でも、以下のようにさまざまです。

  • 信号規制がなされているもの
  • 優先道路規制がなされているもの
  • 一時停止規制がなされているもの
  • 何らの規制もないもの

また、信号規制があったとしても、どちらが何色で進入したのかという点も重要な点となります。

信号機の色については、ドライブレコーダーや監視カメラなど、事故態様を映した映像があれば容易に立証ができます。

そのようなものがなかったとしても、弁護士が刑事記録等を取り寄せることによって推察できる場合もあります。

#3:車両の種別(単車修正)

事故当事者の車両が四輪車なのか二輪車(バイク)なのか、四輪車だとして大型車なのか普通車なのか等、車両の種別によっても注意義務の内容や重さが変わってきます。

とりわけバイクは、車のように車体に守られておらず、また、バランスを崩しやすいです。

交通事故の場合には被害が大きくなりやすいことから、保護する必要性が高いと考えられています。

そのため、同じ事故態様であったとしても、四輪車同士の事故よりも、四輪車とバイクの事故の方がバイク側に有利な過失割合になります。

これを俗に「単車修正」と呼びます。

(3)バイク事故の慰謝料

バイク事故にあって怪我を負った場合、加害者側に対して慰謝料の支払いを請求することができます。

過失相殺による減額は、損害賠償金全体が対象となるため、慰謝料も当然減額されてしまいます。

ただし、慰謝料の基準によって影響の受け方が異なることもあります。

#1:慰謝料の種類と算定基準

慰謝料の算定基準は、以下の3つです。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 裁判所基準(弁護士基準)

この中では、裁判所基準(弁護士基準)で算定した慰謝料が最も高額になりますが、過失相殺の影響を大きく受けるのもこの基準です。

それぞれの基準について、順にご説明します。

自賠責保険基準

自賠責保険基準は、自動車およびバイクを運転するすべての人に加入が義務付けられている自賠責保険における算定基準です。

自賠責保険基準は、被害者保護のために、最低限度の補償を行う保険であり、明確に計算基準が決まっています。

その計算方法は、日額4300円(令和2年3月31日までに発生した事故の場合4200円)に以下の日数の内、少ない方の数値をかけた金額になります。

  • 治療期間(事故の発生日から治療終了日まで)の日数
  • 実通院日数(入院日数と実際に通院した日数)×2

自賠責保険の特色は、被害者保護のための保険であるため、7割未満の過失割合は考慮されないという点です。

7割を超えたとしても、以下の表のように、減額される割合は過失割合どおりではありません。

過失割合 減額割合
後遺障害または死亡 傷害(怪我)
7割未満 減額なし 減額なし
7割以上8割未満 2割減額 2割減額
8割以上9割未満 3割減額
9割以上10割未満 5割減額

もっとも、自賠責保険では、損害の種類に応じて、慰謝料や治療費などを合わせた保険金の上限が決められています。

損害の種類 損害の項目 上限
傷害(怪我) 慰謝料、治療費、通院交通費、休業損害 120万円
後遺障害 慰謝料、逸失利益 後遺障害等級(14級~1級)に応じて75万円~4000万円
死亡 慰謝料、逸失利益 3000万円

上限額を超える損害があり、過失による減額が行われる場合には、上限額から減額がなされます。

つまり、たとえば、過失割合が70%の場合には、120万円から20%が減額され上限額は96万円ということになります。

任意保険基準

任意保険基準は、各保険会社で独自に定めている基準であり、算定方法は公開されていません。

任意保険基準で算定される金額は、多くの場合、自賠責保険基準の慰謝料と同等か少し多い程度で、次にご説明する裁判所基準を下回ることがほとんどです。

ただし、任意保険会社は自賠責保険基準の金額を下回ることはできません。

これが、自賠責保険が最低限度の補償などといわれるゆえんです。

そのため、被害者に過失割合がある事故では、任意保険会社を使わずに、自賠責保険基準で提案されることが少なくありません。

例えば、怪我による損害が130万円、過失割合が20%の場合、過失相殺をすると、任意保険会社から支払われる金額は計算上104万円となりますが、これは自賠責保険基準の上限額の120万円を下回ってしまいますので、支払額は120万円となります。

裁判所基準(弁護士基準)

裁判所基準(弁護士基準)は、弁護士が交渉する際に使用する基準です。

最低限の補償金額を定める自賠責保険基準や、任意保険基準と比較すると、裁判所基準で算定した慰謝料の金額の方が高額になります。

裁判所基準では、骨折等の重傷の場合と、軽度の捻挫、打撲の場合との2種類の算定方法があり、重傷の場合の方が高額な慰謝料が算定されます。

バイク事故は露出面が大きく、重傷化するケースが多いため、慰謝料も高額となる場合が多いです。

もっとも、裁判所基準で算定する場合には、過失割合に応じた減額を行わざるを得ません。

例えば、バイク事故により、骨折したために1か月間入院し、その後11か月間通院した場合、裁判所基準の慰謝料の金額は、179万円となりますが、これは過失割合が0%の場合です。

もしも被害者に10%の過失があれば、179万円から過失分の10%を引いた161万1000円、20%の過失があれば20%を引いた143万2000円が加害者の賠償責任額となります。

このように、裁判所基準で慰謝料を算定する場合には過失割合の影響が大きく現れます。

#2:過失割合についての交渉は慎重に

これまでご説明したように、過失割合しだいで、受け取れる賠償金額に大きく差が出てきます。

そのため、加害者側の保険会社が、賠償金額を低く抑えるために、被害者側にも大きい過失があると主張してくることも考えられます。

しかし、多くの場合、保険会社の担当者は、上記で説明したような過失割合の考え方を詳しく理解しているわけではありません。

あくまで、過去の類似事例を引っ張ってきているだけであることがほとんどです。

そのため、このような相手方の主張する過失割合に応じて良いのかは、慎重な検討が必要となります。

加害者側の保険会社の担当者と過失割合について交渉する際は、担当者が提示してくる過失割合に安易に応じないよう十分に注意しなければなりません。

2.事故発生後にやっておくとよいこと

弁護士法人みずきの特徴

事故現場の場所や信号機の有無、色については過失割合を決める重要な要素となりますので、これらについての証拠を残しておくことが必要です。

証拠を残すためにやっておくとよいことをあらためてご説明します。

(1)警察に事故の届け出を行う

交通事故が発生した場合、警察へ事故の届け出を行うことは当然の義務です。

これによって、警察に、事故の場所、時間、当事者の車両の種別を記録してもらうことができ、さらに、その情報を事故証明書という書類にしてもらうことができます。

いつどこで事故が発生したのかという大前提の事実を示す証拠となります。

(2)怪我をした場合は人身事故の届け出を行う

バイク事故によって怪我をした場合は、警察には人身事故として届け出ましょう。

医師による診断書を提出することにより、警察で人身事故として扱われることとなり、詳細な実況見分調書の作成が行われます。

加害者が、どのような安全確認をしたのか、どの地点で危険を感じたか等が調書に残されることとなるので有用な証拠になることが多いです。

(3)ドライブレコーダーなのどの客観的な証拠を残しておく

バイクの場合にはあまり設置されていることは多くないですが、ドライブレコーダーを設置している場合には、映像が消えないようにバックアップを取りましょう。

また、もしも事故直後に怪我がたいしたことがなければ、事故直後の双方車両の停止状況等も写真に撮っておくと有用な場合があります。

これらの事故の痕跡を写真にするなどして、客観的な資料を残しておきましょう。

.ケース別バイク事故の過失割合

交通事故の後に保険会社から治療費が打ち切られたときの対処法

過失割合の考え方や基準について、実際の類型をいくつかご紹介します。

(1)信号機がある交差点での対四輪車との交通事故

交差点での代表的な事故態様である出合い頭事故を見てみましょう。

信号機があれば基本的にはぶつかることはないはずですが、信号無視をした場合、見切り発車をした場合、黄色から赤に変わるタイミングで強引に通り抜けようとした場合などには、出合い頭の事故が発生します。

信号機のある交差点において、バイクが直進中、交差道路を直進してきた四輪車が交差点に進入してきた場合を取り上げます。

このような類型の事故は、過失割合はどうなるのでしょうか。

下記の表をご参照ください。

一方が青信号、も一方が赤信号で進行していた場合、青信号の側に過失はありません。

一方、例えばバイクが黄信号、四輪車が赤信号で進行していた場合、四輪車側に赤信号無視という大きな過失があることは疑いがありません。 

しかし、バイク側としても、黄色信号は本来停止しなければならないものです。

例外的に、安全に停止できない場合に交差点進入が許されているのです。

そのため、この場合の基本的な過失割合としては、四輪車が90%、バイクが10%と考えられています。

 さらにこの場合において、例えば、バイク側が、黄色で進入直後に赤信号に変わるなどの場合には、さらに信号無視の非難が強くなされるため、バイク側に加算修正がなされます。

(2)信号機がない交差点での対四輪車との交通事故

信号機が無い交差点での出合い頭の場合にはどうなるでしょうか。

信号機が無い場合でも、道の幅や道路規制によってさまざまですが、例として何も規制がなく、道路幅も同程度の交差点を見てみましょう。

下記の図と表をご参照ください。

速度等 両者ともに同速度 単車減速
四輪車減速せず
単車減速せず
四輪車減速
基本 A 30:B 70 A 15:B 85 A 45:B 55
修正要素 A の著しい過失 +10 +10 +10
A の重過失 +20 +20 +20
見とおしがきく交差点 -10 -10 -10
B の著しい過失 -10 -10 -10
B の重過失 -20 -20 -20

速度等 両者ともに同速度 単車減速
四輪車減速せず
単車減速せず
四輪車減速
基本 A 50:B 50 A 35:B 65 A 60:B 40
修正要素 A の著しい過失 +10 +10 +10
A の重過失 +20 +20 +20
見とおしがきく交差点 +10 +10 +10
B の著しい過失 -10 -10 -10
B の重過失 -20 -20 -20

同程度の道幅の場合、基本的な交通ルールとしては「左方優先」となります。

これは、左側通行である日本においては、右方車両の方が相手の車両を発見しやすいからです。

そのため、バイクが左方車両の場合には、基本的な過失割合は四輪車が70%でバイクが30%とされています。

他方で、四輪車が左方車両の場合には、基本的な過失割合は四輪車が50%でバイクも50%とされています。

これは、上でも説明した単車修正と呼ばれる考え方です。

同じ状況であったとしても、四輪車よりもバイクの方が危険性が高いことから保護され、結果として四輪車よりも過失割合が有利になることになります。

(3)交差点以外での対四輪車との交通事故

道路外から四輪車が道路に進入し、直進していたバイクと衝突(接触)したという類型の事故について、過失割合をご説明します。

下記の表をご参照ください。

道路外から道路に進入する場合、その道路を通行する車両の妨害をしてはならないという義務があります。

他方で、道路を通行するバイクからも、進入しようとする車両があることは注意をすれば分かることがほとんどです。

そのため、基本的な過失割合は、四輪車が90%、バイクが10%とされています。

ただし、たとえば四輪車が明らかに分かるように車両の前部を道路に進入させていた場合(頭出し待機)には、バイク側としてもより容易に気づくことができるため、バイク側に10%加算されます。

逆に、バイクが通行している道路が幹線道路だった場合、通行量が多い、速度も速い等といえ、バイク側としても道路外に注意を払うことが難しくなります。そのため、そのような道であった場合にはバイク側が5%減算されます。

4.交通事故の相談は弁護士へ

ここまでご説明してきたように、過失割合は、ある程度類型化されています。

しかし、類型化されているとはいえ、相手方保険会社との交渉は簡単なものではありません。

交渉に当たっては、どの類型に当たるのか、修正要素があったとして修正要素に該当するのかなどの点が争いになります。

たとえば、上記事例の「頭出し待機」の修正要素一つをとっても、ドライブレコーダーや実況見分調書の記載を見て、その修正要素に当たるかどうかを判断するには専門的な評価を伴います。

したがって、交通事故の被害者自身が相手方と交渉し、適切な過失割合で示談するのは容易なことではありません。

このハードルは、弁護士に依頼することにより、解消することができます

さらに、最終的な解決の場面である示談の際に、弁護士は、裁判所基準を用いますので示談金額の増額を期待することもできます。

バイク事故は過失が争点になりやすいので、弁護士へのご相談をおすすめします。

まとめ

本記事では、バイク事故における過失割合の考え方や過失割合が賠償金額へ与える影響、事故直後に取るべき行動についてご説明しました。

また、バイク事故における過失割合の考え方を例に沿ってご説明しました。

ここで説明したものはあくまでモデルに過ぎませんが、過失割合の考え方のイメージを多少なりとも持っていただけたのではないでしょうか。

ご自身に過失が認められてしまうと、その過失割合の分だけ、相手方から受け取れる慰謝料等の賠償金額が減額されてしまいますので、示談交渉においては適正な過失割合を決めることが重要になります。

バイク事故を含む交通事故の過失割合の交渉は、専門的な知識と示談交渉の経験が必要となります。

当事者同士で過失割合について争いになっている場合は、お早めに弁護士にご相談ください。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。