逸失利益をわかりやすく解説!種類や計算方法・発生するケースとは?

執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

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「逸失利益は具体的に何の補償なのか」
「逸失利益を請求できるケースはどのようなときなのか」

交通事故被害に遭い、後遺症が残ってしまった方の中には逸失利益について調べている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、逸失利益の種類や発生するケース、計算方法についてご紹介します。

1.逸失利益とは

逸失利益とは、その出来事がなければ得ることができたと考えられる利益のことをいいます。

そして、交通事故の場合の逸失利益とは、交通事故に遭わなければ得ることができたであろう将来の収入のことをいいます。

交通事故の被害に遭ったことで後遺障害が残ると、労働能力が制限され、交通事故の被害に遭わなければ受け取れるはずだった収入を受け取れなくなってしまうことがあります。

このように交通事故により後遺障害が残ったり、死亡したりした場合に逸失利益が生じ、相手方に請求することができるのです。

2.逸失利益の種類

逸失利益の種類

逸失利益には大きく分けて2つの種類があります。

後遺障害逸失利益と死亡逸失利益です。

両者の違いについてご説明します。

(1)後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益は、交通事故によって後遺障害を負ったことにより、労働の全部又は一部ができなくなったことが原因で将来にわたって生じる減収に対する賠償です。

後遺障害の種類や程度、被害者が就いている職業等を考慮して、どの程度労働ができなくなったのか、及び収入が減少するのかを算出します。

(2)死亡逸失利益

死亡逸失利益は、交通事故の被害者が死亡した場合に発生する逸失利益です。

被害者が存命だったら得られたであろう収入から、存命だったら必要であったと考えられる生活費の支出を差引いた金額が賠償の対象となります。

3.逸失利益の計算方法

逸失利益の計算方法

次に、逸失利益の計算方法をご説明します。

実際の金額は様々な修正要素が主張されることになるため、あくまで目安となりますが、ご自身がどのくらいの金額を請求できるか知っておくことは重要です。

後遺障害逸失利益と死亡逸失利益に分けて、順にご説明します。

(1)後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益の計算式は以下のとおりです。

『「基礎収入」×「労働能力喪失率」×「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」』

各項目についてご説明します。

#1:基礎収入

基礎収入とは、交通事故の前年の1年間の収入のことをいいます。

サラリーマンの場合は、ボーナスや各種手当を含む控除前の総支給額を当てはめましょう。

自営業やフリーランスの場合は、事故前年の確定申告の申告所得額を入れてください。

なお、主夫・主婦や子供も後遺障害逸失利益を請求することができ、主夫・主婦は賃金センサスの女性労働者の全年齢平均、子供は男女別の全年齢の平均賃金を当てはめます。

#2:労働能力喪失率

労働能力喪失率は、後遺障害によって労働能力がどの程度低下したかを示す数値です。

具体的な数値は、原則として、以下のように後遺障害等級ごとに定められています。

もっとも、例外的に、後遺障害等級に対応する労働能力喪失率が、表のとおりにならないケースもありますので注意が必要です。

ご自身が例外に当てはまるのかは、弁護士にご相談になることをお勧めします。

後遺障害等級 労働能力喪失率
第1級 100%
第2級 100%
第3級 100%
第4級 92%
第5級 79%
第6級 67%
第7級 56%
第8級 45%
第9級 35%
第10級 27%
第11級 20%
第12級 14%
第13級 9%
第14級 5%

#3:労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

労働能力喪失期間は、後遺障害によって労働能力が制限される期間のことです。

労働能力喪失期間は、原則として、以下の表のように考えられています。

労働能力喪失期間には、以下のように5つの属性があります。

たとえば、20歳でむちうちではない後遺障害を負った方の場合は、概ね47年間が労働能力喪失期間となります。

なお、「18歳以上(大学生を含まない)」に該当する場合は、算定方法が2パターンあるので注意が必要です。

属性 労働能力喪失期間
18歳未満 18歳から67歳までの年数
大学生 大学卒業時点から67歳までの年数
18歳以上(大学生を含まない) 「67歳までの年数」と「平均余命の2分の1」のどちらか長い方の年数
67歳超え 平均余命の2分の1の年数
むちうちになった者 ・12級で10年程度
・14級で5年程度

つづいて、国土交通省が公開している「就労可能年数とライプニッツ係数表」を参照して、該当するライプニッツ係数を確認します。

ライプニッツ係数とは逸失利益を計算するための数値です。

基礎収入、労働能力喪失率、ライプニッツ係数が分かったら計算してみましょう。

(2)死亡逸失利益

死亡逸失利益の計算式は以下のとおりです。

『「基礎収入」×「(1ー生活費控除率)」×「就労可能年数に対応するライプニッツ係数」』

基礎収入と就労可能年数に対応するライプニッツ係数に関しては、先にご説明したとおりです。

生活費控除率とは、死亡によって必要なくなった生活費を導くための数値で、被害者の立場によって以下のように定められています。

被害者の立場 生活費控除率
家計の支柱(被扶養者1人) 40%
家計の支柱(被扶養者2人以上) 30%
男性(独身、幼児) 50%
女性(主婦、独身、幼児) 30%

たとえば、一人の扶養者がいる男性が死亡した場合、生活費控除率は40%なので、死亡逸失利益の計算式は、「基礎収入」×「(1ー0.4)」×「就労可能年数に対応するライプニッツ係数」となります。

4.逸失利益の交渉時に注意すべき点

逸失利益の交渉時に注意すべき点

#1 基礎収入が争点になる場合

サラリーマンの基礎収入は、事故前の1年間の実収入で計算することが原則です。

これは、事故に遭った前年の源泉徴収票をもとに算出することが一般的です。

しかし、被害者が交通事故に遭った時点で30歳未満の場合には、注意が必要です。

すなわち、このような場合には、公平の観点から、全年齢平均の賃金センサスを用いて基礎収入を算出することになります。

事故時の年齢が30歳未満のサラリーマンについては、一般に賃金が低く抑えられているため、基礎収入につき例外的な考慮が必要になると考えられているのです。

#2 労働能力喪失率が争点になる場合

労働能力喪失率は、前述のとおり、後遺障害等級ごとに具体的な数値が定められています。

しかし、この数値は、どんな場合にでも動かないというものではありません。

認定等級と労働能力喪失率が、上記の表と一致しない場合があります。

後遺障害の内容が仕事に影響しない場合や、逆に仕事内容に直結する場合に、労働能力喪失率が上下して判断されることになります。

たとえば、バックオフィスとして働いている方が、外貌に醜状を残すものとして後遺障害が認定された場合には、労働能力喪失率が低く判断される可能性が高いといえます。

これに対して、容姿が収入に直結する職業についている場合に、外貌に醜状を残すものとして後遺障害が認定された場合には、労働能力喪失率は高く判断すべきしょう。

#3 労働能力喪失期間が争点になる場合

むちうちなどの神経症状の後遺障害が認定された場合は、労働能力の喪失がずっと続くとは限らないと考えられています。

なぜなら、神経症状の後遺障害は、一般的に、時間の経過とともに軽減する傾向にあるからです。

そこで、むちうちで後遺障害等級12級に認定されている場合の労働能力喪失期間は10年程度、14級の場合は5年程度とされることが多くあります。

ただし、むちうちだからといって、労働能力喪失期間が必ずこの期間に限られるわけではありません。

交渉の余地がある場合がありますので、弁護士にご相談になることをお勧めします。

#4 現実の減収がなくても逸失利益を請求できる場合がある

・主婦・主夫で収入がない場合

主婦や主夫の場合は、収入がなくても、家事労働をしていることを示すことができれば、逸失利益を請求できます。

具体的には、同居している家族の構成や家事に当てている時間を書き出すこと等を通じて、家事労働をしていることを示す必要があります。

そのうえで、主婦や主夫(家事労働者)であると認められれば、賃金センサスの女性労働者の全年齢平均を基礎収入として逸失利益が算出されます。

公平の観点から、主夫についても女性労働者の全年齢平均が参照されます。

・子どもの場合

子どもの場合は、将来働くはずだった分についての逸失利益を請求することができます。

具体的には、男児については、男性の全年齢の平均賃金を基礎収入とし、女児については、男女合わせた全年齢の平均賃金を基礎収入として算出します。

なお、大学生の場合は、大学を卒業する可能性が高いと考えられているため、大卒者の平均賃金を基礎収入として算出することになります。

・失業者の場合

失業者の場合は、原則として逸失利益は請求できません。

しかし、たとえば、事故に  遭ったときには既に仕事先の内定を得ていた場合などは、例外的に、失業前の収入を参考に基礎収入を定められる可能性があります。

このような方は、例外に該当し逸失利益を請求できる可能性がありますので、弁護士にご相談になることをお勧めします。

まとめ

逸失利益は、交通事故による受傷が後遺障害となった場合、将来にわたって生じる損害に対する賠償です。

逸失利益は、認定された後遺障害等級に基づく労働能力喪失率と労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数によって求めることができます。

しかし、示談交渉のシーンでは、具体的にどのような症状があり、どれだけ収入に影響を及ぼしているのかの証明が必要となります。

逸失利益は交渉は難しいですが、適切な賠償を受けなければその先も事故による生活の不安を抱えていかなければならなくなるため、より重要な請求項目といえます。

弁護士法人みずきでは、交通事故の被害に関する相談を無料で受け付けておりますので、逸失利益に関することでお困りの方はお気軽にご相談ください。

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執筆者 実成 圭司 弁護士

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